重ねて、女性皇族が結婚しても皇族身位維持案について意見する
帝室制度資料の柳原伯皇室備考、国会で協議されている内親王・女王が結婚後も皇室の身位を保持する案(反対だし典範12条改正も反対だが実施の公算が高い)の参考になる。
私は、従前どおり、夫方居住、嫁取婚、墓所も婚家の廟所とすべし。外形上女性宮家のような御用地の居邸にも反対なのである。
女性皇族は○○夫人となるので、宮号、称号を称しないことと、配偶者が一般民間人の場合准皇族としないことを意見する。
そこで柳原前光の備考だが、次のとおりである。
皇族女子ノ臣籍二嫁シタル者ハ、各其夫ノ分限二従フ、但シ仍ホ内親王、女王ノ號ヲ有ス。其ノ所生ノ子は皇族ノ限二在ラズ。新ニ此條ヲ加エタリ。臣籍二嫁スル者モ仍ホ貴號ヲ有スルは本邦ノ慣例二ナル上、現二英国今帝第六女「プリンセス(内親王)・ルイス(名)・マルショニ―(公爵)・スローン(名)」ノ實例アリ、之二拠リ試シ二、書式ヲ掲グ、左ノ如シ
公爵 徳川夫人 親子内親王
伯爵 井伊夫人 宜子女王 (父有栖川宮幟仁親王・夫井伊直憲)
この見解は、柳原前光の私案であって、旧皇室典範では44条で「皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ 」ですから、内親王と女王の称は特旨により可能という規定になっています。
週刊誌で女性皇族の結婚相手として旧宮家の御子孫が候補という記事がみられるが、その場合は、竹田宮恒久王妃昌子内親王、朝香宮鳩彦王妃允子(のぶこ)内親王、 東久邇宮稔彦王妃聡子(としこ)内親王と同様、御相手の男系男子は独立会計の皇族に復帰(養子でもいい)して称号を賜ったうえ、女性皇族は新宮家に婚嫁する前例どおりとすべき。
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