女性皇族身分保持の制度設計について
くどいが、高市総裁あてに自民党のフォームから意見を出しました。
一 時限立法の特例法とし、典範本則の改正をしないでほしい。
二 御称号(宮号)をつけないように(女性宮家になってしまう。)。 ○○夫人 ○○内親王(女王)殿下と称されるべき。
三 内親王位を維持する前例は、婚家の正妻。摂家なら政所、北政所と称され、天皇家から離れる。皇室の御所、後院に居邸の前例はない。夫方居住を原則とし、結婚一時金1億5,250万円も支給するべき。 内裏で密通した10世紀の康子内親王も結婚が勅許された後は師輔の坊城邸、盛子内親王は藤原顕光の訪妻婚だが、居所広幡第は、外祖父・源庶明、母・計子を経て内親王が継承し、夫である藤原顕光が相続。
四 納采の儀、 入第の儀といった嫁取婚儀礼は基本的に変更すべきでない。墓所も婚家の廟所が前例である。
五 皇族費は当主が(独立生計を営む親王または相当者)3,050万円。妃1,525万円だが、結婚後3,050万円の支給となると、外形的には女性宮家になってしまうので、一時金1億5,250万円+皇族費1,525万円+増額があってもよい。
六 御相手が男系男子の場合は、独立生計の皇族に復帰して(養子でもよい)宮号を賜り、そこに女性皇族が婚嫁する。○○宮○○親王(王)妃○○内親王(女王)殿下と称されるなら、内親王を迎えるために創設された竹田宮、朝香宮、東久邇宮が前例どおりでそれが望ましい。
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