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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2023年5月の7件の記事

2023/05/26

皇位継承は天皇の男系子孫であることが伝統

 ツイッターで男系主義をカルトと言う方への返信の転載

 男系継承は継嗣令皇兄弟条の継受である。明文で男系と書かれてなくても事実のうえで皇親たる親王、諸王は男系であり規則性は明確。
 令制で天皇の親族を皇親という。親王、諸王(内親王、女王を含む)のことだが、一律父系継承であることは吉田孝『歴史のなかの天皇』岩波新書2006の以下の見解のとおり。
 「日本律令の『王』(天皇の二世~五世)は嫡子に限らず、しかも嫡庶、男女を問わず父系で一律に継承された。要するに、承襲者だけの『王』名号が中国、日本は、父系で天皇に繋がれば、嫡庶男女を問わずすべて『王』名号を称するのである。但し、『王』族の急増をもたらした。その結果、『賜姓』による臣籍降下が日常化し、『王』も『姓』の一種とみなされるようになる。」
 日本史の学者は左翼が多いので男系継承の論理を知っていても積極的には発言しないか傍観しているが、岩波新書には父系で一律に継承されたと断言しているわけである。
 
 ところで、令制は四世王までが皇親で世数制限があるとされるが、五・六世王は皇親と同じく不課の特典あり、七世王は揺が免じられているので徐々にフェードアウトしていく制度といえる。
 しかし、15世紀以降は事情が異なる。後円融、後小松、後花園は皇子が少なく、称光は皇女のみ。持明院統側に男性皇親が払拭していた時期があり、宮門跡に入室しうる皇子が御一方もいなくなった。
  この事情から大覚寺統の末流の皇胤でも親王宣下されることが慣例化(合法化)した。後二条流の木寺宮や亀山法皇遺詔で嫡流認定された常磐井宮出身の皇族の五世王や六世王が親王宣下されるに至った。 [松薗斉2010 「中世の宮家について-南北朝・室町期を中心に」 人間文化 (25)オープンアクセス]。

 五世王親王宣下の初例は、応永26年(1419) 12月21日妙法院新宮と称された明仁法親王と17世御室(仁和寺門跡)承道法親王の親王宣下である。御二方とも木寺宮世平王実子、後二条五世王、後小松院猶子である(『看聞日記』、『薩戒記』)。
 後二条直系廃太子康仁親王流は大覚寺統正統を鎌倉幕府と持明院統により認められてた。後醍醐と敵対関係にあったため北朝に帰属していた。常磐井宮も伏見上皇が後宇多上皇を追い詰める狙いで恒明親王立坊を支持した経緯があり、その義理もあってか北朝に帰属していた。
 伏見宮貞成親王が後花園天皇に永享6年に奏進した『椿葉記』に伏見宮歴代を天皇の御猶子として永続させる提案があり、世襲親王家構想と解釈されている。血縁で天皇と疎隔しても、しかるべき皇統の末流なら天皇の猶子として親王宣下を受け、親王位を再生産することによりステイタスを劣化させることのない世襲親王家の嚆矢が伏見宮家である。
 世襲親王家は男系が続く限り世襲、途絶した場合は、皇子が家領を相続して在俗皇族となるためのポストになった。伏見宮以外の八条宮(のち桂宮)、頻繁に実系が途絶、高松宮(のち有栖川宮)も2回実系が途切れている。閑院宮は幕末期に実系が途絶し、明治になって伏見宮系に継承された。とはいえ、継承者がすべて男系なので世襲親王家も男系継承である。。
 伏見宮も16代で後継者がいなくなり空位となったことがある。17代は桃園皇子の貞行親王が伏見宮を継承したが、早世されたので、また空位となり、宮家側では『椿葉記』にある皇統上の格別の由緒にもとづき血脈に当たる者の相続を嘆願した。
 朝廷は皇位継承者以外の皇子のポストにするため難色を示したが、前代将軍徳川家重の正室が伏見宮邦永親王の第四王女増子女王だった義理で、徳川家治の支持を得たため、異例だが、勧修寺に入寺得度としていた伏見宮貞建親王の第二皇子寛宝法親王が還俗、相続して18代邦頼親王となり以降、26代博明王まで伏見宮は実系継承であり、皇族の崇班を継承してきた意義は大きい。
 伏見宮が実系(男系)継承にこだわったのは後深草院流の嫡宗家を自認し完全なる傍系化を回避された「准天皇家」としての矜持だろう。
 伏見宮御一流の弱点をあえていえば南朝正統論で流祖の崇光が歴代天皇から外れたため、戦前は鎌倉末期の後伏見の末流とされてしまったことである。しかし今日皇国史観や南朝忠臣賛美の教育はされておらず、近年室町時代ブームで伏見宮の由緒にかかわる研究成果に事欠かないので容易に克服できる事柄である。
 以下は筆者の見解。
 太政大臣藤原為光の母は雅子内親王(醍醐皇女)だが父が右大臣藤原師輔なので藤原氏
 太政大臣藤原公季の母は康子内親王(醍醐皇女)だが父が藤原師輔なので藤原氏
 公季は母が産褥で薨ぜられたことから、異母姉の皇后藤原安子に引取られ、宮中で養育されたので貴種といえるが、膳の高さで親王とは差別化されていたという。天皇と近親であっても女系の子どもは差別化される。
 近世では准后関白近衛家熙は母が品宮常子内親王(後水尾皇女)だが、父が関白近衛基熙だから藤原氏。
 もっとも皇別摂家であり血筋のうえでは家熙は後陽成玄孫の男系だが、父が摂関家である以上、皇親にはならない

継嗣令皇兄弟子条の本註「女帝子亦同」は女系継承を認めているという見解の反論

  敬宮様を皇位継承者にすべきと主張する女系容認論者のツイッターに返信したものに若干加筆したものを転載します。

 くどいがお邪魔して継嗣令皇兄弟子条「女帝子亦同」の見解を主として成清弘和の専論を参考にして述べます。結論は天皇の男系子孫が皇位を継承することを否定するものではなく、たんに女帝の近親者(兄弟姉妹、子女)の待遇は男帝と同一の扱いとするだけの趣旨である。

継嗣令皇兄弟子条

「 凡皇兄弟・皇子、皆為親王、[女帝子亦同]。以外並為諸王。自親王五世、雖得王名、不在皇親之限。」

(凡そ皇兄弟・皇子は皆な親王となす。女帝の子も亦た同じ。以外は並びに諸王となす。親王より五世なれば、王名を得といへども、皇親の限に在らず。)

 

 

一 義解の注釈

 

 義解は「謂。拠嫁四世以上所生。何者。案下条。為五世王不得娶親王故也。」

 

  女帝の子は親王とする意味としても四世王以上との婚姻の結果、生んだ子と解釈されるから、女帝の子は男系出自系譜であることにかわりない。

  その根拠として下条つまり継嗣令王娶親王条「凡王娶親王、臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」を引く。諸王は内親王以下を娶ることができる。但し五世王は内親王を娶ることができない。臣下は五世王以下を娶ることを許す。

  王娶親王条の皇親女子の内婚規定により、皇親男子(天皇、親王~四世王)としか結婚できない。「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていた。これは56世紀の慣例を明文化したものでもある。

  少なくとも8世紀において明確に違法といえるのは加豆良女王(天武三世女王)と藤原久須麻呂(太師藤原仲麻呂三男)との結婚だけであり、仲麻呂が天下の政柄を握っていたからできたことで、王娶親王条はよく守られていた。

  歴代女帝八方のうち七方が皇女で、皇極・斉明だけは宝皇女と申すが茅渟(ちぬ)王が父で敏達曽孫令制の三世女王にあたる。用明の孫高向王と結婚し、舒明とは再婚(田村皇子は田眼皇女を妃として皇后に立てる予定だったと推測するが、皇女が早世したので、当時大后は皇親に限定されていた。たとえ再婚でも宝皇女を妃とする必要があった)だが、結婚しているのは皇親なので、皇后もしくは皇太妃から即位した女帝四方の所生子はすべて天皇の男系子孫である。異姓の者が皇位継承者にはならない。

 もっとも、延暦12年詔で二世女王は藤原氏と、三世女王以下は現任大臣、良家の子孫と婚姻可能となり、規制が緩和された。一例として藤原時平の母は人康親王女で母方は皇族でも父基経は藤原氏だから、皇族になることはない。しかも令制では内親王は一貫して臣下との婚姻は違法である。

 とはいえ10世紀に藤原師輔が醍醐皇女三方、勤子内親王、雅子内親王、康子内親王と密通し、後から承認を受ける形で、令制が想定していない反律令行為である内親王の降嫁を実現した。

 村上天皇の同母姉の康子内親王については、天気を損じた(大鏡)。天皇も世間も許さなかったとの史料(大鏡裏書)もあり評判の悪い婚姻例である。ただ師輔は皇后の父で村上天皇の立坊を支持し春宮大夫として近臣でもあったから、事の性質上勅許された。

 師輔に降嫁した雅子内親王所生の太政大臣藤原為光、康子内親王所生の太政大臣藤原公季は藤原氏であって、男系規則は一貫していて、天皇と近親だからといって女系の子孫は皇親とはならない。

 北欧・西欧諸国の直系初生子男女共系(女系容認)の王位継承にならうと、藤原為光や公季のケースでも皇族にして皇位継承権を付与することになるが、これは日本の伝統に反している。

 

二 穴記の注釈

 

 令集解の穴記は「女帝子者。其兄弟者兼文述訖。故只顕子也。孫王以下皆為皇親也。」

 

 たんに女帝の子を親王となすというだけでなく、女帝の兄弟姉妹を含む意味である。継嗣令皇兄弟子条は藤木邦彦の次の読み方でよいのである「天皇(女帝をふくむ)‥‥皇兄弟・皇姉妹および皇子・皇女を親王・内親王とする」。

 令制前だが、敏達曾孫で令制概念では三世王の孝徳天皇(軽皇子)のようなケースでは、皇極女帝の弟なので三世王から親王に格上げとなる。親王は諸王と比較して待遇が厚く格段の差があったから、女帝の近親を厚遇する趣旨である。

 実際奈良時代には、傍系から皇位継承した淳仁や、光仁の兄弟姉妹は、諸王から親王・内親王に格上げされているので穴記の注釈は妥当である。

 筧敏生が継嗣令皇兄弟条は、唐の封爵令ではなく『隋書』巻二八百官志下に、「皇伯叔昆弟・皇子為親王」とあることから親王号は隋制継受とみなしており、とすると皇極女帝即位前に知られていた可能性があり、軽皇子(孝徳天皇)と似たケース、傍系でも女帝の兄弟姉妹の親王格上げが「女帝亦同」の主要な趣旨と考える。

 

三 小中村清矩説と吉備内親王所生子の処遇について

 

 このほか、小中村清矩の、継嗣令にある三文字女帝子は、皇極天皇の前夫高向王との間で生まれた漢皇子(あやのみこ)を指すとの見解がある(有識者会議平成17年5月31日の八木秀次の発言)。

 用明三世王で皇子ではないが漢皇子と称されるのは、母の宝皇女が再婚したうえ皇后、さらに女帝に即位したため。しかし再婚なのに皇后に立てられた宝皇女こそ異例であり、この説は奇妙だ。

 女帝の子を親王とするのは、史実と逆だが文武より先に元明が即位した場合の想定、前記穴記の趣旨とみてよいだろう。 

 現実の「女帝子亦同」の影響としては吉備内親王所生子の処遇が指摘されているので検討する。

 左大臣長屋王(父高市皇子、母御名部皇女-元明の同母姉)の妃が二品吉備内親王(父は草壁皇子母元明、文武の姉か妹、元正の妹)。

 長屋王は天武二世王だが慶雲元年に選任令の二世王の蔭階を三階上回る正四位上に初叙されるなど「別勅処分」による親王扱いを受けている。式部卿-大納言-台閣首班右大臣に昇進したのも、元明女帝の甥であり娘婿だから元明の引き立てだろう。

 成清弘和が指摘するように霊亀元年(和銅八年)二月勅により天武曾孫にあたる吉備内親王所生の三世王(膳夫王、葛木王、鉤取王)が皇孫の例に入れられていることは「女帝子亦同」の影響と解釈してもよい。女系のカウントで二世王だが、しかし女系が公式的に認められているわけではない。長屋王が別勅処分で親王扱いにされているからである。「長屋親王宮」木簡の出土など親王家の礼遇であったことは立証されていることだ。

 仮に膳夫王(かしわでおう)が即位した場合、天武-高市皇子-長屋王の男系出自系譜により高市皇子皇統に付替えになる。高市皇子は母の身分が低いのが難点だったが、膳夫王は、母方をたどっても天智や天武が曾祖父であるうえ、純血度が高いことは有力な皇位継承候補たりうるが、女系継承にはならない。

 なお、長屋王の権力基盤は脆く、後盾となっていた元明上皇崩後、宮廷で孤立していく。長屋王の変で、長屋王は自刃、吉備内親王と膳夫王、葛木王、鉤取王らは縊死という悲劇的結末となった。

 

(引用・参考) ★ネット公開

 今江広道 1983 「八世紀における女王と臣下の婚姻に関する覚書」『日本史学論集』上巻所収 吉川弘文館

岡部 明日香(2012)「秋好中宮と勤子内親王・雅子内親王の史実:―絵画と斎宮」中古文学 90(0)★ 

筧敏生2002『古代王権と律令国家』第二部第二章太上天皇尊号宣下制の成立 校倉書房(初出1994160頁以下

倉本一宏1998『奈良朝の政変劇』吉川弘文館 

栗原弘 2002 「皇親女子 と臣下の 婚姻史一 藤原 良房 と潔姫の 結婚の 意義の 理解の た め に一」 名古屋文理大学紀要2

中村みどり2014 「延暦十二年の詔- 皇親女子の婚制緩和の法令」 京都女子大学大学院文学研究科研究紀要 史学編 (13)★

成清弘和1999『日本古代の王位継承と親族』第一編第四章女帝小考「継嗣令皇兄弟条の本註について」岩田書院 1999 131頁

藤木邦彦1991『平安王朝の政治と制度』第二部第四章「皇親賜姓」吉川弘文館(但し初出は1970「奈良・平安朝の皇親賜姓について」

保立道久 1996 『平安王朝』 岩波新書

安田政彦 1998 「延暦十二年詔」『平安時代皇親の研究』 吉川弘文館

米田雄介 2004 「皇親を娶った藤原氏」続日本史研究会『続日本紀の諸相』塙書房.

2023/05/13

LGBT理解増進法提出反対(最後まであきらめない)

 党内手続きを終え、国会提出の方向との情報だが、はがきを出す余裕はないので、萩生田政調会長以下政調や総務会の議員にメールを送るくらいのことはやろうと思う。

 

 600字のメール内容 

LGBT理解増進法案提出反対

 憲法14条は、国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない(三菱樹脂事件判決)である以上、私人間の契約や取引、事業者や大家が誰と契約するのが好ましいかといった雇用や契約の判断は自由企業体制において本来自由であるべきであり、米国で同性カップルにブーケの製作や、ウェディングケーキの提供を宗教的信念により拒否した花屋やケーキ屋の訴訟がありますが、サービスの提供拒否も本来、営業、取引の自由であり、事実上性的マイノリティを排除しても憲法違反にはならない。

 むろん平成2年の東京都府中青年の家が、同性愛者団体の宿泊利用を拒否した事案は、一審、二審とも都が敗訴しており、そのような差別があってはならないが、結局、理念法であっても、理解増進法案は事業者にも理解増進の施策を努力義務としており、差別という文言がはいれば、活動家は、事業者の取引の自由、契約の自由を制限する方向で、性的マイノリティと契約、取引しない事業者を糾弾してくることが想定できる。

 例えば自治体で公認している宣誓パートナーシップ制度は法律婚ではないが、公認されたので挙式をしたい。しかし教会や牧師で、拒否したい宗派も当然あると思う。事実上強要するとすれば不当な契約の自由の侵害でもあり、信教の自由等にも抵触する問題となる。

 

2023/05/11

LGBT理解増進法は日本の国柄を変える懸念があり強く反対する

   5月12日の特命委員会内閣第一部会合同会議が天下分け目の決戦といわれている。推進派も動員をかけているというので、自民党に600字以内の意見を送信しました。

 

  4月23日のプライドパレードにエマニュエル米大使ら18カ国・地域の大使、公使がイベントに登壇し、LGBT法案成立に圧力をかけた。外圧に屈してよいのだろうか。
 我が国には旧約聖書のソドムとゴモラの崩壊が、性的紊乱特に男色行為が神の怒りに触れたとされ、ローマ法では男性同性愛行為が反逆罪に相当する重罪だったというような西洋文明と違って、中世、近世の若俗、衆道など風俗史的には寛容とよくいわれる。
 しかしそれは表の文化ではない。
 我が国で若俗を停止すべきだと明言した人物として15世紀の「日本無双の才人」との名声のある古典学者一条兼良が男色(若俗)の流行を非難する『若気嘲弄物語』という著書があり、子供が生まれる男女の和合こそ正当と言う。一条兼良は内典・外典・詩賦・歌道、伊勢物語、源氏物語に若俗(男色)はなく論拠なし。「天下静謐」「四界安全」のために若俗を徹底して停止すべきと言う。(田村航 2013 『一条兼良の学問と室町文化』勉誠出版)
 
 とりわけ敷島の道、和歌に男女のかたらひが数多詠まれているが、若俗はないと言う。和歌にない以上、日本の公式の文化ではない 
 したがって、日本の公式的文化はヘテロセクシャル規範あって、LGBT理解増進法によってヘテロとホモを対等にしたいLGBTイデオロギーにお墨付きを与えることは、国柄を改変させる文化破壊となりうると考える。

2023/05/06

LGBT理解増進法の根本的な疑問点-憲法14条の認識

 一昨年の与野党協議の中で第一条(目的)および第三条(基本理念)に、「すべての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向および性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下」という表現が追加されたというのはかなり問題である。

 推進派の橋本岳代議士のブログ20216 1日によれば、このことは、日本国憲法第14条に記されていることを踏まえたものであり、具体的な法規範性を持つものではなく、憲法において「差別されない」と書いてある以上、差別はあってはならないし、許されてもならないことを確認したものとする。

 しかし憲法14条は、国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない(三菱樹脂事件判決)である以上、私人間の契約や取引、事業者や大家が誰と契約するのが好ましいかといった雇用や契約の判断は自由企業体制において本来自由であるべきであり、米国で同性カップルにブーケの製作や、ウェディングケーキの提供を宗教的信念により拒否した花屋やケーキ屋の訴訟があますが、サービスの提供拒否も本来、営業、取引の自由であり、事実上性的マイノリティを排除しても憲法違反にはならない、

 むろん平成2年の東京都府中青年の家が、同性愛者団体の宿泊利用を拒否した事案は、一審、二審とも都が敗訴しており、そのような差別があってはならないが、結局、理念法であっても、理解増進法案は事業者にも理解増進の施策を努力義務としており、差別という文言がはいれば、活動家は、事業者の取引の自由、契約の自由を制限する方向で、性的マイノリティと契約、取引しない事業者を糾弾してくることが想定できる。

 例えば自治体で公認している宣誓パートナーシップ制度は法律婚ではないが、公認されたので挙式をしたい。しかし教会や牧師で、拒否したい宗派も当然あると思う。事実上強要するとすれば不当の契約の自由の侵害でもあり、信教の自由等にも抵触する問題となる。

 差別文言を加え、私人間を拘束することによる社会変革を実現するのが推進派の意図だろうが、それは反対である。平等を徹底して求めることは、自由を侵害する。
 私法上の権利や自由がそう簡単に奪われてよいものではないだろう。

 

 

 

LGBT法案絶対反対その3

自民党のご意見募集に送ったもの

 不当な差別でも反対。

  へテロセクシャル文明規範の転覆は痛い。夫妻・妻・奥様が×、パートナー等ジェンダーインクルーシブな言葉に変えられる。東京都の職員研修ではすでに配偶者かパートナーとすべきとしている。言葉狩りで家族慣習を破壊する。

 憲法14条に私人間効力はなく、事業者・大家には契約の自由、取引の自由があるはず。LGBTに対しサービス拒否(例えばブライダル関連)で差別と決めつけられ攻撃される懸念があるし、宗教的信念など精神的自由の侵害の懸念がある。

  さらに包括的性教育の懸念。

 米国では州議会で共和党優勢の州で、昨年来記録的な数(417件)の反LGBT州法が州議会に提出されており、「歴史的な波」と報道されている。いわれるように西側先進国がLGBT擁護、虹色一色であるわけではない。だから拙速に成立させる理由はない。

 むろんアジアでは台湾以外同性婚は法制化されていないし、アフリカでは数十の国で同性愛を非合法化しており、LGBT理解が世界常識であるわけではない。

  米国ではテキサス州共和党が、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対しているのがまともだというのが私の見解。

2023/05/05

LGBT法案反対その2

 

 国会議員へ

 LGBT法案反対その2

 

 国会議員への意見具申としては、LGBT法案に絶対反対http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2023/02/post-8333c1.html があり、3月にはがきで法案反対の旨は百数十名の国会議員に送ってますが、5月9日の自民党の「性的マイノリティに関する特命委員会」内閣第一部会合同会議が天下分け目の関ケ原ともいわれているので、メールなども送りたいが所用があり余裕がないので、ブログに意見を掲出するにとどめます。今回は簡潔に意見を述べるにとどめます

 

 LGBT理解増進法について反対

 

 不当な差別でも反対。

 へテロセクシャル文明規範の転覆は痛い。夫妻・妻・奥様が×、パートナー等ジェンダーインクルーシブな言葉に変えられる。

 憲法14条に私人間効力はなく、事業者・大家には契約の自由、取引の自由があるはず。LGBTに対しサービス拒否(例えばブライダル関連)で差別と決めつけられ攻撃される懸念があるし、宗教的信念など精神的自由の侵害の懸念がある。

 意見は簡潔に以上にとどめる。

  

 なお、近時の趨勢について補足しておくと、米国では州議会で共和党優勢の州で、昨年来記録的な数(417件)の反LGBT州法が州議会に提出されており、「歴史的な波」と報道されている。いわれるように西側先進国がLGBT擁護、虹色一色であるわけではない。だから拙速に成立させる理由はない。私は虹色に染まるのは恥だという考えである。

 むろんアジアでは台湾以外同性婚は法制化されていないし、アフリカでは数十の国で同性愛を非合法化しており、LGBT理解が世界常識であるわけではない。

 米国ではテキサス州共和党が、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対するとしており(THE HILL 3月3日Texas property tax bill excludes divorced, LGBTQ couples from getting relief)、そもそもLGBT運動に批判的な政治的な立場がメジャーな政党にもある。

 2月下旬にカンザス州は女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが発達している」と定義し刑務所、家庭内暴力シェルター、運動競技、トイレ、バスルーム、ロッカールームなどの性別分離するバスルーム法を可決し、3月に民主党知事の拒否権行使を無効にしたとの報道がある。

 他の7つの州では、トランスジェンダーの生徒が性自認に関連する学校のトイレやロッカールームを使用禁止する同様の法律が制定されていた(Kansas legislature passes transgender bathroom bill by enough to override veto4・4Washington Examiner)が、カンザス州はより包括的な州法との評価で、女性の権利章典は画期的との評価がある。

 5月に入ってフロリダ州も州・地方政府の建物、学校、拘置所に限定されたとはいえ、類似のバスルーム法を可決している。今後も同様の立法例の増加が見込まれる。

 もっとも、バイデン政権は多様性・包摂性のある社会の実現のためにLGBTQにインターセックスを加え権利増進擁護が基本政策であり、人権団体なども共和党の動きに反発している。

 4月合衆国下院を可決したトランスジェンダーを女子スポーツで競技させない共和党の法案は、上院通過は困難で、大統領が拒否権行使を明言しているので実現しない。

 公的高等教育のスポーツに関し、公民権法タイトルⅨの性差別に性指向・性的同一性を含ませる解釈は司法的に解決されていないが、バイデン政権の教育省は、含まれるという解釈を前提としたガイドラインにより、共和党のスポーツ関連の法案は潰していく方針のようである。

 したがって、米国ではブルーステイトを中心としてLGBTQ擁護の政策基調が優勢であることには変わりないが、最近のニュースではアメリカでもっとも売れているビール、バトライトがトランスジェンダーを公表したインフルエンサーをプロモーションに使ったことに強い反発があり、不買運動による売上が減っている状況にある。4月のラスムッセン世論調査では、54%が最大のビールメーカーAnheuser-Busch 製品のボイコットを支持しているので、トランスジェンダー主義への反感は結構大きいことが看取できる。

 LGBTQに好感をもっていない米国人がハートランドや南部を中心として多数いることは間違いない。世論は二分され割れているのが現状であり、日本でも意見が分かれて当然のことで、拙速に法案を提出することに反対する。

  以上

 

補遺 昨年来歴史的な波となった反LGBT州法のラッシュ

 昨年来、米国では記録的な数の反LGBT法が州議会に提出され、まだ検討中、州議会で審議途中のものもありますが、続々と可決、知事の署名で成立しています。いずれも共和党が優勢の州議会とみられる。

 立法例は、小学三年生まで学校で性的指向や性自認、LGBTQ+に関する議論を行うことを禁止する(ゲイと言わない)法(フロリダ)、未成年者のトランスジェンダーの性別確認医療を禁止(テネシー、オクラホマなど16州以上)、ドラッグショーの禁止、女性のバスルームやトイレのトランス女性の使用禁止(少なくとも8州)、トランスジェンダーの女子競技の出場禁止(少なくともで19州)ある。

 以下2023年2月末から5月2日ごろまでの立法例(すべてを拾ってない)等は以下のとおりで、次々に州法が成立しているといえます。

 

 ここではモンタナ州など見落としているのはかなりあると思うが時系列的にネットでの報道を引用するすると以下のとおりです。

 

  • 1月31日バージニア州トランスジェンダー女性と少女がバージニア州の学校のあらゆるレベルで女性のスポーツに出場を禁止する法案提出

FОXニュースVirginia bill would ban transgender athletes from women's sports

  • 1月31日 アーカンソー州 トランスジェンダ―は出生時の性別によりトイレ、更衣室、、シャワールームの使用を要求する法律が下院で審議中

Arkansas bill would require transgender students use restroom according to biological sex

  • 2月23日 カンザス州「女性権利章典」バスルーム法82-40で下院通過

AP通信 FОXニュースKansas House passes bill that would require birth names, biological sex on ID

  • 2月24日 カンザス州のバスルーム法(女性の権利章典)Washington Examiner Kansas Senate passes bill to define a woman as a biological female法案は州上院26対10で可決
  • 2月27日テネシー州議会は未成年者の性別確認医療(思春期ブロッカー、ホルモン療法、外科的処置)禁止法を可決

ニュースマックスTennessee House Passes Bill to Ban Gender TransitionCare for Minors 

  • 2月27日カンザス州のバスルーム法(女性の権利章典)可決

Liberty Nationニュース Kansas Declares Women are Women in New Bill カンザス州は女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが発達している」と定義し刑務所、家庭内暴力シェルター、運動競技、トイレ、バスルーム、ロッカールームなどの性別分離するバスルーム法を可決した。オクラホマ州、ニューハンプシャー州、ノースダコタ州、テネシー州、テキサス州も同様の措置を検討しており、サウスカロライナ州は州憲法を改正して性別を出生時の生物学的性別として定義する共同決議を検討していると報じられる。

  • 3月1日 米国医師外科医協会は、未成年者の性別を確認するケアには本質的に未知の長期的なリスクがあり、正常で健康な臓器を切除した結果は「一般的に不可逆的」であると警告。

ニュースマックスAAPS Issues Physician Statement on Transgenderism

  • 3月5日テネシー州はドラァグショーを規制する最初の州となる(3月2日)

フォーブス

  • 3月9日 バイデン政権退役軍人省はLGBTQIの退役軍人の生存者給付を拡大

Daily Caller Biden Budget Funds Transgender Treatments For Veterans

  • 3月10日 合衆国下院共和党は、生物学的男性が女性のスポーツに出場することを防ぎ、教育における親の権利を確保する法律を提出

ブライトバートHouse Republicans Advance Bill Banning Males from Competing in Female Sportss

  • 3月29日ケンタッキー州は性別を確認するヘルスケアへのアクセスの禁止から彼らが使用できるバスルームの制限を可決

Politico Republican lawmakers override veto of transgender bill in Kentucky

  • 3月29日ウェストバージニア州はトランスジェンダーの若者の医療を制限、非合法化する法律が成立、18歳未満の人がホルモン療法と完全に可逆的な思春期ブロッカーを処方されることを禁止する。同様の州法は10例あり11番目の州になります。

Politico West Virginia governor signs ban on gender-affirming care

  • 4月5日インディアナ州で未成年者の性転換手術とホルモン療法を禁止する法律が成立

Daily Caller Indiana Bans Sex Changes For Minors

  • 4月7日ノースダコタ州は生物学的男性が生物学的女性とスポーツで競争することを禁止する法案などトランスジェンダーに影響を与える8つの法案を可決した。同様の州法は19州にののぼる。

Daily Caller  North Dakota legislature sends eight anti-transgender bills to governor

  • 4月21日 合衆国下院は、トランスジェンダーが女性のスポーツチームで競技することを禁じる法律を可決。(ただし上院は否決が予測され、バイデン大統領は拒否権行使するとしている)

AP  House approves trans athlete ban for girls and women’s teams

  • 4月27日カンザス州共和党は、出生時の人の生殖解剖学的構造に基づいて男性と女性を法的に定義し、バスルーム、トイレ、刑務所等で性自認にもとづく利用を禁止する州法を可決し、民主党知事の拒否権を無効にした。

AP Kansas legislators impose sweeping anti-trans bathroom law

  • 5月1日オクラホマ州は未成年者の性別確認ケア(思春期遮断薬やホルモン療法を含む)治療を提供することを重罪にする法律が成立。同様の州法は少なくとも16例はあるとの報道。Politico  Oklahoma governor signs ban on gender-affirming care for kids
  • 5月1日 テキサス州上院で可決している大学のアスリートが出生時の性別と一致するチームで競争することを要求する法案は下院では保留。

KVUE Texas House bill limiting which college sports teams transgender athletes can compete on left pending

  • 5月2日テキサス州の未成年者の特定医療を禁止する法案、下院の審議遅れる

Texas Democrats manage to delay debate on bill banning certain medical care for transgender kid

  • 5月3日ノースカロライナ州下院は未成年者に外科的性別確認手順の提供を禁止する法案を74対44で可決 シャーロットオブザーバーLimits on transgender kids’ medical care pass NC House
  • 5月3日フロリダ州は出生時の性別と一致しないトイレや更衣施設の使用を州地方政府の建物、学校、大学、拘置所に限定したうえで軽罪の不法侵入犯罪とする法律を可決

Politico  Florida Republicans pass bill targeting transgender bathroom use

 

 一部の州は省略し、見落としもあるだろうが、ここ2~3月だけでも続々と法案が成立してトレンド状態であるが、地域的には共和党が議会で多数である州に限られているとみてよい。

 バイデン政権や民主党はこの状況に反発している。バイデン政権は、ダイバーシティー、エクイティ、インクルージョンの方針からLGBTQに加えインターセックスの権利を増進し擁護かる立場を明確にしている。

 争点の一つとなっている公民権法タイトル9は「合衆国において何人も、連邦の財政支援を受けているいかなる教育プログラム又は活動において、性別に基づいて、参加を拒まれたり、その恩恵を否定されたり、差別されてはならない。」としている。

 雇用判断のタイトル7については、多数の州では反対で立法化されていなかったのに、2020年のBostock判決が6対3でLGBT差別が雇用上の性差別を禁止したタイトル7に反するとした。トランプ指名のゴーサッチ判事が法廷意見を執筆したが期待に反し失望した。

 但し連邦最高裁が性差別には性的指向、性的同一性も含まれるという拡大解釈を認めたのはタイトル7だけで、タイトル9の司法的解決は図られてない。にもかかわらず、バイデン政権の教育省のガイドライン案が4月6日に示され、性差別の範囲に性指向、性的同一性も含むことを基本とする。トランスジェンダーについては小学生を別として高校と大学では制限される場合もあるとした。これは競技の公平性の観点等で制限されることがあるというもので、最近の競技団体の見直しを反映したものとなっており、AОCなど極左派からは徹底していないと反発もあるが、基本的には性差別にはLGBTQ差別も含めて禁止するというものであるから、共和党の女子スポーツ法案を潰すことを狙いとしている(Newsmax Biden Rule Would Bar Full Ban on Trans Athletes, but Allow Exceptions4・13)。

 ウェストバージニア州法ではトランス女性の女子競技出場を不可としたが、最高裁は従来どおり出場を認めているので、法の実効性を伴っておらず、この問題も混迷しているように思える

 このように、LGBTQ擁護に積極的なバイデン政権とブルーステイトと、反LGBT法の歴史的な波のある議会共和党優勢の州と政策判断が割れている状況にある。

 トランスジェンダー主義の反発が大きいといえる。例えばビール大手のアンハイザー・ブッシュ(ESG投資では2025年に全電力再生エネルギーを計画する模範的企業)の定番商品「バドライト」のプロモーションでトランスジェンダーを公表したインフルエンサーのディラン・マルバニーを起用したことが反発を呼んだ。

 TikTokでは1080万人ものフォロワーを抱えるなどネット上で大きな影響力がある俳優だが、保守系メディアが反発、反トランスジェンダー主義の立場の有名人から不買の呼びかけがあり、4月中旬に週当たり前年比17%売上減といわれる(4月29日2日毎日ビール宣伝にトランスジェンダー起用不買呼びかけ広がり幹部休職)。 

 ニュースマックスに(5月2日Bud Light Sales Continue to Plummet Post-Mulvaney) よれば、ビールビジネスデイリーを引用したデーリーメールを引用によれば、概ね4月下旬にレストランやバーの外で販売されたバドライトの量が前年比22.21%減少した。売上げ減は一時的現象が通例だが、まだ不買運動の影響が続いている。

 ラスムッセン世論調査ではAnheuser-Busch 製品のボイコットを54%が支持している(4月18日ニュースマックスRasmussen Poll: 54 Percent Favor Anheuser-Busch Boycott)。

 米国ではテキサス州共和党が、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対するとしており(THE HILL 3月3日Texas property tax bill excludes divorced, LGBTQ couples from getting relief)、そもそもLGBT運動に批判的な政治的な立場がメジャーな政党にもある。米国では理解増進は進んでいないとみるべきである。

 LGBT運動側からすれば、不利益、差別的な州法が立法例の歴史的な波が続いている。ただし、合衆国下院共和党の女子スポーツなどの法案は、上院は通過しないと見込まれており、バイデン政権LGBTQI擁護の政策基調が優勢であることには変わりない。

 

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