LGBT理解増進法の根本的な疑問点-憲法14条の認識
一昨年の与野党協議の中で第一条(目的)および第三条(基本理念)に、「すべての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向および性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下」という表現が追加されたというのはかなり問題である。
推進派の橋本岳代議士のブログ2021年6月 1日によれば、このことは、日本国憲法第14条に記されていることを踏まえたものであり、具体的な法規範性を持つものではなく、憲法において「差別されない」と書いてある以上、差別はあってはならないし、許されてもならないことを確認したものとする。
しかし憲法14条は、国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない(三菱樹脂事件判決)である以上、私人間の契約や取引、事業者や大家が誰と契約するのが好ましいかといった雇用や契約の判断は自由企業体制において本来自由であるべきであり、米国で同性カップルにブーケの製作や、ウェディングケーキの提供を宗教的信念により拒否した花屋やケーキ屋の訴訟があますが、サービスの提供拒否も本来、営業、取引の自由であり、事実上性的マイノリティを排除しても憲法違反にはならない、
むろん平成2年の東京都府中青年の家が、同性愛者団体の宿泊利用を拒否した事案は、一審、二審とも都が敗訴しており、そのような差別があってはならないが、結局、理念法であっても、理解増進法案は事業者にも理解増進の施策を努力義務としており、差別という文言がはいれば、活動家は、事業者の取引の自由、契約の自由を制限する方向で、性的マイノリティと契約、取引しない事業者を糾弾してくることが想定できる。
例えば自治体で公認している宣誓パートナーシップ制度は法律婚ではないが、公認されたので挙式をしたい。しかし教会や牧師で、拒否したい宗派も当然あると思う。事実上強要するとすれば不当の契約の自由の侵害でもあり、信教の自由等にも抵触する問題となる。
差別文言を加え、私人間を拘束することによる社会変革を実現するのが推進派の意図だろうが、それは反対である。平等を徹底して求めることは、自由を侵害する。
私法上の権利や自由がそう簡単に奪われてよいものではないだろう。
« LGBT法案絶対反対その3 | トップページ | LGBT理解増進法は日本の国柄を変える懸念があり強く反対する »
「性・精神医学」カテゴリの記事
- 手術要件の撤廃に反対します (2023.09.24)
- LGBT理解増進法提出反対(最後まであきらめない)(2023.05.13)
- LGBT理解増進法は日本の国柄を変える懸念があり強く反対する(2023.05.11)
- LGBT理解増進法の根本的な疑問点-憲法14条の認識(2023.05.06)
- LGBT法案絶対反対その3(2023.05.06)
コメント