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カテゴリー「経済・政治・国際」の38件の記事

2024/01/08

相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)の骨子についてのパブリックコメン

慌ててメールで出した相模原市人権尊重のまちづくり条例(案)の骨子についてのパブリックコメント 今日で締め切り ほぼ6年前の東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例のパブコメのコピペですましたやっつけ仕事なので1時間で終わった。

 

Ⅳ 不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進19 本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る公の施設の利用の承認等の基準等 だけです。

 

 ヘイトスピーチ対策のすべての政策、とくに公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止する条例に反対する。泉佐野市民会館関西空港反対集会使用拒否事件で最高裁が示した使用拒否の判断基準より緩い基準は容認できない。
 理由その1
 開かれた公の施設は、社会的に嫌悪されている団体の利用、集会の、テーマ、内容、反対者の抗議活動があることを理由として利用拒否は容認しがたい、言論集会の自由の侵害となる集会内容や団体に着目して規制を明文化する条例などもってのほか。
 住民に開かれた市民会館・公民館等の公共施設の利用拒否については多くの判例があり、その到達点といいえるのが上尾福祉会館組合幹部合同葬使用拒否事件 最高裁第二小法廷平8・3・15判決 判タ906号であるが、平成元年12月2日JR総連総務部長が帰宅途中殺害された。JR総連は故人の追悼のため翌年2月1日、2日に上尾市福祉会館大ホールにて合同葬の使用許可申請をした。週刊現代2006年8月7日発売号などによると、殺害された旧動労幹部は革マル派の活動家で、対立するセクトである革労協に襲撃された。当時新聞記事でもそのような報道がなされた。 館長(専決権者)は上告人に反対する者らが合同葬を妨害して混乱が生じることが懸念され、結婚式場その他の施設の利用にも支障があるとの結論に達し、市長の了解を得て12月26日不許可処分としたため、これを違憲・違法として損害賠償訴訟を提起したものである。なお、合同葬は日比谷公会堂に会場を移して行われたが妨害行為はなかった。また本件福祉会館では元市長の市民葬を除き、一般の葬儀で使用されたことはなかった。一審は不許可処分を違法としたが、二審は適法と判決した。
 上告審判決は英米法の理論である「敵意ある聴衆の理論」にふれ、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争をおこすおそれだけを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られるべきところ、本件に特別な事情は認められないとした。また大ホールとその他の施設の出入口を異にすること、合同葬の本件会館使用は設置目的に反するものでなく、結婚式等の祝儀を優先する確固たる方針もなかったとして、本件不許可処分を違法としている。
 アメリカの判例理論であるパブリックフォーラムや表現内容・主題に着目した規制は厳格司法審査という理論は我が国ではとられていないとはいえ、それが天皇制反対集会であれ、同和行政批判集会であれ、日教組教研集会であれ、利用する団体の性格、集会のテーマ、内容に着目した利用拒否は違法と判断されている。反対者の抗議活動があることも利用拒否の理由にはならない。社会的に嫌悪される言論を嫌悪感によって禁止することを禁ずるのが言論・出版の自由の根本原理なのであり、周囲から嫌悪されている表現こそ保護されるべきなのである。したがってヘイトスピ―チがなされる蓋然性という表現内容や団体に着目した規制は容認できない。
(なお動くゲイとレズビアンの会府中青年の家利用申込不承認事件で控訴審東京高判平9・9・16判例タイムズ986号206頁は、東京都教委が同性愛者の利用権を不当に制限し、結果的、実質的に不当な差別的取扱いをしたものであり、処分の裁量権の範囲を逸脱し違法と判示している。)
 例外的に、集会使用不許可を認めた判例が泉佐野市民会館「中核派」関西空港反対集会使用不許可事件最三小判平7.3.7民集49巻3号687頁であるが「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法21条、地方自治法244条に違反しないとしている。
「本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして本会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である‥‥。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法二一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四四条に違反するものでもないというべきである。」という判示である。泉佐野市民会館判決をなぞった基準でなければ納得しない。条例化に強く反対する。

 

理由2 私は、そもそもヘイトスピーチ対策法にも反対だったし、ヘイトスピーチ禁止を憲法違反とする合衆国最高裁の判例法理を支持するので全面的に反対である。  
 アメリカの表現権の法理をおおまかにいって、時・場所・態様の規制については、合理的な理由があれば容認するが、表現内容や主題に着目した規制は違憲が推定される厳格司法審査をとっていて、星条旗焼却、人種的憎悪、バーチャルチャイルドポルノ、暴力的ビデオゲーム等の規制の違憲判決があるほか、ナチスの鉤十字を掲げたデモ行進の規制も下級審判例だか違憲判決がある。
 私は、表現内容、主題にもとづく着目した規制を許さない連邦最高裁の表現権理論を支持するため憎悪表現、集団誹謗表現規制立法には強く反対なのである。表現権の現代的到達点ともいうべきもっとも高く評価されるべき判例は1992年のR.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota判決である。法廷意見は社会的に嫌悪される見解をその嫌悪感を理由に禁止することを禁じることが修正一条の根本原理という従来の連邦最高裁の見解をふまえ、人種等の憎悪に基づく表現領域を規制すること自体が違憲であるとし、セントポール市の憎悪表現規制市条例を文面上違憲としたものである。
 さらに暴力的ビデオ・ゲームを未成年に販売することを禁止した州法を違憲とした2011年のBrown v. Entertainment Merchants Association (formerly titled as Schwarzenegger v. Entertainment Merchants Association) の法廷意見は、保護されない言論とされる新たなカテゴリーをバランシングによって創設することを求める政府側の主張を斥け、長い禁止の伝統を欠くような保護されない言論を新設することはないとした。この法廷意見が覆されない限り、合衆国では、立法府が低価値であるとする、あるいは政治的な理由で保護されない表現領域が新た立法化されることはない。国連の委員会が何といおうが、そんなものは関係ない。 
 結局合衆国ではユダヤ系住民の多い街であっても鉤十字を掲げたデモ行進の規制は憲法違反であり、焼かれた十字架も脅迫にならない限り憲法理論では容認されるものである。
 人々は多くの見解のなかから何が正解なのかを判断する。特定の主題、見解の表明を禁止することは、率直にものが言えなくなるばかりか精神的自由の枯渇と深刻な事態と受けとめたい。
 また我が国は人種差別撤廃条約第四条(a)(b)を留保し、アメリカ合衆国も同様であるが、人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」は表現の自由を侵害するものとして憲法学者の多くが否定的である。

2023/01/09

熊本市自治基本条例の一部改正(素案)に反対

「熊本市自治基本条例の一部改正(素案)」についてのご意見・ご提案(パブコメ)1月18日まで

 下記のように熊本市地域政策課に簡単ですがメールを出しました。

 素案2頁 (「市民 次のいずれかに該当するもの(外国の国籍を有する者を含む。)をいいます」)

外国籍も市民だとして明文化するのは過大配慮である。国際情勢が厳しさを増している今日、必ずしも友好的ではない外国勢力に過大配慮を要求される口実になるので反対。

 素案8頁(‥‥自らの役割を自覚するとともに、多様な文化的背景を踏まえつつ、互いを十分に尊重しながら進めることとします。 )

 多文化共生、尊重のスローガンは我が国の醇風美俗、慣習、しきたりを破壊していく。外国勢力や左翼人士に利用されるので反対。
 

2022/07/14

安倍元首相の国葬に反対する

  首相官邸に意見を出しました

 理由は安倍政治が日本を左傾化させ美しくない国にしたからである。安倍政権に常に不安を感じていた。政治の実績など全然評価していないし国家社会主義者で尊敬もしていないからである。
 国葬にして実績を美化したら、日本は社会主義国になってしまう。
 第一に私が不信感をもったのは、第一次政権で公務員制度改革担当大臣に争議権を付与してもよいと過激な見解をとっていた渡辺喜美氏を起用したことである。民主党より急進的な考えを持つ人を起用したのは穏健でない。その後福田政権で、「措置するものとする」という方向性となり、その後の流れで労働協約締結権の付与は実現してないが、いまだにくすぶっている問題である。
 日本の労働事件の司法判断の左傾化を正した保守の裁判官といえば昭和48年に久留米駅マスピケ事件や全農林警職法事件で組合側に厳しい判断をとった石田和外最高裁長官などが思い浮かぶが、ブルーバージでも有名、筋金入りの人物だった。退官後日本会議の母体の一つだった日本を守る国民会議の会長である。本当に保守的な人なら労働組合を暴れさせるような政策はとらないと思う。安倍氏は保守とふつういわれるが軟弱である。
 第二に働き方改革の名のもとに労働時間規制や、最低賃金引上げ政策など左翼的な労働政策を推進したことである。安倍氏はEU労働時間指令並みに規制したいということだった。いわゆる争点潰し政策で連合や共産党など野党の政策に丸のみに近いかたちですり寄ったもの。
しかし、英国のサッチャーとメジャー政権では児童年少者法以外の一切の労働時間規制を廃止したのである。また最低賃金制度、賃金審議会も廃止した。EUの労働時間指令の適用除外も勝ち取った。これが本来の自由主義的政策である。
 最低賃金制はもともと社会党・総評が推進していた政策で、福田派幹部になった倉石忠雄氏が窓口となって社会党と妥協してできたもの。
労働時間規制でハードワークをこなして粉骨砕身、勤勉に働く男性が悪者にされておかしな社会になった。神聖な契約の自由が侵され、政府が雇用判断に介入することを良しとするのは社会主義者である。
 第三に女性活躍推進政策である。良妻賢母教育は80年代以降崩壊したが、女大学のように、女子は婚家を夫とともに継いでいくものという、伝統的な婦人道徳を否定してしまった。
 こんなことをやっていたら日本の醇風美俗はすたれる。
 安倍氏は、平成25年12月以来首相在任中は靖国参拝をしてない。首相をやめてから参拝しているのは外国の掣肘を受けていたからと解釈するほかない。

2020/04/30

緊急事態宣言延長やめるべき

幸福実現党の釈量子党首官製コロナ大不況。日本が潰される!早く経済活動再開の決断 というユーチューブの番組がなかなかいい「緊急事態宣言だらだら延長は日本経済の死刑宣告」、「ポイント・オブ・ノー・リターン」名演説だと思う。宣言延長やめてくださいと首相官邸に意見を出しました。私はリスクゼロ政策にうんざりしている。 

2019/07/19

自分の投票予定者

 選挙報道はほとんどみてませんが、今回の選挙は比例は現職の「赤池まさあき」、6年前と同じ。初めから決めていた。東京選挙区は、現職の「たけみ敬三」に入れる予定です。

2019/03/03

体罰禁止に反対

 国会議員は国連の委員会、ユニセフやヒューマンライツウォッチのいいなりになるべきではない。しつけや、子どもの悪癖矯正こそ親の責務。また人生で成功するためには子供のころから体で覚え厳格な訓練がないとものにならない。ペットのように子供を甘やかしてろくなことはない。体罰禁止では親の教育監護方針という私的自治に政府が介入もので好ましくない。
 安倍政権のパターナリズムにうんざりしている。私は4月施行の労基法改正にも反対で、労使自治にゆだれられるべき問題に政府が介入しすぎる。労基法違反の摘発強化、労働時間規制や人手不足で、引っ越し難民をつくり、運送業の運賃や牛丼の値段も高くなっている、契約自由や私的自治に干渉すればするほど社会主義化する。自民党はいつのまにか社会民主党になってしまった。
 ユニセフややヒューマンライツウォッチのいいなりにならない人は社会の敵というなら全体主義だ。体罰禁止でスパルタ教育や星飛雄馬の父のような厳格な人物が社会の敵とされることを憂うものである。
 家族とは、身体的に干渉のある人間関係と人類学者が定義しており、スキンシップもあれば体罰もありうるもの。
 虐待ゼロは絶対無理。遺伝子が一番人間に近いチンパンジーは子殺しをする、状況によっては食べてしまう。授乳期の子をかかえるメスが妊娠しない、ヒト以外の動物は子殺しが有力な繁殖戦略だからだ。ヒトも祖型類人猿から進化した以上、子殺しや暴力が本能であると理解できるので、虐待性向の人がいなくなることはない。

2018/12/29

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例(仮称)骨子案」に反対する意見

意見 条例全体に強く反対、特に二都民の責務、保護者等の責務の規定のすべてに反対
 子育ては私事であり、子供の躾に地方公共団体による干渉、バターナリズムに強く反対するので条例それ自体に反対である。
 私的自治、親の監護教育兼、身上統制権の干渉に強く反対。
 特に保護者に 「 子供の健全な育成を図ること。体罰その他の品位を傷つける形態による罰を子供に与えてはならない」などと特定の価値観に基づく育て方への統制が非常に不愉快である。
 政府が健全育成の口実で、親の監護教育権の干渉こそ脅威。信仰にしたがって厳しく育てたい親の信教の自由の侵害にもなりうる。子供をペットのように可愛がる必要などなく、悪い癖を矯正するため体罰も必要で、厳しく訓練した方がよい。芸能の伝承など子供の頃から体で覚えさせるのは当然のこと。愛の鞭さえ否定されかねない。
 子育てを社会でコントロールしようとするのはレーニン主義、社会主義者のやることで、東京都がこういう政策はやめるべきだ。昔なら子供なんて不幸な環境に生まれて社会を呪うだけの厄介者という認識だったし、それでもたくましく育つ。なにがあれ格別同情する必要などない。生活を脅かすわけでもない他人の子育てに関心を持てという政策自体が余計なお世話で異常 である。

2018/12/25

東京都子供への虐待の防止等に関する条例に反対

 子育ては私事であり、子供の躾に地方公共団体による干渉、バターナリズムに強く反対するので条例それ自体に反対である。私は、私的自治、親の監護教育兼、身上統制権の干渉として特に保護者に 「 子供の健全な育成を図ること。体罰その他の品位を傷つける形態による罰を子供に与えてはならない」などと特定の価値観を義務づけることが非常に不愉快である。
 親の監護教育権の干渉こそ脅威。信教の自由の侵害にもなりうる。子供をペットのように可愛がる必要などなく、悪い癖を矯正するため体罰も必要で、厳しく育てたほうがよい。芸能の伝承など子供の頃から体で覚えさせるのは当然のこと。子育てを社会でコントロールしようとするのはレーニン主義、社会主義者のやることで、こういう政策はやめるべきだ。昔なら子供なんて不幸な環境に生まれて社会を呪うただけの厄介者という認識だったし、なにがあれ格別同情する必要などない。生活を脅かすわけでもない他人の子育てに関心を持てという政策自体が余計なお世話で異常。

2018/06/30

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)の概要への意見  確定版その2

【該当箇所】

 

(1)定義

 不当な差別的言動

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

第二条の規定(※)と同義

 表現活動

集団行進及び集団示威運動、インターネットによる方法等により行う表現行為

(2)

公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するための

※以下2つの両方を満たすことを要件

 ①不当な差別的言動が行われる蓋然性が高いこと

 ②不当な差別的言動が行われることで、公の施設の安全を確保できない危険性が

 高いことが客観的かつ明白に明らかであること 5

(1)定義

 不当な差別的言動

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

第二条の規定(※)と同義

 表現活動

集団行進及び集団示威運動、インターネットによる方法等により行う表現行為

※ア 対象が本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に

居住する者であること

 差別的意識を助長し、又は、誘発する目的を有すること

 本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由としていること

 本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動するものであること

 

 

 

意見内容】

 ヘイトスピーチ対策のすべての政策、とくに公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止する条例に反対する。「公の施設の安全を確保できない危険性が 高いことが客観的かつ明白に明らかであること」という基準は、泉佐野市民会館関西空港反対集会使用拒否事件で最高裁が示した使用拒否の判断基準より緩いように思われ、納得いかない。

 

理由】

 

理由その1

 公の施設は、社会的に嫌悪されている団体の利用、集会の、テーマ、内容、反対者の抗議活動があることを理由として利用拒否はできないのであって集会内容や団体に着目して規制を明文化する条例などもってのほか

 

 住民に開かれた市民会館・公民館等の公共施設の利用拒否については多くの判例があり、その到達点といいえるのが等の祝儀を優先する確固たる方針もなかったとして、本件不許可処分を違法としている。 上尾福祉会館組合幹部合同葬使用拒否事件 最高裁第二小法廷平8・3・15判決 判タ906号であるが、平成元年12月2日JR総連総務部長が帰宅途中殺害された。JR総連は故人の追悼のため翌年2月1日、2日に上尾市福祉会館大ホールにて合同葬の使用許可申請をした。週刊現代2006年8月7日発売号などによると、殺害された旧動労幹部は革マル派の活動家で、対立するセクトである革労協に襲撃された。当時新聞記事でもそのような報道がなされた。 館長(専決権者)は上告人に反対する者らが合同葬を妨害して混乱が生じることが懸念され、結婚式場その他の施設の利用にも支障があるとの結論に達し、市長の了解を得て12月26日不許可処分としたため、これを違憲・違法として損害賠償訴訟を提起したものである。なお、合同葬は日比谷公会堂に会場を移して行われたが妨害行為はなかった。また本件福祉会館では元市長の市民葬を除き、一般の葬儀で使用されたことはなかった。 

 一審は不許可処分を違法としたが、二審は適法と判決した。上告審判決は英米法の理論である「敵意ある聴衆の理論」にふれ、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する者らが、もこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争をおこすおそれだけを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られるべきところ、本件に特別な事情は認められないとした。また大ホールとその他の施設の出入口を異にすること、合同葬の本件会館使用は設置目的に反するものでなく、結婚式等の祝儀を優先する確固たる方針もなかったとして、本件不許可処分を違法としている。

  アメリカの判例理論であるパブリックフォーラムや表現内容・主題に着目した規制は厳格司法審査という理論は我が国ではとられていないとはいえ、それが天皇制反対集会であれ、同和行政批判集会であれ、日教組教研集会であれ、利用する団体の性格、集会のテーマ、内容に着目した利用拒否は違法と判断されている。反対者の抗議活動があることも利用拒否の理由にはならない。

  社会的に嫌悪される言論を嫌悪感によって禁止することを禁ずるのが言論・出版の自由の根本原理なのであり、周囲から嫌悪されている表現こそ保護されるべきなのである。

 したがってヘイトスピ―チがなされる蓋然性という表現内容や団体に着目した規制は容認できない。 

(なお東京都においても動くゲイとレズビアンの会府中青年の家利用申込不承認事件で控訴審東京高判平9・9・16判例タイムズ986号206頁は、東京都教委が同性愛者の利用権を不当に制限し、結果的、実質的に不当な差別的取扱いをしたものであり、処分の裁量権の範囲を逸脱し違法と判示している。都立王子養護学校事件東京地判平18.6.23判タ1239169頁は、都障害児学校労働組合(都障労組)の教研集会の使用不許可処分が裁量権の逸脱であり違法としている。)

  例外的に、集会使用不許可を認めた判例が泉佐野市民会館「中核派」関西空港反対集会使用不許可事件最三小判平737民集49巻3号687頁であるが「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法21条、地方自治法244条に違反しないとしている。 「本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして本会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である‥‥。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法二一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四四条に違反するものでもないというべきである。」という判示にくらべると「公の施設の安全を確保できない危険性が 高いことが客観的かつ明白に明らかであること」という東京都の基準は、「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を」という具体的な文言がなく、緩い感じがする。

  もっと厳格な基準か泉佐野市民会館判決をなぞった基準でなければ納得しない。条例化に強く反対する。

 

理由2

 

 私は、そもそもヘイトスピーチ対策法にも反対だったし、ヘイトスピーチ禁止を憲法違反とする合衆国最高裁の判例法理を支持するので全面的に反対である。

 

 アメリカの表現権の法理をおおまかにいって、時・場所・態様の規制については、合理的な理由があれば容認するが、表現内容や主題に着目した規制は違憲が推定される厳格司法審査をとっていて、星条旗焼却、人種的憎悪、バーチャルチャイルドポルノ、暴力的ビデオゲーム等の規制の違憲判決があるほか、ナチスの鉤十字を掲げたデモ行進の規制も下級審判例だか違憲判決がある。

 私は、表現内容、主題にもとづく着目した規制を許さない連邦最高裁の表現権理論を支持するため憎悪表現、集団誹謗表現規制立法には強く反対なのである。

  表現権の現代的到達点ともいうべきもっとも高く評価されるべき判例は1992年のR.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota判決である。スカリア判事法廷意見は社会的に嫌悪される見解をその嫌悪感を理由に禁止することを禁じることが修正一条の根本原理という従来の連邦最高裁の見解をふまえ、人種等の憎悪に基づく表現領域を規制すること自体が違憲であるとし、セントポール市の憎悪表現規制市条例を文面上違憲としたものである。さらに暴力的ビデオ・ゲームを未成年に販売することを禁止した州法を違憲とした2011年のBrown v. Entertainment Merchants Association (formerly titled as Schwarzenegger v. Entertainment Merchants Association) のスカリア法廷意見は、保護されない言論とされる新たなカテゴリーをバランシングによって創設することを求める政府側の主張を斥け、長い禁止の伝統を欠くような保護されない言論を新設することはないとした。この法廷意見が覆されない限り、合衆国では、立法府が低価値であるとする、あるいは政治的な理由で保護されない表現領域が新た立法化されることはない。国連の委員会が何といおうが、そんなものは関係ない。

 結局合衆国ではユダヤ系住民の多い街であっても鉤十字を掲げたデモ行進の規制は憲法違反であり、焼かれた十字架も脅迫にならない限り憲法理論では容認されるものである。

 人々は多くの見解のなかから何が正解なのかを判断する。今回の条例案のように特定の主題、見解の表明を禁止することは、率直にものが言えなくなるばかりか精神的自由の枯渇と深刻な事態と受けとめたい。

 また我が国は人種差別撤廃条約第四条(a)(b)を留保し、アメリカ合衆国も同様であるが、人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」は表現の自由を侵害するものとして憲法学者の多くが否定的であり、この方面のロビー活動に応じることがないようにしてもらいたいと意見を追加しておく。

 

2017/10/21

子育ては私事 幼児教育無償化は大反対

 これは米国ではありえない政策。そもそも保育制度が未成熟だし、子育ては私事だから公的扶助などもってのほかというのがアメリカ人の考え、子供の育てかたは、里親に出そうが、どうしようが、親の監護教育権の範疇で、政府の干渉に不当であると考えるのがアメリカ人の普通の感覚。それでいてアメリカはわが国よりずっと出生率は高いから 子育て支援と少子化対策は本質的には無関係だと思う。(ユタ州は女子平均初婚年齢22歳と若く、白人女性のユタ州の出生率が 2.45(2002年)と50州で最も高い)
 ところがわが国では、少子化政策を名目として、国民の私事に干渉し子育て支援するのが当たり前のように風潮になっているが、親の監護教育権に干渉するくらいだったら、まだ子供手当のほうがましだったといえる。 
 (なお、私は、昭和39~40年に高井戸の上水学園という幼稚園に行ったが、2か所試験で受かったが母が内職していたので月謝を払えた。月謝が高い方を選んだのはバスに乗って通園したいとわがままをいったからと聞いている)。
 結局、幼児教育無償化は教育の社会化を促す社会主義政策だし、いったん付与した福祉政策は撤回が難しいので、コストになっていくだけである。
 幸福実現党が与党の幼児教育無償化に反対しこのままでは重税国家になると警鐘を鳴らしているが、議席をとれる見込みはない。いわゆる争点回避で政治が与党も野党もオール左派的な社会民主党的政策に寄ってきており、不毛の選択を強いる選挙といえる。
 
 子供たちが希望をもてる未来をとか言ってるが、国親思想で、赤の他人である政治家が親の役割を果たす必要はない。悪しきパターナリズムである。
希望なんて与えなくてもそれでいいんですよ。 子供なんてそんなに可愛いものじゃないし、昔のイギリス人は里親に出して厳しく育てた。中世人の感覚なら、子供なんて大半が自分が不幸な境遇にあることを呪うだけの危険分子で厄介このうえもないしろものだった。
厄介者扱いされても、勝手に生きてのし上がればいいんじゃないか。
 
 社会工学的に教育の無償化してもそれが少子化対策になるという実証的な説明はない。むしろ逆効果かもしれない。
 
 女子の高学歴化が進んだ要因は、もとをたどれば就職といえば高卒や短大卒女子がふつうだった在り方から、四大卒にシフトさせていく要因となった均等法ということになるが、賃金経済学的には高卒女子と大卒女子の賃金差が男子より大きく、えるものが大きいと認識されたからであり、せっかく大学を出たのだから、大卒賃金を得てしばらく働き、これまでの教育投資を回収しちゃおうというすけべ根性で、婚期が遅れたのである。東京では女子の平均初婚年齢が30歳をこえているわけである。
 百歩譲って、教育無償化に意味があるとしても、社会工学的政策を有害とするハイエクやみミーゼスなどの自由主義経済思想から反対なのである。
 少子化の要因は、全般的な未婚率の上昇と、女子の平均初婚年齢の上昇で、出産力の高い20代前半の未婚率が上昇したことによる。
 70年代までは高卒女子が安定した就職先があり、持参金を蓄えたうえで25歳を曲がり角として結婚退職するパターンが多かったので、出産力が高かった。
 
 70年代に戻す。均等法、その他一連の女性政策の全廃が最大の少子化対策になる。それがだめなら学校でデートの仕方や異性を喜ばす方法、恋愛やセックスのやり方を教えるほうがよっぽど少子化対策になる。(宗教的な理由で拒否できるという前提)
 つまり早婚の奨励です。とぢうしてかというと男は40歳まで独身だと、どうせこのこの人はし素人童貞とみられて気持ち悪がられるので全く相手にされず結婚できなくなる。むしろバツ1とか、女性経験のある人のほうがもてます。若い時期は女慣れしておいたほうが結局得だということです。
 
 

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