内閣府に出した意見(千字以内)
報道されている議長とりまとめ案は養子案実施を除いて反対です。
私は皇室典範12条改変に反対で、皇族減少期の特別措置とすべきと、有力議員にもその旨手紙を出していましたがそうならず遺憾です。
1案で女性皇族に結婚後の皇族費が宮家当主と同じ3050万円ついて、さらに御称号がつくと事実上、結婚相手が民間人でも女性宮家になってしまいます。
というのは江戸時代の摂家降嫁の皇女9例(うち7例は内親王の身位維持)はすべて夫方居住、嫁取婚、墓所は婚家の菩提寺です。
山崎内閣官房参与は御用地に居住、皇宮警察がお守りすることが可能と言っており、前例とは違う新奇な制度なのです。
ちなみに、和宮(親子内親王)も洋行中の徳川家達の留守居、旧津山藩主松平確堂を喪主して徳川家で葬儀を行い、墓所増上寺です。1案の相手が非王姓民間人でも豊島岡墓地でよいのでしょうか。
懸念が多いですが、できるだけ害のない在り方として、取りまとめ案を実施する前提で最低限以下二点を提案します。
第一
運用にあたっては、女性皇族が男系男子以外の民間人と結婚する場合は〇〇夫人〇〇内親王(女王)殿下と称されるべきで、御称号(宮号)なしとすべ。
1案は実は女性宮家でしたというのは納得できません。
帝室制度資料の柳原伯皇室備考(柳原前光の私案、臣籍降嫁でも内親王・女王号維持案)は次のとおり(中略)
皇族女子ノ臣籍二嫁シタル者ハ、各其夫ノ分限二従フ、但シ仍ホ内親王、女王ノ號ヲ有ス。英国今帝第六女「プリンセス(内親王)・ルイス(名)・マルショニ―(公爵)・スローン(名)」ノ實例アリ‥‥
公爵 徳川夫人 親子内親王
伯爵 井伊夫人 宜子女王(父有栖川宮幟仁親王)
第二
また、女性皇族の結婚相手が皇統に属する男系の場合は、2案の養子でもよいが直ちに皇籍に復す。独立会計の皇族として宮号を賜り、女性皇族が新宮家に婚嫁する先例通りとし、○○宮○○親王妃(王妃)○○内親王(女王)殿下と称されるべきです。
内親王を迎えるために創設された竹田宮、朝香宮、東久邇宮が前例になる。
つまり1案から外して、2案優先とすべきです。
前例
明治天皇第6皇女 昌子内親王 竹田宮恒久王妃 明治41年
明治天皇第8皇女 允子内親王 朝香宮鳩彦王妃 明治43年
明治天皇第9皇女 聡子)内親王 東久邇宮稔彦王妃 大正5年
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