首相官邸に出した意見
読売で報道されている議長とりまとめ案は養子案実施を除いて反対です。
私は皇室典範12条改変に反対で、皇族減少期の特別措置とすべきと、有力議員にもその旨手紙を出していましたがそうならなかったので遺憾です。
1案で女性皇族に結婚後の皇族費が宮家当主と同じ3050万円ついて、さらに御称号がつくと事実上、結婚相手が民間人でも女性宮家になってしまいます。
というのは江戸時代の摂家降嫁の皇女9例(うち7例は内親王の身位維持)はすべて夫方居住、嫁取婚、墓所は婚家の菩提寺です。
山崎内閣官房参与は御用地に居住、皇宮警察がお守りすることが可能と言ってますから、前例とは違う新奇な制度なのです。
ちなみに、和宮(静寛院宮親子内親王)も洋行中の徳川家達の留守居、旧 津山藩主松平確堂(徳川家斉十五男)を喪主して徳川家で葬儀を行い、墓所は増上寺です。1案の相手が非王姓民間人でも豊島岡墓地でよいのでしょうか。
豊島岡墓地なら前例と違うことになります。
皇室典範12条は明治皇室典範44条の継受で、これを潰すのは重大な制度変更であり、皇族に残るのは皇后、親王、王妃という皇族の性的役割分担も流動化します。
婚嫁した女性は夫の身分に従うというあり方を否定しますから、皇室典範12条潰しは、ジェンダー差別否定、家父長制の否定という意味で左翼の勝利となりますので典範改正に抗議します。
しかし、ここまできた以上、できるだけ害のない在り方として、取りまとめ案を実施する前提で最低限以下二点を提案します。
第一
運用にあたっては、女性皇族が男系男子以外の民間人と結婚する場合は〇〇夫人〇〇内親王(女王)殿下と称されるべきで、御称号(宮号)なしとすべきです。
1案は女性宮家という説明はなかったはずですが、実は女性宮家でしたというのは納得できません。
帝室制度資料の柳原伯皇室備考(柳原前光の私案、臣籍降嫁でも内親王・女王号維持案)は次のとおり。
皇族女子ノ臣籍二嫁シタル者ハ、各其夫ノ分限二従フ、但シ仍ホ内親王、女王ノ號ヲ有ス。其ノ所生ノ子は皇族ノ限二在ラズ。新ニ此條ヲ加エタリ。臣籍二嫁スル者モ仍ホ貴號ヲ有スルは本邦ノ慣例二ナル上、現二英国今帝第六女「プリンセス(内親王)・ルイス(名)・マルショニ―(公爵)・スローン(名)」ノ實例アリ、之二拠リ試シ二、書式ヲ掲グ、左ノ如シ
公爵 徳川夫人 親子内親王
伯爵 井伊夫人 宜子女王 (父有栖川宮幟仁親王・夫井伊直憲)
この案でも御称号(宮号)はないからそのようにすべきです。なお静寛院宮(和宮)というのは将軍家正室落飾後の院号で、朝廷の院号ではありません。
第二
また、女性皇族の結婚相手が皇統に属する男系の場合は、2案の養子でもよいが直ちに皇籍に復す。独立会計の皇族として宮号を賜り、女性皇族が新宮家に婚嫁する先例通りとし、○○宮○○王妃○○内親王(女王)殿下と称されるべきです。
(系譜上天皇の孫となる養子のケースは王号でなく親王号になるかもしれないが、それはどちらでもよいです)
内親王を迎えるために創設された竹田宮、朝香宮、東久邇宮が前例になる。
つまり1案から外して、2案優先のバリエーションとすべきです。
前例
明治天皇第6皇女 昌子内親王 竹田宮恒久王妃 明治41年
明治天皇第8皇女 允子(のぶこ)内親王 朝香宮鳩彦王妃 明治43年
明治天皇第9皇女 聡子(としこ)内親王 東久邇宮稔彦王妃 大正5年
今更ですが一応私がこれまで政治家に出した手紙の意見は以下のとおりです
一 ①案を恒久的制度としないこと。皇室典範12 条は絶対改正しない。
二 ①案の主たる目的は、摂政、国事行為臨時代行、皇室会議議員等を担う皇族を確保するため 、当面の皇族減少期の特例として実施すること。
三 ①案実施にあたり、御用地に居邸を造営することに反対。内親王降嫁の先例は夫方居住である。
四 ①案実施にあたり、納采の儀、入第の儀等、嫁取(嫁娶、嫁入)婚儀礼の形式を変えないこと。
五 ①案実施にあたり、女性皇族の墓所は婚家の廟所とすること(17・18世紀の前例は全て婚家の廟所)
六 女性皇族の配偶者・子息の准皇族化)に反対
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