天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた国会での協議 4月17日議事録の批判的感想 台本 冒頭部分
私の当初の意見
一 有識者会議の①案は日本的「家」の婚姻慣習、婚入配偶者の婚家帰属性を否定し、夫婦、
親子で身分を異にする歪な婚姻の在り方であり、性的役割分担の流動化をもたらす
最悪な案なので断固として排斥するべき。②案との並行実施も強く反対する。皇室典
範 12 条の制定趣旨は正当であり改変に強く反対する。最悪①をとるとしても臨時的
当面の措置とし、恒久的制度にしない。
二 ③案を実施する。②案は現存宮家の方々が養嗣子への承継を望まれた場合にのみ③
案と並行して実施する。
私の修正意見
一 ①女性皇族身分維持案を恒久的制度にしないこと。皇室典範12 条(皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる)改正に強く懸念を持ちます。絶対的に反対です。
立憲民主党のいう②養子案の実施に期限を設けるなら、それとの見合いで特例措置でいいはず。あくまで摂政、国事行為臨時代行、皇室会議議員等を担う皇族を確保するため 、当面の皇族減少期の特例とすること。
二 ①身分維持案実施にあたり、御用地に居邸を造営することに反対。内親王降嫁の先例は夫方居住である。納采の儀、入第の儀等、嫁娶婚儀礼の形式を変えないこと。女性皇族の墓所は婚家の廟所とすること(17・18世紀の前例は全て婚家の廟所)。
三 女性皇族の配偶者・子息の准皇族化(維新の提案)に反対。
四 ①案で報道されている自民党のお相手が旧皇族の御子孫だった場合皇族身分付与案は、結婚が決まった段階で、養子とするか直接復帰で皇族とし、先例に準拠して現存宮家承継家か新しい宮家の当主とし女性皇族は婚嫁して王妃内親王、王妃女王とすべきです。明治皇女三方の婚嫁のために新たに宮家を創設した下記の結婚の事例が参考になります。
明治四一年 竹田宮恒久王妃 昌子内親王(まさこないしんのう)
明治四三年 朝香宮鳩彦王妃 允子内親王(のぶこないしんのう)
大正五年 東久邇宮稔彦王妃 聡子内親王(としこないしんのう)
議事録を読んだ感想
流れは1案の恒久的制度、皇室典範12条改正で、ただし現在の女性皇族は皇族を離れる選択肢も経過措置とする方向性に強い懸念。
1案先行実施か、1・2案併行実施のとりまとめになりそう。
恒久的制度、御用地内に居邸は、皇室典範1条を改正にして女性皇族に皇位継承権付与や、男女共系長子優先への布石になるはず。
2案の養親は傍系宮家に限定する発言が多く、多くても3~4方を想定しているようだ。
旧皇族復帰の方便としての養子でなく、養嗣子のイメージだが、養子案の子息に皇位継承権を付与する場合旧皇室典範の皇位継承順、伏見宮→山階宮→賀陽宮→久邇宮→梨本宮→朝香宮→東久邇宮→北白川宮→竹田宮→閑院宮→東伏見宮とすれば養親を限定する理由はない。 養親の序列を皇位継承順にすると皇室典範2条に手をつけることになるので不安もある。
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