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期末・勤勉手当(12月10日支給)850,703円
手取りは660,136円。
ペイペイのひらだからこれは東京都水道局の49歳では一番少ないほうだと思う。
独占企業なのに反独占経済的自由主義を標榜しているのが矛盾しているが、ちなみに定額給付金は手続きするのが面倒で受給しなかった。
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期末・勤勉手当(12月10日支給)850,703円
手取りは660,136円。
ペイペイのひらだからこれは東京都水道局の49歳では一番少ないほうだと思う。
独占企業なのに反独占経済的自由主義を標榜しているのが矛盾しているが、ちなみに定額給付金は手続きするのが面倒で受給しなかった。
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イギリスでは1906年労働争議法によりストライキの刑事免責が確立していたがアメリカでは全く異なる状況にあった。団体交渉権の実体的権利の付与は鉄道労働を別として1930年代のニューディールまでなかった。1919年鉄鋼ストの敗北により労働組合は凋落し働組合の組織率は、1920年に17.5%であったものが、1930年に9.3%にまで低下した水町勇一郎『集団の再生-アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 53頁。実際、1892年には、ペンシルベニア州ホームステッドのカーネギー製鋼所で、合同 鉄鋼労働組合よる強力なストを中止させるためにピンカートン社の警備員300人が、スト参加者と激しい銃撃戦を行い、非組合員の労働者を守るために州兵が派遣され、ストは鎮圧されたが、このストの敗北で組合不在工場となった。同製鋼所では、1937年まで、再び組合が許可されることはなかった。http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-ushist9.html中西部鉄鋼業は組合不在の時代がかなり長期にあったのである。1920年代の労務管理の潮流は単純にいえば全米製造業者協会などのオープンショップ運動やレーバーインジャンクションの多用にみられる労働組合敵対主義とより洗練されたあり方としてはウェルフェアキャピタリズムと呼ばれる従業員に友好的で温情主義的な経営手法などにより労働組合の組織化の挫折がはかられた時代なのである。鉄鋼業にみられるように、クラフトユニオンへの内部請負制が不要に成った以上、労働組合は不要だったし、組合を否認することは自由であった。デトロイトの自動車産業が組織化されるのはニューディール以降のことであり、20年代は組織化されずにすんでいた。
アメリカで30年代産業別組合が台頭するのは大恐慌により都市に失業者が溢れた社会不安とと、ノリスラガーディア法以降の労働立法で労働組合を保護し団体交渉を促進する政策に転換してからある。
今日、アメリカではEmployee Free Choice Actをめぐる労働組合の主張として、労働組合が中流階層をつくったと宣伝したが、それは大きな間違いである。組合の権利が認められていない20年代に中流の社会階層は増大したのである。よって私はエプステインと同様に判例法により労使関係が規律された時代が望ましいと考える。
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1 コモンローへの回帰を主張するリチャード・A・エプステインを支持する。
私は、古典的自由主義者ないしリバタリアンとして著名なリチャード・A・エプステイン(シカゴ大学ロースクール教授)のの言う「何人も自分自身を所有し、自らの労働を自らの望む条件で自由に利用する権原を有する」という見解。アダムスミス『国富論』「各人が自らの労働のうちに有する財産は、他のすべての財産の根源であり、それ故にもっとも神聖であり侵すべからずものである。貧者の親譲りの財産は、彼自身の手の力と才覚に存するのであり、彼がこの力と才覚とを彼が適当と思う方法で隣人に害を与えることなく用いることを妨げるのは、この神聖な財産に対する明らかな侵害である」(田中英夫『デュー プロセス 』東京大学出版 1987)要するに個人の労働力取引の自由に基本的に賛同する。
後者の国富論は同職組合、徒弟制度の労働市場規制を批判する趣旨のものであるが、前者のエプステインは、1930年代のノリス・ラガーディア法、ワグナー法、公正労働基準法は廃止し、労使関係は伝統的コモンローの不法行為法と契約法の賢明な制度に代わられるべきと主張している(Richards A Epstein "A Common Law for Labor Relations 1983 水町勇一郎『集団の再生-アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 9)。 不法行為法は暴力、脅迫、契約違反の誘致から個人保護するものであり、コモンローは人々が財産を自由に取引する私的自治のサポートするシステムである。
つまり我が国で言えば労働三法を廃止するという主張になる。では実質的に1920年代への回帰を主張するエプステインの主張は具体的に何を意味するか。
ウィルソン大統領の時代1914年制定クレイトン法は反トラスト法のいかなる規定も‥‥労働団体の存在、活動を禁止し、または労働団体の構成員が当該団体の正当な目的を合法的に遂行することを禁止・制限するものと解釈するべきでなないとし、1916年連邦労働者災害補償法が制定され、同年のアダムソン法では、鉄道労働者の1日8時間労働が定められたといった革新主義な立法例がみられる。又1918年全国戦時労働理事会(NWLB)の設置により戦時協力のためストを禁止する見返りとして1150件に及ぶ仲裁を行った結果、AFLの組合員数は戦中に100万人も増加、戦時協力体制で雇用主が嫌悪する団体交渉が促進されたのである。
しかしながら「正常への復帰」をスローガンとするハーディング大統領により、革新主義政策が否定され、クレイトン法の労働組合適用除外規定は1921年のデュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決で実質無効化されることになる。
1920年代労働組合活動は判例法により厳しく規制されていた。最高裁は1880年代から事業の持続的運営の干渉等を財産権の侵害として多用されていたレイバーインジャンクション(労働争議差止命令)を支持した。1880~1930に4300件出され、1920年代は、ストライキの25%に出された(竹田有「アメリカ例外論と反組合主義」古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房(京都)2007年)。又、契約の自由を論拠として黄犬契約を支持した。ピケッティングについても1921年のアメリカン・スチール・ファンダリーズ対三都市労働評議会判決AMERICAN STEEL FOUNDRIES v. TRI-CITY CENTRAL TRADES COUNCIL, 257 U.S. 184 (1921) が出入口に2人以上のピケを違法とし、1人だけでも悪口・脅迫・つきまといは違法とした。 有泉亨「物語労働法13第11話レイバー・インジャクション2」 『法学セミナー』188号1971年9月)
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夫婦別姓導入等民法改正・人権侵害救済機関設置などに積極的な千葉景子法相怖いよー。
17日(土)の 日本解体阻止!! 守るぞ日本! 国民総決起集会&デモというのが草莽全国地方議員の会、日本文化チャンネル桜ニ千人委員会有志の会の主催でありますが、私は趣旨に賛成ですが行きません。というのもまだ請願書も書いてないので、請願書を書いてブログで発表するのが先なので。日本会議や神社本庁はどういう動きか知りませんが、通常国会提出となったら保守勢力こぞって反対しないとダメですね。
以下チャンネル桜ページから引用。
10.17 日本解体阻止!! 守るぞ日本! 国民総決起集会&デモ
平成21年10月17日(土)
大シンポジウム 13時00分~15時30分
場所 : 砂防会館別館 「シェーンバッハサボー」 大会議室 (東京メトロ「永田町」駅 徒歩1分)
登壇予定 [敬称略・順不同] :
平沼赳夫、山谷えり子、稲田朋美、西田昌司、城内 実、中山成彬、
西村眞悟、赤池誠章、馬渡龍治、渡部昇一、日下公人、西尾幹二、
百地 章、田母神俊雄、増元照明、花岡信昭、伊藤哲夫、三輪和雄、
藤井厳喜、西村幸祐、井上和彦、大高未貴、水間政憲、村田春樹、
平田文昭、永山英樹、松浦芳子、土屋たかゆき、三宅 博 ほか
デモ行進 (国会付近) 16時00分~17時00分
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国労札幌地本ビラ貼り事件判決(最高裁第三小法廷昭和54・10・30『労働判例』329)の意義は、プロレーバー学説の、受忍義務説と違法性阻却説を明確に否定したことにある。つまり使用者の企業秩序定立権を前提として企業内組合は、企業の物的施設を組合活動の主要な場とせざるをえないなどという理由で、無許可の施設利用を受忍する必要はないということである。
東京都では平成15年のながら条例改正で、勤務時間内組合活動の無給化が拡大され、大勢の組合員がおしかけて、所長をどなりつけたり吊し上げ大会をやるようなことは以後みていないし、頭上報告の賃金カットもやるようになったとされているが、国労札幌地本ビラ貼り事件判決の趣旨からすれば職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保するため全水道東水労の書記長会議報告を容認しておく必要はないわけです。賃金カットしたって、高額の組合費を収奪しているからこたえるものではないし、就業・解散命令を発出して演説を中止させるべきである。というのは、これは単なる雑談ではなく、勤務時間内職場離脱の集会への指令、単に報告でなくオルグ演説があり、ストライキをあおり、あるいは、支部の中で組合の職務統制(組合の指示する非能率的な業務遂行のやり方)に従わない職場があったから断乎糾弾するとか職員を威嚇したり、オルグ活動では非組合員は利敵行為だから許さないとか、敵意をもって攻撃的言動もあるわけです。私のような組合の職務統制に反対の人間にとっては囚われの聴衆になって攻撃的言辞を聞かされるわけですから敵対的職場環境になるわけです。
職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢にふさわしくない言動がチェックされることはない、職場離脱の指令を出したり、闘争をあおったら中止させるとかそういうことならまだいいんですがか、ノーチェックだし、掲示板だってノーチェックです。「闘争宣言」とか「ストライキで闘うぞ」というようなビラなども堂々と日常貼られるわけである。
組合掲示板だから何でも勝手に貼ってよいというのはおかしい。というのは郵便局の組合活動の判例をみていくと、管理職が「闘争宣言」の掲示を問題視している。東京都の管理職にそういう発想はない。これは全労連系の少数組合の掲示板の例だが赤旗に激と大きな字が書かれたものを貼っている例があるが、日常歩く廊下に赤旗があるのは刺激的で適切なものとは思えない。しかし、ノーチェックが慣行になっている。
本日も9時から20分書記長会議報告というのがあって、「頭上報告」といわれるもの。今月2度目ですが、地方も人事院勧告の期末手当削減にならっていく方針には大衆運動で闘うと述べ、大衆運動(職場離脱種集会)への参加を呼びかけてました。闘争に巻き込むための演説ですから。又、定番の悉皆研修(汚職と情報セキュリティ)については参加しなくても不利益がないことを確認した云々とか演説し、あたかも研修も組合が仕切っているかの印象を与えた。また防災訓練の自衛隊参加反対、また30日の衆院選挙は××党か××党への投票を呼びかけていましたが、これだって××党でない政党の支持者もいるかもしれないから不愉快に思う人はいるはず。
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動画で在日特権を許さない市民の会桜井誠氏の活動を最近になって知りましたが、この動画なんか、http://www.youtube.com/watch?v=3-yvIiRHAZA&feature=related迫力あるし、演説にユーモアも感じるので面白い。宇治市にこういうところがある初めて知りました。勉強になりました。ノイジーマイノリティー擁護、本格左翼の民主党政権目前の危機ですので、自分も頑張りたいと思います。
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7月21日が申し込みの締め切りだとかで、管理職がヒラ職員に催促に回っていたが、もちろん私は一度も受けたことはない。だいたいこれまでどれだけひどい仕打ちを受けたか、組合ビラをはがしたことで管理職より有形力を行使され、廊下を仰向けになって引きづり回された。管理職があくまでも囚われの聴衆の状況での勤務時間内事務室内職場集会を防衛するため、この業務妨害行為を自力排除が一方的にこちらが悪いとされ、二人の肋骨を骨折させたとか、朝から酒を飲んでいたとか言いがかりをつけられ、これはたんなる労-労抗争であって、管理職が企業秩序の定立を放棄している状況の事柄なのに停職一ヶ月にされたり、ちょっと質問をしただけで研修を妨害しただの、人を怒鳴っただの言いがかりをつけられ、昇級停止不良職員扱いにされていたのになんで、昇任試験を受けなきゃいかんのかと本当は言いたかったけど、そこは抑えて忙しいからと言って断りましたけど。
そもそも東京都水道局の場合労働組合の圧倒的な威圧下にあって、とにかく競争反対、主任試験とか職員間の競争をあおることは職員の団結を分断するとして悪とされ、そもそも昇任試験に関心をもつことそれ自体が悪という空気があって、主任試験受験はトンでもないけしからんことという雰囲気が支配していた。実際、組合幹部の勤務時間内事務室内のオルグが競争させることはけしからんとアジ演説をするわけですよ。特別昇給も年功序列順送りとかやっていたわけですよ。きわめつけは、主任試験で地方自治法だの地方公務員法だの都政事情だの勉強会をやろうとしたところ、組合がインフォーマルなグループ形成で団結を分断して職制側の人間を囲い込もうとしているとか糾弾されて、それ以後、インフォーマルな勉強会とかやってはいけないことになった。これとは別に主任試験受験者向けの正規の研修もあるわけですが、法学部とか出てる人はこんな試験はちょろいかもしれないが、高卒で入った事務職の人はそう簡単に受からない。水道局じゃ人の多い営業所は少なくとも事務職は受ける人も少ないし、受からない。本局の人ばかり受かることになっていて、面白く思ってない人はたくさんいるんじゃないですか。一度でも本局で勤めた人は受かりやすい感じがするが、われわれ出先ばかり回っている人間は不利な状況にあるように思える。
事実上、労働組合の間接管理なのに、その理由は一般職員は組合協議事項に苦情を出すことができず、組合の指揮と統制のもとに働くよう管理職に指示されるからですが、主任試験は受けちゃいけないということなのに、いまさら受けろとはなんだといいたいわけです。
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アメリカでプライバシー権というと普通ブランダイス判事の言う「ひとりで放っておいてもらう権利」のことである。公権力より個人の自己決定に干渉されない反パターナリズム的脈絡で論じられることが多い。もっともプライバシー権には孫と同居する権利とか、伝統的家族の価値を擁護する見解もあるので広い意味では結婚し家族を築く自由と言うような伝統的価値も含めて論じられる。実体的デュープロセス判例があるのだ。ところが我が国ではプライバシー権が個人情報保護のような歪められたかたちになってしまっているのが不愉快だ。例えば石原都知事のように、三宅島で残って生活したい人の自由を否定して、強制的に移住させることが強権が政治家の役目だと思っているような人が嫌いなのである。
正直な人が善人だ。天地に恥じるような隠し事はないのだから、個人情報保護は不愉快なのである。私が欲しているのは消極的自由である。自己自身の最大の財産である労働力処分の、政府、第三者からの干渉からの自由であって、個人情報のようなみみっちいことではない。
そこで恒例になっている収入の公開である。別に隠す理由は何もないのである。私は貧乏ではないが、金持ちでもなく、中間層であるが、平職員なので平均より低い。そういうバックグラウンドを知ってもらって何も悪いことはないのである。
20年源泉徴収票 支払金額 6860510
給与所得控除後金額 4974459
社会保険料 800125
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そこには売店があって駒ヶ岳山頂ということだったが、結構人が多くエレベーターの入り口があった。下界をみると急な崖でスイスのような山村のきれいな風景があり、下り道は急峻で大変なので案内人を出しましょうと売店の店員が言ったところで、何の脈絡もなく別の場面に移る。この夢解釈だが、私は夢占いなど信じない主義で、現実の職場の仕事の峠を越えたがまだやることがたくさんあって大変だという認識とほぼ符号しており、記憶の再現である。山頂に売店があるのは高尾山、エレベーターがあるのは華厳の滝とか実際に記憶している場所が混交しているだけ。なぜ駒ヶ岳なのかはわからない。そういう山を登ったことはないが、一応中央アルプスでは一番高い山ということで富士山ほど目立たないが自己の野心の大きさを暗示している。
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先日、用があって吉祥寺から小田急バスに乗ったんですが、途中で男子中学生が6人くらい乗ってきて、運転手が10円足りないよとどなったわけです。次の中学生はパスモ、その次の中学生も10円足りないよ。それで停車時間が少し長くなりましたが、私はさほどいらいらしません。仮に作為的だったとしても、そういう年頃だろうと大目に見ます。人間ができてますから、いちいち些末なことで怒ったりしません。しかし次の若い女には怒りを感じました。3人バス停から乗り込んでているのに「前から降りていいですか」とか言って勝手に前から降りた客がいました。終点以外、降車口から降りるのが常識だと思ってましたが、とくに混んでいないのに降車口から降りないのはルール無視。運転手は注意もしません。女というのは勝手な生き物です。
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