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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

« 有識者会議事務局資料の欺瞞 違法婚である藤原師輔が密通のうえ事後承認された醍醐皇女康子内親王の降嫁等を、内親王が結婚後も身位を保持する先例だ、伝統だと言い募るのは全く論理性がない | トップページ | 有識者会議案①のモデルとされる品宮(級宮)常子内親王(後水尾第15皇女)の検証と反論 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議批判シリーズその5 動画台本 »

2021/12/17

有識者会議の先生方へ意見具申

有識者会議の先生方へ意見具申

 

    内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案に 反対、特に事務局が積極的な皇室典範12条改正に反対 

 

                        

 

 軽輩であることをわきまえず、厚かましくも不躾な手紙をお許し願います。皇室の在り方は強い関心があり7月にも意見具申の手紙を出した者です。

  • 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とすること②皇族の養子縁組可能とすることで、皇統に属する男系の男子が皇族となることを可能とすること③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすることのうち③案が正しいということは、7月に申し上げたことでありますので、①に反対する理由だけ上申します。

 

(理由1) 歴史上一貫した内親王の性格規定の否定

 皇族以外と結婚しても、内親王は皇室に残るとする有識者会議の案は、歴史上一貫した規範である内親王の皇親内婚の原則を否定し、皇族にのみ嫁ぐことで皇室の血縁的尊貴性を守る役割という「内親王」号の歴史的性格規定を否定するから、皇室制度を根本的に破壊する。

 日本の「内親王」号は、我国独特の称号で、唐や新羅の「公主」号とは違う。継嗣令王娶親王条で皇親内婚が定められているがゆえに、内親王号であり、有識者会議案のように皇族以外と結婚しても皇室から離れないのは、内親王号の歴史的由来に反し、道理に反する。

 11/30会議の事務局の制度的歴史的研究資料では、法制史的な観点が欠落している。

  内親王の内を向いた性格、皇親内婚原則は歴史的に一貫した原則である。

  つまり令制では内親王を臣下が娶るのは違法で、反律令行為である。違法でも勅許による結婚も少なからずあるが、例外的な事例といえる。

 統計的にも6世紀の欽明后石姫皇女以降、現代まで、一世皇女ないし内親王(一世皇女)で皇親(皇族)と結婚したことが知られるのが63方、臣下と結婚したのが27方であり、やはり皇親内婚が多数を占めそれが原則であることは明確に言える。

 生涯非婚の皇女が多いのは令制や荘園公領制のもとで経済基盤があり、南北朝~江戸時代は尼門跡という寺領の経営体のトップというポストが皇女のために用意されていたためであり、非婚内親王の厚遇はありうるが、臣下と結婚することは原則に反するのである。

 内親王が臣下に11月30日の事務局資料には、結婚後も内親王であった6方が例示されているが、令制の原則に反するもので、例外的な違法婚を伝統と言い募る詭弁に思える。

 

Photo_20211217235001

 

 とくに内親王が臣下に降嫁した初例10世紀の勤子内親王ほか三方の師輔への降嫁はいずれも密通し事後承認された結婚の在り方で、けっして好ましい在り方ではなく、醍醐皇女康子内親王と師輔の密通には、『大鏡』で村上天皇の機嫌を損ねたとあるように醜聞でもあった。

 令制では尼門跡も皇女たる属性に変わりないし、内親王の身位は懲罰的な事例でない限りはく奪されるものではないので、降嫁しても当然婚家のメンツもあるし内親王であって自然であるが、事務局資料例示の近世の摂家や徳川家に降嫁した例では日本的家制度成立期以降のもので、「家」は離在単位なので、両属はありえず婚入配偶者であり、常子内親王は近衛家の菩提寺、親子内親王は増上寺を墓所としているように婚家に帰属したものと認識すべきで、常子内親王所有の財産は、近衛家熙に相続しているように、有識者会議が①のモデルとするアン王女や皇族費が給付され皇族の公務をなさる在り方とは全然違うように思え、こうした令制では違法だが勅許された結婚を前例として①案を正当化するのは納得がいかない。

 また事務局資料は、康子内親王の所生子が太政大臣藤原公季、常子内親王所生が近衛熙子(徳川家宣御台所・天英院)、関白近衛家熙、左近衛中将大炊御門信名、栄子内親王所生日が関白二条吉忠であることに言及してないが、藤原氏に降嫁した場合は、父系帰属主義により、所生子は藤原氏であるから、絶対皇族にはならない。これが①案の先例といえるのか疑問である。

 1698年に霊元皇女福子内親王が伏見宮邦永親王に嫁して以来、朝廷は古式にのっとり原則として、皇女は結婚するケースでは皇親との結婚が原則となっており、明治41年の常宮昌子内親王から昭和18年の照宮成子内親王まで内親王五方はすべて皇族と結婚していることから、近代でも令制原則を明らかに意識し踏襲している。ゆえに皇族との結婚は原則であることは歴史的に一貫しているもの。

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 有識者会議案は、内親王の内向きの性格を否定、外向きになって皇族外の婚入配偶者を迎えることになり、皇室制度1600年の規範を根本的に破壊する。

 皇室典範12条は、内親王・女王の身位を保持するための結婚は皇族との結婚を規定し、大筋で令制の原則を大筋で踏襲しているといえるが、有識者会議の皇族以外と結婚しても、内親王・女王が身位を保持する案は 歴史的に一貫した規範で令制の婚制の核となる皇親内婚の思想を根本的に否定するので、皇室制度の破壊になるからダメということです。

  文殊正子氏によれば、中国では皇帝の娘や姉妹は「公主」号を称する。「公主」が臣下に嫁ぐことで皇帝と臣下との親密化を図る役割を担っていたのに対し、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのであり、その役割が異なっていることから、我が国では「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有している。  

 文殊正子. (1986). 『内親王』号について 『公主』号との比較. 古代文化 38(10).中村みどり. (2002). 「一世皇子女の親王宣下と源氏賜姓」. 京都女子大学大学院文学研究科研究紀要. 史学編による要約

 

(理由2)「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案」は夫が世にある限り女性当主はありえない日本の家族慣行を否定する重大な文化破壊になる

 

(理由3)内親王・女王は婚姻関係にあるかぎり、后妃以上になれないという鉄則を踏まえなればならないが、有識者会議案はこの鉄則を破るから許せない

 

(理由4)皇室と庶民の家とは性格が異なる面があるとはいえ、当主となりえない入婿という我が国にはない男性を侮辱する制度を創設することの国民に与える影響は大きく、家族規範を混乱させることとなる。それゆえ有識者会議案は絶対的に反対

 

(理由5)アン王女がモデルの有識者会議案は女系容認の英国王室の模倣であり、我国の国体を破壊する

 

 大変厚かましく無礼な物言いでありましたがご寛恕願います。有識者会議が①案を答申する可能性は高いこと、特に事務局が積極的なことは報道などで推察できることではありますが、皇室典範12条の改正に流れが行くことを危惧しております。私は、政府や国会議員に①案の反対、③案の推奨のために意見をネットのブログと動画で発信しており、なお続行していきます。

 詳細については、ブログは「川西正彦の公共政策研究」、動画は YouTubeのmasahiko kawanishi (全部小文字の方です)チャンネル、ニコニコ動画でもアップしてますのでご笑覧いただければ幸甚に存じます。

 事務的な手紙で大変失礼しました。

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