内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は排除すべき--「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 を批判する6
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皇族女子(内親王・女王)が皇族以外と結婚しても皇族の身分を保持する有識者会議の案に全面的に反対する
理由その1
皇族以外と結婚しても、内親王は皇室に残る、有識者会議の案は皇族とのみ婚姻することを原則とした内親王の歴史的性格規定を否定、皇室制度を破壊する
令制(継嗣令王娶親王条とその修正である延暦12年詔)において諸臣が内親王を娶ることは一貫して違法であり(もっとも違法だが勅許による降嫁は10世紀以降少なからずあるが、原則は内親王はあくまでも皇親内婚)
継嗣令王娶親王条(表示)は1300年ほど前のものだが、皇親女子の婚姻規制であり、これは5~6世紀の慣例を明文化したものなのである、延暦12年(793)詔により二世女王以下は大幅な規制緩和がなされたとはいえ、皇親女子の皇親内婚原則を変更するものではない。少なくとも1600年の規範の大筋は皇室典範12条によって現代においても維持されているとみるべきである。
つまり皇室典範12条は継嗣令王娶親王条のように臣下が内親王を娶ることを禁止してないが、身位を保持できる皇族との結婚と、そうでない皇族以外の結婚を区別していることにより、大筋で令制の趣旨を継受しており、これを改変したり、適用除外とすることは、少なくとも1600年の規範を破壊するものであり、皇室制度の破壊につながるので容認しがたい。
ところで、有識者会議の内親王や女王が結婚しても皇族の身分を保持できるようにする案は、配偶者が民間人であっても所生子も含めて皇族と身分にするか否かは先送りとしてハードルを下げる意図のようである。しかしながら、皇族か否か身分が不確定な配偶者は、見かけ上、婚入配偶者とみられることになるだろう。
歴史上嫡系の内親王が傍系の皇親男子と結婚して、外形上婚入配偶者にみえる皇位継承例はしばしばありうる。例えば8世紀の聖武皇女の井上内親王を娶った白壁王(天智二世王)が光仁天皇として即位した例、また18世紀の後桃園皇女の欣子内親王は嫡系の内親王であり、閑院宮典仁親王の第六王子は欣子内親王と結婚する前提で践祚した。光格天皇であるが、後桃園天皇の女御藤原(近衛)維子の猶子とされており、入婿的な皇位継承の例といえる。
であるから皇親内婚においては入婿的な事例はみられるといってよい。しかし、皇族以外の臣下と皇女もしくは内親王が結婚した事例(臣下への降嫁)は、皇女に限定した場合歴史上27方ある。当然のことながら、臣下が婚入配偶者となることはないし、所生子も父系帰属主義であるから、皇族になることはない。
内親王降嫁の歴史上の初例は醍醐皇女勤子内親王、雅子内親王、康子内親王の藤原師輔への降嫁であるが、いずれのケースも師輔が内親王を手懐けて密通し、事後承認を得た形の結婚である。雅子内親王は藤原高光、為光の母であり、康子内親王は藤原公季の母であるが、いうまでもなく父系帰属主義であるので、所生子は藤原氏であるし、藤原師輔が内親王三方を娶ったからといって皇族になるわけではもちろんない。
藤原公季が宮中で村上天皇の皇子たち一緒に育てられたというのは、康子内親王が出生直後に産褥死で薨御され、師輔もその3年後に薨じたので、村上天皇の后藤原安子(師輔女)が公季を引き取ったのであって、むろん康子内親王が准三后で内親王のなかでも格別尊貴な方だったので、このような処遇になったということであり、公季はあくまでも藤原氏である。
そもそも、臣下が内親王を娶ることは反律令行為なので、師輔が康子内親王と密通した際は、さすがに師輔が立坊の功臣とはいえ村上天皇の天機を損ねた(『大鏡』)。反律令行為の配偶者が皇室の婚入配偶者となることはない。
むろん、婚入配偶者というのは中世以降の日本的家制度を前提とした概念だが、令制では中世以降皇女の降嫁は摂家11例、幕末の徳川家1例だけでありいずれも、摂家や徳川家に降嫁したものであって皇女ではありつづけても、配偶者が婚入配偶者となった例などもちろんない。
したがって、有識者会議の内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は外形上、身分の確定しない男性の婚入配偶者を迎える案とみるが、そのような歪な制度は前例がないだけでなく、本来皇親内婚が定められていた、内親王の歴史的性格規定を否定、皇室制度を破壊するものと断定できるのである。
理由の具体的説明1
日本の「内親王」号は、我国独特の称号で、唐や新羅の「公主」号とは違う。皇親内婚が定められているがゆえに、内親王号であり、有識者会議案のように皇族以外と結婚しても皇室から離れないのは、内親王号の歴史的由来に反し、道理に反する。
文殊正子氏によれば、中国では皇帝の娘や姉妹は「公主」号を称する。「公主」が臣下に嫁ぐことで皇帝と臣下との親密化を図る役割を担っていたのに対し、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのであり、その役割が異なっていることから、我が国では「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有している。(文殊正子. (1986). 『内親王』号について 『公主』号との比較. 古代文化 38(10).中村みどり. (2002). 「一世皇子女の親王宣下と源氏賜姓」. 京都女子大学大学院文学研究科研究紀要. 史学編による要約)
継嗣令王娶親王条では皇親女子の皇親内婚を規定しており、延暦12年詔により、二世女王以下は条件付で諸臣との結婚を可能にしたが、令制では一貫して諸臣が内親王を娶ることは違法である。
内親王号創出の意義、内向きの性格の維持は、皇族以外と結婚する場合、内親王位を保持できない皇室典範12条においても継受されているとみてよい。
なぜならば、実態として明治皇室典範のもとでは皇女はすべて皇族と婚姻しており、令制の臣下が内親王が娶ることは違法とする、皇族内婚の原則を踏襲しているのであって、令制継嗣令王娶親王条の趣旨を継受していると理解してよいのである
常宮 昌子内親王 竹田宮恒久王 明治41年 1908
周宮 房子内親王 北白川宮成久王 明治42年 1909
富美宮 允子内親王 朝香宮鳩彦王 明治43年 1910
泰宮 聡子内親王 東久邇宮稔彦王 大正5年 1915
照宮 成子内親王 東久邇宮盛厚王 昭和18年 1943
今述べた内容がわかりにくいと思いますので、要点を列挙し補足的な説明をします。
1 皇親内婚は、とりわけ内親王について歴史に一貫した原理・原則である。
継嗣令王娶親王条は皇親女子の皇親内婚を規定している点で特徴的な婚制であるが、歴史的には延暦12年詔により藤原氏は二世女王以下を娶ることが許され、在任大臣と良家(概ね三位以上)の子孫は三世女王以下を娶ることが許されるとしたため、部分的に修正され、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に維持する理念は後退し、変容しているとはいえる。
また、臣下が内親王を娶ることは令制では一貫して違法であるが、10世紀の醍醐皇女勤子内親王の藤原師輔の降嫁は幕末まで18例ある。違法であるが裁可された例といってもよい。
しかし、皇親内婚の原則、皇女が臣下と結婚することは好ましくないという観念は歴史的に一貫している。。
皇親女子は皇親内婚が大原則であるという統計的根拠
欽明后石姫皇女より紀宮清子内親王まで6世紀から21世紀まで約1500年の
皇女(養女除く)の婚姻
皇族内婚 臣下へ降嫁
63方 27方
統計的にみても歴史的に一貫して皇族内婚が原則だということです。
実際に表をつくりましたので見ていただきますが、この表は引用参考・服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表、ウィキペディア等。
この欽明天皇の后、石姫皇女というのは、540年に立后なので約1500年前の方で、これ以降皇女・内親王の皇親内婚は、昭和天皇の長女照宮成子内親王が東久邇宮盛厚王との結婚まで63例検出できます。
これに対し皇女内親王(養女を除く)と臣下への降嫁は醍醐皇女勤子内親王から紀宮清子内親王まで27方29例あります。再婚があるので27方ですが、この表では30方32例となっております。こちらの三方は内親王ではありますが、皇女ではないので、令制では二世女王となりますのでで、カウントしてません。
つまり現皇室典範では内親王である令制の二世女王は延暦12年詔で藤原氏という限定つきにせよ、臣下と結婚してよいことになっていますから、カウントしなくてよいという意味です。
63対27です。1500年にしては結婚例が少ないといわれるかもしれませんが、これは生涯非婚内親王が多く、夭折せずに成人した皇女の内訳は正確にはカウントしてないがざっと8割程度は非婚内親王です。なぜ多いかは後段で触れますが、いずれにせよ63対27ですから、違法婚はさほど多くない。倍以上皇親内婚なわけです。統計的にみて内親王の皇親内婚原則は一貫しているといえるのです。
この原則をふまえるなら、有識者会議のいう前例のない臣下の男性を婚入配偶者として迎える、すくなくとも見かけ上はそうなる案というのは皇親内婚原則に反しありえないことだということであります。
2 皇室典範12条の婚制は、令制の婚制と異なるとはいえ、大筋で踏襲している
令制の継嗣令王娶親王条とその修正である延暦12年詔と旧皇室典範44条、現皇室典範12条とは一見して趣が異なるようにみえるが、天皇・皇族と結婚する以外は皇族女子の身位皇室典範は令制の皇親内婚原則を矛盾することなく継受していると理解できる。それゆえ皇室典範12条は歴史的に一貫しだ原則を維持するために忽せにできない、改変絶対反対、適用除外も絶対反対ということです。令制を継受しているという根拠は以下の2つです。
(1)皇室典範12条は内親王、女王といった皇族の身位を保持するための結婚を天皇・皇族に限定していることが、令制の皇親内婚原則を大筋で継受しているという見方は可能だ。もっとも令制とは違って、内親王の臣下への降嫁を違法とはしていない、しかしそれは令制においても藤原良房と嵯峨皇女源潔姫を娶ったのは、源潔姫が源信の籍に入って、臣籍降下しているので諸臣どうしの結婚ということになり、皇女を娶ってもぎりぎり合法という理屈になっているのと、現皇室典範12条が皇族の身分を失う前提で皇族女子が皇族以外の臣下との結婚を合法化していることは、理屈において大差ないと考えるものである。
その理屈はあなたのこじつけだというかもしれませんが、少なくとも皇室典範12条と令制の婚制には整合性がある。ところが有識者会議の内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は、事実上、すくなくとも見かけ上、臣下、民間人男性を皇室の婚入配偶者として迎えるものになる。これは、皇親内婚を原則とし、二世女王以下について条件付きで、臣下が娶ることを許すとされた、令制の婚制と全く異なるもので、新奇な制度であり、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのという、歴史的由来、歴史的性格規定を消し去るものであり、皇室制度の破壊そのものといいうるである。まさに伝統破壊である。
有識者会議のスタンスは悠仁親王殿下以降の世代の皇位継承は男系か女系かは白紙のまま、悠仁親王殿下が結婚される時期まで先送りしてよいものとし、悠仁親王を支える皇族を確保することを第一義として、内親王・女王が結婚しても皇族の身分を保持する案を出してきており、皇位継承の判断に踏み込まない以上、無害と考えている人がいるかもしれないが、とんでもないことで、皇室典範12条に手をつけることは皇室制度を根本的に変革することになり、意図せずとも現実にはそうなるので無害であるとは全くいえないのである。
(2)実態として明治皇室典範のもとでは皇女はすべて皇族と婚姻しており、令制の臣下が内親王が娶ることは違法とする、皇族内婚の原則を事実上踏襲しているのであって、令制継嗣令王娶親王条の趣旨を継受していると理解してよいのである。
常宮 昌子内親王 竹田宮恒久王 明治41年 1908
周宮 房子内親王 北白川宮成久王 明治42年 1909
富美宮 允子内親王 朝香宮鳩彦王 明治43年 1910
泰宮 聡子内親王 東久邇宮稔彦王 大正5年 1915
照宮 成子内親王 東久邇宮盛厚王 昭和18年 1943
皇室典範12条と旧皇室典範44条との相違点をみておきますが、内容はほぼ同じです。内親王・女王が結婚する場合、内親王・女王ないし皇族の身位を保持できるのは、天皇か皇族と結婚する場合に限るという意味は同じなんですよ。違うのは「特旨ニ依リ仍?親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ」が現典範にはないというだけです。ですから、現典範は旧典範の趣旨を継承されていることはまちがいない。したがって現皇室典範においてもも内親王の結婚の在り方としては、終戦前のように令制(継嗣令王娶親王条)の趣旨を踏まえた、皇族との結婚が大原則なのだと明確にいえるのです。
ところで、現皇室典範のもとでは、内親王が皇族と結婚した事例が一例もありません。これは年相応の相手がいなかったのか、検証をしてませんが、大衆に迎合し、終戦前の取り決め型の結婚から一変し、 昭和20年代の、孝宮和子内親王・順宮厚子内親王の結婚において当時の「平民」性が強調され、カップルの「仲睦まじさ」、「恋愛」感情が強調されたという [森暢平, 2014] 。サラリーマンや事業家への婚嫁で、歴史的原則より国民に親しみをもたれるような結婚のあり方は政策的なものだったと考えられます。いずれにせよ、意図的なものか否かは不明ですが皇族や臣籍に降嫁した伏見宮系の旧皇族は選択肢から外されているわけです。
しかしこれほど、内親王と臣下の結婚が続くのは歴史的に異例といえます。戦後は例外的なあり方が続いているというべきであって、終戦前のありかたが、歴史上の原則に合致している。
そうするとあなたは、例えば順宮厚子内親王が池田隆政氏に降嫁したケースも原則に反するというのですかとの批判があるかもしれない。このケースは、久邇宮朝彦親王女が池田家に嫁いでいるということで、久邇宮家と姻戚関係があった。香淳皇后が関与した縁談とされている以上、もちろん文句をいう筋合いなど全くないですが、宮家の女王なら令制でも二世女王以下は条件付で臣下が娶ることは合法ですから、伏見宮家だって、戦国時代、女王は土佐一条家に嫁いだたり、江戸時代になると紀州徳川家に嫁いだり戦略的な結婚がなされているので、旧華族でもちろんよいわけですが、令制では一世皇女の内親王(令制の内親王の原意は皇女か皇姉妹、嵯峨朝以降は内親王宣下されたケースに限る、旧皇室典範は四世女王まで内親王の身位が拡大し、現皇室典範は二世女王まで内親王)と臣下の婚姻は違法で、皇室典範はそのような明文規定はなくても一世皇女内親王五方は終戦前まですべて皇族と結婚されているので、伝統規範どおりなので、一世皇女内親王はあくまでも終戦前のような皇族との結婚が原則であるいう考え方でよいと思います。戦後はこの原則が忘れられている。
もっとも、室町時代から江戸時代のように皇女が尼門跡という寺領領主となることはできなくなりましたから、年相応の皇族がいない場合は旧華族に降嫁ということを許容しうるとはいえます。
このセクションはこのくらいで切り上げてよいとも思いましたが、せっかく、図表とか用意したので上記の論点、令制の皇親女子の婚姻規制と、皇親内婚の原則について説明します。
私が絶対改変反対、適用除外も反対として主張しますが、皇室典範12条です。まず、旧皇室典範44条との相違点をみておきますが、内容はほぼ同じです。内親王・女王が結婚する場合、内親王・女王ないし皇族の身位を保持できるのは、天皇か皇族と結婚する場合に限るということが書かれており、同じなんですよ。違うのは「特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ」が現典範にはないというだけです。ですから、現典範は旧典範の趣旨を継承されていることはまちがいない。
これは約1300年前の皇親女子の婚姻規制である継嗣令王娶親王条とその修正で延暦12年詔とは内容はかなり異なるようにみえますが、にもかかわらずその趣旨を大筋で継承しているということを説明します。
これが王娶親王条ですが、こういうことが書かれておりまして、皇親女子の皇親内婚を定めてます。諸臣は皇親の範疇にはない五世女王(ただし、五世、六世王は不課の特典あり)以下を娶ることは許されるということです。
図表にあらわすと、こうです。皇親女子の継嗣令の原意では四世王までが皇親の範疇でしたが、慶雲3年の格によって五世王まで皇親の範疇とされた、これは延暦期にもとに戻りますが、8世紀は5世女王まで諸臣が娶ることは違法だった。比較文化的にみてもきわめて特徴的な制度といえます。日本の律令は唐永徽令をモデルとしているといわれますが、皇親女子の皇親内婚は少なくとも5~6世紀の皇室の婚姻の慣例を明文化したもので、日本独特の婚制といえる。中国は宗法により外婚制ですから同姓不婚、族内婚はNGですから。
日本は古来より父系帰属主義、大化元年の男女の法で良民の父系帰属を明確にしておりますが、日本は中国の宗法、外婚制は受け入れていない。新羅の階級内婚制とも違います。
継嗣令王娶親王条の意義は、我が国の内親王は皇親内婚のみ許された。律令が天皇の血縁女子の婚出を禁止したのは、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に保護維持するためであるとされてます。
中国では皇帝の娘は公主号ですが、公主は臣下に嫁ぐことになっている、外婚制ですから、和蕃公主といって外藩の国王に降嫁することもありました。日本ではこの称号を継受せず内親王号を創出したのであり、それは内向きの性格規定がなされているためだと文殊正子氏の見解であります。皇族の血縁的尊貴性守るため、臣下には嫁がないという思想のためといえます。
誤解がないように言っておきますが、皇親男子には婚姻規制はないわけです。後宮職員令では、妃は内親王ですが、夫人と嬪は諸王、諸臣でありますし、もちろん臣下が配偶者であっていいわけです。しかし子は父系に帰属するため、皇子が臣下の女を娶っても所生の子は、皇族に列するが、皇女が臣下に嫁いだ場合は、臣下に皇族の血を引く子が生まれることを好ましくないというのが、王娶親王条の思想といえます。
栗原弘は記紀が皇親女子と臣下との婚姻事例を伝えていない事実は重要であるとする。5 〜7世紀に天皇に血縁的に近い女子を婚出させないとしい規制は(鎌足-鏡女王)を除き一貫して堅守されていたとし、その慣例を成文化したのが王娶親王条である。
実際、王娶親王条は8世紀において厳格に守られていた。今江広道氏の論文によると臣下と皇族女子の婚姻例で明確に違法といえるのは加豆良女王(天武三世女王、淳仁即位で二世女王格上げといえるかもしれませんが)と藤原久須麻呂(太師藤原仲麻呂三男)との結婚だけである。臣下が三世王という高貴な女性を妻にすることは、反律令的行為であるが天下の政柄を執っていた仲麻呂だからこのような勝手なことができたということです。 [今江広道, 1983]。
系図でいうとこの方で、天武一世、二世、三世女王なので、違法。でもこの方だけっていうこと。
つまり皇室においては令制前の5世紀頃より一貫した規範だとされる [栗原弘, 2002]、
実証史学にもとづいて1600年の規範といえるのです
ですから、臣下と結婚してなお皇室に残るなどという有識者会議のプランは、本来内向きの内親王の歴史的由来を全面的に否定し、皇室制度を破壊するものと認識してよいのですよ。
とはいっても延暦12年の詔で、皇親内婚の規制が大幅に規制緩和されている。良家の子孫ならこれは概ね三位以上と解釈されてますが、三世女王以下を娶ることが許され、藤原氏は累代執政の功に依り、二世女王を娶り得るとされます。図表でいうとこれですね。
これ自体は大きな変容といえますが、しかし、皇親内婚という原則の枠組みをかえるものではなかったわけです。内親王を娶ることは一貫して違法だということですね。
延暦12年詔に拠って藤原氏は二世女王を娶ることが合法になりましたが、歴史上の初例は、淳和二世女王恒世親王女の藤原朝臣衛への降嫁であります。山崎雅稔氏によると藤原衛と淳和二世女王恒世親王女の婚姻は承和前半と推定されてます。834年が承和元年ですから9世紀前半までこういう結婚はなかったといってよいです。
この表、栗原弘氏や中村みどり氏の論文を参考につくりましたが、少なくとも平安時代の二世女王降嫁にこれだけの事例があります。
初例の藤原衛は北家藤原氏、右大臣内麿の十男、母は称徳朝の左大臣藤原永手女で、内麿の妻の中では、最も身分が高い。したがって衛は、藤原北家の貴種といえます。
人物評は。山崎雅稔. (2012). 「藤原衛の境涯」. 帝京大学外国語外国文学論集(18)という論文がオープンアクセスで見れますので、それを参考に言いますと、典型的な良吏ですね。天長 7 年(830)頃の式部少輔時代にかかる卒伝の記事に、「見有不法、必評論之、不避貴戚。帝甚器之。」淳和天皇が不法に対して貴戚に諂うことなく厳格公正な態度で臨んでいる藤原衛の才器を認めていたことです。だからこそ二世女王降嫁の殊遇を得たといえるでしょう。
仁明朝でも、淳和上皇崩御の承和七年まで順調だった。承和元年に任式部大輔、承和七年には仁明天皇の蔵人頭です。式部省は人事官庁ですから、式部大輔は9世紀においては要職です、天皇近臣が起用されることが多い。九世紀では、式部大輔と蔵人頭の両方に任用されたケースはほとんど参議以上に昇進してます。例えば嵯峨近臣で大臣にまで昇進した藤原冬嗣とか三守とか。例外が藤原衛なんですね。
そこで、承和9年正月、承和の変の半年前ですね。藤原衛の蔵人頭から大宰大弐へ転出という人事ですが、当時張宝高事件とか、不穏な情勢があり軍事的に緊迫していたので、良吏として実績のある藤原衛に白羽の矢が立ったということのようです。参議昇進コースから外された人事という見方がありますが、そこまでは言えないのではないでしょうか。というのは蔵人頭から大宰大弐に転出し、都に帰って参議に昇進したケースとしては朝野鹿取の前例があるからです。
承和の変が発覚したのが7月17日で、23日に恒貞親王廃太子,東宮坊官60名以上が処罰されて、8月4日道康親王立太子、8月15日ですからその10日後ですよ。藤原衛の四条起請というのがあります。その四条起請(新羅は聖武朝以来旧例を用いず日本に苞苴(ほうしょ)を貢がないこと、交易に事寄せて国情を窺っていることを非難し、新羅人の一切の入境禁止するよう朝廷に求めてます。[奥村佳紀1971][村上史郎1999][山﨑雅稔2001]。藤原衛の排外主義的な政策提言に対し、朝廷の対応は、入境禁止のような厳しい政策をとらず、商人の民間の交易は継続することとしましたが、漂流民は食糧を与えて送還することとし、外国人の帰化を認めない方針に転換した。よって、四条起請は対外政策転換のきっかけになるものとして評価されている。さすがに淳和天皇に見込まれた人物だけあって、歴史には名を残してます。5年後に承和14年都に帰ってきましたが、参議には昇進することはありませんでした。これは仁明朝の議政官の表ですが、オレンジが嵯峨上皇近臣、ブルーが淳和上皇近臣、承和の変とは真相は不確定ですが、結果論を一口でいえば淳和上皇派が一掃された事件です。承和14年の議政官をみてみますと、ほぼ嵯峨系門閥と嵯峨近臣により運営されている政権になってます。ここに淳和上皇に近かった反主流派の藤原衛が入る余地はなく干されたのはやむをえないです。したがって歴史上初の二世女王降嫁という殊遇を生かすことができなかったのが、藤原衛といえます。
次の事例が藤原基経への二世女王の降嫁である。御二方いて、操子女王と人康親王女(仁明二世王)である。操子女王は宇多女御醍醐養母として皇太夫人となった藤原温子と兼平の母だが、嵯峨二世女王説と、仁明二世女王説がある。この問題は詮索しないこととし、この系図は嵯峨二世女王説で書いてます。
宮廷史的には人康親王女の降嫁に大きな意義を認めることができる。
それは基経の嫡男時平と、その弟の仲平・忠平の元服叙爵です。三平兄弟は、いずれも人康親王女所生と考えられています。16歳の時平は光孝天皇の仁和二年(886)正月二日仁寿殿において「天皇手ずから冠をとって」元服儀礼が行われると同時に初叙叙爵がなされた [服藤早苗. (1991). 『家成立史の研究』 . 校倉書房]。
宸筆の位記には「名父の子、功臣の嫡」と叙位理由が記載され、基経の権力の顕示したともいえるが、正妻で皇族である人康親王女を母としているゆえの殊遇ともいえる。
しかも光孝天皇(一品式部卿時康親王)と人康親王は生母が仁明女御贈皇太后藤原沢子で同腹であり、時平の母が光孝天皇の姪であるから、近親なのである。
藤原基経が陽成廃黜、光孝擁立を断行したのは、蔵人頭等の人事で基経と対立した皇太后藤原高子を政治から遠ざけるのが重要な目的だったという説[角田文衛(2003)『二条の后藤原高子 業平との恋』幻戯書房]に同意しますが、なぜ基経の外孫、清和皇子の貞辰親王ではなく傍系の一品式部卿時康親王だったのか、三平兄弟が時康親王(光孝)と近親だったということも理由の一つとしてよいだろう。
この表にある二世王降嫁は合法ですが、問題は、10世紀以降内親王降嫁という違法だか勅許によるという事例がみられることです。藤原師輔への勤子内親王・雅子内親王・康子内親王降嫁は明確に違法である。にもかかわらず勅許された。この系図を説明しますと、系図でいうとこれですが、醍醐天皇が皇太子に立てた女御藤原穏子所生の保明親王ですが21歳で早世、慶頼王(やすよりおう:時平の外孫)が皇太孫に立てられると同時に穏子は皇后に立てられます。2年後皇太孫は僅か5歳で薨御され、皇后は大ピンチとなりますが、保明親王が薨ぜられた同年に、藤原穏子は数えの39歳で寛明親王(朱雀天皇)、さらにその3年後に成明親王(のちの村上天皇)が誕生しており、藤原穏子は高齢で皇子を産んでいて強運の皇后といえます。
藤原師輔の醍醐皇女(内親王)三方の降嫁
(朱雀朝~村上朝)
内親王を手懐けて密通、事後承認を受ける形での結婚
これは内親王の父である醍醐崩後、朱雀朝、村上朝においてである。時系列表がこれです。
勤子内親王は醍醐天皇の第四皇女で母は更衣源周子(嵯峨源氏嵯峨三世孫)である。醍醐天皇鍾愛の皇女で、内親王で歴史上初めて臣下に降嫁した事例です。源順に 『和名類聚抄』を編纂させた才媛でもある。藤原師輔は、本来律令では許されない内親王の降嫁を実現するために、まず勤子内親王と密通し、後から承認を受ける形を取るが、その勤子内親王が子もなく病没した。
同母妹の雅子内親王は、承平元年に斎王に卜定、4年に群行、斎宮就任前から、藤原時平の息子藤原敦忠と恋愛関係にあった。師輔は斎宮御所を退下した後の雅子内親王と密通し、雅子内親王との間に四人の子女を残してこれまた病没すると、 彼女の異母妹で中宮穏子所生の康子内親王と通じ〔生母のこれは太皇太后藤原穏子崩御の後のことだが〕、その降嫁を受けた。康子内親王も二人の子を残して師輔に先立っている。そのため師輔は、全部で三人の姉妹の内親王と密通したことになる。
引用参考 岡部 明日香(2012)「秋好中宮と勤子内親王・雅子内親王の史実:―絵画と斎宮―」
中古文学 90(0)
なぜ内親王三方を次々と娶るような反律令行為が許されたのか。この時期、摂政・関白は藤原忠平、師輔の父ですが、宮廷の権力を掌握し後宮を統率していたのは師輔の伯母皇太后藤原穏子です。朱雀天皇在位は8歳から24歳ですが、在位中に皇子女を得ることができず、母后の指図で譲位したように、弱い天皇で、母后の甥である師輔が近臣でもあったし、反律令行為だからといって叱ったりすることはなかったと思います。康子内親王は藤原穏子の崩後のことですが、こういう勝手なことを許されたのは皇太后藤原穏子が甘かった、大目にみられていたという見方でいいと思います。
天慶2年(939)権中納言藤原師輔は皇太后藤原穏子の中宮大夫を兼任し、これは附属職司の長官で、皇太后の啓令吐納する役割ですから皇太后近臣といえます。天慶3年師輔の娘の安子14歳と成明親王(のち村上天皇)の婚儀がありましたが、皇太后に取り入ることができたからです。藤原安子は後に皇后に立てられ冷泉・円融御生母でありますから、九条流の権勢を確定的なものにしました。師輔は皇太后に信任されていたわけです。
天慶7年4月成明親王が朱雀天皇の立皇太弟で、師輔は中宮大夫から東宮大夫に転じます。村上天皇にとって立坊の功労者であり、朱雀天皇の譲位は先ほど述べたように、皇太后が指図したといこうことですが、師輔の後押しもあったと考えられます。つまり村上天皇にとって、師輔は立坊を推した功臣であり、外戚で、ミウチというか後見者でもあったといえます。 [角田文衛. (1985初出1966). 「太皇太后藤原穏子」『角田文衛著作集第六巻平安人物志下』. 法蔵館.]。
この時代の状況について「ミウチに囲繞される天皇」とか言われますけど、そういう状況で出現したのが内親王降嫁事例といえます。
康子内親王は村上天皇の同腹の姉宮です。居所は母の藤原穏子と同じ殿舎だった。藤原穏子が崩御になられたあと、准后宣下されてます。こちらは母が更衣で格下のキサキですが、、康子内親王は后腹なので格別尊貴な内親王であったので、師輔と康子内親王の密通についてはさすが天機を損じた。
師輔は康子内親王が内裏に居住していたときに密会し、村上天皇の怒りをかった。そのため内親王は「御前のきたなきに(前が汚れている)」(『大鏡』)>
とか「九条殿〔師輔〕はまらの大きにおはしましければ、康子はあはせ給ひたりける時は、天下、童談ありけり」(『中外抄』) などと伝えられている。
[保立道久. (1996). 『平安王朝』. 岩波新書]
これは『大鏡』と『中外抄』ですが、保立道久氏の岩波新書の本にも引かれてます。師輔はまらが大きいので、内親王をてなづけて悦ばせた醜聞みたいな書き方ですが、 ただ「中外抄」は、12世紀の関白忠実の口述の記録なので、本当に公然周知のスキャンダルだったのかはよくわかりません。
ですが、要するに内親王三方降嫁という違法婚は、師輔自身が好色であり、密通を繰り返してもお咎めがないのは、伯母の皇太后藤原穏子にも贔屓にされたし、村上天皇にしてもミウチ同然で功臣でもあった師輔に甘くならざるをえず、内親王降嫁を裁可したということで、婚姻政策の政策転換とはいえないです。
むろん、師輔の母も文徳二世孫の源昭子で王氏ですし、父の忠平の母も人康親王女で、母方で皇室つながっているので、師輔自身は内親王との密通はこの時代にはさほど抵抗はなかったのではないかとも思えます。
藤原師輔の醍醐皇女(内親王)三方の降嫁
(朱雀朝~村上朝)
内親王を手懐けて密通、事後承認を受ける形での結婚
皇室の側から積極的に殊遇を与えたというものではないといってよいのですが、結果論としては、この後、小野宮流の関白は頼忠だけで、摂関は九条流で独占し、師輔の子孫が最上流貴族となるので、三内親王降嫁に宮廷史的にも重要な意義があります。
康子内親王は、藤原公季を産んで、産褥死で薨御されます。師輔も3年後に講じており。遺児は宮中の皇后藤原安子のもとで育てられますが、この子孫が閑院流藤原氏で、公季が清華家の三条家・西園寺家・徳大寺家の祖で、摂関家に次ぐ上流貴族になります。
しかしこのことが、前例となって、10世紀から11世紀前半にかけて、内親王降嫁が少なからずあります。
儀式進行で失態が多く無能といわれる左大臣藤原顕光にしても内親王二方が降嫁してます。三条天皇は禔子内親王を藤原頼通(藤原道長の長男)へ嫁がせることで道長の勢力を牽制しようとしたが、頼通の病気により実現せず、禔子は万寿3年(1026年)に藤原教通(頼通の弟)の継室として降嫁しました。
このように、令制では違法であっても、内親王を臣下が娶った例はありますが、特定の時期、10世紀と17世紀と20世紀後半以降に集中的にあらわれているだけであり、全時代を通じてみられる現象ではありません。
なしくずし的に皇親内婚原則が否定されたわけではありません。そのことは、皇女の臣下への降嫁が通例として続くことは少なくとも、終戦前まではなかった。皇女独身主義も明治維新まで支配的な観念としてあったことからも明らかです。
皇親女子は皇親内婚が大原則であるという統計的根拠
欽明后石姫皇女より紀宮清子内親王まで6世紀から21世紀まで約1500年の
皇女(養女除く)の婚姻
皇族内婚 臣下へ降嫁
63方 27方
統計的にみても歴史的に一貫して皇族内婚が原則、皇室典範12条は皇族の身位を失わない結婚の在り方として継受している。
実際に表をつくりましたので見ていただきますが、この表は引用参考・服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表、ウィキペディア等。
この欽明天皇の后、石姫皇女というのは、540年に立后なので約1500年前の方で、これ以降皇女・内親王の皇親内婚は、昭和天皇の長女照宮成子内親王が東久邇宮盛厚王との結婚まで63例検出できます。
これに対し皇女内親王(養女を除く)と臣下への降嫁は27方29例あります。再婚があるので27方ですが、この表では30方32例となっております。こちらの三方は内親王ではありますが、皇女ではないので、令制では二世女王であるので、カウントしてません。
二世女王は延暦12年詔で藤原氏という限定つきにせよ、臣下と結婚してよいことになっていますから、令制でも藤原氏とであるならば違法婚でありませんので、カウントしなくてよいです。
混乱しないよう説明しておきますが、内親王の令制と範疇は違います。令制では天皇のきょうだい、皇子が親王、姉妹、皇女が内親王ですが、嵯峨朝以降、親王は生得的身位ではなくなり、親王宣下されないと、親王ではない。内親王も同じです。明治皇室典範では、令制の四世王までか親王、内親王とされ、現典範では二世王までが内親王です。
つまりこちらの皇親内婚・皇族内婚が1500年間で63方、臣下への降嫁が27方でありますから、倍以上皇親内婚が多い、歴史を通じて皇親内婚が原則だということは統計的にも明らかですね。
ただ生涯非婚内親王も多い、夭折事例を除いても、全体のざっと8割は非婚といってよいのではないでしょうか。皇女独身主義という言い方もありますが、非婚が多いのはやはり、内向きで婚姻規制がされていること、臣下との婚姻は望ましくないという観念が一貫してあること。そもそも内親王は非婚であっても家政機関がついて経済的にも厚遇されていたこともあると思います。
まず、古代ですが、親王はここに書かれているように格別の礼遇を受けました。
位階は、親王は一品から四品の品位、諸王は一位から五位。親王は格別で諸王は礼遇では劣る。
皇親には多額の田地や禄が支給され、親王の品田は一品に80町、二品60町、三品50町、四品40町、食封は親王一品に800戸、二品600戸、四品300戸で内親王は半減である。このほか時服、有品親王に月料などの特典があり、皇親が官職につくと官職に応じて職田、食封、季禄などがつく
親王は令制では特に、文学・家令・扶・従の職員が附く。文学は経書を教授する教育係で内親王には附かない。このほか帳内(近侍して雑用に当たる者)が、一品親王なら160人、品位によって差がある。
貞観5年(862)に二世から四世に至る諸王の数は5600人、夏冬の時服料を賜う人数が400余人とされ、季禄は4分の1減じられた 19731[藤木邦彦. (1991). 『平安王朝の政治と制度』. 吉川弘文館.]。貞観12年(870年)、豊前王の建議をいれて、王氏で禄を賜う者を429人に限定した。
食封は親王一品に800戸、二品600戸、四品300戸で内親王は半減であると書かれているように、男性の親王の半分とはいえ経済的に格別の処遇であり、家政期間もつくわけです。ですから、結婚しなくても経済的基盤が保証されていたわけです。もっとも11世紀末ごろには受領監察制度が機能しなくなり、律令国家の受領監察制度が機能しなくなり、12世紀には律令国家の封戸、禄制というものは崩壊し、荘園公領制に移行しますから、令制の規定通りの経済的処遇の時期は短いと思います。嵯峨朝以降、親王宣下制になったのも財政的理由があると思います。
この表をみていただいても明らかなように、平安時代の鳥羽皇女姝子内親王(高松院)が二条天皇の后、これはイトコ同士ですがここまでは、間断なく内親王が結婚する事例が続いております。なお、黄色にぬってあるのは皇后に立てられた方です。姝子内親王以降しばらく、内親王は非婚が通例となりますが、院政期から鎌倉時代に非婚内親王は准母皇后の例が、11例あります。
皇后は天子の嫡妻ですから、非婚内親王が准母として皇后に立てるというのは本来の制度とは違うが、醍醐養母皇太夫人藤原温子が中宮と称されていたのが前例というのはこじつけに近いが、白河上皇が鍾愛する媞子内親王が堀河天皇の姉だが准母として皇后に立てられた、さらに后位を退いて女院宣下された。これは媞子内親王を厚遇するためのものとされている。しかし、鳥羽准母令子内親王のように、鳥羽天皇の実母藤原苡子が産褥死したため、鳥羽天皇は5歳で践祚したので、行幸等扶持する母后が必要であり、名目的ではなく実質的に准母としての役割を果たした事例もある。
また、非婚皇后だけでなく、非婚内親王が直接女院となる事例も多くあります。もともと女院の初例は一条御生母の皇太后藤原詮子の女院宣下、東三条院です。初期の女院は、国母に限られ、太上天皇の准じ、后位に勝るとも劣らぬ顕位でしたが、後三条生母陽明門院までですね。
女院は上皇と同じように院庁が開設され、院司を従えることとなります。
ただし女院は、時代と性格が変化し、天皇生母でない皇太后や、非婚内親王を処遇するポストになっていきます。中世から近世においては、天皇生母が中級貴族の後宮女官であっても女院宣下されてますが、この表は、内親王、女王の院号宣下で41例ありますが、この表は、結婚した内親王を含まれており、非婚内親王の女院宣下は34例あり、とくに院政期から鎌倉時代、八条院が有名ですが、膨大な御願寺領荘園の本所であったり経済的に厚遇されるケースがあった。
なお、鎌倉時代後半から建武親政頃まで内親王が天皇と婚姻するケースが数例現れます
この表は室町時代以降の皇女・内親王(夭折事例は除く)一覧表で、引用参考・服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表、ウィキペディア コトバンク等江戸時代の霊元天皇の皇女以降、皇女もしくは内親王の一覧表で、ただし夭折された方は除いております。南北朝・室町・戦国時代は、皇女は正しくは比丘尼御所、通称尼門跡に入室するのが通例になります。尼門跡は寺領領主とて経営体の長で決して悪くありません。
尼門跡というのは非婚皇女が寺領領主とて経営体の長となるポストが存在していたということです。男性にも宮門跡があり、寺領がついていたそれと似てます。皇室では皇女が入寺得度されることは、めでたいことでした。
尼門跡(「比丘尼御所」)だが、皇女を尼寺に閉じ込めたというのは大きな誤解であると菅原氏が述べておられます。
室町・戦国時代の研究では、後柏原天皇の時代、比丘尼御所は年4回宮中に参内しており、里帰りは俗人と同じことだし、社寺参詣や遊興には男性公家、しかも天皇近臣が従っており、内親王でなくても皇女という立場は変わらない[菅原正子「天皇家と比丘尼御所」服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002]
例えば芳苑恵春の場合、後花園皇女で安禅寺の住持ですが、後土御門天皇と同腹の姉宮のためか甘露寺元長といった天皇近臣が近侍し、こうした社寺参詣にもお供してます。
後土御門皇女の渓山でずが、大慈院の住持です。男性公家を引き連れて夜遅くまで酒宴という自由気まま生活なを送っていたといわれる。もちろん模範的な尼門跡もおられたののであるが、尼寺にこもっていたわけではありません。例えばこの事例です。
後柏原朝の恒例の観桜御宴は皇族女子一同が召されていた
永正8年(1511) 3月29日の観桜御宴では申楽が催され、宮御方(のちの後奈良)と三宮が御出座された。『実隆公記』によれば召された方々は、中書王(伏見宮貞敦親王)、円満院宮(後土御門皇子)、仁和寺宮(後柏原三宮の覚道か脇門跡の貞常親王息の道永?)、大慈光院宮(後土御門皇女)、安善寺宮(後土御門皇女)、大慈院宮(後土御門皇女)、大聖寺新宮(後柏原皇女?)、曇花院、三時知恩院御附弟、二位、三位禅尼等、以下公家衆で、三献中書王(伏見宮)御酌、七献天酌とある。
召された方をみると、女性皇族が多数で、後柏原天皇の兄弟姉妹が一同に会しているようでもある。花見は皇室ご一家一同が伏見宮も含めて参集する行事だったようです。
後花園皇女 芳苑恵春
文明7 賀茂神社 猿楽見物
文明8 千本釈迦堂と鞍馬寺2回参詣
文明11 日吉大社祭礼見物
石山寺参詣
高雄 紅葉
後土御門皇女 渓山
永正14 真如堂参詣 吉田山で酒宴
永正16 千本釈迦堂参詣 酒宴
永正17 聖門師村 池亭 酒宴
比丘尼御所の寺領は広義の禁裏御領であったようで、半済令を免除され保護されていました。尼門跡は、内親王ではないが、皇女として遇されており、決して悪いポストではありません。江戸時代には御宮室といいますが、幕末に荒廃するまで、皇女のポストとして続きます。
江戸時代では特に在俗のままの非婚内親王で厚遇された方としては次の三方があげられる。
第一に後光明皇女孝子内親王(一品、准后、女院宣下)は、後光明天皇の唯一の子で、後水尾院の意向で、生涯手許に留めて厚遇する方針をとった。御殿が造営されて生母と同居し、御領300石が与えられた。[久保貴子2009]
第二に桜町皇女智子内親王(一品、後桜町女帝)である。寛延元年(1748)幕府から将軍世子家治との密々の縁組の申し入れがあったが、桜町天皇が拒否。桜町崩後に御領300石。なお女帝即位は、弟の桃園天皇の遺詔で、後桃園天皇が5歳だったため、10歳になるまで中継という趣旨である。[久保貴子2009]
第三に仁孝皇女淑子内親王(一品、准后)である、閑院宮愛仁親王と婚約し、化粧料300石を得たが、 11年後親王が薨去、御殿を持たず婚姻先も失い、住まいを転々としたが、長期にわたって空主が続いていた、桂宮の諸大夫たちが、仁孝皇女淑子内親王の桂宮相続を願い出て、幕府に承認され、幕府は道具料500石を進上されている。[久保貴子2009]
江戸時代も尼門跡に入室するケースは多いですが、結婚される皇女もでてきます。17世紀に皇女の摂家への降嫁が9例あります。この理由については、久保貴子氏がコメントしており、「中世までは、皇女の臣下への降嫁は好ましくないとの意識が強かったと言われる。近世に入って、その意識が突然消えたとは思われず、降嫁開始は、前代における天皇と摂家との疎遠を解消する一策だったのではないかと考えられる。徳川家康が朝廷における摂家重視の方針を打ち出したこと、天皇の正妻が摂家の娘を迎えることで復活したこととも無縁ではないであろう。また、 一七世紀は皇女が多く、経済力が十分でなかった天皇家にとって、その処遇は頭の痛い問題でもあった。」とする。
久保貴子(2009). 「近世天皇家の女性たち (シンポジウム 近世朝廷の女性たち)」. 近世の天皇・朝廷研究大会成果報告集 2.
上記の見方に加え、私の考えでは五摂家が禁中並公家諸法度により、事実上、世襲親王家当主より座次、序列上位となったことが大きいと思う。皇族以上の序列なら臣下が娶ることは違法とされていた内親王との結婚も障碍はないという理屈はありうるので、原則から逸脱してないという方便になっていると考えます。しかし近世朝廷においては、17世紀末期に皇女の婚姻の方針が転換された。元禄11年(1698)霊元皇女福子内親王が伏見宮邦永親王に嫁して以来、摂家との婚姻をやめ、原則として本来の在り方である内親王は皇族と結婚する在り方に回帰している。この方は皇后ですね。
この方針の転換については推測にすぎないが、霊元天皇が幕府と強く交渉して、天和3年(1683)に14世紀中葉以来の立太子礼(朝仁親王)を復活させ、貞享4年(1687)に221年ぶりに、大嘗祭(東山天皇)を復活させた。元禄10年(1697年)有栖川宮家の幸子女王が東山天皇に入内し宝永5年(1708)皇后に立てられてますが、皇族の皇后は後醍醐后珣子内親王以来のことです。だから、内親王が皇族に嫁ぐようになったのも、霊元天皇による朝儀復興とか本来の姿に戻そうという政策と軌を一にするものという理解でよいのではないか。
もっとも正徳6年(1716)2歳の霊元皇女八十宮が家継と婚約した例などもあるが、これは霊元法皇の幕府と関係修復を図る政治的意図によるもの、ただ家継の夭折で結婚にはいたってません。和宮親子内親王についてはよく知られているとおり当時の公武合体策という特殊な事情によるもので、例外的事例であり、和宮とて有栖川宮熾仁親王と縁約していましから、幕末まで皇女は結婚するなら皇族という方針は一貫している。明治22年旧皇室典範のもとでは、明治41年の常宮昌子内親王から、明治皇女4方明治皇女内親王は九方おられましたが、五方は夭折されており、無事に成長した方は四方だった。すべて皇族との結婚です。また昭和18年の昭和皇女照宮成子内親王も皇族と結婚しているので終戦前の皇女内親王の5方の結婚はすべて、皇族であります。従いまして17世紀末期から、20世紀前半というくくりでは、内親王が皇族と結婚した例9例に対し、臣下が娶ったのは1例にすぎません。
ですから旧皇室典範のもとでは、令制の原則である。内親王は皇族と結婚するのが原則であることを明確に意識し踏襲している。旧皇室典範44条と、現典範12条は同趣旨であることは先ほど申し上げたとおりですから、実態面からみて皇室典範は令制の原則を継受していると言ってよいと思います。
もちろん、皇室典範は皇女内親王が臣下に降嫁すること自体は合法としていることは令制と違います。皇族に相応の相手がいないとか、江戸時代のような尼門跡のポストはないのですから、皇女が多かったならば、終戦前でもそれもあったかもしれませんが、実際は、令制が臣下は内親王を娶ることができないとする大原則どおりである。
昭和20年代の、孝宮和子内親王・順宮厚子内親王の結婚においても、「平民」性が強調され、カップルの「仲睦まじさ」、「恋愛」感情が注目されていた。鷹司平通氏は旧華族、摂関家への降嫁は、17世紀以来のことだった。日本交通公社(交通博物館)に勤務され月給 6 千円、天皇の娘が「一平民サラリーマン」の妻となる出来事として受け止められた [森暢平, 2014]。皇室の民主化をアピールするうえで、若い内親王が「象徴天皇制が民衆に近づいたことを実感させる存在」だった [河西秀哉, 2008]。
一般国民に近い存在となることが通例となっているが、それは報道を通じて皇室の民主化により大衆に親しまれるという政策的意図があったのかもしれません。
もちろん、ウィキペディアによれば、順宮厚子内親王のケースは、久邇宮朝彦親王女が池田家に嫁いでいるということで、池田家と久邇宮家は姻戚関係があった。香淳皇后が関与した縁談とされており、もちろん文句をいう筋合いでは全くないですが、宮家の女王なら旧華族でよいが、内親王の原則はあくまでも終戦前のような皇族との結婚が原則であるとはいえます。
要するに私の意見は、戦後の在り方は本来の在り方ではない。上流貴族の清華家ですら降嫁の前例がないのである。地下官人クラスに降嫁などありえない。したがって戦後の在り方は異例が続いているという見方をすべきだ。もともと内親王は公主と違って臣下に嫁すものでないからです。
戦後は原則が履行されてない状況だが、典範12条は、内親王・女王の身位を保持するための結婚は皇族との結婚を規定し、令制の原則を踏襲しているからいいが、有識者会議の皇族以外と結婚しても、内親王・女王が神位を保持する案は、内婚という婚制の核にある思想を否定するので、皇室制度の破壊になるからダメというのか私の意見です。
皇室典範は、皇族の身位を保持できるあり方として、皇族内婚を指定しているので、身位を失う臣下との結婚を差別化しています。令制の趣旨に沿って皇族内婚が原則であることを示唆しているというのが私の読み方です、皇室典範ではもともと臣下や一般国民だった方も親王妃。王妃となれば皇族とされる制度になったが、令制では皇親ではない配偶者は、皇后に冊立されることはあっても皇親ではありません。内親王・女王が親王妃、王妃となっても一般国民が親王妃になっても皇族なのだから、格別のことを言ってないという読み方もありうるが、例えば、明治皇女常宮昌子内親王は、結婚しても竹田宮恒久王妃昌子内親王、内親王の称号は保持される一方、一般国民が、親王妃、王妃でなっても、内親王や女王の称号がつかないことで明確に差別化されています。内親王は皇族と結婚して、内親王のままだった。
明治22年皇室典範以降、明治41年から大正5年にかけて、常宮昌子内親王をはじめとして、明治皇女4方、昭和18年には昭和天皇の皇女照宮成子内親王が、皇族と結婚され、終戦前、明治典範のもとでは、内親王五方すべてが皇族に嫁していまして、戦後にみられるように、皇籍を離脱することはなかったのです。このように皇族と結婚して内親王の身位を保持するあり方が原則だったといえます。
明治皇室典範は、令制のように諸臣が内親王を娶ることを違法とはしてません。しかし令制で延暦12年詔で、二世女王以下は、条件付ですが、諸臣との婚姻も許されるようになっているわけで。明治皇室典範は、親王内親王の範疇を四世王まで拡大したので、内親王の範疇で臣下との婚姻を違法とすることは論理性がなくなったゆえ、明文規定はないにしても、 令制の原則どおり内親王は皇族と婚姻しているということは、継嗣令王娶親王条の婚制の趣旨を意識している。内親王は臣下に嫁すのは好ましくないとの観念があるのは明白で、実態面からみて令制の趣旨を継受しているとえるのです。戦後は皇族女子が皇族に嫁した例はないが先にも述べたように、旧典範44条と現典範12条は同じ内容なので、現典範12条の趣旨を継受しているといえる。戦後のように皇女内親王が原則である皇族でなく、皇族外の方々に嫁し、皇籍を離れていること異例が続いているというべきであった。戦後のあり方、内親王本来の結婚のあり方とはいえない。
これは内親王の一覧表ですが、戦後は特に見合いにせよ恋愛にせよ、家で決めるのではなしに当事者の合意を重視されるようになったともいわけます。西洋流の合意主義、これはローマ法の諾成婚姻理論、古典カノン法、教皇アレクサンデル三世が採用した合意主義婚姻理論を源流とする婚姻の考え方であり、カノン法の思想です。人類史上これほど自己決定決定権を重視する思想はない。とはいえ、西洋も王族や貴族は取り決め結婚が多いのでであって、皇室が大衆の結婚の在り方に接近しなければならない理由などないのであって、1600年の伝統規範を踏まえ、皇族内婚が本来の原則である趣旨を維持している皇室典範12条の改変や適用除外は不可というのが結論であります。
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