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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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カテゴリー「性・精神医学」の52件の記事

2023/09/24

手術要件の撤廃に反対します  

最高裁判事へ

 

 取るに足りない者が恐る恐る謹んで上申します。社会改革のための裁判官立法に反対し、司法に謙抑的な姿勢を求めます。
 連邦最高裁スキナー対オクラホマ判決(Skinner v. Oklahoma) 316 U.S. 535 (1942)は、重罪を三回繰り返し有罪判決を受けた者に、強制断種をする州法を違憲としましたが、人権派のダグラス判事の多数意見は、子孫を残す権利が民族の存続に関わる基本的な権利であることを認めた上で、横領罪は強制断種の対象としないのに、窃盗罪の常習者を断種の対象に含めるのは、極めて人工的な区別であり、修正14 条の平等保護条項の要件に違反していると指摘した。『ワシントン・ポスト』は「この法律が特定の種類の犯罪者だけを対象にしているために、法律を無効とした」と論評しており(参議院資料より引用)、断種の対象は精査が必要とは言ってるが、断種それ自体が基本的人権に反するとまで言っていない。
 法律的に女性になりたいという解剖学的男性に断種させることを人権侵害とすることは、突出した印象がぬぐえない。行き過ぎである。ヒューマンライツウォッチとか特定のイデオロギーを持っている人権団体の意向は、国民の社会通念とは乖離しておりひきづられないようにしてほしい。
 仮に子孫を残す権利は民族の基本的権利であるとしても、男性器を有する人は男性であればよく、卵巣を有する場合は女性のままという選択を否定しているわけではないので、国がペナルティとして強制しているわけではない。
 自然な性別を自由に変えることが憲法上の権利だというようなトランスジェンダー主義は国民的合意も立法府の合意も得ていないのであって、これを公認した前提で判断することに反対します。
  
 解剖学的男性が母となる、解剖学的女性が父となる事態は、婚姻家族観念を混乱させ破壊するので反対である。
 チェコ最高行政裁判所は法的な性転換のための外科的性別適合の条件は違憲との主張をしりぞけ、裁判所は、男性の父親、女性の母親、子供で構成される自然家族の保護の重要性を強調しました。チェコの家族法は、子供の両親は男性と女性であると定義しています。しかし、女性が合法的に男性になって出産することができれば、彼女は子供の母親になることができず、これは問題につながるだろう、と裁判官は主張しました。まっとうだと思います。ドイツよりチェコにならってください。チェコは不人気なのに大阪万博の基本計画を提出してくれた友好国です。ありがたいです。
 またカンザス州は女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが発達している」と定義し刑務所、家庭内暴力シェルター、運動競技、トイレ、バスルーム、ロッカールームなどの性別分離するバスルーム法を可決した。
 レッドステートなどで反トランスジェンダー州法の記録的なラッシュとなっていることは周知のことと存じます。
 解剖学的差異を認めない考え方の反発は大きいです。
 我が国ではジェンダーアイデンティティの理解増進法が施行されているが、自然な家族と性別を混乱させてしまうことに警戒感をもつ国民は決して少なくない。
 私はSDGsなどでジェンダーインクルーシブな家族という概念が喧伝され、今後、夫婦、夫妻、家長と主婦等がポリコレ化し、配偶者やパートナー以外に言葉が使えず、婚姻家族概念が崩壊してしまうことを懸念しています。白無垢、色直し、花嫁衣装のような日本の醇風美俗や家族慣行を破壊する権限が裁判官にありますか。 
 ここで司法が踏み込むと同性婚運動を助長します。同性婚を合法化した2015年のオーバーゲフェル判決は、5対4の僅差で、先例にしたがって憲法上の基本的権利はこの国の伝統に根ざし秩序づけられた自由の範疇でとらえるべきだったところ、ユスティニアヌス帝の法学提要にある「婚姻を唯一の生活共同体とする一男一女の結合」という西洋文明の婚姻の定義を否定しなければならない根拠を何も示していない欠陥判決で、私はこのような司法主導の社会変革を望まない。婚姻制度や婚姻家族の在り方にも関連してくる以上、手術要件撤廃のような悪しき司法積極主義をなさらないよう裁判官に切に望みます。
 百歩譲って、トランスジェンダー主義に理解を示すとしても、それは立法府に働きかけてもらい、国会の判断とすべきで、司法ではなく国会議員が解決すべき事柄である。
 

2023/05/13

LGBT理解増進法提出反対(最後まであきらめない)

 党内手続きを終え、国会提出の方向との情報だが、はがきを出す余裕はないので、萩生田政調会長以下政調や総務会の議員にメールを送るくらいのことはやろうと思う。

 

 600字のメール内容 

LGBT理解増進法案提出反対

 憲法14条は、国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない(三菱樹脂事件判決)である以上、私人間の契約や取引、事業者や大家が誰と契約するのが好ましいかといった雇用や契約の判断は自由企業体制において本来自由であるべきであり、米国で同性カップルにブーケの製作や、ウェディングケーキの提供を宗教的信念により拒否した花屋やケーキ屋の訴訟がありますが、サービスの提供拒否も本来、営業、取引の自由であり、事実上性的マイノリティを排除しても憲法違反にはならない。

 むろん平成2年の東京都府中青年の家が、同性愛者団体の宿泊利用を拒否した事案は、一審、二審とも都が敗訴しており、そのような差別があってはならないが、結局、理念法であっても、理解増進法案は事業者にも理解増進の施策を努力義務としており、差別という文言がはいれば、活動家は、事業者の取引の自由、契約の自由を制限する方向で、性的マイノリティと契約、取引しない事業者を糾弾してくることが想定できる。

 例えば自治体で公認している宣誓パートナーシップ制度は法律婚ではないが、公認されたので挙式をしたい。しかし教会や牧師で、拒否したい宗派も当然あると思う。事実上強要するとすれば不当な契約の自由の侵害でもあり、信教の自由等にも抵触する問題となる。

 

2023/05/11

LGBT理解増進法は日本の国柄を変える懸念があり強く反対する

   5月12日の特命委員会内閣第一部会合同会議が天下分け目の決戦といわれている。推進派も動員をかけているというので、自民党に600字以内の意見を送信しました。

 

  4月23日のプライドパレードにエマニュエル米大使ら18カ国・地域の大使、公使がイベントに登壇し、LGBT法案成立に圧力をかけた。外圧に屈してよいのだろうか。
 我が国には旧約聖書のソドムとゴモラの崩壊が、性的紊乱特に男色行為が神の怒りに触れたとされ、ローマ法では男性同性愛行為が反逆罪に相当する重罪だったというような西洋文明と違って、中世、近世の若俗、衆道など風俗史的には寛容とよくいわれる。
 しかしそれは表の文化ではない。
 我が国で若俗を停止すべきだと明言した人物として15世紀の「日本無双の才人」との名声のある古典学者一条兼良が男色(若俗)の流行を非難する『若気嘲弄物語』という著書があり、子供が生まれる男女の和合こそ正当と言う。一条兼良は内典・外典・詩賦・歌道、伊勢物語、源氏物語に若俗(男色)はなく論拠なし。「天下静謐」「四界安全」のために若俗を徹底して停止すべきと言う。(田村航 2013 『一条兼良の学問と室町文化』勉誠出版)
 
 とりわけ敷島の道、和歌に男女のかたらひが数多詠まれているが、若俗はないと言う。和歌にない以上、日本の公式の文化ではない 
 したがって、日本の公式的文化はヘテロセクシャル規範あって、LGBT理解増進法によってヘテロとホモを対等にしたいLGBTイデオロギーにお墨付きを与えることは、国柄を改変させる文化破壊となりうると考える。

2023/05/06

LGBT理解増進法の根本的な疑問点-憲法14条の認識

 一昨年の与野党協議の中で第一条(目的)および第三条(基本理念)に、「すべての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向および性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下」という表現が追加されたというのはかなり問題である。

 推進派の橋本岳代議士のブログ20216 1日によれば、このことは、日本国憲法第14条に記されていることを踏まえたものであり、具体的な法規範性を持つものではなく、憲法において「差別されない」と書いてある以上、差別はあってはならないし、許されてもならないことを確認したものとする。

 しかし憲法14条は、国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない(三菱樹脂事件判決)である以上、私人間の契約や取引、事業者や大家が誰と契約するのが好ましいかといった雇用や契約の判断は自由企業体制において本来自由であるべきであり、米国で同性カップルにブーケの製作や、ウェディングケーキの提供を宗教的信念により拒否した花屋やケーキ屋の訴訟があますが、サービスの提供拒否も本来、営業、取引の自由であり、事実上性的マイノリティを排除しても憲法違反にはならない、

 むろん平成2年の東京都府中青年の家が、同性愛者団体の宿泊利用を拒否した事案は、一審、二審とも都が敗訴しており、そのような差別があってはならないが、結局、理念法であっても、理解増進法案は事業者にも理解増進の施策を努力義務としており、差別という文言がはいれば、活動家は、事業者の取引の自由、契約の自由を制限する方向で、性的マイノリティと契約、取引しない事業者を糾弾してくることが想定できる。

 例えば自治体で公認している宣誓パートナーシップ制度は法律婚ではないが、公認されたので挙式をしたい。しかし教会や牧師で、拒否したい宗派も当然あると思う。事実上強要するとすれば不当の契約の自由の侵害でもあり、信教の自由等にも抵触する問題となる。

 差別文言を加え、私人間を拘束することによる社会変革を実現するのが推進派の意図だろうが、それは反対である。平等を徹底して求めることは、自由を侵害する。
 私法上の権利や自由がそう簡単に奪われてよいものではないだろう。

 

 

 

LGBT法案絶対反対その3

自民党のご意見募集に送ったもの

 不当な差別でも反対。

  へテロセクシャル文明規範の転覆は痛い。夫妻・妻・奥様が×、パートナー等ジェンダーインクルーシブな言葉に変えられる。東京都の職員研修ではすでに配偶者かパートナーとすべきとしている。言葉狩りで家族慣習を破壊する。

 憲法14条に私人間効力はなく、事業者・大家には契約の自由、取引の自由があるはず。LGBTに対しサービス拒否(例えばブライダル関連)で差別と決めつけられ攻撃される懸念があるし、宗教的信念など精神的自由の侵害の懸念がある。

  さらに包括的性教育の懸念。

 米国では州議会で共和党優勢の州で、昨年来記録的な数(417件)の反LGBT州法が州議会に提出されており、「歴史的な波」と報道されている。いわれるように西側先進国がLGBT擁護、虹色一色であるわけではない。だから拙速に成立させる理由はない。

 むろんアジアでは台湾以外同性婚は法制化されていないし、アフリカでは数十の国で同性愛を非合法化しており、LGBT理解が世界常識であるわけではない。

  米国ではテキサス州共和党が、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対しているのがまともだというのが私の見解。

2023/05/05

LGBT法案反対その2

 

 国会議員へ

 LGBT法案反対その2

 

 国会議員への意見具申としては、LGBT法案に絶対反対http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2023/02/post-8333c1.html があり、3月にはがきで法案反対の旨は百数十名の国会議員に送ってますが、5月9日の自民党の「性的マイノリティに関する特命委員会」内閣第一部会合同会議が天下分け目の関ケ原ともいわれているので、メールなども送りたいが所用があり余裕がないので、ブログに意見を掲出するにとどめます。今回は簡潔に意見を述べるにとどめます

 

 LGBT理解増進法について反対

 

 不当な差別でも反対。

 へテロセクシャル文明規範の転覆は痛い。夫妻・妻・奥様が×、パートナー等ジェンダーインクルーシブな言葉に変えられる。

 憲法14条に私人間効力はなく、事業者・大家には契約の自由、取引の自由があるはず。LGBTに対しサービス拒否(例えばブライダル関連)で差別と決めつけられ攻撃される懸念があるし、宗教的信念など精神的自由の侵害の懸念がある。

 意見は簡潔に以上にとどめる。

  

 なお、近時の趨勢について補足しておくと、米国では州議会で共和党優勢の州で、昨年来記録的な数(417件)の反LGBT州法が州議会に提出されており、「歴史的な波」と報道されている。いわれるように西側先進国がLGBT擁護、虹色一色であるわけではない。だから拙速に成立させる理由はない。私は虹色に染まるのは恥だという考えである。

 むろんアジアでは台湾以外同性婚は法制化されていないし、アフリカでは数十の国で同性愛を非合法化しており、LGBT理解が世界常識であるわけではない。

 米国ではテキサス州共和党が、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対するとしており(THE HILL 3月3日Texas property tax bill excludes divorced, LGBTQ couples from getting relief)、そもそもLGBT運動に批判的な政治的な立場がメジャーな政党にもある。

 2月下旬にカンザス州は女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが発達している」と定義し刑務所、家庭内暴力シェルター、運動競技、トイレ、バスルーム、ロッカールームなどの性別分離するバスルーム法を可決し、3月に民主党知事の拒否権行使を無効にしたとの報道がある。

 他の7つの州では、トランスジェンダーの生徒が性自認に関連する学校のトイレやロッカールームを使用禁止する同様の法律が制定されていた(Kansas legislature passes transgender bathroom bill by enough to override veto4・4Washington Examiner)が、カンザス州はより包括的な州法との評価で、女性の権利章典は画期的との評価がある。

 5月に入ってフロリダ州も州・地方政府の建物、学校、拘置所に限定されたとはいえ、類似のバスルーム法を可決している。今後も同様の立法例の増加が見込まれる。

 もっとも、バイデン政権は多様性・包摂性のある社会の実現のためにLGBTQにインターセックスを加え権利増進擁護が基本政策であり、人権団体なども共和党の動きに反発している。

 4月合衆国下院を可決したトランスジェンダーを女子スポーツで競技させない共和党の法案は、上院通過は困難で、大統領が拒否権行使を明言しているので実現しない。

 公的高等教育のスポーツに関し、公民権法タイトルⅨの性差別に性指向・性的同一性を含ませる解釈は司法的に解決されていないが、バイデン政権の教育省は、含まれるという解釈を前提としたガイドラインにより、共和党のスポーツ関連の法案は潰していく方針のようである。

 したがって、米国ではブルーステイトを中心としてLGBTQ擁護の政策基調が優勢であることには変わりないが、最近のニュースではアメリカでもっとも売れているビール、バトライトがトランスジェンダーを公表したインフルエンサーをプロモーションに使ったことに強い反発があり、不買運動による売上が減っている状況にある。4月のラスムッセン世論調査では、54%が最大のビールメーカーAnheuser-Busch 製品のボイコットを支持しているので、トランスジェンダー主義への反感は結構大きいことが看取できる。

 LGBTQに好感をもっていない米国人がハートランドや南部を中心として多数いることは間違いない。世論は二分され割れているのが現状であり、日本でも意見が分かれて当然のことで、拙速に法案を提出することに反対する。

  以上

 

補遺 昨年来歴史的な波となった反LGBT州法のラッシュ

 昨年来、米国では記録的な数の反LGBT法が州議会に提出され、まだ検討中、州議会で審議途中のものもありますが、続々と可決、知事の署名で成立しています。いずれも共和党が優勢の州議会とみられる。

 立法例は、小学三年生まで学校で性的指向や性自認、LGBTQ+に関する議論を行うことを禁止する(ゲイと言わない)法(フロリダ)、未成年者のトランスジェンダーの性別確認医療を禁止(テネシー、オクラホマなど16州以上)、ドラッグショーの禁止、女性のバスルームやトイレのトランス女性の使用禁止(少なくとも8州)、トランスジェンダーの女子競技の出場禁止(少なくともで19州)ある。

 以下2023年2月末から5月2日ごろまでの立法例(すべてを拾ってない)等は以下のとおりで、次々に州法が成立しているといえます。

 

 ここではモンタナ州など見落としているのはかなりあると思うが時系列的にネットでの報道を引用するすると以下のとおりです。

 

  • 1月31日バージニア州トランスジェンダー女性と少女がバージニア州の学校のあらゆるレベルで女性のスポーツに出場を禁止する法案提出

FОXニュースVirginia bill would ban transgender athletes from women's sports

  • 1月31日 アーカンソー州 トランスジェンダ―は出生時の性別によりトイレ、更衣室、、シャワールームの使用を要求する法律が下院で審議中

Arkansas bill would require transgender students use restroom according to biological sex

  • 2月23日 カンザス州「女性権利章典」バスルーム法82-40で下院通過

AP通信 FОXニュースKansas House passes bill that would require birth names, biological sex on ID

  • 2月24日 カンザス州のバスルーム法(女性の権利章典)Washington Examiner Kansas Senate passes bill to define a woman as a biological female法案は州上院26対10で可決
  • 2月27日テネシー州議会は未成年者の性別確認医療(思春期ブロッカー、ホルモン療法、外科的処置)禁止法を可決

ニュースマックスTennessee House Passes Bill to Ban Gender TransitionCare for Minors 

  • 2月27日カンザス州のバスルーム法(女性の権利章典)可決

Liberty Nationニュース Kansas Declares Women are Women in New Bill カンザス州は女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが発達している」と定義し刑務所、家庭内暴力シェルター、運動競技、トイレ、バスルーム、ロッカールームなどの性別分離するバスルーム法を可決した。オクラホマ州、ニューハンプシャー州、ノースダコタ州、テネシー州、テキサス州も同様の措置を検討しており、サウスカロライナ州は州憲法を改正して性別を出生時の生物学的性別として定義する共同決議を検討していると報じられる。

  • 3月1日 米国医師外科医協会は、未成年者の性別を確認するケアには本質的に未知の長期的なリスクがあり、正常で健康な臓器を切除した結果は「一般的に不可逆的」であると警告。

ニュースマックスAAPS Issues Physician Statement on Transgenderism

  • 3月5日テネシー州はドラァグショーを規制する最初の州となる(3月2日)

フォーブス

  • 3月9日 バイデン政権退役軍人省はLGBTQIの退役軍人の生存者給付を拡大

Daily Caller Biden Budget Funds Transgender Treatments For Veterans

  • 3月10日 合衆国下院共和党は、生物学的男性が女性のスポーツに出場することを防ぎ、教育における親の権利を確保する法律を提出

ブライトバートHouse Republicans Advance Bill Banning Males from Competing in Female Sportss

  • 3月29日ケンタッキー州は性別を確認するヘルスケアへのアクセスの禁止から彼らが使用できるバスルームの制限を可決

Politico Republican lawmakers override veto of transgender bill in Kentucky

  • 3月29日ウェストバージニア州はトランスジェンダーの若者の医療を制限、非合法化する法律が成立、18歳未満の人がホルモン療法と完全に可逆的な思春期ブロッカーを処方されることを禁止する。同様の州法は10例あり11番目の州になります。

Politico West Virginia governor signs ban on gender-affirming care

  • 4月5日インディアナ州で未成年者の性転換手術とホルモン療法を禁止する法律が成立

Daily Caller Indiana Bans Sex Changes For Minors

  • 4月7日ノースダコタ州は生物学的男性が生物学的女性とスポーツで競争することを禁止する法案などトランスジェンダーに影響を与える8つの法案を可決した。同様の州法は19州にののぼる。

Daily Caller  North Dakota legislature sends eight anti-transgender bills to governor

  • 4月21日 合衆国下院は、トランスジェンダーが女性のスポーツチームで競技することを禁じる法律を可決。(ただし上院は否決が予測され、バイデン大統領は拒否権行使するとしている)

AP  House approves trans athlete ban for girls and women’s teams

  • 4月27日カンザス州共和党は、出生時の人の生殖解剖学的構造に基づいて男性と女性を法的に定義し、バスルーム、トイレ、刑務所等で性自認にもとづく利用を禁止する州法を可決し、民主党知事の拒否権を無効にした。

AP Kansas legislators impose sweeping anti-trans bathroom law

  • 5月1日オクラホマ州は未成年者の性別確認ケア(思春期遮断薬やホルモン療法を含む)治療を提供することを重罪にする法律が成立。同様の州法は少なくとも16例はあるとの報道。Politico  Oklahoma governor signs ban on gender-affirming care for kids
  • 5月1日 テキサス州上院で可決している大学のアスリートが出生時の性別と一致するチームで競争することを要求する法案は下院では保留。

KVUE Texas House bill limiting which college sports teams transgender athletes can compete on left pending

  • 5月2日テキサス州の未成年者の特定医療を禁止する法案、下院の審議遅れる

Texas Democrats manage to delay debate on bill banning certain medical care for transgender kid

  • 5月3日ノースカロライナ州下院は未成年者に外科的性別確認手順の提供を禁止する法案を74対44で可決 シャーロットオブザーバーLimits on transgender kids’ medical care pass NC House
  • 5月3日フロリダ州は出生時の性別と一致しないトイレや更衣施設の使用を州地方政府の建物、学校、大学、拘置所に限定したうえで軽罪の不法侵入犯罪とする法律を可決

Politico  Florida Republicans pass bill targeting transgender bathroom use

 

 一部の州は省略し、見落としもあるだろうが、ここ2~3月だけでも続々と法案が成立してトレンド状態であるが、地域的には共和党が議会で多数である州に限られているとみてよい。

 バイデン政権や民主党はこの状況に反発している。バイデン政権は、ダイバーシティー、エクイティ、インクルージョンの方針からLGBTQに加えインターセックスの権利を増進し擁護かる立場を明確にしている。

 争点の一つとなっている公民権法タイトル9は「合衆国において何人も、連邦の財政支援を受けているいかなる教育プログラム又は活動において、性別に基づいて、参加を拒まれたり、その恩恵を否定されたり、差別されてはならない。」としている。

 雇用判断のタイトル7については、多数の州では反対で立法化されていなかったのに、2020年のBostock判決が6対3でLGBT差別が雇用上の性差別を禁止したタイトル7に反するとした。トランプ指名のゴーサッチ判事が法廷意見を執筆したが期待に反し失望した。

 但し連邦最高裁が性差別には性的指向、性的同一性も含まれるという拡大解釈を認めたのはタイトル7だけで、タイトル9の司法的解決は図られてない。にもかかわらず、バイデン政権の教育省のガイドライン案が4月6日に示され、性差別の範囲に性指向、性的同一性も含むことを基本とする。トランスジェンダーについては小学生を別として高校と大学では制限される場合もあるとした。これは競技の公平性の観点等で制限されることがあるというもので、最近の競技団体の見直しを反映したものとなっており、AОCなど極左派からは徹底していないと反発もあるが、基本的には性差別にはLGBTQ差別も含めて禁止するというものであるから、共和党の女子スポーツ法案を潰すことを狙いとしている(Newsmax Biden Rule Would Bar Full Ban on Trans Athletes, but Allow Exceptions4・13)。

 ウェストバージニア州法ではトランス女性の女子競技出場を不可としたが、最高裁は従来どおり出場を認めているので、法の実効性を伴っておらず、この問題も混迷しているように思える

 このように、LGBTQ擁護に積極的なバイデン政権とブルーステイトと、反LGBT法の歴史的な波のある議会共和党優勢の州と政策判断が割れている状況にある。

 トランスジェンダー主義の反発が大きいといえる。例えばビール大手のアンハイザー・ブッシュ(ESG投資では2025年に全電力再生エネルギーを計画する模範的企業)の定番商品「バドライト」のプロモーションでトランスジェンダーを公表したインフルエンサーのディラン・マルバニーを起用したことが反発を呼んだ。

 TikTokでは1080万人ものフォロワーを抱えるなどネット上で大きな影響力がある俳優だが、保守系メディアが反発、反トランスジェンダー主義の立場の有名人から不買の呼びかけがあり、4月中旬に週当たり前年比17%売上減といわれる(4月29日2日毎日ビール宣伝にトランスジェンダー起用不買呼びかけ広がり幹部休職)。 

 ニュースマックスに(5月2日Bud Light Sales Continue to Plummet Post-Mulvaney) よれば、ビールビジネスデイリーを引用したデーリーメールを引用によれば、概ね4月下旬にレストランやバーの外で販売されたバドライトの量が前年比22.21%減少した。売上げ減は一時的現象が通例だが、まだ不買運動の影響が続いている。

 ラスムッセン世論調査ではAnheuser-Busch 製品のボイコットを54%が支持している(4月18日ニュースマックスRasmussen Poll: 54 Percent Favor Anheuser-Busch Boycott)。

 米国ではテキサス州共和党が、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対するとしており(THE HILL 3月3日Texas property tax bill excludes divorced, LGBTQ couples from getting relief)、そもそもLGBT運動に批判的な政治的な立場がメジャーな政党にもある。米国では理解増進は進んでいないとみるべきである。

 LGBT運動側からすれば、不利益、差別的な州法が立法例の歴史的な波が続いている。ただし、合衆国下院共和党の女子スポーツなどの法案は、上院は通過しないと見込まれており、バイデン政権LGBTQI擁護の政策基調が優勢であることには変わりない。

 

2023/03/11

杉並区「性の多様性推進条例」に反対

 田中ゆうたろう氏のツイッターで裁決が迫っていることを知り、強硬な意見で非常に迷惑かもしれないが、3月6日に杉並区区議の一部にはがきを出しました。

 取るに足りない者が恐る恐る謹んで上申します。
 突然送りつける無礼をお許しください。


 (私は区民ではないが、久我山が出生地で高井戸の上水学園幼稚園(現保育園)出身なので、杉並区には愛着があるから反対します。)

ヘテロセクシャルが日本でも中国でも西洋でも正当、
ホモセクシャルが人権などと認めたくない。
 プラトンが男色を「神の憎しみ給うもの、恥ずべき
ことのなかでも最も最も恥ずべきこと」反自然的行為
と指弾、アリストテレスも不自然な性行為と述べた。
ソドムとゴモラの崩壊が、性的紊乱特に男色行為が神
の怒りにふれ、ローマ法では重罪、西洋では「不逞の
輩の忌まわしく憎むべき悪行」であった。
 一条兼良は子供が生まれる男女の和合こそ正当と言う
内典・外典・詩賦・歌道、伊勢物語、源氏物語に若俗
などない。和歌のような公式の文化で男色などない。
 差別禁止になると同姓カップルの挙式のサービスの提
供を拒否しただけで差別主義者のレッテルを貼られる。
文明規範と道徳的教訓を捨て去るべきではない。
ノーマルな人がLGBTに屈服、拝跪させられる理由はない。
 テキサス州共和党は、同性愛を「異常なライフス
タイルの選択」として反対し、2月23日にカンサス州は、
女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが
発達している 」と定義し、性自認女性を差別する州法
を可決した オクラホマ、ニューハンプシャー、ノース
ダコタ、テネシー、テキサスも同様の措置を検討、サ
ウスカロライナは州憲法を改正し性別を出生時の生物
学的 性別として定義する共同決議を検討、世界の趨勢
が LGBTへの屈服一色ではないのである。

 

2023/02/28

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画に反対

 私は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例」にも反対の意見を出しましたが、厚かましくも意見を出す資格のない埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画に反対する意見を出しました。埼玉県民か通勤通学している人ということだったが、埼玉県は人口も多く重要な地域なのでということです。

 パブコメはきょうで終わりだそうです。

 ヘテロセクシャルが日本でも中国でも西洋でも正当、ホモセクシャルが人権などと認めたくない
 プラトンが男色を「神の憎しみ給うもの、恥ずべきことのなかでも最も最も恥ずべきこと」反自然的行為と指弾、アリストテレスも不自然な性行為と述べた。ソドムとゴモラの崩壊が、性的紊乱特に男色行為が神の怒りにふれ、ローマ法では重罪、西洋では「不逞の輩の忌まわしく憎むべき悪行」であった。
 我が国においては院政期から近世初期に男色が支配階級で流行したとされているが、しかしながら、一条兼良は子供が生まれる男女の和合こそ正当と言う。内典・外典・詩賦・歌道、伊勢物語、源氏物語に若俗などない。我が国でも和歌のような公式の文化では男女の語らいは数多あっても、男色はなく正当な文化であったわけではない。


 文明規範と道徳的教訓を捨て去るべきではない。LGBTQ運動を拒否すべきで、埼玉県の取り組みに不快です。

 要するに私の意見は性自認に反対ということではなく、男色、同性婚、同性のセックス、アナルセックスというものをノーマルなものとしてヘテロセクシャルと対等なものに扱うのは、文明規範と我々の道徳的基盤に反するので容認しがたいということです。

2023/02/25

刑法改正 不同意性交罪の名称変更、刑法177条の性交同意年齢引上げ13→16歳に強く反対

 雰囲気としては同意を強調しすぎて、素人童貞が増えそうな感じでよくない。接吻したら流れでCまで行ったのに不同意なんていわれたら大変だ。性行為のシチュエーションはいろいろあるから、女性側を過剰に保護しているのでは。
 スウェーデンがモデルというのは標準的といえるのか。
 ローマ法や古典カノン法の婚姻適齢が男14、女12歳、教会法学者は心理的に成熟していれば12歳未満も可とし、唐や日本の令制も数えの13歳なので同じ。法定強姦罪も近世にはイギリスでは10歳まで引き下げられたこともある。初潮等性的に成熟し、心理的にも大人っぽさのある年齢ならよいはず。性的自己決定権も尊重されるべき経験則から中学校3年や高校1年は相当大人っぽく、初体験する人もそこそこいる。13~15歳は年齢差五歳までは犯罪にしないといっても、六歳差では犯罪になるのは合点しない。それは淫行条例なのでカバーしている事柄であり、早熟で、奔放、ヤリマンタイプの女性がいてもよいはずである。21歳と15歳の性交はふつうにありうるに犯罪にしてしまうのはどうか。19世紀以降欧米で法定強姦罪の年齢が高めに設定、例えばカリフォルニア州は18歳なのは、良家の娘の貞操を守るためだが、法律は民衆レベルに合わせるべきである。


 13歳が性交同意年齢としているのは歴史的な根拠がある

〇令制 養老令(戸令聴婚嫁条) 男15歳、女13歳(数え年、唐永徽令の継受)

 令制の規定は明治時代まで意味をもっていた。

 民間の習俗としては、子供から婚姻資格のある成女となる通過儀礼としては裳着、鉄漿つけ(お歯黒)、十三参り、十三祝、娘宿入り等がある。中世の武家は9歳で鉄漿つけ、眉毛を抜いて元服したというが、17世紀頃は、「十三鉄漿つけ」の語の伝存するように、満年齢の11~12歳初潮をみるころが折目とみられる。十三参り、十三祝は初潮をみての縁起習俗とみられる【渡邊昭五『梁塵秘抄にみる中世の黎明』岩田書院 2004年142-143頁】。我国では赤い腰巻着用が成女のしるしだった。早乙女が田植えで赤い腰巻をチラリと見せるのは性交同意年齢に達したことを誇示しているためである。それがだいたい13歳ということである 。成女式は徳川時代においておよそ13~14歳程度とみられる。令制の婚姻適齢は踏襲されている。ただし徳川時代の皇族の裳着は比較的高く16歳である。

〇明治初期より中期 婚姻適齢の成文法なし

 改定律例第260条「十二年以下ノ幼女ヲ姦スモノハ和ト雖モ強ト同ク論スル」により、12歳以下との同意性交を違法としていることから、内務省では12年を婚嫁の境界を分かつ解釈としていた【小木新造『東京庶民生活史研究』日本放送協会1979年 309頁 市川正一「男女婚嫁ノ年齢ヲ論ス」1881年6月『東京雑誌』第一号】。

〇明治民法婚姻適齢(明治31年1898施行)は婚姻適齢男17歳、女15歳。女15歳は母胎の健康保持という医学上の見地。

2023/02/12

LGBT法案に絶対反対

 国会議員へ

 男女の和合、ヘテロセクシャルが文明の規範であり、それ以外の見解を容認し難い。LGBT法案は道徳的基盤を揺るがす悪法だ

 天下静溢・四界安全のためLGBTQ法案はやらないほうが良い

 

 取るに足りない者が恐る恐る謹んで上申します。

 理解増進法であれなんであれ、いかなる名目であれ法案に強く反対、ノイジーマイノリティーにふりまわされる理由はない、LGBT運動による改革の煽動は、至福千年の道徳的教訓を否認し、古典的価値を駆逐して、霊性の向上、死後の安寧のために教義、戒律に従い清く正しく生きる善良な人々を愚弄することになるので容認しがたい。

 岸田首相は自民党三役にLGBT法案を前向きに準備するよう三役に指示したと報道されているが私は法案に絶対反対である。サミット開催のためだというが、そもそも五輪開催にあわせた法案だったはずで、五輪は終わったのでもう必要ない。。ソチ五輪でEU首脳が問題視したのはロシアの「同性愛宣伝禁止法」であり、我が国にはもともと男色行為は犯罪ではなかったし、我が国では、同性愛者を敵視、虐待する文化的背景はなく、戦国時代の念友をピークとする男色(若俗)文化が存在した。左大臣藤原頼長が讃丸との行為で同時発射したのは至高の快楽と台記に記しているとおりである。近年EU基本権庁が問題視したのはチェコの亡命手続きで、同性愛者という申告を確認するために、異性間のポルノグラフィを見せて、陰茎容積測定をすることがプライバシー侵害というものである(山本直『EU共同体のゆくえ』)2018年110P)。我が国ではそんなことはやってないから他国から非難されることは何もない。


 私はクラシカルな道徳的価値を重んじ、人々に正常と異常と差別する知性の基軸を喪失させるゆえにLGBT法案に反対する。以下の論述は大局的見地で述べるもので、技術的な議論はしないのであまり参考になりませんが、ご笑覧いただければ幸いです。

 ヘテロセクシャルが日本でも中国ても西洋でも正当、ホモセクシャルが人権などという思想は異端な思想は同意できない

 

 プラトンが男色を「神の憎しみ給うもの、恥ずべきことのなかでも最も恥ずべきこと」反自然的行為と指弾し、アリストテレスも不自然な性行為と言った。旧約聖書のソドムとゴモラの崩壊が、性的紊乱特に男色行為が神の怒りに触れたとある。ローマ法では男性同性愛行為が反逆罪に相当する重罪だった。肛門性交が西洋文明の規範において反道徳的行為であることは、1986年のハードウィック判決(ソドミー処罰の州法を5対4で合憲とした2003年に判例変更)で高く評価されていたバーガー長官の同意意見「我々は至福千年の道徳的教訓を棄て去ることをしたくない」と言うとおりである。
 文明の規範提示者たる古代哲学の巨人、聖書、古代教父、聖人のことばを重んじて何が悪いのか。キャンセルカルチャーで規範が崩れてしまうことを恐れる。
 結婚をどう定義するか、人類学者は婚姻家族は男女の役割で成立しているという。西洋の単婚理念をあらわすものとしてひとくちでいえばユスティニアヌス帝の法学提要にある「婚姻を唯一の生活共同体とする一男一女の結合」といえるだろう[船田享二1971 24頁]。結婚とはあくまでも男と女の結合でなければならない。我が国は明治15年に妾制を廃止し西洋の単婚理念を継受しており、もちろん花婿キリストと花嫁教会の一致を象徴するしるしとしてサクラメントとするキリスト教婚姻理念からしてもそれは男と女の結合である。同性婚を認めている西欧諸国は規範から逸脱し、世俗主義に行き過ぎたと言ってよい。

   結婚は男女でなければローマ法も秘跡神学も否定されることになる。それは近代市民社会でも、それは法源であり道徳的基盤であるゆえ容認できない。

 

 日本でも子供が生まれる男女の和合こそ正当的価値として「日本無双の才人」准后一条兼良は「天下静溢」のために若俗停止を主張した。やっぱりヘテロセクシャルが規範である。 
 

 たまたま皇室問題で伏見宮家の歴史を調べていたところ、文安4年伏見宮貞成親王の太上天皇尊号宣下を当時の関白一条兼良が支持したこと。院拝礼を率先して行ったことなどがわかった。「道真以上の学者である」と豪語し ていた古典学者である。

 伝統的規範は東洋や日本でも、実は同じなのである。なるほど我が国では、院政期以降支配階級での男色(若俗)が近世初期まで流行していたことは風俗史に詳しくないがある程度知っている。しかしそれは、性欲追究に貪欲なことが罪悪視される文化がないことに要因があるのであって、それで同性婚を正当化できない。
 「日本無双の才人」准后関白太政大臣一条兼良が男色(若俗)の流行を非難する『若気嘲弄物語』という著書があり、子供が生まれる男女の和合こそ正当と言う。一条兼良は内典・外典・詩賦・歌道、伊勢物語、源氏物語に若俗(男色)はなく論拠なし。「天下静謐」「四界安全」のために若俗を徹底して停止すべきと言う。在原業平は三千人の女性と関係したが男はいない。最強クラスの古典学者がそういうから間違いない。中国の皇帝の後宮に若俗はないという(田村航2013)。儒教は夫婦の恩愛と節婦、貞女の理に道を見出している。
 とりわけ敷島の道、和歌に男女のかたらひが数多詠まれているが、若俗はないと言う。和歌にない以上、日本の本来の文化ではないと言い切ってよい。五百年に一人の大学者とされる一条兼良が言うのだから間違いないだろう。わが国の公式的な文化には男色は認められてない。あくまでも下位文化として中世にあったということである。
 西欧では前世紀に被害者なき犯罪の非犯罪化という刑事政策でソドミー行為の非犯罪化が進んだが、米国では遅れ、2003年のローレンス判決で、男色行為を処罰する州法を違憲とした、6対3だが、ハードウィック判決の判例変更は5対4で僅差だったのである。テレビドラマなどみても米国でも軽蔑的言辞は1990年代までは普通だったように思う。今世紀にはいってから急にLGBTの政治力が増してきた。軽蔑的言辞と勝手に解釈されると糾弾の対象になるようになった。
 しかし非犯罪化と同性婚を認めることとは別の問題であり、多くの州は同性婚を認めていなかったにもかかわらず、連邦最高裁が2015年のオーバーゲフェル判決で正式に結婚の認定を受けた同性のカップルには、他の全州でも正式に結婚の資格を認定することを義務付けてしまった。しかしこれは5対4の僅差の判決であったことを強調したい。国民全体とくにレッドステイツで歓迎されたわけではない。
 さらに、LGBT運動は公民権法のタイトル7(雇用判断としての性差別禁止)にLGBTも含ませるよう運動し、リベラルな州でそのような州法が制定されたが、過半数の州は認めてなかったのに、2020年のBostock判決が6対3でLGBT差別が雇用上の性差別を禁止したタイトル7に反するとした。トランプ指名のゴーサッチ判事が法廷意見を執筆したが期待に反し失望した。これは司法による立法で容認しがたいものである。こうしたトレンドでLGBTが勢いづいているのは事実だが、安易にトレンドに乗るべきではない。
 実はそもそもタイトル7の性差別禁止というのは公民権法に反対する議員が、公民権法を通過阻止のため挿入されたもので、ハプニング的な立法であり、性差別に同性愛差別を含ませるという考えは当初からなかったはずである。
 以上のことから杉田水脈代議士の新潮45発言なるものが、実は一条兼良と同じ考えで、常識的な思想だったのに、糾弾され廃刊においこまれる。そのような社会のほうが恐ろしい。

 
 
以下、各論
 
 1 私人の契約の自由、雇用判断の裁量権の干渉に反対

 雇用・住居・ビジネスの分野で事業運営、私人間の契約の自由、雇用判断等の裁量権に干渉し規制、制約していくことには強く反対。取引(営業)制限からの自由、契約自由、私的自治は近代市民的自由の核心であり、三菱樹脂事件最高裁判決を引用するまでもなく。どのような理由であれ雇用主にとって好ましい人を雇用し、大家は好ましい人に賃貸借契約する自由があるはずだ

 人権尊重の名のもとに、特定集団に特別に配慮するよう行政が強要して、契約自由・私的自治という自由企業体制の根幹、市民的自由が侵食されていく傾向を不快におもっている。ダイバーシティーはヒューマンリソースマネジメントの一環として、P&Gなどの大企業がはじめたことで個別企業の経営・人事管理政策の一つであって、企業の裁量権でおこなうべきもの。行政が干渉する必要はないし、人権政策と結びつける必要もない。

 とりわけ宗教的、哲学的異議、同性愛を道徳的に承認しない価値観をもつ国民に対して、意思に反する契約や判断を強要し民間の事業運営に干渉することには絶対反対。


2 民間事業における商品やサービスの入手において差別を禁止することに反対

 

 民間事業における商品やサービスの入手において差別を禁止することは強く反対。同性愛を道徳的に承認しない人々がビジネスにおいてゲイとレズビアンの人々に商品やサービスを提供しない契約自由、私的自治を否定すべきではない

 公民権型の人種、性別、出身国、民族、宗教にもとづく差別禁止に加えて性的指向に関する差別禁止規定をもうける法制は強く反対である
2018年6月5日の連邦最高裁判決Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commissionは、宗教的信念によりゲイカップルを祝うカスタムウェディングケーキの提供を拒否したケーキ屋さんがコロラド州の差別禁止法違反とされ、コロラド市民権委員会は会社の方針の従業員の再教育を要求したうえ、サービスを拒否したケーキ屋さんに対してナチ呼ばわりし、奴隷所有者、同性愛恐怖症、頑固者その他の暴言が吐かれ、利益の大きいウェディングケーキ事業から撤退せざるをえなくなったというものである。

 最高裁は7対2でケーキ屋に有利な判決を下した。判決は市民権委員会の事件の扱いには、彼の異議、誠実な宗教的信念に対して明確で容認できない敵意の要素がいくつかあり、コロラド州法は宗教にもとづく差別を禁止しており、法律の公正な施行でなく不適切な対応としている。なお、この判決は憲法上の権利には踏み込んでいない。

 差別禁止において、宗教的哲学的異議を持つ者を適用除外とすればよいのではないかというかもしれないが、それでも反対である。一度LBGTの人権尊重や平等要求を法制化するとLBGTコミュニティや人権派の立場が圧倒的に強くなる。宗教的信念というけれどもあなたは教会で礼拝しているのか、聖句を引用できるか、哲学的異議というけれどもあなたはアリストテレスやトマスの著書を読んだことがあるのかなど尋問され、宗教や哲学は偽装で差別したのはヘイトが目的とか勝手に決めつけられたりして、結局正統的な道徳的教訓を重んじる良心的な人々を迫害する法になると思う。

 つまり逆差別を生み出すのである。我が国には厳格なクリスチャンは少ないが、宗教上の少数派としてモルモン教徒やエホバの証人は当然同性愛を容認しないだろうから、むろん旧統一教会もこれらの人々の信教の自由を侵害する。人口比率では真性同性愛者のほうが多数派であり、人権派がこれに加担して保守的なキリスト教的道徳基準をもつ人、信仰のある人々がいじめられる可能性が高い。

 信仰よりも世俗的時流の思想に共鳴することを公権力が強要することは許されない。

 だから性的指向差別禁止やLBGTの人権尊重を義務付けること自体に反対。それは結局同性愛行為(肛門性交・口腔性交)を道徳的に承認しない正統的な価値観を有する国民を愚弄することになる。同性愛行為に対する非難の根拠がユダヤ・キリスト教の道徳基準と倫理基準に基づいていることからすれば、道徳を実践しているまじめな人々が、事業方針を変更するよう命令されたりして、ビジネスができなくなったりするのは最悪の事態だと思う。

 類似した事件は他の地域でも起きてワシントンで同性婚カップルを祝うフラワーアレンジメントのサービスの提供を拒否した花屋さんの事件もあり、結局、性的指向差別禁止法は混乱をもたらす。

 

3 同性婚に反対

 

 同性のパートナーシップの保護政策に進むことも強く反対する
 世界的に見て近年のゲイの平等要求の最大の焦点が同性婚の承認であった、その前段階として法律婚と同等のペネフィット、税法上の配偶者控除、配偶者相続税免除、寡婦、寡夫年金、配偶者医療保険、療養中のパートナーの訪問権、外国人パートナーの永住権の取得が要求され、正式の結婚とはちがうが「シヴィル・ユニオン」「ドメスティック・パートナーズ」としてこれらの特典を得る運動が展開された。
 結婚をどう定義するか、西洋の単婚理念をあらわすものとしてひとくちでいえばユスティニアヌス帝の法学提要にある「婚姻を唯一の生活共同体とする一男一女の結合」といえるだろう[船田享二1971 24頁]。結婚とはあくまでも男と女の結合でなければならない。我が国は明治15年に妾制を廃止し西洋の単婚理念を継受しており、もちろん花婿キリストと花嫁教会の一致を象徴するしるしとしてサクラメントとするキリスト教婚姻理念からしてもそれは男と女の結合である。
 Obergefell v. Hodges,_ (2015)はある州で正式に結婚の認定を受けた同性のカップルには、他の全州でも正式に結婚の資格を認定することを義務付けた衝撃的な連邦最高裁判例である。
 私は異人種婚禁止州法を違憲とし結婚の自由を基本的権利と宣言したLoving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)に賛同しつつも、婚姻の自由を「重婚」する権利や「同性婚」に拡大することには反対なので同判決には反対である。

 この点で、私は1923年のマイヤー判決マクレイノルズ法廷意見(最も反動的な裁判官として知られる)や19世紀後期随一の憲法体系書のクーリに近い立場をとっているのである。 私は Loving の意義を認めつつ、憲法上の基本的権利はこの国の伝統に根ざし秩序づけられた自由の範疇でとらえるべきという限定を付するのが正当だったと考える。

 この点ではアリート判事のUnited States v. Windsor(2013)の反対意見が妥当と考える。先例としてWashington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997)が長い歴史と伝統に支えられたものか否かが基本的権利を承認する判断基準としており、このグラックスバーグテストに照らせば同性婚を行う権利は「我が国の伝統に深く根差したものではない」としたのである。[高橋正明2017]

  5対4の僅差ゆえこの司法的解決には納得してない。今日でも。例えばテキサス州共和党は、同性愛を「異常なライフスタイルの選択」として認識し、「トランスジェンダーのアイデンティティを検証するためのあらゆる努力」に反対するとしているようにTexas property tax bill excludes divorced, LGBTQ couples from getting relief | The Hill 反LGBTは南部やバイブルベルトで根強く、G7諸国の国民でも特に米国では反対者が多いというべきである。

 

 

 4 解剖学的性以外の区別は混乱する

 

 私は、性自認にはLGBより好意的。同性のセックスと同性婚をヘテロセクシャルと対等に扱うことに反対であるので、トランスジェンダーのために、生来の性、解剖学的な性ではなく、性自認に基づいたトイレ、ロッカールーム、浴室利用の問題については詳しくないが、民間企業の施設管理権に政府・自治体が干渉して、トイレや更衣室の使用方法を指導することは反対。また第三の性を承認して公文書に、男、女、第三の性と並べることを義務づけるようなことは、社会的合意も得ていないから反対である。合衆国のパスポートで男でも女でもないxを選択できるようにしたが、それは不要である。なお2月23日にカンサス州は、女性を「卵子を生産するために生物学的生殖システムが発達している」と定義し、トランスジェンダーを差別する州法を可決した。報道によればカンザス州は、新しい法案で女性が女性であると宣言します-リバティネーション (libertynation.com) オクラホマ州、ニューハンプシャー州、ノースダコタ州、テネシー州、テキサス州も同様の措置を検討しており、サウスカロライナ州は州憲法を改正して性別を出生時の生物学的性別として定義する共同決議を検討している。保守的な州はそういう方向にあるので、アメリカは分裂しているいってもよい。カンサス州法は生物学に基づく分離の正当化として、「男性個人は平均して女性個人よりも大きく、強く、速い」と述べ。同様の法律は、ノースダコタ州、オクラホマ州、アリゾナ州などで導入されているという。批評家は提案されたカンザスを「女性の権利章典」と呼んでいます 性差別的、トランスフォビア-カンザスリフレクター (kansasreflector.com)





 

 5 文明規範となる正統的な法思想は守られるべき

 

 同性愛行為を非難し道徳的に承認しない価値観は、西洋文明の正統的な法思想の系譜に属する以上、そのような価値観を有する人々の市民的自由も尊重されなければならない。これらの人々を非難したり、意識改革を求める政策は、精神的自由の侵害となるので反対。同性愛者の人権尊重を国民に義務付けることによって、正統的な道徳的価値の基盤が崩れていくことを非常におそれている

 反同性愛が西洋文明の正統的な法思想であり、これを否定できないのでLGBT運動に反対する。

 西洋文明で男色行為(ホモセクシャルソドミー)が悪行とされるのは、人間の本性に従った自然な性行為ではなく、反自然的、自然の秩序に反する性行為だからである。(主として松平光央1987からの引用)

(1)人間本性論=自然法論

 プラトンは、対話篇八巻『法律』において、男子との交わりは、「神の憎しみ給うもの、恥ずべきことのなかでも最も恥ずべきこと」と指弾し、法律で禁止べきとした。また,生殖と無関係な不毛な交わりを反自然的行為とみなす見解のほか、男性同性愛行為は、男性として望ましい属性である、勇気・節制・度量・知恵等の発達を阻害し、一方の男性を女性の地位に下落させるというのも禁止すべき理由としており、説得力のある見解といえる。

 アリストテレスは、人間の行為を自然な行為を善、不自然な行為を悪として二分する考え方を示した。神に祝福される結婚という形態を介しての生殖行為は善、同性愛、獣姦そのたの不自然な性行為は悪とした。男性同性愛行為は人間の本性にもとづく種族の保持、人類の生存という欲求を否定し、人類を意図的に絶滅させるから、法律で禁止すべきであるというのがプラトン、アリストテレスの人間本性論である。

 これは聖アウグスティヌスの『神の国』やトマス・アクィナスの『神学大全』によって自然法の掟として理論的に深化される。[松平光央1987]

 このギリシャ主知主義哲学とキリスト教神学の混淆といえる人間本性論=自然法論の系譜の反同性愛思想は西洋文明の正統的な法思想といってよいのであり、それを曲げる理由もない。

 (2)聖書思想

 ソドムとゴモラの崩壊が著名だが、レビ記20章13節「女と寝るように男と寝るのは、ふたりとも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰することになるであろう」は同性愛を明確に悪とする根拠といえる。

 西洋文明の夫婦斉体思想の根拠になっているのが創世記2.23-24である。

 これこそついに私の骨と骨、

 わたしの肉と肉

 彼女は女とよばれることになろう。

 彼女は男より取られたのだから。

 それゆえ男は彼の父母を離れて、彼の妻に結びつき、彼らはひとつの肉となるのである。

 ユダヤ教のラビは、のこれらの数行を性的ふるまいの基準とした。「彼の父母を離れて」は近親相姦の禁止、たぶん父の後妻を娶ることの禁止の根拠に。ラビ・アキバ(紀元後135年頃)「彼の妻に結びつき」の解釈として、それは隣人の妻でも男でも、動物でもないとして、姦淫、同性愛、獣姦禁止に決着をつけた。

 ラビ・イシ(145年頃)は「彼らはひとつの肉となる」という婉曲な表現から、受胎を抑制する不自然な性行為や体位の禁止の根拠とした。[ぺイゲルス1988 55頁]

 新約聖書の引用は略すが、聖書には明確は反同性愛思想がある。

(3)ローマ法では男性同性愛行為が反逆罪に相当する重罪
 
 旧約聖書のソドムとゴモラの崩壊が、性的紊乱特に男色行為が神の怒りに触れたと信じられており、たんに不道徳といただけでなく国家・社会を崩壊させる行為と認識していたためである。

 テシオドス一世やユスティニアヌス帝は洪水、地震、飢餓等の自然災害や黒死病そのたの疫病も男性同性愛者と無関係ではないと判断していた。

(4)中世より近世

 教会裁判所では、不敬罪、異端、魔術、姦通等の罪と並んで裁判され、有罪が宣告されれば、ソドムとゴモラの伝統に従って火刑に処された。

 イギリス古代のゴート族の慣行では男子同性愛者は火刑か生き埋めに処された

 ヘンリー八世は教会裁判所より管轄を移して制定法によりソドミーを処罰することとした。The Buggery Act 1533である。https://www.bl.uk/collection-items/the-buggery-act-1533、同法では僧侶の立会いのない絞首刑という重罪だった。なぜならば「不逞の輩の忌まわしく、かつ憎むべき悪行(the detestable and abominable vice of Buggery)」だからである。

 なお大英博物館のサイトによれば、1533年法にもとずいて19世紀においても3人が死刑に処されている。

 エリザベス一世の制定法もソドミーを重罪としているが、その立法趣旨は、全能の神の名において不逞の輩の忌まわしい悪行の蔓延の阻止を強調し、彼らの存在自体が公序良俗の維持に有害であるばかりではなく、その存在を放置すれば神の怒りに触れ災害を招来するためであった。[松平光央1987]

(5)コモン・ロー

 コーク、ヘイル、ブラックストンにおいても、男色行為は反自然的、自然の秩序に反する性行為と把握され、ブラックストンは異常性行為を公的不法行為の一類型として説明している。

 独立したアメリカ合衆国13州のソドミー処罰制定法の基本になっているのは、w。ブラックストンの『英法釈義』1765~69であるが、男色行為への非難は‥より嫌悪すべき(more detestable)、より悪性な(deeper malignity)、悪名の高い(infamous)破廉恥な(disgraceful)といった言葉で修飾されているのである。

 私は、LGBT運動の新奇な思想より、聖書は無論のこと、男色行為は不自然な性行為で悪行と断定した、知の巨人たるプラトンやアリストテレス、聖アウグスティヌス、トマス・アクィナス等を圧倒的に信用するものである。 コーク、ヘイル、ブラックストンといったコモン・ロー法学の巨人も圧倒的に信用するものである。これらの書物や思想をLGBTの人権を否定したものとして焚書にするならば我々は文明規範を逸脱し野蛮人に戻るしかないし、すべての世界遺産をミサイルで破壊する暴挙に等しい。

 神聖なのは取引の自由、契約の自由という近代市民的自由の方であって、インフレ化した人権概念ではない。人格的尊厳という概念を勝手に人権とするのはやめるべき。「人間の尊厳」という思想は「人の血を流す者は、人によって自分の血を流される。人は神にかたどって造られているからだ」(創世記9・6)人間の生命の相互不可侵性の宗教的根拠づけに由来する。[パネンベルク1990] その聖書は同性愛行為を悪行としているのだから、神学的に同性愛者に人間の尊厳を認めることは論理的にありえない。

 私はレビ記20章13節「女と寝るように男と寝るのは、ふたりとも憎むべきことをしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰することになるであろう」は正しい価値とするレッドステイツの人々を尊敬する。

 死後の安寧と幸福のために、最後の審判で申し開きができるように西洋文明規範を掘りくずすLGBT運動に反対することが、誠実な生き方としてこの意見を書いているので譲歩するところは何もないし、バーガー連邦最高裁長官がハードウィック判決1986年の補足意見で述べた「至福千年の道徳教訓を棄て去る」ことに同意できないのである。

 

 8 端的に肛門性交は反自然的、アブノーマルとして嫌悪する異性愛者マジョリティの感情が否定される理由はない

 私は、高尚な神学や哲学的な見地から離れても、性器性交(ペニスをヴァギナに挿入)が自然の行為でノーマルなものであり、性器性交でエクスタシーを得るのが、精神医学的にも正常で健全なものであり、肛門性交は反自然的、アブノーマルという認識が悪い価値観ということはありえないと考える。肛門性交に寛容であれという人権啓発は青少年の教育においても疑問である。

 快楽追求のための性行為を否定しないが、性器性交でフィニッシュが健全であり、われわれはLBGT人権尊重のために、肛門性交を嫌悪することを否定される理由など全くないのである。国民には肛門性交やソドミー行為を嫌悪する自由もある。私は高校生の時図書館のトイレの前で、「なめてあげる金を払うからしゃぶらせて」と言い寄せられたことがあるが拒否した。山の手線で男の痴漢にあったこともありますが、男が女のように媚びてバックから犯されたくないというのは普通の感覚であって、ジェンダー差別とされ糾弾されるのか。またヘテロセクシャルのオーラルセックスは生殖行為の前戯として価値をみいだすことができるが、同性愛者のフェラチオは嫌いだといって何が悪いのか。わが国には、戦国時代の念友を極盛期として男色文化があり、男の味を知ってから、女を楽しむのが通人ともいわれたが、近代化の過程で西洋の反同性愛文化も受容しているのであり、戦国時代に戻らなければならない理由など全くないし、西洋において同性愛者が火刑、生き埋め、絞首刑に処された怨念の復讐として文明の正統的規範意識をもつマジョリティの市民的自由が制約を受ける理由など全くないのである。

9 政府・自治体が言葉遣いの基準を策定するのは危険だ


 東京都では昨年宣誓パートナーシップ制度が条例化されたため、職員にLGBTの人権について研修をeーラーニングで行ってますが、夫、妻、奥さんという表現はよくない、配偶者、パートナーシップといった性的に中立な言辞とすべきと職員に教育しています。そうするとごく普通に使われている、何某夫妻とか、奥様とか言葉狩りが進む可能性あり、伊勢二見浦の夫婦岩はパートナー岩にされてしまうのか。馬鹿げている。 LGBTを不快にさせないことに気をつかいすぎである。マジョリティと対等以上などとんでもない。

 脅迫や名誉棄損など、現行法制でも違法とされる表現はともかく、慣用的、俗語として使われている「おかま」や「ホモ」などを禁句とするのは適切でない。私は園芸高校の出身だが、花卉園芸で自家受粉を繰り返すとホモと言い、ホモかヘテロかは重要な概念だと教えられた。ホモを禁句にすることは不可能。言葉の使いかたにしても、直接相手をなじるために使ったのではなく、たんに軽蔑の含意というだけ自治体が取り締まるようなことは、表現権の宗教の自由、思想の自由の重大な侵害になりうる。

 ファックザドラフト(徴兵なんか糞くらえ)という四文字語をつかった下品な表現が憲法上保護されるとしたのは、連邦最高裁のハーラン判事だが、尊敬している。個人主義的自由よりマイノリティの利益促進は間違った政策である。

 集団誹謗表現の規制は絶対反対である、特定個人にむけられたわけでもないのに、それをやると聖書、神学、経典、哲学、文学あらゆるものが、女性、同性愛者、人種、民族といった集団概念について差別的な表現を行っており、これらを否定すれば、文明規範は崩壊してしまう、心にも思っていないことを言わされ、本音がいえない社会は、一面従順、他面反噬といった倫理的存在たる人間の精神作用を分裂させて二重人格の形成を馴致するもので、精神的な病んだ抑圧的な社会になるだろう。

 また人種差別撤廃委員会は、二〇〇一年と二〇一〇年の日本政府報告書審査の結果として、日本政府に対して、(一)人種差別禁止法を制定すること、(二)人種差別撤廃条約第四条(a)(b)の留保を撤回し、ヘイト・クライムに法的対処を行うように勧告したが、人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」問題である。ヘイトクライム法は、人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」は表現の自由を侵害するものとして憲法学者の多くが否定的である。 私はヘイトクライム法や人種差別撤廃条約第四条(a)が規定する「人種差別の煽動処罰」には表現権重視の見地から強く反対である。

 政府はこの条約には問題があるので留保しているのであって、ここを突き崩すような立法を望まない。

10 学校教育でLGBT理解増進は不愉快

 米国では、カリフォルニア、コロラド、イリノイ、ニュージャージー州が、学校がLGBTQの歴史を教えることを義務付ける一方、南部やバイブルベルトでは反LGBT法が制定されている。ルイジアナ、ミシシッピ、オクラホマ、テキサス州で、性教育を異性間の行為に限定するといった州法が制定されている。テネシー州とモンタナ州で、性的指向や性自認に関する議論に自分の子どもを参加させないことを親が選べる州法が成立した。フロリダ州の「ゲイと言わないで法」は小学校3年までの性的指向、性自認の教育を禁止し、それより上の学年でも「年齢相応の」教材に限定するよう規定している。親は、教育者が法律に違反したと考えれば、学校区を直接訴え、損害賠償を求められる。ルイジアナやオハイオ州でも同様の法案が提案されている。
 サウスカロライナ州はトランスジェンダーのスポーツ禁止を制定し、出世時の性で競技させている。アラバマ州では性自認でなく、出生時に割り当てられた性別に基づいてバスルームとロッカールームを使用することを生徒に要求する。またテネシー州などが、未成年者の性転換医療を禁止する。
 すでに日本では高校の家庭科、義務教育でも道徳や保健体育でLGBTが取り上げられている。南部やバイブルベルトでは福音派等宗教右派がリベラル勢力と文化闘争していまずが、わが国の宗教ナショナリズムはアメリカよりずっと小さい存在でなので、いったん理解増進法案が通過すれば、LGBT教育が加速し、ヘテロセクシャルを正当とする我国の道徳的、文化的基盤を掘りくずし、マジョリティは特権階層化するLGBTの拝跪を強要されるばかげたことになりかねない。

引用

高橋正明 2017『ロバーツコートの立憲主義』大林啓吾・溜箭将之編 成文堂第三章平等-ケネディ裁判官の影響力の増加
田村航 2013 『一条兼良の学問と室町文化』勉誠出版
W.パネンベルク1990  佐々木勝彦訳『信仰と現実』日本基督教団出版局

船田享二『ローマ法』第四巻岩波書店 1971

ペイゲルス 絹川・出村訳1993『アダムとエバと蛇「楽園神話」解釈の変遷』ヨルダン社
松平光央1987「西欧文明,同性愛,バーガー・コート--アメリカ連邦最高裁判所の同性愛処罰法合憲判決を中心に」法律論叢(明大)60巻2・3号

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