女性皇族(内親王・女王)が皇族以外と結婚しても皇族の身位を失わず保持する案につき重ねて、称号付与、配偶者の准皇族化に反対 「柳原伯皇室備考」の柳原前光の試案を参考に
皇室問題についての国会協議について、 有識者会議の三案のうち、多くの政党が一案と二案の双方を支持しているので、併行実施の可能性が高いといわれてますが、私は①案女性皇族(内親王・女王)が皇族以外と結婚しても皇族の身位を失わず保持する案は反対、③皇統に属する男子直接復帰の一択、②の皇統に属する男子の養子案は現存宮家が養嗣子を望む場合の次善策という評価である、華頂宮も含めた伏見宮系12宮家の御子孫の方々の直接復帰が最善ですが、コバホークが①②双方実施と言っているので情勢に合わせた議論で、よりましなものとして、一案は恒久的制度とせず、当面の皇族減少期の特例として実施する。従って皇室典範12条は改正しないことを強く主張してきたが、加えて、宮号(称号)付与と、配偶者の准皇族化は女性宮家に容易に転化するので反対ということも言っておきたい。しかし、大多数の政党が支持している以上、採用される可能性がきわめて高いので、よりましな案とすべく意見を述べる。
家でコピー資料を整理していたところ、帝室制度資料の166~167頁が偶然出てきた。「柳原伯皇室備考」、国会で協議されている内親王・女王が結婚後も皇室の身位を保持する案に参考になるのでここでと思う。
自民党案は、配偶者は民間人のまま、所生子も皇族とはしない。ただし、昨年4月の段階で旧宮家の男系子孫が配偶者の場合は皇族としてよいという案を麻生氏が野田氏に提示したと伝えられ、野田氏は配偶者は皇室会議により皇族とするかを決定する案で返したが、合意に至らなかったということである。
内閣参与の山崎重孝によると一案を実施するとまず、女性皇族には皇族費が当然つくし、配偶者も含めて御用地を居邸として皇宮警察でお守りできるし、夫婦同伴の公務では旅費も出ると言っている。
私は、従前どおり、夫方居住、嫁取婚、墓所も婚家の廟所とすべし。外形上女性宮家のような御用地の御殿にも反対なのである。
加えて今回は、女性皇族は○○夫人となるので、宮号、称号を称しないことと、配偶者を准皇族としないことを意見する。
そこで柳原前光の備考だが、次のとおりで゛ある。
皇族女子ノ臣籍二嫁シタル者ハ、各其夫ノ分限二従フ、但シ仍ホ内親王、女王ノ號ヲ有ス。其ノ所生ノ子は皇族ノ限二在ラズ。新ニ此條ヲ加エタリ。臣籍二嫁スル者モ仍ホ貴號ヲ有スルは本邦ノ慣例二ナル上、現二英国今帝第六女「プリンセス(内親王)・ルイス(名)・マルショニ―(公爵)・スローン(名))ノ實例アリ、之二拠リ試シ二、書式ヲ掲グ、左ノ如シ
公爵 徳川夫人 親子内親王
伯爵 井伊夫人 宜子女王 (父有栖川宮幟仁親王・夫井伊直憲)
この見解は、柳原前光の原案であって、旧皇室典範では44条で「皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ」ですから、内親王と女王の称は特旨により可能という規定になっています。
なお、親子内親王、和宮ですが、未亡人となってからは静寛院宮と称された、孝明天皇によるということですが、これは天璋院(家定正室)と同じように徳川将軍家正室としての法号というか院号で朝廷の女院ではありません。親子内親王の葬儀は家達が洋行のため松平確堂(旧津山藩主)を喪主として徳川家でなされ、墓所の菩提寺の増上寺です。
宣子女王とは父が有栖川宮幟仁親王、井伊直憲に嫁いだケースです。
柳原前光の試案では称号なしですから、それでやっていただきたいということです。
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