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2026/02/04

YouTube台本 都議会議長あて陳情 令和7年167号水道局営業所における勤務時間内のシャワー利用を認める労務管理の是正に関する陳情の解説 陳情解説シリーズ12 川西正彦

令和7年167号陳情

 

(件名)

水道局営業所における勤務時間内のシャワー利用を認める労務管理の是正に関する陳情

 

(願意)

 都において、水道局の営業所で、事務職は身体や被服の汚染を伴う業務がないにもかかわらず、当局と組合との合意により、勤務時間中に浴室のシャワーで洗身することが認められているが、勤務時間中の利用を離脱時間の累計で賃金減額の対象とし、単に汗を流す頭髪・頭皮の洗浄は労働衛生上の理由がある場合に限定するなど、洗身施設利用の内規と運用を見直すよう是正していただきたい。

 

(理由)

 水道局では、給水課・配水課で管工事作業があり、作業後の洗身については、労働安全衛生規則第625条で、使用者に、身体又は被服の汚染を伴う業務に関し、洗身等の設備の設置を義務付けていることから、多くの事業所で浴室を備えている。事務職のみの職場でも、洗身施設を備えている事業所がある。少なくとも千代田・新宿・杉並の各営業所では、当局と組合の合意により、浴室のシャワー利用が、勤務時間の内外を問わず容認されていた。

 しかし、営業所は事務職のみであり、重筋労働や身体の汚染を伴う業務はない。内規では、シャワーは身体の汚染があったときに上司の許可が条件であるが、許可を得てはいない。職員によっては、連日、ドライヤーで整髪の時間も含め離脱時間が長かったり、始業時前にシャワー利用し、自宅での水道・ガス代の節約のためと思われる利用も見られる。

 洗身入浴については、三菱重工業長崎造船所事件(最高裁第一小法廷判決、平成12年3月9日)が、労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」とした上で、「実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを義務付けられてはおらず、特に洗身等をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかったというのであるから、上告人らの洗身等は、これに引き続いてされた通勤服の着用を含めて、被上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができず(中略)洗身等に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しない」と判示した。

 国鉄池袋・蒲田電車区事件(東京地裁判決、昭和63年2月24日)は、蒲田電車区において、終業時刻の30分前から洗身施設で身体汚染を洗身して退区することが慣行とされ、池袋電車区でも、日勤の勤務者が勤務時間中に洗身入浴する慣行があった。国鉄当局は、昭和58年に就業規則違反として禁止し、指揮監督を離脱したものとして賃金基準規定に基づき賃金をカットした事案で、電車区長は就業規則で定められた勤務時間を短縮する権限を付与されておらず、また、身体汚染の除去は、顔、手足の洗浄及び衣服の更衣等によって可能であり、勤務時間内の洗身入浴が必要不可欠なものであったとは認められず、賃金減額の措置は不当でないとされ、結果、国鉄労働組合は勤務時間内洗身入浴の要求を取り下げている。

 勤務時間内のシャワー利用の疑義について、水道局管理職の返答は、シャワーは浴槽に漬からないので入浴に当たらない。汗は生理現象なので、トイレ利用と同じこと。客面に出る仕事なので、身だしなみ、清潔である必要があるとして職務離脱を容認し奨励すべきとしているが、き弁に思える。全裸となる以上、シャワーも洗身入浴も同義と考える。また、水道局の環境計画では、水道の使用量を減らすことになっている。

 水道局がコンプライアンス経営宣言をしている以上、最高裁等の先例からすれば、勤務時間中のシャワー利用等による職務離脱は、警告した上、離脱時間の累計で賃金減額措置とすべきである。地方公務員法第35条違反や、東京都水道局処務規程第58条第1項「みだりに執務の場所を離れてはならない」に違反するとはいえ、懲戒責任まで問わなくてもよいが、洗身施設利用の内規と運用を見直すべきである。身体又は被服の汚染を伴わない業務には基本的に施設利用は望ましくない。単に汗を流す頭髪・頭皮の洗浄は、労働衛生上の理由がある場合に限定し、時間管理を行うべきである。

 

 

AIによる要約を補正)

水道局では、多くの事業所が法令に基づき浴室を備えていますが、事務職だけの職場でもシャワー利用が勤務時間内でも認められていました。実際には、身体汚染がないにもかかわらず、自宅での水道ガス代節約目的で利用する例も見受けられます。判例では、洗身入浴は労働時間に含まれない。国鉄事件でも勤務時間内の洗身入浴は不可欠と認められませんでした。しかし、水道局管理職は時間内のシャワー利用を容認しています。全裸となるだから入浴ではないとはいえない。環境計画にも反します。最高裁の先例に従い、適切な運用と時間管理、原則として身体汚染がない業務での施設利用を控えるべきです。

 

 311 千代田営業所の事例について

 平成15年当時千代田営業所では〇〇という職員が宿直以外ほとんど毎日16時半前後20分程度、就業時間中にシャワーのために離席していた。ドライヤーで髪もセットしていた。私はこれを禁止するよう管理職に訴えたが、所長、接客業務として身だしなみを整える行為としてシャワー利用は当然のように認められなくてはならないとし、上司の許可など必要ないと断言、小便等の生理現象でトイレを利用するのと同様勤務時間中に離脱もさしつかえないといたぶん組合側が用意した見解を述べ、むしろあなたのように汗臭くお客に不快さを与えてけしからんとし、職務専念義務違反といえる勤務時間中のシャワー利用をそそのかされたばかりでなく、これについて賃金カットすべき強く抗議したことなどを理由として、勤務不良として昇給延伸の処分の理由の一つとなり異動希望も出していない部署に転勤させられた。

 もちろん、上司の命令が違法行為であったとしても、職員に違法か否かの審査権はないので従わなければならないし、集団的労働関係にあって、職員個人は労働条件について交渉対象ではないので、質問しても当局の回答は義務付けられてない。不服でも従うのが筋といわれるかもしれないが、私の見解自体は以下のとおり間違ってないと思う。

〇洗身入浴は労働時間に含まれないということは上記引用した平成12年の最高裁判例により確定している。労働安全衛生規則六二五条は、使用者に対し、身体又は被服の汚染を伴う業務に関し、洗身等の設備の設置を義務付けしているだけで、労働者に洗身入浴させることまでも義務付けるものではないからである。しかし平成15年に千代田営業所で閲覧した入浴に関する内規によると、入浴とは浴槽につかった入湯のことでシャワー利用のみでは入浴とは定義されないとし、汚れたときは上司の許可があれば就業時間中であってもシャワーを浴びてよいと記載されており、無許可で認めるというのは、内規にも違反しているし、シャワーは入浴じゃないから、勤務時間中の利用可能にしている内規自体もおかしい。

〇勤務時間中の洗身入浴は債務の本旨を履行したものとはいえないし、職務専念義務違反、みだりに離席してならないとする就業規則に反する行為の慫慂であり、営業所長には規則にない職免を付与し労働時間を短縮させる職権はないはずで、所長は管理職しての裁量権を逸脱するものと考えるし、そもそも浴室は汚染を伴う業務に就いた者の労働衛生上の施設で、身だしなみやさっばり汗を流して帰宅したり、自宅でガスや水道を節約するために、職員の福利厚生施設として利用されるべきものではないのである。

〇昭和15年当時千代田営業所で組合支部長が毎日、就業時間の後に洗身入浴していた。しかし就業時間外だからよいとは考えない。なぜなら、同人は営業係でデスクワークだけで、身体が汚染する仕事はしていないのである。シャワー利用は身体又は被服の汚染を伴う業務についている者に限定されるべきである。

〇別の部署の内規(水道特別作業隊)をみたが、営業所とは違い勤務時間内に入浴できるのは、管工事等現場作業で著しく汚れがあった場合、16時半以降に上司の許可があった場合に認めると書かれていた。したがって、筋肉労働もしていない、たんに外勤があるというだけのケースでは就業時間中は認める必要はない。営業所の対応を疑問に思う。

〇管理職の説明に常識にも反している。私は判例にもあるとおり通勤に際し支障となるほどの著しい汚染がない限り、シャワーは必要がないとの考えであり、組合に業務指揮権、施設管理権を掣肘されている状況があるといえる。

〇住民に対して渇水時は節水を呼びかけ、環境計画でも水使用量は削減する目標なのに、職員のシャワーはじゃんじゃん使えと言っているに等しい管理職の見解が当然視される企業風土はおかしい。

 

 昭和40年代の北九州市の清掃事業局では退庁定時前の勤務時間内に洗身入浴がなされ当局も認めていた慣行があったことが判例で記載されている。当時はゴミだけでなく屎尿の汲み取りもやっていたので、洗身入浴しなければ通勤が著しく困難といった特段の事情に当たると解釈してもいいだろう。

 賃金カットを上司に要望したところ管理職(〇〇所長)に逆襲され、非違行為ではなく、むしろ奨励されるべきとしで、おまえこそシャワーを浴びて身だしなみを整えよと、管理職がやっていることは組合分会役員の主張の受け売りいいなりで地方公務員法35条違反をそそのかしていると反発すると、勤務不良職員とされ、強制配転、昇給延伸の不利益処分の理由の一つになっており、組合の既得権優先思考の東京都の管理職には悪者扱いされているので、遺恨がある。

 〇〇は私よりずっと年下で、活動家ではないが分会役員ではあった。その後まもなく主任に昇進した。わたしは組合が主任制度反対とさかんに頭上報告で言っていたこともあり、主任試験を申し出ることも悪という職場の雰囲気があったから主任にもなっていないわけである。

 

 

31 営業所における勤務時間内浴室のシャワー利用(洗身入浴)の問題

 

(総論)

 水道局では、給水課・配水課などの管工事作業の労務も多かったし、作業後の洗身については、労働安全衛生規則625条が、使用者に対し、身体又は被服の汚染を伴う業務に関し、洗身等の設備の設置を義務付けていることもあり、また緊急隊などの年中無休の職場などを別として、宿直制度は廃止しているが、かつてはどこでも宿直があり夜間作業もあるので大抵の事業場では浴室(浴槽とシャワー設備)を備えている。

 ただし、新宿営業所では、身体又は被服の汚染を伴う業務はないが、たぶん組合要求で浴槽はないが、シャワー室が備えつけられ、私は平成31年に新宿営業所に転勤し営業担当の〇〇〇〇、転勤者に庁舎内の案内をしていたが、洗濯機とシャワー室を案内し、いつでもいいから利用せよとしきりに利用をすすめて不審に思った。そして〇〇自身は出勤時限前の8時頃、シャワーをよく浴びていた、通勤電車で汗をかいたので流すということのようだが、当時の〇〇はデスクワークで外回りの仕事はない。これは労働安全衛生法の趣旨とは違い、身体が汚染しているわけでもないのに、水道代とガス代を浮かすために、自宅でなく職場のシャワー室を利用しているせこい行為のように見えた。

 令和6年度まで和泉庁舎の杉並営業所勤務で組合役員の〇〇〇〇がグループウェアをつかって営業所職員全員に、地下にある洗濯室とシャワー(浴室)を積極的に利用してくださいと通知していて、利用の仕方の詳細はご相談くださいと書かれている浴室のシャワー利用を、当局との合意があるので勤務時間中でも自由にできることを推奨しているのだが、主として管工事の夜間作業のある配水課などが利用している浴室である。〇〇自身も外回りの仕事から帰ると、勤務時間内に浴室に入っていた。

 ただ職員の中には職務専念義務との兼ね合いでグレイゾーンだという人もいて、当局組合合意の方針に疑問を持っている職員もいるのである。

私はシャワー利用の在り方は見直し、最高裁判例により洗身入浴は労働時間とはみなされないことが確定しているのだからおり、賃金カットの対象として管理されるべきであると考える。

コンプライアンス経営宣言しているのだから、最高裁判例に沿う処置をすべきである。

 水道局の営業所は事務職だけで、原則として管工事作業等のように作業衣や身体が汚れる仕事はない。もっとも検針で、メータが泥に埋まっている場所もあるので、泥を掻き出したり汚れる作業はあるといっても、それは手を洗えば済むことで、全裸になって入浴する必要はない。労働安全衛生法において特に注意が必要とされる重筋労働の作業はないわけである。

 しかし営業所では事務職だけなのにシャワーは浴槽につかる(入湯)ので入浴ではないという理屈で、トイレ利用とおなじように勤務時間中職務離脱してOKという考え方をとっている。このことは、平成15年に千代田営業所で聴いた。汗を流すのも小便と同様生理現象であり、汗臭いことは接客で不快な思いをさせるからという口実で、当時の〇〇所長より、勤務時間内にシャワーしなければならないと、汗臭く働いている私はけしからんとしてなじられもした。

しかし国鉄池袋電車区蒲田電車区事件・東京地判昭63.2.24労民集39121は国鉄蒲田電車区において、終業時刻の30分前から洗身施設で身体汚染を洗身して退区することが慣行とされ、池袋電車区でも、作業内容にかかわらず日勤勤務者が勤務時間中に洗身入浴する慣行があった。国鉄の職場規律の乱れが政治問題となった昭和58年に就業規則違反として禁止され、指揮監督を離脱したものとして職員賃金基準規定にもとづき賃金カットした事案で、勤務時間内の洗身入浴が電車区長の承認の下に長期間反覆継続されて行われてきたとしても、電車区長は就業規則で定められた勤務時間を短縮する権限を付与されておらず、また、身体汚染の除去は顔、手足の洗浄及び衣服の更衣等によって可能であり、勤務時間内の洗身入浴が必要不可欠なものであったとは認められず労使慣行として成立していたとはいえない。賃金減額の措置が、不当でないとされ、確認書が取り交わされたとしても、電車区長は就業規則の改正をもたらすことになる労働協約を締結する権限を有しないから、洗身時間についての有効な労働協約は成立しないとした。 それゆえ国労は、国鉄末期に勤務時間内の入浴の要求を取下げている。

  •  三菱重工長崎造船所事件・一審長崎地判平元.2.10労判534は、昭和484月三菱重工長崎造船所が完全週休二日制実施に伴い勤怠把握方法を変更し、洗身入浴等について所定時間外にするよう命じた事案で、少数組合が労働基準法上の労働時間に該当すると主張し、賃金の支払を請求したものである。

「作業後の洗身については、労働安全衛生規則625条が、使用者に対し、身体又は被服の汚染を伴う業務に関し、洗身等の設備の設置を義務付けしているだけで、労働者に洗身入浴させることまでも義務付けるものではなく、また洗身入浴は一般に本来の作業を遂行するうえで密接不可分な行為ともいえないので、洗身入浴しなければ通勤が著しく困難といった特段の事情がない限り原則として洗身入浴は使用者の指揮監督下における労務の提供と解されず、これに要する時間は労働基準法上の労働時間には該当しないというべきである‥‥」として請求を棄却した。

 控訴審一審の判断を維持。三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・組合側上告)事件・最一小判平12.3.9判時1709126も棄却。

 最高裁は、労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」としたうえで、「実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを義務付けられてはおらず、特に洗身等をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかったというのであるから、上告人らの洗身等は、これに引き続いてされた通勤服の着用を含めて、被上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができず‥‥洗身等に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しない」と判示した。

 洗身入浴とシャワーは同じと考える、全裸になって洗うのだから。コンプライアンス上、最高裁判例により労働時間とはみなされないのだから、賃金カットの対象として管理されるべきである。

 私は入浴やシャワーというのはガス代と水道代を払って自宅で帰宅後すべきものという認識なので、職場で入浴したことは宿直で泊まった時以外はない。重筋労働や鉄工所など風呂を備えているところもあるが、オフィスビルのテナントで入っている職場では給湯室はあるだろうが、浴室まで備えている事務所は少ないのではないか。それは給水管工事事務所で給水装置の図面があるから一番よく知っているのは、水道局と東京水道さんだろうけれども、私は主として営業所勤務なので詳しくは知らないけれども、しかし、労働安全衛生規則625条の身体が汚染する労働のないオフィスでは、水道代やガス代のコストがかかる浴室を備え付ける理由はない。

 浴室は労働衛生施設として時間外であっても利用の仕方は規制すべきである。百歩譲っても事務職員は重筋労働をやっているわけでなく、ごみやバキュームカーの作業員で臭いがつく作業でもない以上、洗身入浴を積極的に奨励する理由はない。

 浴室利用の内規を見直し、コンプライアンス上問題がないようにすべき。

 直営の時の杉並営業所(令和7年度からTW移管)のことだが〇〇と親しい〇〇も外回りの仕事をしているが、〇〇に勧められ、時間外に長時間洗身入浴していることがよくある。その時間に超過勤務手当を受給しているかは調べてないが、勤務時間内であれ超勤時間であれ、時間管理はされていない。

 令和6年に夜間待機が、水道緊急隊の業務となったため、これまで夜間待機当番やっていた人が、当番制で浴室の清掃をしていたが、夜間待機業務が廃止されたので浴室の清掃は、配水課などと、営業所で回り持ちとなり、しかし実際には利用者は少なく、風呂掃除をする人が少なくなって困っているために〇〇は〇〇に組合要求として委託業務で風呂清掃をさせよと言っていた。

 じっさいには〇〇が勧めても、勤務時間中のシャワー(洗身入浴)は問題があると認識している職員も多く、〇〇が吹聴しているわりには、利用者はすくないのだが、洗身入浴問題をつっつくことはタブーであり、管理職が管理しようと言う考えは全くないのである。

 いずれにせよ、造船所のような重筋労働でも洗身入浴は労働時間に含めないことになっている。国労は昭和時代に勤務時間内の要求をやめたのである。でも水道局は今でも勤務時間内に事務職でもシャワーは勤務時間内自由とされ、労働時間に含めている。水道局だからいいじゃないかと言われるかもしれないが、都内の電力消費の1%は水道局施設で局の環境計画では電気や紙と同じく、水道使用量を減らすことになっているのである。

 だからといって勤務時間外だからによいというものではなく、あくまで労働衛生上の施設という位置づけであるなら、水道代やガス代を節約するために職場で風呂をすますという利用の仕方には問題がある。

なお、この問題は、内規の見直しと、勤務時間内のシャワーについては、賃金カットの対象として労務管理すべきと提言するのみとして具体的に規則で明文化する提案はしていない、今回の提案が盛りだくさんなことも踏まえ見送ることとした。

 

ITなど先進企業での従業員サービスをやってますが、水道局でできますか

 

健康センター(医療・メンタルヘルス)

フィットネスセンター・ジム

カフェテリア・食事(無料提供)

シャトルバス

マッサージやアクプンクトゥアなど

 

 

マイクロソフト

コーヒー、ティー、ソーダ、コーラ、エナジードリンク、ジュース、フルーツフレーバーウォーター、インフューズドウォーターなどがキッチンettes(休憩スペース)やカフェエリアで常時無料提供。

  

一般論として、事務職だけの一般的なオフィス(コールセンターやバックオフィス、経理・総務中心の事務所など)の場合、浴室やシャワー設備はほぼ付いていないのが普通ですが、シャワー施設つきのオフィスも少数ですがあります。

 

GRОKで 公開情報や過去の事例に基づく「シャワー設備のあるオフィス」について尋ねた答えは

 Amazon Japan

目黒などのオフィスにオールジェンダー対応シャワールームを完備。エクササイズスペースやヨガスペースと併設されていて、出社後の運動後や出張帰りに使う社員が多いです。

伊藤忠商事

東京本社にシャワーラウンジ+シャワー室を設置。出張帰りや運動後の利用を想定してアメニティも完備されています。

オン・ジャパン(On Running 日本法人)

ランニングブランドだけあってオフィスにシャワー設備が完備。「いつでもラン&シャワー」が福利厚生の目玉の一つです。

グリー株式会社

六本木ヒルズのオフィスにジム・シャワールームを備え、リフレッシュ目的で利用されています。

NHN JAPAN

自社ビルにジム+シャワールームを完備。朝夕のトレーニング後に利用する社員が多いです。

TIS株式会社

豊洲オフィスなどでシャワー設備を備えた事例があります

 

 しかし、水道局では以下のコンプライアンス経営宣言しているので、洗身入浴の時間が労働時間に含まれず、賃金を支払わなくてよいという判例が確立し、裁量労働制なら話は別かもしれないが、勤務時間内は賃金カットすべきです。

 

コンプライアンス経営宣言

東京都水道局の公営企業管理者として、「東京都コンプライアンス基本方針」 に従い、以下の6つの原則を基本とする「コンプライアンス」を最重要視した 事業運営を行い、都民から信頼される企業の実現に努めることを、ここに宣言します。

 1 法令遵守と組織風土づくり

〇 「東京都コンプライアンス基本方針」に従い、法令遵守はもとより、社会的要請にも 迅速に対応することができる組織風土づくりに努めます。

 〇 コンプライアンス重視の組織をつくるためには、職員間、部門間のコミュニケーショ ンが重要であるとの認識に基づき、現場の意見を方針決定に反映させる仕組みを構築す るなど、風通しの良い職場づくりに努めます。

2 都民目線の事業運営

 〇 コンプライアンスは全ての業務の土台であり、都民が期待する局の使命を果たしてい るか、都民に対して誠実な対応となっているか、社会規範に適合しているかどうか、常 に考え、行動します。

 〇 コンプライアンス重視の事業運営のためには、外部の視点が重要であるとの認識に基 づき、外部有識者の意見を事業運営に反映させるなど、外部の知見の積極的活用に努め ます。

3 不正行為の排除

〇 独占禁止法、入札談合等関与行為防止法を遵守し、入札談合、入札談合等関与行為な どの不当な取引制限に関わる行為は一切行いません。これらの不正行為を排除するため にあらゆる手段を尽くします。

 〇 業者からの不当な働きかけが確認された場合には、警告書の送付、指名停止を含む制 裁、関係取締機関への通報など、断固たる措置を取ります。 4 内部通報制度の適正な運用

 〇 法令違反行為又はそのおそれが認められた場合には、職員はその事実を局に報告(通 報)する責任があります。コンプライアンス経営の達成のためには、内部通報制度の適 正な運用が不可欠であるとの認識に基づき、通報者の保護を徹底します。 5 コンプライアンス違反への厳正・迅速な対応

 〇 重大なコンプライアンス違反事例に適切に対応するために、事故発生時の情報の連絡 体制、調査体制、損害拡大防止のための措置、迅速な情報公開など、信頼回復のための 体制を整備します。 〇 こうした違反事例が発生した場合には、厳正に対処するとともに、根本的原因の解明、 実効性の高い再発防止策を策定し、迅速に実行に移します。 6 コンプライアンス違反を発生させない体制の構築

〇 コンプライアンス違反について常に高い危機意識を持ち、コンプライアンスリスクの 適切な評価を行い、それに対する対応が可能な体制の整備・運用に努めます。

〇 コンプライアンス重視の組織運営に当たっては、外部有識者による継続的なモニタリ ングを受けることによって、適正な事業運営を行います。

 令和7年4月 東京都水道局長 山口 真

 

最後のまとめ

基本的に時間内は禁止もしくは、申告させて月間累積時間を賃金カットとすべきだが

シャワーの勤怠管理妥協案

 

日勤所定労働時間

 8時30分~1715分 7時間45

(休憩・12時から13時)

1630分~1650分シャワーの場合は、休憩時間を40分に圧縮する。

 

 

残業時間 1745分~1825分浴室へ

     1920~55分浴室へ といったケースもある

超勤時間に含めないようにする。

 

 

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