自民党に出した最小限の意見 皇族数確保議長とりまとめと関連して第一案の運用に関する意見
第一案運用について、2点要望します。
(一)女性皇族が男系男子以外の民間人と結婚する場合は〇〇夫人〇〇内親王(女王)殿下と称されるべきで、御称号(宮号)なしとすべき。
宮家当主と同じく3050万円の皇族費がつくと思いますが、御用地に居邸、御称号がつくと実質女性宮家になってしまいます。
帝室制度資料の柳原伯皇室備考(柳原前光の私案、臣籍降嫁でも内親王・女王号維持案)は次のとおり。
皇族女子ノ臣籍二嫁シタル者ハ、各其夫ノ分限二従フ、但シ仍ホ内親王、女王ノ號ヲ有ス。其ノ所生ノ子は皇族ノ限二在ラズ。‥‥現二英国今帝第六女「プリンセス(内親王)・ルイス(名)・マルショニ―(公爵)・スローン(名)」ノ實例アリ点‥書式ヲ掲グ‥
公爵 徳川夫人 親子内親王
伯爵 井伊夫人 宜子女王 (父有栖川宮幟仁親王・夫井伊直憲)
(二)女性皇族の結婚相手が皇統に属する男系の場合は、1案から外して、2案の養子でもよいが直ちに皇籍に復す。独立会計の皇族として宮号を賜り、女性皇族が新宮家に婚嫁する先例通りとし、○○宮○○親王妃(王妃)○○内親王(女王)殿下と称されるべき。 内親王を迎えるために創設された下記の前例がある。
明治天皇第6皇女 昌子内親王 竹田宮恒久王妃 明治41年
明治天皇第8皇女 允子内親王 朝香宮鳩彦王妃 明治43年
明治天皇第9皇女 聡子内親王 東久邇宮稔彦王妃 大正5年
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