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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2021/12/21

皇室典範12条の改変に反対する本音の理由

  12月20日配信の新日本文化チャンネル桜、討論「皇統存続の道」を部分的に見ましたが、百地章氏が冒頭、女性皇族の案には反対だが、旧宮家の男子を養子で迎える道が開けたので、一代くらいの女性皇族がいてもという発言に少しがっかりした。
 百地氏は、平成2年の即位礼、大嘗祭の時期から有識者として発言されていて、当時政教分離違反論が結構つよくあったが、厳格解釈を批判していた数少ない憲法学者で、もちろん実績のある方で尊敬はしてますが、皇室典範12条改正の懸念というものが聞かれなかったので、がっかりしたということです。
 私は、百道氏や八木英次のように有識者会議やその事務局を評価してません。皇室典範12条改正に積極的で危険だというふうにかんがえます。
 つまり私の本音というか、見解は以下のとおりであります。
 現在の皇室典範12条は、旧皇室典範44条と基本的に同趣旨である。

 11月30日事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究資料 からの孫引きである。

  皇室典範義解(伊藤博文『帝国憲法皇室典範義解』(国家学会蔵版 明治22 年)p185~186)
第四十四条 皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ恭テ按スルニ女子ノ嫁スル者ハ各々其ノ夫ノ身分ニ従フ故ニ皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス此ニ臣籍ト謂ヘルハ専ラ異姓ノ臣籍ヲ謂ヘルナリ仍内親王又ハ女王ノ尊称ヲ有セシムルコトアルハ近時ノ前例ニ依ルナリ然ルニ亦必特旨アルヲ須ツハ其ノ特ニ賜ヘルノ尊称ニシテ其ノ身分ニ依ルニ非サレハナリ
 義解は嫁する者は、夫の身分に従うという趣旨が述べられているが、エンゲルスは嫁入婚と家父長制家族の成立を「世界史的女性の敗北」と称しており、家父長的家族を悪くいうのは共産主義者の思想である.
 家父長家族の粉砕が共産主義者の目的だから、左翼側からすれば夫の身分に従うという性的役割固定観念を粉砕したいのて、皇室典範12条も粉砕したいのである。
 女性宮家とは言ってないが、女性皇族が皇室に残り、夫を従えるかたちになると、まさに家父長家族の否定で、左翼にとっては望ましいことなのである。
  
 伝統規範は、皇族どうしの婚姻では女性皇族は后妃であって、配偶者の男性皇族が在世しているかぎり即位することはないし、当主となることはない。非婚内親王は厚遇された。非婚皇后の例も11例あるし、膨大な御願寺領の本所となり、女院となれば院庁が開設され、院司を従える。
 尼門跡(比丘尼御所・御宮室)も寺領の経営体のトップである。
 女性皇族がトップでありうるのは女帝でれ、女院であり尼門跡であれ、非婚であることかが前提である。だから生涯非婚内親王の厚遇には反対しないが、皇室典範12条の改変は、性的役割固定観念の打破とい左翼の戦略どおりの結果になるので非常に不愉快なのである。。
 性的役割分担、つまり男性が天皇で女性が皇后、男性が宮家の当主で、女性が妃というののと違う制度をつくって性的役割分担を流動化させてしまうと、皇室制度を破壊し、男系継承も危うくなってしまう。有識者会議は悠仁親王殿下の次については男系でいくとはも女系でいくともいっておらず、先送りにしており、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は、皇室典範12条の否定であり、性的役割の流動化につながり、女系を既成事実化する懸念が強いので反対なのである。
 だから旧宮家の男系男子の養子縁組と抱き合わせで①案をやられるのは非常に困るのである。
 ひょとしたら女系もありというでは、旧宮家の方々も二の足を踏むことになりかねず、チャンネル桜の百道氏がフリップをもって、旧宮家には若い男系男子がこれだけおられると説明していたが、男系・女系は先送りにせず、悠仁親王殿下の次も当然男系男子で、皇統上格別の由緒のある伏見宮御一流の男系男子は潜在的皇位継承資格者としてできるかぎり皇族に復帰していただくという方針を打ち出したほうがよい。

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