天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた国会での協議 大詰めで断続的に麻生最高顧問、野田代表が会談している状況でもしつこく意見します。
報道によると、①案で麻生さんは相手が旧11宮家御子孫なら皇族としてもよいという新しい案を提示したのに対し、野田さんは、配偶者を皇族とするかいなかは皇室会議で決める。また②案は時期を区切って恒久的制度にしないなら認めるとの折衷案で応答したが、意見に隔たりあり調整できていないとのことですが、この土壇場で、しつこいですが、簡潔に600字以内で意見を出しました。
取るに足りない者が大変恐縮しますが以下の四点要望します。
一 女性皇族身分維持案を恒久的制度にしないこと。皇室典範12 条(皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる)改正に強く懸念を持ちます。反対です。
養子案の時期を区切るならそれとの見合いで特例措置に、摂政、国事行為臨時代行、皇室会議議員等を担う皇族を確保するため 、当面の皇族減少期の特例とすること。
二 身分維持案実施にあたり、御用地に居邸を造営することに反対。内親王降嫁の先例は夫方居住である。納采の儀、入第の儀等、嫁娶婚儀礼の形式を変えないこと。女性皇族の墓所は婚家の廟所とすること(17・18世紀の前例は全て婚家の廟所)。
三 女性皇族の配偶者・子息の准皇族化(維新の提案)に反対。
四 報道されている自民党のお相手が旧皇族の御子孫だった場合皇族身分付与案は、結婚が決まった段階で、養子とするか直接復帰で皇族とし、先例に準拠して現存宮家承継家か新しい宮家の当主とし女性皇族は婚嫁して王妃内親王、王妃女王とすべきです。明治皇女三方の婚嫁のために新たに宮家を創設した下記の結婚の事例が参考になります。
明治四一年 竹田宮恒久王妃 昌子内親王(まさこないしんのう)
明治四三年 朝香宮鳩彦王妃 允子内親王(のぶこないしんのう)
大正五年 東久邇宮稔彦王妃 聡子内親王(としこないしんのう)
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