刑法改正 不同意性交罪の名称変更、刑法177条の性交同意年齢引上げ13→16歳に強く反対
雰囲気としては同意を強調しすぎて、素人童貞が増えそうな感じでよくない。接吻したら流れでCまで行ったのに不同意なんていわれたら大変だ。性行為のシチュエーションはいろいろあるから、女性側を過剰に保護しているのでは。
スウェーデンがモデルというのは標準的といえるのか。
ローマ法や古典カノン法の婚姻適齢が男14、女12歳、教会法学者は心理的に成熟していれば12歳未満も可とし、唐や日本の令制も数えの13歳なので同じ。法定強姦罪も近世にはイギリスでは10歳まで引き下げられたこともある。初潮等性的に成熟し、心理的にも大人っぽさのある年齢ならよいはず。性的自己決定権も尊重されるべき経験則から中学校3年や高校1年は相当大人っぽく、初体験する人もそこそこいる。13~15歳は年齢差五歳までは犯罪にしないといっても、六歳差では犯罪になるのは合点しない。それは淫行条例なのでカバーしている事柄であり、早熟で、奔放、ヤリマンタイプの女性がいてもよいはずである。21歳と15歳の性交はふつうにありうるに犯罪にしてしまうのはどうか。19世紀以降欧米で法定強姦罪の年齢が高めに設定、例えばカリフォルニア州は18歳なのは、良家の娘の貞操を守るためだが、法律は民衆レベルに合わせるべきである。
13歳が性交同意年齢としているのは歴史的な根拠がある
〇令制 養老令(戸令聴婚嫁条) 男15歳、女13歳(数え年、唐永徽令の継受)
令制の規定は明治時代まで意味をもっていた。
民間の習俗としては、子供から婚姻資格のある成女となる通過儀礼としては裳着、鉄漿つけ(お歯黒)、十三参り、十三祝、娘宿入り等がある。中世の武家は9歳で鉄漿つけ、眉毛を抜いて元服したというが、17世紀頃は、「十三鉄漿つけ」の語の伝存するように、満年齢の11~12歳初潮をみるころが折目とみられる。十三参り、十三祝は初潮をみての縁起習俗とみられる【渡邊昭五『梁塵秘抄にみる中世の黎明』岩田書院 2004年142-143頁】。我国では赤い腰巻着用が成女のしるしだった。早乙女が田植えで赤い腰巻をチラリと見せるのは性交同意年齢に達したことを誇示しているためである。それがだいたい13歳ということである 。成女式は徳川時代においておよそ13~14歳程度とみられる。令制の婚姻適齢は踏襲されている。ただし徳川時代の皇族の裳着は比較的高く16歳である。
〇明治初期より中期 婚姻適齢の成文法なし
改定律例第260条「十二年以下ノ幼女ヲ姦スモノハ和ト雖モ強ト同ク論スル」により、12歳以下との同意性交を違法としていることから、内務省では12年を婚嫁の境界を分かつ解釈としていた【小木新造『東京庶民生活史研究』日本放送協会1979年 309頁 市川正一「男女婚嫁ノ年齢ヲ論ス」1881年6月『東京雑誌』第一号】。
〇明治民法婚姻適齢(明治31年1898施行)は婚姻適齢男17歳、女15歳。女15歳は母胎の健康保持という医学上の見地。
。
« ロックナー判決再評価論1 | トップページ | 私鉄総連組合員の春闘ワッペン着用を規制すべき »
「性・精神医学」カテゴリの記事
- 手術要件の撤廃に反対します (2023.09.24)
- LGBT理解増進法提出反対(最後まであきらめない)(2023.05.13)
- LGBT理解増進法は日本の国柄を変える懸念があり強く反対する(2023.05.11)
- LGBT理解増進法の根本的な疑問点-憲法14条の認識(2023.05.06)
- LGBT法案絶対反対その3(2023.05.06)
コメント