選択的夫婦別姓(別氏)絶対反対
自民党へ意見 600字以内version
明治民法起草者三者のうちもっとも強く夫婦同氏を推進したのが梅謙次郎である。梅は儒教道徳より愛情に支えられた夫婦・親子関係を親族法の基本とし、士族慣行より、庶民の家族慣行を重視した点で開明的だった。
◎夫婦同氏は婚入配偶者が婚家に帰属する日本の「家」、家族慣行に慣習に合致する。(明治民法施行前から実態として夫婦同氏だったことは明治前期の研究で明らか)
◎当時のドイツ、オーストリア、スイス、イタリア等の法制、単婚家族におけるファミリーネームの継受。
婿は家長予定者として、嫁は主婦予定者として婚家の成員となるというのが日本の慣習、明治民法以前も今も基本的に同じ。婚入配偶者(婿・嫁)は死後婚家の仏になるので婚家帰属は明確です。「家」は離在単位です。
戸主権のもとに家内統制される「家」制度は廃止されても家族慣行としての「家」は、分割相続となっても日本の親族構造として存在し、家長(統率者というより代表者)と妻(主婦)が家政を役割分担する「家」が今日でも我が国の最も基本的な婚姻家族の在り方である。共産党はこの親族構造を破壊したい。
家業、家職が継承されるのは日本的「家」の特徴である。中国の宗族はそうではない。世界的にファミリー企業の平均寿命は 24 年にすぎないが、我国には二万社近くが百年以上の歴史を有しているのは、日本的「家」が社会構造である証拠である。
首相官邸へ意見 2000字以内version
石破茂首相へ、公明党や野党の画策にのらず、法案は阻止していただくよう伏してお願いします。阻止すれば石破長期政権支持いたします。
夫婦別氏(夫婦別姓)を要求しているのは、もともと日弁連や女性団体といった一部のノイジーマイノリティであって社会の擬集力の基礎にある規範・家族倫理を崩壊させます。
「家庭は、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)を中心として、未成年の子の監護養育(民法820条、877条1項)や、他の直系血族の第一次的扶養(民法877条1項)等が期待される親族共同生活の場として、法律上保護されるべき重要な社会的基礎を構成するものである‥‥ このような親族共同生活の中心となる夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦であることを容易にするものといえる。‥‥したがって、国民感情または国民感情及び社会的慣習を根拠として制定されたといわれる民法750条は、現在においても合理性を有するものであり、何ら憲法13条、24条1項に反するものではない」滝沢 聿代 「夫婦別氏の理論的根拠--ドイツ法から学ぶ」『判例タイムズ』 42(10) 1991という一般論に大筋で賛成しますが、私が本当に言いたいのは以下のことです。
〇梅謙次郎の妻は婚入配偶者として夫の家に入るのであるから夫婦同氏が日本の慣習に合致しているとの明治民法の立法趣旨は正しい。
明治民法起草者の穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の三者のうちもっとも強く夫婦同氏を推進したのが梅謙次郎である。梅は儒教道徳より愛情に支えられた夫婦・親子関係を親族法の基本とし、士族慣行より、庶民の家族慣行を重視した点で開明的だったと考える。つまり進歩的な民法学者が夫婦同氏を強く推進したのであって、その趣旨は今日においても全く妥当である。要約すればそれは
◎夫婦同氏は婚入配偶者が婚家に帰属する日本の「家」、家族慣行に慣習に合致する。(明治民法施行前から実態として夫婦同氏だったことは明治前期の研究で明らかです)
◎ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア等の法制が夫婦同姓でありそれに倣う。欧米の単婚家族におけるファミリーネームの継受。英国は慣習法なので継受していないが同じことである。
これは夫婦同氏(姓)が日本の家族慣行に合致するとともに、欧米の家族慣行にも合致しているものと評価できるのである。日本の伝統的な家族観も生かし、欧米の近代的友愛結婚の理念にも合致する。
婿は家長予定者といて、嫁は主婦予定者として婚家の成員となるというのが日本の慣習、明治民法以前も今も基本的に同じ。婚入配偶者(婿・嫁)は死後婚家の仏になるので婚家帰属は明確です。「家」は離在単位で両属はないというのが日本の慣習。
梅は法典調査会で、漢土法に倣って夫婦別氏とすべきという一部の意見に強く反対し、日本の慣習では妻が夫の家に入ることが慣習である以上、実家の苗字を唱えることは理屈にあわないとはっきり言っている。
実は中国においても妻は夫の宗に帰属し、清朝の姓名記載慣習は夫婦別姓ではない。漢土法については誤解があると思われる。我が国においても夫婦別氏(苗字)は旧慣習ではなく夫婦同氏(姓)が妥当なものである。
戸主権のもとに家内統制される「家」制度は廃止されても家族慣行としての「家」は、分割相続となっても日本の親族構造として存在し、家長と妻(主婦)が家政を役割分担する「家」が我が国の最も基本的な婚姻家族の在り方である。清水昭俊のような人類学者の大御所がそう言っている。
また家業、家職が継承されるのは日本的「家」の特徴である。中国の宗族はそうではない。世界的にファミリー企業の平均寿命は 24 年にすぎないが、我国には二万社近くが百年以上の歴史を有している[官文娜 2010 「日中伝統家業の相続に関する歴史的考察--北京同仁堂楽家と三井家との比較において」立命館文學 617]。老舗企業が健在なのは「家」制度が社会構造であるためだというほかない。
ところが法制史家は、夫の家に入ることを象徴するための氏という明治民法立法趣旨に批判的な人が多い。家父長権を否定する共産主義の価値観の影響がある。ナポレオン法典には、父権、夫権、親族会議の力を示すものが多く、父権、夫権は近代市民社会において全く正当な価値であるが、わが国では、戦後の改正で家長と長男の権威が喪失したとはいわれるが、家族の統率というよりも家族の代表者としての家長と主婦が基本構成という家の在り方は社会構造が変質したわけではない。白無垢・色直しのような婚姻習俗はすたれてない。婚入配偶者の婚家帰属が崩壊すれば、我が国の家族慣習は維持できなくなり醇風美俗がすたれる。容認できない。
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