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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2025/04/05

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた国会での協議の疑問点

 三月十日の議事録を見ましたが立憲民主党の馬淵澄夫氏が「皇籍を持たなかった者が、養子縁組で皇族となった例はない」との発言ですが、間違いです。◆源忠房→忠房親王の例があり、ウイキペディアに書かれてます。また松薗斉 2010 「中世の宮家について-南北朝・室町期を中心に」 人間文化 (25)openaccessでは大智院宮として説明があります。(天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた国会での協議)

 従二位権中納言源忠房は、順徳曽孫(三世王)。母方が摂関家であり外伯父・二条兼基の猶子となる。乾元元年(1302年)公卿に列し、徳治元年(1306年)権中納言叙任。後二条朝では摂関家の子弟に準じた官歴をたどり急速に昇進したが、花園即位により官職を辞す。後醍醐即位後、文保3年(1319年)忠房は後宇多上皇の猶子となり親王宣下を受けて、無品ながら弾正尹に任ぜられた。後宇多上皇の猶子となったことにより皇籍に復帰した事例といえます。
 諸王が天皇や上皇の猶子となることにより、親王宣下される例は、14世紀以降多数あります。猶子(養子に近い概念)という、擬制的な親子関係により、皇子ではないが、それに准じた礼遇、待遇を受けるという趣旨です。

 

○臣籍に降下した皇族でも、皇族に復帰した例は多く存在する。

 

 宇多天皇は仁明皇子一品式部卿時康親王の第7皇子で母は桓武皇子仲野親王女班子女王。二世王であり定省王と称したが、光孝即位臣籍に降下し源定省となった。仁和3年、立太子・践祚直前に親王宣下され、皇族に復帰した。
 醍醐天皇も源維城であったが父の即位とともに皇族に列し、親王宣下のちに敦仁親王に改めたことはよく知られているが、それ以外にも多くの事例がある
◆惟康王→源惟康→惟康親王
第7代鎌倉将軍惟康王は、後嵯峨二世王で、文永7年(1270年)源姓を賜与され、源惟康と名乗ったが、弘安10年(1287年)に幕府の要請で皇籍に復帰して後宇多天皇より親王宣下がなされた。
 臣籍降下は、安達泰盛が将軍は源氏であるべきとの主張によるとされている。霜月騒動で泰盛が討たれたので幕府の方針は変更される。親王宣下は平頼綱の方針、その他の説がある。なお二世王の親王宣下の先例として、三条二世王、小一条院敦貞親王らのケースがあるが、小一条院は上皇に准じた待遇であり不自然ではないの。
◆源忠房→忠房親王
(前述のとおり)
 三世王の親王宣下は前例がなく後宇多院の引き立てによる殊遇といえる。
 源(四辻)善成は順徳曽孫(三世王)で源賜姓により臣籍に降下するが、四辻宮と称され、従一位左大臣まで昇進し、晩年親王宣下を望んだが、斯波義将の反対で果たせなかった。
 亀山三世王の常磐井宮満仁王は後光厳天皇に親王宣下を奏請したが拒否された。しかし愛妾小少将を足利義満に差し出す裏面工作により、後円融天皇により親王宣下を受けた。
 なお15世紀になると宮門跡となる皇族が不足して、五世王、六世王でも親王宣下が慣例化されるに至った。

 

○臣籍に降ったケースでも皇位継承候補者たりうる

 

 定省王が源定省だった期間が3年間で宇多天皇は例外的との見解はある。しかし、安田政彦が「奈良時代後半における皇位継承には出家や皇親賜姓された者が有力候補として名を挙げられており出家や皇親賜姓が皇位継承資格の喪失とはみられていない」と述べているとおりとおり、皇親男子の候補者が少ない状況や特殊な事情においては臣籍に降下した者でも皇位継承候補者たりうると考える。
 文室真人浄三・文室真人大市については臣籍に降下しても有力な候補者であった。称徳女帝は皇太子を立てることなく不予に陥り厳戒態勢がしかれた。『日本紀略』宝亀元年(770)八月癸巳条は「百川伝」を引いてそのときの皇嗣策定会議は激論紛糾したことを伝えられている。右大臣吉備真備が、天武孫で長親王の子、前大納言文室真人浄三(もと智努王、天平勝宝四年九月文室真人賜姓、智努はのちに浄三と改名)を推薦したが、「有子十三人」を理由に排除されると、今度は浄三の弟の参議文室真人大市(もと大市王、天平勝宝四年九月文室真人賜姓)を擁立したが固辞された。一方左大臣藤原永手と宿奈麻呂、百川が天智孫の白壁王(光仁天皇)を擁立するため立太子の当日宣命を偽作する非常手段をとったとされている。これを史実として確定できるかについては批判的な見解があり、左大臣藤原永手が称徳朝を支えた実力者であるから白壁王立太子で順当だと思うが、仮に史実とは違うとしても称徳女帝のブレーンとして活躍し右大臣にまで昇進した吉備真備が浄三・大市を推薦し候補者として急浮上したという話が伝えられているということは、当時の貴族が臣籍に降下しても属籍を復して、立太子という手続きをとることもありうるという認識を示している。
 また天武曾孫、新田部親王の孫であり、臣籍に降下した氷上真人志計志麻呂と氷上真人川継の兄弟が、天武系王氏、しかも母が聖武皇女不破内親王で聖武とも近親であるため皇位継承者に担がれようとしたこと。とくに桓武天皇の治世の初期、延暦元年閏正月の川継の謀反については藤原浜成・大伴家持・大伴伯麻呂といった参議クラス、武官長老の坂上刈田麻呂をはじめ大量の連坐者を出したこと、さらに理由不明だが、左大臣藤原魚名の左降追放も川継の謀反との関連を想定する説もあり、相当な企画性を有した深刻な事件であった可能性がある。当時の貴族は第一に血統を重視しており臣籍に降下したことが、皇位継承資格を喪失するものではないとみることができる。
 陽成天皇遜位の後、『大鏡』が伝える左大臣源融(嵯峨源氏仁明猶子)が「いかがは。近き皇胤をたずねば、融らも侍は」と皇位継承に意欲をみせたところ、関白太政大臣藤原基経は「皇胤なれど、姓たまはりて、ただ人にて仕へて、位につきたる例ある」と一蹴したエピソードについては、必ずしも賜姓源氏は皇位継承者たりえないという解釈をとる必要はない。当時は親王の数が多く、賜姓源氏まで候補者を拡大する必要はなかったし、政治家としての実力は基経が断然上であり、基経の意中は時康親王(光孝天皇)であったと考えられるから、源融の軽口を一喝したということだろう。
 引用・参考
瀧浪貞子『日本古代宮廷社会の研究』思文閣出版(京都)1991「四章藤原永手と藤原百川」小川剛生『二条良基研究』笠間書院2005「附章 四辻善成の生涯」578頁の註(9)〔初出「四辻善成の生涯」『国語国文』69巻7号 2000〕
倉本一宏『奈良朝の政変劇』吉川弘文館歴史ライブラリー53、1998 174頁参照
青山幹哉「鎌倉将軍の三つの姓」『年報中世史研究』13,1988
安田政彦「皇位継承と皇親賜姓-『大鏡』の記事をめぐって」『古代文化』53巻3

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