内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は排除すべき--「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議批判 その2
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〇「女性宮家」は夫が世にある限り女性当主はありえない日本の家族慣行を否定する重大な文化破壊になる
今日の女性宮家の議論は、不婚であること前提としておらず、英国王室のような女性当主、プリンスコンソート(王配)類似の新しい身位の創出を前提としていることが問題だ。
しかし有識者会議は、摂政や国事行為臨時代行たりうる皇族数の確保を喫緊の課題として、女性皇族を皇室に残すが、配偶者と所生子は、当面は皇族とせず、女系を容認するか否かは先送りにして既成事実として進めていこうという案が検討されているとの報道がある
プリンスコンソート類似の制度を創設せず女系容認の論議を先送りにすればハードルが低くなるという判断のようだが、しかし夫となる男性の身分、地位構成(ステータスシステム)が不確定で女性皇族の添え物扱い。夫婦別性の事実婚のような前例のない歪で醜悪な制度であり、非常に不自然なものといえる。
〇内親王・女王は婚姻関係にあるかぎり、后妃以上になれないという鉄則は踏まえなればならない
皇統嫡系の内親王が入婿的に傍系の男性皇族と婚姻するケースはしばしばあるが、内親王は婚姻関係にある限り皇后以上にはなれない。つまり家附き娘的立場にある内親王であってもが結婚した場合、当主にはなりえない。
皇族どうしの婚姻では、嫡系の親王であれ傍系の諸王であれ、即位するのは男性皇親、嫡系の内親王であれ、傍系の女王であれ女性皇親が皇后か妃と決まっている。
ここでは、皇統嫡系でしかも、皇子がいない状況での内親王について、井上内親王、昌子内親王、欣子内親王について取り上げる。いずれも入婿的な婚姻で配偶者が天皇である。
例えば聖武皇女井上内親王は嫡系の皇統だが、皇后であって、御配偶の傍系皇親である大納言白壁王(天智二世王)が光仁天皇。なお皇后井上内親王は光仁崩後、太后臨朝称制型の中継ぎの女帝として即位する可能性があり、宝亀2年(772)廃后事件[近江昌司, 1962] [榎村寛之, 2007]はそれを阻止するための謀略である蓋然性が高いとされる。
重要なことは、井上内親王は聖武皇女で嫡系皇統(草壁皇統)であり斎王でもあったが、天智二世孫白壁王と結婚した以上、皇后に冊立されても、「夫帝優先の原則」により配偶者の白壁王をさしおいて即位することはできないということである。
10世紀の朱雀皇女昌子内親王も嫡系の内親王といえるが、皇后であって、御配偶の憲仁親王が冷泉天皇。憲仁親王の元服当日、昌子内親王(13歳、満11歳)が入内した [河村政久史, 1973]。
このイトコどうしの結婚は天暦太后藤原穏子の既定方針による婚姻だが、冷泉天皇は奇行で知られ、わずか2年で譲位しているが、だからといって昌子内親王が即位するというジェンダー役割の代替はありえないのである。
イトコどうしといえば、敬宮愛子内親王殿下と悠仁親王殿下が仮に結婚した場合は、令制の慣例にあてはめても、やはり「夫帝優先の原則により」敬宮愛子内親王殿下は皇后であり、悠仁親王殿下が天皇であることは自明である。そのために冷泉天皇の前例を示した。
近世では後桃園天皇が後嗣なく早世し、遺児である皇女欣子内親王を皇后に立てることを前提として、傍系の閑院宮典仁親王息祐宮(光格天皇)が大統を継承しているが、嫡系の欣子内親王はあくまでも皇后。「夫帝優先の原則」により女帝はありえない。
なお、江戸時代中期以降、昭和18年まで内親王が、伏見宮家に二方、閑院宮家に一方、竹田宮一方、北白川宮一方、朝香宮に一方、東久邇宮に二方嫁しているが、いずれも親王妃である。
入婿的な傍系皇親が、添え物の配偶者となるなどということは絶対ありえない。女性宮家の女性皇族の当主の配偶者は皇位継承を想定していないしても、当主となりえない入婿というのが大問題で、皇室のみならず、庶民の家族慣行に反し受け入れがたいのである。
我が国の庶民の家族慣行では入婿は次期家長として迎えられる。この慣習は、皇室でも欣子内親王の例などで皇室も同じことであった。
皇室のありかたは影響が大きく、日本の家族慣行に反する次期家長になれない入婿という制度を創成することは、容認しがたい。
人類学者の大御所清水昭俊氏(参考文献表参照)は厳密な定義で知られるが、「婿養子」という語を用いずたんに「婿」とする。なぜならば「嫁養子」という言葉がないので「婿」と「嫁」でよいということです。
• 日本の「家」の婚入配偶者の地位構成
• 婿とは次期家長である。
• 嫁とは主婦予定者である。
(家附き娘も嫁と同じ地位構成)
次期家長(当主)でない婿、添え物的な婿というのは日本ではありえない。
日本の家族慣行に著しく反しているので女性当主に強く反対である。
ただし、寡婦が実子が年少である場合には、中継ぎ的に家長代行となることはありうるが、夫がこの世にいる限り女性当主はないというべきだろう。
婚姻制度というのは性的役割分担があって成立しているものであり、家長、当主となれない入婿というものに価値はない。そのような男性の処遇は侮辱であり屈辱でありとても容認できない。
夫婦別姓の事実婚のような変な制度をつくることは強く反対する。
そのような女性宮家をつくるなら、持参金を2倍、3倍にして婚出する女性皇族を厚遇したり、いわゆる「皇女制度」のほうがはるかにましというべきである。
日本の家族慣行については厳密な定義で定評のある人類学者の清水昭俊が1967年の出雲地方斐伊川下流の村落の調査にもとづき精緻な理論で「家」成員交替過程を明らかにした。
家成員は、おのおの与えられた地位に伴う役割を分担するものとして家生活に参与する。家は集団として不定形ではなく、限られた数の地位が一定の秩序に配列されている。つまり家は、時間的に配列された夫婦の対の地位(前・現・次代の家長・主婦-下記参照)と排除予定者以外の地位を用意していない。
日本では、入婿は次期家長として迎えられるのであって、実子であれ婿であれ男性が次期家長、嫁であれ家附き娘であれ主婦予定者である。
家長と主婦というの定型のジェンダー役割である。それが日本の慣習ですよということです。
日本の「家」の成員の地位構成
〇前家長(おじっつぁんold man,grandfather)-前主婦(おばばoldwoman,grandmother)
〇家長(おっつぁんmale adult)-主婦(おばさんfamale adult)
〇次期家長(わけぇしゅyoung fellow)-主婦予定者〈嫁〉(よめじょin-Marrying young woman)
指称 門名+おじっつぁん
[清水昭俊1987 209頁]
〇日本の「家」とはこういうものスマートに理論化(清水昭俊説)
ア 家成員の資格
家成員は実子、養子、婚入者の3つの範疇と断言している。子供(実子・養子)と婚入者(嫁・婿)の2つの範疇と言い換えてもよい。[清水昭俊1973 62頁]
つまり、家成員の獲得とは、出生、家外からの婚入、養取である。
なお、清水は妻妾制の廃止された明治から昭和の「家」について論じており、近世においては密子・猶子というカテゴリーも認められるが、ここでは論外としたい。
イ〈家連続者〉と婚入配偶者
清水が独自に定義している用語で、家長-主婦の地位構成で婚姻に先立って家の成員であった者を〈家連続者〉と定義する。つまり跡取息子、家付き娘等の範疇である。〈家連続者〉の配偶者、家外から婚入して来る者を、男なら婿、女なら嫁という。婚姻は両性の個人の結合のみならず、家と個人の結合でもあり、この家を婚入者にとって婚家という。
従って、この結合の終息は離婚ではなく、家との結合の断絶でありこれを不縁という。
かくして、家連続者夫婦→子供の出生=次代家連続者獲得→(次代)家連続者夫婦という循環的な過程が繰り返されるのである[清水1973]。
ウ 排除予定者
〈家連続者〉だけが、生涯、家の成員であり、その余の子供たちは婚姻より前に生家から離れなければならないの で、これを排除予定者と定義する。
家からの排除は、婚出、養出、分家設立の3つの形態のみである[清水1973]。
エ 仏体系
人は死亡時に所属した家の仏になる。仏には世代仏と子仏の2種類がある。世代仏(セダイホトケ)とは、清水が出雲の調査で発見した概念だが、日本の「家」の標準的な仏体系とみなしてよいと思う。
これは、歴代の家長・主婦達であり、永久に年忌が営まれる。生前結婚し、家長・主婦に予定されながら、家長・主婦になる前に死亡した者、男の家連続者(家長予定者)が、結婚年齢に達しながら未婚で死亡した場合を含む。ただし婿、嫁で不縁とされた者、中継ぎとして分家した夫婦、女の家連続者については夫が世代仏にならない限り、世代仏とはならない]。一系列に配列された歴代の世代仏は、生きている家成員と、家の創始者(先祖)を結びつける媒体である[清水1987 208頁
オ 家成員獲得過程を規制する規則群
清水の学者としての能力の高さは、この精緻な規則群の提示によって明らかである
(A)最下世代を基点とした家成員を基点とした家成員獲得過程を規制する規則群
指定される〈家連続者〉とは
1) 下の世代が上の世代に優先する
2)上記の枠内で男子が女子に優先する。
3)上記の枠内で年長者が年少者に優先する。
つまり第一に最下世代夫婦の長男子、第二に長女子、第三に最下世代夫婦のうち家連続者の弟、第四に最年長姉妹である。
上記の可能性が不可能な場合は、家外から養子を求める。有力な家では血筋の中切れを嫌い分家から養子を求めるが、それは強制的な規則ではない。
(B)最下世代夫婦に事故が生じた場合の対処を規制する規則群
1)次代家連続者長男が結婚後間もなく死亡した場合
弟妹が家に残っていた場合、寡婦は生家に戻し、弟妹を家連続者に指定する。
残っていたのが弟であり、死亡した兄と年齢差がなければ、寡婦と弟の結婚(レビレート婚)が指定される。
弟妹も家に残って言いない場合は、婚入配偶者であった寡婦が、〈家連続者〉となり、あらたに婿を迎える。血筋としては〈中切れ〉になるがそれでも家は連続していく。
2)息子を残して最下世代夫婦の夫が死亡した場合
死者夫婦の息子を次の次の家連続者に指定したうえで、死者の弟ないし妹夫婦を〈中継ぎ〉として、息子が成人するまで家の運営を代理させる。息子の成人後、〈中継ぎ〉夫婦は分家を創設する[清水1987 211頁]。
(C)清水説(B)の補足 寡婦・寡夫の再婚による家の継承
清水説はフィールドワークに基づいて家の連続は、婚入者〈寡婦・寡夫〉を介しても実現されているという規則を提示した。婚入者〈寡婦・寡夫〉は家連続者としてあらたに配偶者を迎えることにより家は連続する。
〈家連続者〉は「婚入配偶者を迎えて家成員を増殖させるために、家がその内部に用意する家成員」と定義されるため、婚入配偶者たる嫁・婿は家成員であることを見事なロジックで立証している。
ちなみに近世における女の道の教訓書では、「婦人は夫の家をわが家とする故に、唐土には嫁入りを帰るという。我が家に帰ることなり」(『女大学宝箱』)とあり、女の家は婚家であり、夫とともに婚家を継ぐ者ということが、日常道徳の規範とされていたという指摘があるが(柴桂子「歴史の窓 近世の夫婦別姓への疑問」江戸期おんな考14 2003年)、出嫁女の婚家帰属性については我が国も漢土法も近世朝鮮・韓国も同じことである。
この点については東洋法制史の滋賀秀三(『中国家族法原理』創文社1967 459頁以下註16)によると女性は父の宗との帰属関係を有さない。父を祭る資格を有さないのである。女性は婚姻によってはじめて宗への帰属関係を取得する。夫婦一体の原則にもとづき、夫の宗の宗廟に事える義務を有し、死後、夫婦同一の墳墓に合葬され、考妣対照の二牌つまり夫婦で一組の位牌がつくられ、妻は夫と並んで夫の子孫の祭を享けるが、女性は実家において祭られる資格を有さず、未婚の女の屍は家墳に埋葬されず他所に埋める。つまり女性は生まれながらにして他宗に帰すべく、かつそれによってのみ人生の完結を見るべく定められた存在であった。白虎通に「嫁(えんづく)とは家(いえづくり)なり。婦人は外で一人前になる。人は出適(とつぐ)ことによって家をもつ」。「婚礼の挙行によって女性は確定的に夫宗〔夫の宗族〕の秩序に組み込まれる」。漢族は妻は夫の宗族に帰属する。韓国の門中も同じことである。
比較文化的にいうと、日本と中国では入婿の扱いが違う・女家に婿入りする贅婿の「贅」の字には「余計なもの」「無駄なもの」という意味があり、「質」の意味があり質にとられた婿という意味もある[牧野巽(1985・初出1935)]
20世紀前半期の北支、中支の民族学調査で、実は中国は完全な父系社会でなく、我が国とおなじく準父系である。後嗣のない家では、娘と単に子孫をつくるための社会的地位のない配偶者(入贅)という存在があり、これは宗法に反するので軽蔑の対象となった。
日本ではたんに家を断絶させないための入贅という男性にとって軽蔑の対象となる婿入りという慣習はない。入婿が次期家長であるからで、この規則性をなくして、皇室に家を断絶させないための入贅 という中国的な下位制度を認めるのは適切ではない。
女性宮家で日本の醇風美俗が失われる危機
皇室と庶民の家とは性格が異なる面があるとはいえ、当主となりえなない入婿という我が国にはない男性を侮辱する制度を肯定することの国民に与える影響は大きく、家族規範を混乱させることとなる。それゆえ女性宮家は絶対的に反対なのである。
〇幕末の淑子内親王の桂宮相続は女性宮家の先例とはいえない
幕末の淑子内親王の桂宮相続が女性宮家の先例という主張に反論しておくと、近世の世襲親王家は、他の公家と同じように、幕府より知行を充行された近世的領主で、事実上、公家領を安堵している幕府の麾下にあった。中世の伏見宮家の家領であった室町院領や播磨国衙領といった皇室領と由来のものとは違うのである。。
秀吉は諸公家、諸門跡の中世の知行を収公し再給付することより、知行充行権を掌握し [山口和夫, 2017]、これが徳川幕府に引き継がれたからである。
近世では、皇位継承予定者以外の皇子は入寺得度して宮門跡(法親王)が通例だが、世襲親王家が空主となった場合は皇子が宮家を相続する。
文化7年(1810)桂宮を相続した光格皇子盛仁親王は2歳で夭折し、天保7年(1836年)仁孝皇子節仁親王が桂宮を相続したが4歳で夭折、長期にわたって桂宮は空位だった。しかし家領の経営は諸大夫により続いており、皇子が誕生したときのポストとしてとっておかれた。
そうしたところ文久2年(1862年)10月桂宮家に仕える諸大夫たちが仁考皇女敏宮淑子内親王の桂宮家相続を願い出、幕府も承認したため、非婚内親王の当主は異例だが、文久3年(1863年)淑子内親王は宮家を相続した [久保貴子, 2002]。幕府は道具料500石を進上、時に35歳で生涯独身、慶応2年(1866)准后、一品、明治14年(1881)薨去により宮家は断絶した。
続く
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神谷正昌(2002)「承和の変と応天門の変」史学雑誌111-111
佐藤長門(2012)「承和の変前後の春宮坊」『日本古代の王権と東アジア』吉川弘文館所収
仁藤智子(2016)「平安初期における后位の変質過程をめぐって 王権内の序列化と可視化」国士館人文学48
村上 史郎(1999)「九世紀における日本律令国家の対外意識と対外交通--新羅人来航者への対応をめぐって」史学 69(1)
奥村佳紀(1971)「新羅人の来般について」駒沢史学 (18)
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