内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は排除すべき--「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 を批判する その4
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」 に関する有識者会議の内親王・女王が結婚しても皇族の身分のままとする案は、いわゆる女性当主の宮家といってもよいと思いますが、これに反対する理由の第一は、
皇室典範12条(明治皇室典範44条もほぼ同じ)の改変は絶対反対で、特例としての適用除外も反対ということです。それは、12条が令制の皇親女子の婚姻規制である継嗣令王娶親王条の趣旨を大筋で継受していると解釈してよいと考えられるからです。
明治皇室典範
第四十四條皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ
現皇室典範
第十二条皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる
とはいっても、継嗣令王娶親王条は臣下が内親王を娶ることは違法とされ、皇室典範はそうでないなど違いはあるのですが、令制の父系帰属主義を継承していることは同じで一貫しており、戦後は異例にも内親王や女王が皇族以外結婚するケースが続いていますが、明治41年から昭和18年まで内親王五方は皇族と結婚しており、令制の趣旨と合致している。継嗣令王娶親王条は少なくとも5~6世紀の慣例を明文化したものと考えられるので、千六百年の規範を大筋で維持されていると理解できそれゆえ、揺るがせにできないという結論ですが、要約していうとこういうことです。
つまり継嗣令王娶親王条は皇親内婚を規定しています。臣下は内親王から四世女王までの皇親女子を娶れないんです。
我が国の内親王は皇親内婚のみ許された。律令が天皇の血縁女子の婚出を禁止したのは、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に保護維持するため。子は父系に帰属するため、皇子が臣下の女を娶っても所生の子は、皇族に列するが、皇女が臣下に嫁いだ場合は、臣下に皇族の血を引く子が生まれることを好ましくないという思想です。
栗原弘は記紀が皇親女子と臣下との婚姻事例を伝えていない事実は重要であるとする。5 〜7世紀に天皇に血縁的に近い女子を婚出させないとしい規制は(鎌足-鏡女王)を除き一貫して堅守されていたとし、その慣例を成文化したのが王娶親王条である。
つまり皇室においては令制前の5世紀頃より一貫した規範だとされる [栗原弘, 2002]、実証史学にもとづいて1600年の規範といえるのです。
中国では皇帝の娘や姉妹つまりプリンセスは「公主」号を称する。「公主」が臣下に嫁ぐことで皇帝と臣下との親密化を図る役割を担っていたのに対し、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのであり、その役割が異なっていることから、我が国では「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有している [文殊正子, 1986] [中村みどり, 2002]
内を向いた性格だから内親王なのである。
実際、王娶親王条は8世紀までは厳格に守られていた。
ただし延暦12年(793)詔で規制緩和され、見任大臣と良家(三位以上の家柄とみなされている)は、三世、四世女王を娶ることができる。特に藤原氏は累代執政の功に依り、二世女王を娶り得るとされ、内親王を除いて女王は貴族との結婚が可能にとなった。
なお、二世女王を娶った初例は承和元年(834)頃の藤原衛と淳和皇子恒世親王女です。
問題を皇女内親王に絞って考えるのがわかりやすいと思います。臣下が内親王を娶ることは令制では一貫して違法です。
実際、皇女ないし内親王が、皇親(男性皇族)と結婚した事例は540年に欽明天皇の皇后に立てられた宣化皇女石姫皇女から、1943年に東久邇宮盛厚王に嫁した昭和天皇の皇女照宮成子内親王まで、私が数えたところ63例あり、うち立后例が13ある。ですから内親王は皇族と結婚するのが基本である。
千四百年に63例は少ないといえるかもしれないが、それは生涯非婚の皇女であるケースが最も多いからです。
院政期から鎌倉時代は非婚内親王が格別厚遇されていた時期といえるかもしれません。皇后とは天子の嫡妻であるはずが、天皇准母(実質准母として意義のあったケースもある)としての非婚内親王の皇后が11例あります。
また内親王で女院宣下された例が後朱雀后後三条御生母陽成門院から、光格后欣子内親王まで41例(うち10例は非婚皇后)あります。これは非婚内親王も含めた数です
南北朝時代以降は、男性皇族の宮門跡と同じように入寺得度するケースが大多数をしめるようになる。これを比丘尼御所とか御宮室といいますが、ここでは尼門跡としますが、とくに室町・戦国時代は皇女はすべて非婚で尼門跡です。私が数えたところ正確ではないかもしれませんが入寺得度された皇女ないし尼門跡といえるケースは63例あります。江戸時代は結婚した皇女は14例、尼門跡は幕末に荒廃したといわれますが、28例あります。
要するに非婚皇女が寺領領主とて経営体の長となるポストが存在し、皇室では皇女が入寺得度されることは、めでたいことで、このポストは決して悪くありませんから、非婚が多かったともいえる。
問題は臣下との結婚であるが、10世紀に右大臣藤原師輔に醍醐皇女内親王三方が降嫁して以来、違法であるが勅許による婚姻というのが少なからずある。
それ以前の9世紀における、藤原義房と嵯峨皇女源潔姫との結婚を含めると、皇女及び内親王を臣下が娶った例は、令制では25例、戦後の5例(眞子内親王殿下を含める)と30例に及ぶ。
とはいえ江戸時代の10例のうち9例は摂家であり、17世紀に集中している。この理由については、久保貴子氏がコメントしており、「中世までは、皇女の臣下への降嫁は好ましくないとの意識が強かったと言われる。近世に入って、その意識が突然消えたとは思われず、降嫁開始は、前代における天皇と摂家との疎遠を解消する一策だったのではないかと考えられる。徳川家康が朝廷における摂家重視の方針を打ち出したこと、天皇の正妻が摂家の娘を迎えることで復活したこととも無縁ではないであろう。また、 一七世紀は皇女が多く、経済力が十分でなかった天皇家にとって、その処遇は頭の痛い問題でもあった。」とする。
久保貴子(2009). 「近世天皇家の女性たち (シンポジウム 近世朝廷の女性たち)」. 近世の天皇・朝廷研究大会成果報告集 2.
上記の見方に加え、私の考えでは五摂家が禁中並公家諸法度により、事実上、世襲親王家当主より座次、序列上位となったことが大きいと思う。皇族以上の序列なら臣下が娶ることは違法とされていた内親王との結婚も障碍はないというべきである。
近世の摂家への降嫁9例はそのようにみるべきで、今日における民間人への内親王降嫁と同列のものではない。
序列の問題を補足しておきますが、鎌倉末期は書札礼で親王家は大臣家と同格だったとされるが、戦国時代に伏見宮家のステイタスが上昇した。
天正15年(1587)の座次相論とは7月13日秀吉は関白任官披露のため前例のない公家、門跡が一同に会する禁中能会を開催したことによる。前例がないことをやったのだから当然もめるわけです。
これは親王と准后との間で座次相論となり、不満を持つ方々、伏見宮家出身の宮門跡らが欠席したという事件なんですね。
そもそも、摂関と宮家当主が同席する行事というのが中世にあったのか。足利義満が本来宮家は参仕しない朝儀に常磐井宮満仁親王を無理やり呼びつけた例があるようですが、ふつうないと思う。
後土御門天皇は連句文芸を好まれ33年間に宮中で月次和漢御会を1500回張行してます。崩御の三日前も連句文芸御会が張行されていたということです。戦国時代、朝儀は衰退しましたが、文芸、遊興的行事などは行われてました。御会は5種類あったということですが、御会に召されることの多いメンバーとしては勝仁親王(後柏原)以外では、納言クラス、勧修寺流など中級貴族以下の禁裏小番の天皇近臣、伏見宮邦高親王とその連枝である門跡や僧侶でした。
そもそも摂家が参内することがほとんどなくなっていた。近衛政家が参内したのはたった7回うち5回が外様和漢連句文芸御会ですが、これは近衛政家と西園寺実遠の懇願により実現したもの。天皇がミウチや禁裏小番の近臣とばっかり親睦を深めているのはまずいという認識でしょう。摂家、清華家当主も参仕できる御会を設けたのです。しかし近衛政家出席の外様の御会に勝仁親王や伏見宮邦高親王が参加することはないんです。摂家当主とは同席しません。これば座次の問題があるからかもしれません。
政家の参加が5回で終わってしまったのは、恒例の一献で近衛政家が、断酒精進を理由に天皇の酌を受け取らなかったという事件があり、小森崇弘. (2008). 「後土御門天皇の月次連句文芸御会と公家」. 立命館文學 (606)
酒を飲まないことに天皇が激怒し、そういう事情もあり戦国時代、天皇と摂関は疎遠になったということですね。
そこで天正15年(1587)の相論ですが、当時の親王は、儲君たる誠仁親王を別格として、伏見宮第9代中務卿邦房親王、御室(仁和寺)、青蓮院、妙法院、梶井の宮門跡はいずれも伏見宮出身の法親王だった。准后は前関白近衛龍山(前久)と、聖護院、大覚寺、三宝院、勧修寺の門跡准后で、摂家出身者であった。
関白秀吉は当事者より意見を聴取したうえ直ちに裁定を下し、正親町天皇の認可を受けた(『親王准后座次三ヶ条之事』)。
7月15日の裁定は、親王と准后は同格、門跡准后、法親王、前関白は同格とし、それぞれの席次はくじ引きという曖昧さを残すものだった。ただし伏見宮邦房親王と近衛龍山は別格で、常に並んで上座を占めるとされた [谷口研語, 1994] [神田裕理, 2019]。従って伏見宮邦房親王は、前関白であるが准后宣下を受けてない九条兼孝、一条内基、二条昭実より上座とされていたのである [谷口研語, 1994] 。
ところが元和元年 (1615) 禁中並武家諸法度であいまいだった座次が序列化され、皇太子以外の親王は三公(太政大臣、左大臣、右大臣)より下位の座次と決められた。
家康は親王が大臣や准后より上位との見解を示したが、関白九条尚栄や摂家は、これを修正し、奈良時代、舎人親王より右大臣の藤原不比等が上席だったことを根拠として親王は三公の下とされたが、天正の座次の取り決めより親王の地位が著しく下降しているのは釈然としないものがある。
摂関家の位地が上昇した以上、臣下は内親王を娶ることができないという、継嗣令王娶親王条を厳格に考える必要はなく、17世紀に皇女が摂関家に嫁した9例があると考えます。令制の規定から大きく逸脱するものではないという理解です。
貴族の家格が確定した院政期以降、上流貴族である清華家ですら降嫁は一例もなく、臣下が皇女を娶ることが多かった時期は、10世紀と17世紀、20世紀後半より現代までに限定されている。
それゆえ、臣下との結婚より倍以上、皇族との結婚のだから、内親王は皇族と結婚するのが実態としても原則といいうる。
とくに元禄11年(1698)霊元皇女福子内親王が伏見宮邦永親王妃となって以来、内親王は皇族もしくは天皇と結婚するのが通例となり、昭和18年に照宮成子内親王が東久邇宮盛厚親王に嫁すまで、内親王の結婚は天皇が1例、皇族が8例あり、臣下に嫁したのは特殊な政治的事情による和宮親子内親王だけである。
つまり17世紀から末期から20世紀の前半までは、近世朝廷だけでなく皇室典範制定後においても、皇女内親王は、皇族に嫁すことを原則とする方針となっております。
例外の和宮も有栖川宮熾仁親王と縁約していたし、姉の敏宮淑子内親王も閑院宮節仁親王と縁約がありました。このことから朝廷は福子内親王以来、17世紀末から一貫して、内親王は皇族との結婚という、令制の本来の趣旨に沿った方針といえるのであって、明治皇室典範のもとでは、明治天皇の皇女内親王は九方おられたが、夭折された五方を除く四方が皇族に嫁し、昭和18年昭和天皇皇女内親王一方が、皇族に嫁したこととあわせ、明治皇室典範のもとでは、無事に成長された皇女内親王五方すべてが皇族に嫁し、令制が臣下は内親王れないとする大原則どおりであることがある。
なるほど令制では内親王と臣下の結婚を違法とし、皇室典範では、明文上、皇族から離れるが、臣下との婚姻を禁止していないという違いはあっても、実態面では明治皇室典範のものでは内親王はすべて皇族と結婚ということで、令制の趣旨どおりで、皇室典範が、内親王降嫁を違法としてないのは、17世紀に摂家への降嫁が慣例になった時期があったこと、皇族の出家が禁止され、皇女を処遇できる尼門跡のポストがなくなったことを考慮してのものと考えられ、実態面からみて、明治皇室典44条は、令制の趣旨を継受したといいうると考えてよいと思う。だから、明治皇室典範44条とそれと概ね同じ内容の現行皇室典範は明文規定か違っていたとしても、大筋で令制継嗣令王娶親王条の趣旨を継受していると理解できるのいうのが私の見解です。
そもそも、臣下が内親王を娶るのが原則に反するのだから、日本の内親王は中国皇帝のプリンセスである公主と違って皇族と結婚する内向きなのが基本的性格なのに、女系許容の英国皇室のようにプリンスコンソートを抱え込む制度は、内親王の根本的な性格を否定するものとして反対だということです。
補足して、なぜ17世紀末から摂関家への降嫁から、皇女は皇族との婚姻が原則という風に戻ったのかについてですが、久保貴子氏は不明としておりますが、考えられることとしては、これはたんなる憶測ですが、霊元天皇親政期の天和貞享年間に内親王三方が摂関家に嫁してます。これは当時の慣例どおりです。1690年代元禄期ですが、東山天皇の治世、関白近衛基熙と霊元上皇と対立してました。
霊元上皇は、幕府に強く交渉し、久しく廃絶していた大嘗祭、立太子式などの朝儀を再興した。しかし、院政の強行をはじめとして、朝廷の運営をめぐって関白近衛基熙と相容れなかったので、近衛基熙を「親幕派」として嫌ってました。そうしたことから、内親王の嫁ぎ先も摂関家から親王家にしたのではないか。
元禄11年(1698)福子内親王が伏見宮邦永親王に嫁ぐ前年に、有栖川宮家の幸子女王を東山天皇の女御として入内しており、数年後に立后されてます。皇親皇后は久しぶりのことですが、令制の原則に戻した感があります。
ということで大嘗祭再興などの霊元上皇による一連の政策をセットとして見てよいと思います。
もっとも、正徳6年(1716)霊元法皇は幕府と関係修復に転じ、新井白石があっせんした2歳の皇女八十宮の将軍家継への降嫁を認めます。結局家継が8歳で薨ぜられたので、実現はしませんでしたが、これも事情があって、江戸の大奥、前代将軍家宣御台所の天英院ですね。近衛基熙女ですが、大奥での天英院の勢力を排除したい家継生母月光院と、近衛基熙を政敵とする法皇の思惑が一致したというこということはウィキベディアに書かれてます。
要するにこれは政敵の幕府との結びつきを弱めてやろうという趣旨ですね。その後緋宮智子内親王と家治との縁談もあったのですが、桜町天皇は拒否してますから、八十宮は例外として考えてよいです。
問題は戦後のあり方である。すべて臣下、一般国民なのである。これは皇室の民主化をアピールするためか、サラリーマンの妻、自由恋愛であることが報道され、国民に内親王が一般国民に近い生活をしていることが宣伝されたことが、皇室と国民の距離を縮めたと考えられる。国民大衆に親しまれる皇室といいますか、これがミッチーブームにつながる。
むろん鷹司平通氏は摂家であるし、池田隆政氏は久邇宮家と姻戚関係があったということで、昭和の三例は旧華族ですが、皇室典範では合法でも令制の趣旨原則には反している、前にも言いましたが家格が確立した院政期以降でいうと清華家ですら降嫁はないです。まして地下官人クラスに降嫁は絶対ありえない。ありえなかったことが起きたとみるべき。
戦後の内親王や女王の結婚相手に皇族も旧皇族も御一方もおられないのは意図なものかどうかは知りませんが、20世紀前半期とは違って令制の趣旨を継受していないあり方のようにも思え問題なのである。
つまり、戦後の内親王は本来の在り方ではなく、むしろ中国王朝のプリンセス公主に近いありかたになっている。国民の多くは誤解しているかもしれない、20世紀前半の在り方が原則なのに、戦後の在り方がふつうだと勘違いしているのではないか。
ショックだったのは、東京都職員への降嫁です。そんなことがあってよいのかと率直に思いました。もちろんその方は立派な方なのだろうし、この婚姻自体を批判する趣旨では全くありませんが、東京都勤務が少しひっかかるということだけ言います。
というのは、今上陛下は皇太子時代、国連「水と衛生に関する諮問委員会」の名誉総裁であることから、東京都水道局の朝霞浄水場や平成20年には玉川田園調布にある研修・開発センターを行啓され、水道事業や施設等視察をされてます。私が経験した限りでは親皇室的な職場では全くないことが問題なんです。
平成12年6月に上皇陛下の御生母香淳皇后が崩御になられました。7月25日に豊島岡墓地で斂葬の儀がありました、当日は平日で当時水道局千代田営業所に私はいましたが、10時に斂葬の儀に合わせて黙とうが要請されていたはずですが、10時少し前に所長は席を外し、しばらくすると組合役員(全水道東水労、全労協旧社会党系)が所長席前に陣取り演説を開始し、我々は天皇制に反対なので皇太后葬儀の黙とうを認めないとして、庁内放送のボリュームをさげ、長時間の反天皇制演説を続けました。10時半ころに勝手に離席した所長が戻ってきました。会議が予定されていたとは思えませんし、どこかで待機していたのでしょう。
これは管理職と組合が示し合わせで、施設管理権、業務指揮権を放棄して現認を避けるために行っていることです。演説行為は業務の集中を妨げ、他の職員の職務専念を妨害させる行為であり、演説者の職務専念義務違反でもありますから、まともな企業の管理職なら、中止命令をするはずです。しかし私が経験している範囲で管理職は業務指揮権と、施設管理権が組合によって掣肘されており、他の職員の業務を妨げる行為、無許可演説・集会、を禁止する就業規則もないわけです。したがって処世術として管理職は組合のいいなりになって業務指揮権や施設管理権(庁舎管理権)を発動することをしないのが通例です。権限があり職場の秩序維持のために必要なことでも、命令はしませんし、違法行為や違法行為を助長する行為があっても現認調書を本局に提出することもないです。こうした職場風土は今日でも同じです。もちろん弔旗は掲出しません。赤旗の掲出は認めても日の丸はダメという左翼体質の職場です。
平成12年の斂葬の儀では近くの銀行など弔旗を掲出していたのを見ましたが、都の出先の庁舎はしません。もちろん消防署は国旗掲出しますよ、掲出したところもあるかもしれませんが、私が勤務した出先で国旗を掲出した例はありません。千代田営業所は主税局との合同庁舎ですが、知事部局や水道局は消防署と違います。
平成21年11月12日に天皇陛下御即位20年祝賀行事があり、国旗の掲出が政府から
されていたはずですが、当時水道局中野営業所にいましたが、もちろん組合を憚って掲出されません。そもそも国旗が備品としてないですから。
もっとも都市整備局がどうかは全く知りません、教育庁のように
「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」等と印刷したトレーナーを着用した教員に重い処分を下したりするところもありますが(都立南大沢学園養護学校事件・東京地判平29・5・22TKC)それは一面を見ているのであって、私の経験は主として水道局ですが、よその局から異動してくる東京都管理職の体質は局をまたいでもさほど変わらないというように思えます。
即位礼とか休日閉庁だから国旗掲出の必要はないですが、平日に行われる式典があっても、国旗を掲出しないのは組合員どころか管理職も反天皇制的な体質といわれてもしかたないです。そうしたことで、内親王降嫁の殊遇を得ている方が東京都勤務というのは違和感がある。その方は立派な方だが、職場の体質について疑問を呈しました。むしろニューヨークの法律事務所に勤務される方は良かったのではないでしょうか。職場が反天皇制なんてことはないと思いますから。
くだくだ言いましたが要するに令制以来の原則を再確認した場合、やはり内親王なら、原則は皇族との結婚、一般国民へ婚出例外とみるべきで、それとは逆に、プリンスコンソート類似の制度で一般国民を迎えるのはもってのほかということです。
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