12月20日全水道東水労2時間スト中止と19日から20日の経過
19日10時ころ総括課長代理が、分会長に対し、今晩深夜はセキュリティ(警報設定)を解除するとスト待機の便宜供与、外形上建造物侵入罪構成要件該当行為を認める。
管理意思を明示し犯罪を成立させるよう今後は求めていく。
昼休み、連日きている明治安田生命に声をかけられ、うざい。保険の勧誘は、庁内管理規程で禁止事項なのに禁止されずに認めていることは引き続き要求していく。
ストが決行されるときは前日に組合役員が非組合員等に出勤入力するな、ストに協力し就業せよと説得でわさわさするものだが、それがなかったので、殺気だった雰囲気がなかったので、決行態勢ではなく越年スト延期なのかと思った。。
廊下に50枚程度のビラが17時20分から26分ぐらいの間に若手職員を動員して5~6人でビラ貼り。庁舎管理責任者の庶務担当課長が22分頃その現場を通りがかったが、現認、取り外し命令などはもちろんしなかった。管理職が現認や抑止をしないことがわかっているのでやりたい放題なのである。
パトロールと阻止、取り外し命令をするよう求めることとする。
墨田・荒川の執行態勢、渋谷の完全委託化、杉並・港営業所が4月から政策提携団体TWに業務移管する提案(ただし初年度5割は水道局の出向派遣とする)は、18日に回答があり、当局が譲歩しないとのことで、19日の朝の段階で、1年限りとされた目黒営業所の増員は解消しなかったこと、直営委託双方の安定的業務履行、執行態勢や、業務繁忙による過員の扱いなど引き続き組合と協議していくとのメモを交わしたことで、妥結することが決まっていたとのことだった。
全水道東水労は下記のように、平成16年以降、6回同盟罷業があり過去3回は足立営業所、中野営業所、世田谷営業所の監理団体委託にからむストで今回は杉並・港と規模が大きく、平成20年から26年までは3年おきにスト決行した。前回は5年前前なので、経験則からするとやってもおかしくなかった。ストに突入しなかったのは、戦闘的な本部委員が退職して内部の突き上げがなかったのか、平成26年の中野営業所のように徹底抗戦、派遣拒否で、移転を実力で7月に遅らせることもしたが、そういう判断をとらなかった。今回自重したとしても直営の大きな営業所としては江東、大田、練馬などが残っているので、来年度以降ストをやる可能性が消えたわけではない。
平成16年以降の同盟罷業
★平成16年7月30日
1時間ストライキ
(業務手当完全防衛闘争) 和泉庁舎の水道特別作業隊に勤務し保安要員の職場だったが、西部支所と西部建設事務所はスト。
★平成16年10月1日
1時間ストライキ(業務手当完全防衛闘争) 和泉庁舎の水道特別作業隊に勤務し保安要員の職場だったが、西部支所と西部建設事務所はスト。
★平成20年3月19日 1時間スト 西部支所等は来客用駐車場で集会 同盟罷業 和泉庁舎の水道特別作業隊に勤務し保安要員の職場であったが、唐突にストライキがあった。西部支所と西部建設事務所はスト。
★平成22年12月10日 1時間スト
中野営業所 駐車場で集会
○○所長就業命令なし 同盟罷業私の記録では23年2月3日付発令処分は全水道東水労本部中央闘争委員会5名の最大16日間の停職処分[1時間ストライキと17日の勤務時間執務室内職場集会を理由とする]と各支部長に対する訓告(1時間ストライキ)これは前例がなく初めてだが、懲戒処分でなく痛くない。
★平成26年1月24日 1時間スト 中野営業所 駐車場で集会 ○○所長 就業命令なし。 同盟罷業 争議行為が続行しているにもかかわらず処分は26年2月5日発令と異様に早く猪瀬氏辞任に伴う都知事選告示の翌日、私の記録では全水道東水労は、本部中闘停職18日2人、停職16日1人、停職7日1人、ほかに下水道局2人、支部長28人に対する訓告処分。
★令和元年12月20日 1時間スト 新宿営業所 ○○所長 事務室内ピケッティング容認 事務室内集会に就業命令等なし、外形上犯罪構成要件該当行為容認。 同盟罷業+積極的に業務遂行を妨害する職場占拠(シットダウンストライキ、)、加えて業務用機器の隠匿により業務遂行を不能にするきわめて悪質な態様。外形上威力妨害罪の構成要件該当行為も公然となされる。
(令和2年2月6日発令の全水道東水労の処分は、本部中闘停職13日1人、停職10日1人、停職7日1人もう一人停職3日は未確認と支部長26名の訓告処分)。
20日朝、組合旗の掲出がなかったのでスト中止を知った。8時18分から支部長の司会で、中央委員会報告が事務室内であり、19日の19時に中央委員会2時間スト中止、三六協定は20時台に締結した。
中央委員の報告は27分まで10分程度。ノウハウ技術継承のため支所付営業所を直営で残すという確認を反故にした。18日までいっさい解答なく不誠実な交渉だったがね局全体の課題と見合いで、スト突入を回避したとの説明、その他がなされた。あきる野地区の性能発注の包括委託については5年間検証するうんぬんといった譲歩もあったので、スト回避の理由を説明し、提案を押し返させなかったことはお詫びと言っていた。
もしストがあった場合は、過去3回の本部中央闘争委員に限定した停職処分、支部長の訓告は甘すぎ抑止効果がないので、本部委員・統制委員・支部分会役員等のうち各事業場のスト指導実行行為者の最低1名は戒告とすべきこと、新宿営業所で5年前になされたシットダウンストライキのような、外形上、威力業務妨害罪の構成要件該当行為については量定の加重について、当局や知事に要望する予定があったが。それはなくなったが、争議行為対応で4類型の違法行為を是認しているあり方等については、引き続き改革を要求していくことになる。
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