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カテゴリー「皇室典範問題」の44件の記事

2021/12/05

政府・国会議員へ 事務局は皇室典範12条改正に積極的で危険だ。天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議批判

 有識者会議は、男系維持か、女系許容かという議論は棚上げにしたうえ、皇族の数の確保が喫緊の課題という名目で、皇室制度を根本的に変革する内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案を答申する可能性が高いが私は強く反対する

 配偶者や所生子を皇族とするか否かは棚上げとして、反対論の多い「女性宮家」という言葉は使わず、アン王女の家族を模倣してもよいのではないかという意見が議事録にあり、英国の模倣なら国民は納得すると思っているようである。

 1130日の会議の事務局提出の資料では事務局は皇室典範12条改正に積極的であり、きわめて危険な状況にあると考える。わたくしは12条改変に絶対反対であるとともに、伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒を重んじ、伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべきで、養子縁組案についても批判的な見方をとるが、ともかく内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する案は、夫婦別姓の歪な結婚の在り方であり、12条改変により継嗣令王娶親王条に遡る皇室の伝統を破壊する。容認しがたいので、政府や国会議員の方々も賛同してもらいたくない。

 私の意見は自身のブログとYouTubeで意見を述べていますので御笑覧いただければ幸甚に存じます。

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川西正彦の公共政策研究

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2021/10/03

内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は排除すべき--「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 を批判する6

 

動画台本の修正

 

皇族女子(内親王・女王)が皇族以外と結婚しても皇族の身分を保持する有識者会議の案に全面的に反対する

 

 

 

 

 

理由その1

 

 皇族以外と結婚しても、内親王は皇室に残る、有識者会議の案は皇族とのみ婚姻することを原則とした内親王の歴史的性格規定を否定、皇室制度を破壊する

 

 令制(継嗣令王娶親王条とその修正である延暦12年詔)において諸臣が内親王を娶ることは一貫して違法であり(もっとも違法だが勅許による降嫁は10世紀以降少なからずあるが、原則は内親王はあくまでも皇親内婚)

 

 

 継嗣令王娶親王条(表示)は1300年ほど前のものだが、皇親女子の婚姻規制であり、これは5~6世紀の慣例を明文化したものなのである、延暦12年(793)詔により二世女王以下は大幅な規制緩和がなされたとはいえ、皇親女子の皇親内婚原則を変更するものではない。少なくとも1600年の規範の大筋は皇室典範12条によって現代においても維持されているとみるべきである。

 

 

 

 

 つまり皇室典範12条は継嗣令王娶親王条のように臣下が内親王を娶ることを禁止してないが、身位を保持できる皇族との結婚と、そうでない皇族以外の結婚を区別していることにより、大筋で令制の趣旨を継受しており、これを改変したり、適用除外とすることは、少なくとも1600年の規範を破壊するものであり、皇室制度の破壊につながるので容認しがたい

 ところで、有識者会議の内親王や女王が結婚しても皇族の身分を保持できるようにする案は、配偶者が民間人であっても所生子も含めて皇族と身分にするか否かは先送りとしてハードルを下げる意図のようである。しかしながら、皇族か否か身分が不確定な配偶者は、見かけ上、婚入配偶者とみられることになるだろう。

 歴史上嫡系の内親王が傍系の皇親男子と結婚して、外形上婚入配偶者にみえる皇位継承例はしばしばありうる。例えば8世紀の聖武皇女の井上内親王を娶った白壁王(天智二世王)が光仁天皇として即位した例、また18世紀の後桃園皇女の欣子内親王は嫡系の内親王であり、閑院宮典仁親王の第六王子は欣子内親王と結婚する前提で践祚した。光格天皇であるが、後桃園天皇の女御藤原(近衛)維子の猶子とされており、入婿的な皇位継承の例といえる。

 であるから皇親内婚においては入婿的な事例はみられるといってよい。しかし、皇族以外の臣下と皇女もしくは内親王が結婚した事例(臣下への降嫁)は、皇女に限定した場合歴史上27方ある。当然のことながら、臣下が婚入配偶者となることはないし、所生子も父系帰属主義であるから、皇族になることはない。

 内親王降嫁の歴史上の初例は醍醐皇女勤子内親王、雅子内親王、康子内親王の藤原師輔への降嫁であるが、いずれのケースも師輔が内親王を手懐けて密通し、事後承認を得た形の結婚である。雅子内親王は藤原高光、為光の母であり、康子内親王は藤原公季の母であるが、いうまでもなく父系帰属主義であるので、所生子は藤原氏であるし、藤原師輔が内親王三方を娶ったからといって皇族になるわけではもちろんない。

 藤原公季が宮中で村上天皇の皇子たち一緒に育てられたというのは、康子内親王が出生直後に産褥死で薨御され、師輔もその3年後に薨じたので、村上天皇の后藤原安子(師輔女)が公季を引き取ったのであって、むろん康子内親王が准三后で内親王のなかでも格別尊貴な方だったので、このような処遇になったということであり、公季はあくまでも藤原氏である。

 そもそも、臣下が内親王を娶ることは反律令行為なので、師輔が康子内親王と密通した際は、さすがに師輔が立坊の功臣とはいえ村上天皇の天機を損ねた(『大鏡』)。反律令行為の配偶者が皇室の婚入配偶者となることはない。

 むろん、婚入配偶者というのは中世以降の日本的家制度を前提とした概念だが、令制では中世以降皇女の降嫁は摂家11例、幕末の徳川家1例だけでありいずれも、摂家や徳川家に降嫁したものであって皇女ではありつづけても、配偶者が婚入配偶者となった例などもちろんない。

 したがって、有識者会議の内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は外形上、身分の確定しない男性の婚入配偶者を迎える案とみるが、そのような歪な制度は前例がないだけでなく、本来皇親内婚が定められていた、内親王の歴史的性格規定を否定、皇室制度を破壊するものと断定できるのである。

 

 

 

 

理由の具体的説明1

 

 

 

  日本の「内親王」号は、我国独特の称号で、唐や新羅の「公主」号とは違う。皇親内婚が定められているがゆえに、内親王号であり、有識者会議案のように皇族以外と結婚しても皇室から離れないのは、内親王号の歴史的由来に反し、道理に反する。

 

 

 

 文殊正子氏によれば、中国では皇帝の娘や姉妹は「公主」号を称する。「公主」が臣下に嫁ぐことで皇帝と臣下との親密化を図る役割を担っていたのに対し、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのであり、その役割が異なっていることから、我が国では「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有している。(文殊正子. (1986). 『内親王』号について 『公主』号との比較. 古代文化 38(10).中村みどり. (2002). 「一世皇子女の親王宣下と源氏賜姓」. 京都女子大学大学院文学研究科研究紀要. 史学編による要約)

 

 継嗣令王娶親王条では皇親女子の皇親内婚を規定しており、延暦12年詔により、二世女王以下は条件付で諸臣との結婚を可能にしたが、令制では一貫して諸臣が内親王を娶ることは違法である。

 

 内親王号創出の意義、内向きの性格の維持は、皇族以外と結婚する場合、内親王位を保持できない皇室典範12条においても継受されているとみてよい。

 

 なぜならば、実態として明治皇室典範のもとでは皇女はすべて皇族と婚姻しており、令制の臣下が内親王が娶ることは違法とする、皇族内婚の原則を踏襲しているのであって、令制継嗣令王娶親王条の趣旨を継受していると理解してよいのである

 

 

 

常宮 昌子内親王              竹田宮恒久王      明治41年 1908

 

周宮 房子内親王            北白川宮成久王    明治42年 1909

 

富美宮 允子内親王            朝香宮鳩彦王       明治43年 1910

 

泰宮 聡子内親王              東久邇宮稔彦王    大正5年  1915

 

照宮 成子内親王              東久邇宮盛厚王    昭和18年 1943

 

 

 今述べた内容がわかりにくいと思いますので、要点を列挙し補足的な説明をします。

 

1 皇親内婚は、とりわけ内親王について歴史に一貫した原理・原則である。


 継嗣令王娶親王条は皇親女子の皇親内婚を規定している点で特徴的な婚制であるが、歴史的には延暦12年詔により藤原氏は二世女王以下を娶ることが許され、在任大臣と良家(概ね三位以上)の子孫は三世女王以下を娶ることが許されるとしたため、部分的に修正され、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に維持する理念は後退し、変容しているとはいえる。
 また、臣下が内親王を娶ることは令制では一貫して違法であるが、10世紀の醍醐皇女勤子内親王の藤原師輔の降嫁は幕末まで18例ある。違法であるが裁可された例といってもよい。
 しかし、皇親内婚の原則、皇女が臣下と結婚することは好ましくないという観念は歴史的に一貫している。。

 

 皇親女子は皇親内婚が大原則であるという統計的根拠

 

欽明后石姫皇女より紀宮清子内親王まで6世紀から21世紀まで約1500年の

 

皇女(養女除く)の婚姻

 

  皇族内婚    臣下へ降嫁

 

   63方      27方

 

 統計的にみても歴史的に一貫して皇族内婚が原則だということです。

 

 実際に表をつくりましたので見ていただきますが、この表は引用参考・服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表、ウィキペディア等。

 

 この欽明天皇の后、石姫皇女というのは、540年に立后なので約1500年前の方で、これ以降皇女・内親王の皇親内婚は、昭和天皇の長女照宮成子内親王が東久邇宮盛厚王との結婚まで63例検出できます。

 

 これに対し皇女内親王(養女を除く)と臣下への降嫁は醍醐皇女勤子内親王から紀宮清子内親王まで27方29例あります。再婚があるので27方ですが、この表では30方32例となっております。こちらの三方は内親王ではありますが、皇女ではないので、令制では二世女王となりますのでで、カウントしてません。

 

 つまり現皇室典範では内親王である令制の二世女王は延暦12年詔で藤原氏という限定つきにせよ、臣下と結婚してよいことになっていますから、カウントしなくてよいという意味です。
 
 63対27です。1500年にしては結婚例が少ないといわれるかもしれませんが、これは生涯非婚内親王が多く、夭折せずに成人した皇女の内訳は正確にはカウントしてないがざっと8割程度は非婚内親王です。なぜ多いかは後段で触れますが、いずれにせよ63対27ですから、違法婚はさほど多くない。倍以上皇親内婚なわけです。統計的にみて内親王の皇親内婚原則は一貫しているといえるのです。
 この原則をふまえるなら、有識者会議のいう前例のない臣下の男性を婚入配偶者として迎える、すくなくとも見かけ上はそうなる案というのは皇親内婚原則に反しありえないことだということであります。

 
 
 


2 皇室典範12条の婚制は、令制の婚制と異なるとはいえ、大筋で踏襲している

 令制の継嗣令王娶親王条とその修正である延暦12年詔と旧皇室典範44条、現皇室典範12条とは一見して趣が異なるようにみえるが、天皇・皇族と結婚する以外は皇族女子の身位皇室典範は令制の皇親内婚原則を矛盾することなく継受していると理解できる。それゆえ皇室典範12条は歴史的に一貫しだ原則を維持するために忽せにできない、改変絶対反対、適用除外も絶対反対ということです。令制を継受しているという根拠は以下の2つです。

(1)皇室典範12条は内親王、女王といった皇族の身位を保持するための結婚を天皇・皇族に限定していることが、令制の皇親内婚原則を大筋で継受しているという見方は可能だ。もっとも令制とは違って、内親王の臣下への降嫁を違法とはしていない、しかしそれは令制においても藤原良房と嵯峨皇女源潔姫を娶ったのは、源潔姫が源信の籍に入って、臣籍降下しているので諸臣どうしの結婚ということになり、皇女を娶ってもぎりぎり合法という理屈になっているのと、現皇室典範12条が皇族の身分を失う前提で皇族女子が皇族以外の臣下との結婚を合法化していることは、理屈において大差ないと考えるものである。
 その理屈はあなたのこじつけだというかもしれませんが、少なくとも皇室典範12条と令制の婚制には整合性がある。ところが有識者会議の内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は、事実上、すくなくとも見かけ上、臣下、民間人男性を皇室の婚入配偶者として迎えるものになる。これは、皇親内婚を原則とし、二世女王以下について条件付きで、臣下が娶ることを許すとされた、令制の婚制と全く異なるもので、新奇な制度であり、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのという、歴史的由来、歴史的性格規定を消し去るものであり、皇室制度の破壊そのものといいうるである。まさに伝統破壊である。
 有識者会議のスタンスは悠仁親王殿下以降の世代の皇位継承は男系か女系かは白紙のまま、悠仁親王殿下が結婚される時期まで先送りしてよいものとし、悠仁親王を支える皇族を確保することを第一義として、内親王・女王が結婚しても皇族の身分を保持する案を出してきており、皇位継承の判断に踏み込まない以上、無害と考えている人がいるかもしれないが、とんでもないことで、皇室典範12条に手をつけることは皇室制度を根本的に変革することになり、意図せずとも現実にはそうなるので無害であるとは全くいえないのである。
 
 
 

(2)実態として明治皇室典範のもとでは皇女はすべて皇族と婚姻しており、令制の臣下が内親王が娶ることは違法とする、皇族内婚の原則を事実上踏襲しているのであって、令制継嗣令王娶親王条の趣旨を継受していると理解してよいのである。

 

 

常宮 昌子内親王 竹田宮恒久王  明治41年 1908

 

周宮 房子内親王   北白川宮成久王    明治42年 1909

 

富美宮 允子内親王 朝香宮鳩彦王 明治43年 1910

 

泰宮 聡子内親王 東久邇宮稔彦王 大正5年  1915

 

照宮 成子内親王 東久邇宮盛厚王 昭和18年 1943

 

  皇室典範12条と旧皇室典範44条との相違点をみておきますが、内容はほぼ同じです。内親王・女王が結婚する場合、内親王・女王ないし皇族の身位を保持できるのは、天皇か皇族と結婚する場合に限るという意味は同じなんですよ。違うのは「特旨ニ依リ仍?親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ」が現典範にはないというだけです。ですから、現典範は旧典範の趣旨を継承されていることはまちがいない。したがって現皇室典範においてもも内親王の結婚の在り方としては、終戦前のように令制(継嗣令王娶親王条)の趣旨を踏まえた、皇族との結婚が大原則なのだと明確にいえるのです。

 ところで、現皇室典範のもとでは、内親王が皇族と結婚した事例が一例もありません。これは年相応の相手がいなかったのか、検証をしてませんが、大衆に迎合し、終戦前の取り決め型の結婚から一変し、 昭和20年代の、孝宮和子内親王・順宮厚子内親王の結婚において当時の「平民」性が強調され、カップルの「仲睦まじさ」、「恋愛」感情が強調されたという [森暢平, 2014] 。サラリーマンや事業家への婚嫁で、歴史的原則より国民に親しみをもたれるような結婚のあり方は政策的なものだったと考えられます。いずれにせよ、意図的なものか否かは不明ですが皇族や臣籍に降嫁した伏見宮系の旧皇族は選択肢から外されているわけです。
 しかしこれほど、内親王と臣下の結婚が続くのは歴史的に異例といえます。戦後は例外的なあり方が続いているというべきであって、終戦前のありかたが、歴史上の原則に合致している。
 そうするとあなたは、例えば順宮厚子内親王が池田隆政氏に降嫁したケースも原則に反するというのですかとの批判があるかもしれない。このケースは、久邇宮朝彦親王女が池田家に嫁いでいるということで、久邇宮家と姻戚関係があった。香淳皇后が関与した縁談とされている以上、もちろん文句をいう筋合いなど全くないですが、宮家の女王なら令制でも二世女王以下は条件付で臣下が娶ることは合法ですから、伏見宮家だって、戦国時代、女王は土佐一条家に嫁いだたり、江戸時代になると紀州徳川家に嫁いだり戦略的な結婚がなされているので、旧華族でもちろんよいわけですが、令制では一世皇女の内親王(令制の内親王の原意は皇女か皇姉妹、嵯峨朝以降は内親王宣下されたケースに限る、旧皇室典範は四世女王まで内親王の身位が拡大し、現皇室典範は二世女王まで内親王)と臣下の婚姻は違法で、皇室典範はそのような明文規定はなくても一世皇女内親王五方は終戦前まですべて皇族と結婚されているので、伝統規範どおりなので、一世皇女内親王はあくまでも終戦前のような皇族との結婚が原則であるいう考え方でよいと思います。戦後はこの原則が忘れられている。
 もっとも、室町時代から江戸時代のように皇女が尼門跡という寺領領主となることはできなくなりましたから、年相応の皇族がいない場合は旧華族に降嫁ということを許容しうるとはいえます。
 
 このセクションはこのくらいで切り上げてよいとも思いましたが、せっかく、図表とか用意したので上記の論点、令制の皇親女子の婚姻規制と、皇親内婚の原則について説明します。

 

 

 

 私が絶対改変反対、適用除外も反対として主張しますが、皇室典範12条です。まず、旧皇室典範44条との相違点をみておきますが、内容はほぼ同じです。内親王・女王が結婚する場合、内親王・女王ないし皇族の身位を保持できるのは、天皇か皇族と結婚する場合に限るということが書かれており、同じなんですよ。違うのは「特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ」が現典範にはないというだけです。ですから、現典範は旧典範の趣旨を継承されていることはまちがいない。

 

 これは約1300年前の皇親女子の婚姻規制である継嗣令王娶親王条とその修正で延暦12年詔とは内容はかなり異なるようにみえますが、にもかかわらずその趣旨を大筋で継承しているということを説明します。

 

 これが王娶親王条ですが、こういうことが書かれておりまして、皇親女子の皇親内婚を定めてます。諸臣は皇親の範疇にはない五世女王(ただし、五世、六世王は不課の特典あり)以下を娶ることは許されるということです。

 

 図表にあらわすと、こうです。皇親女子の継嗣令の原意では四世王までが皇親の範疇でしたが、慶雲3年の格によって五世王まで皇親の範疇とされた、これは延暦期にもとに戻りますが、8世紀は5世女王まで諸臣が娶ることは違法だった。比較文化的にみてもきわめて特徴的な制度といえます。日本の律令は唐永徽令をモデルとしているといわれますが、皇親女子の皇親内婚は少なくとも56世紀の皇室の婚姻の慣例を明文化したもので、日本独特の婚制といえる。中国は宗法により外婚制ですから同姓不婚、族内婚はNGですから。

 

 日本は古来より父系帰属主義、大化元年の男女の法で良民の父系帰属を明確にしておりますが、日本は中国の宗法、外婚制は受け入れていない。新羅の階級内婚制とも違います。

 

 継嗣令王娶親王条の意義は、我が国の内親王は皇親内婚のみ許された。律令が天皇の血縁女子の婚出を禁止したのは、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に保護維持するためであるとされてます。

 

 中国では皇帝の娘は公主号ですが、公主は臣下に嫁ぐことになっている、外婚制ですから、和蕃公主といって外藩の国王に降嫁することもありました。日本ではこの称号を継受せず内親王号を創出したのであり、それは内向きの性格規定がなされているためだと文殊正子氏の見解であります。皇族の血縁的尊貴性守るため、臣下には嫁がないという思想のためといえます。

 

 誤解がないように言っておきますが、皇親男子には婚姻規制はないわけです。後宮職員令では、妃は内親王ですが、夫人と嬪は諸王、諸臣でありますし、もちろん臣下が配偶者であっていいわけです。しかし子は父系に帰属するため、皇子が臣下の女を娶っても所生の子は、皇族に列するが、皇女が臣下に嫁いだ場合は、臣下に皇族の血を引く子が生まれることを好ましくないというのが、王娶親王条の思想といえます。

 

 栗原弘は記紀が皇親女子と臣下との婚姻事例を伝えていない事実は重要であるとする。5 7世紀に天皇に血縁的に近い女子を婚出させないとしい規制は(鎌足-鏡女王)を除き一貫して堅守されていたとし、その慣例を成文化したのが王娶親王条である。

 

 実際、王娶親王条は8世紀において厳格に守られていた。今江広道氏の論文によると臣下と皇族女子の婚姻例で明確に違法といえるのは加豆良女王(天武三世女王、淳仁即位で二世女王格上げといえるかもしれませんが)と藤原久須麻呂(太師藤原仲麻呂三男)との結婚だけである。臣下が三世王という高貴な女性を妻にすることは、反律令的行為であるが天下の政柄を執っていた仲麻呂だからこのような勝手なことができたということです。 [今江広道, 1983]

 

 系図でいうとこの方で、天武一世、二世、三世女王なので、違法。でもこの方だけっていうこと。

 

 つまり皇室においては令制前の5世紀頃より一貫した規範だとされる [栗原弘, 2002]

 

 実証史学にもとづいて1600年の規範といえるのです

 

 ですから、臣下と結婚してなお皇室に残るなどという有識者会議のプランは、本来内向きの内親王の歴史的由来を全面的に否定し、皇室制度を破壊するものと認識してよいのですよ。

とはいっても延暦12年の詔で、皇親内婚の規制が大幅に規制緩和されている。良家の子孫ならこれは概ね三位以上と解釈されてますが、三世女王以下を娶ることが許され、藤原氏は累代執政の功に依り、二世女王を娶り得るとされます。図表でいうとこれですね。

 

 これ自体は大きな変容といえますが、しかし、皇親内婚という原則の枠組みをかえるものではなかったわけです。内親王を娶ることは一貫して違法だということですね。

 

 延暦12年詔に拠って藤原氏は二世女王を娶ることが合法になりましたが、歴史上の初例は、淳和二世女王恒世親王女の藤原朝臣衛への降嫁であります。山崎雅稔氏によると藤原衛と淳和二世女王恒世親王女の婚姻は承和前半と推定されてます。834年が承和元年ですから9世紀前半までこういう結婚はなかったといってよいです。

 

この表、栗原弘氏や中村みどり氏の論文を参考につくりましたが、少なくとも平安時代の二世女王降嫁にこれだけの事例があります。

 

 初例の藤原衛は北家藤原氏、右大臣内麿の十男、母は称徳朝の左大臣藤原永手女で、内麿の妻の中では、最も身分が高い。したがって衛は、藤原北家の貴種といえます。

 

 人物評は。山崎雅稔. (2012). 「藤原衛の境涯」. 帝京大学外国語外国文学論集(18)という論文がオープンアクセスで見れますので、それを参考に言いますと、典型的な良吏ですね。天長 7 年(830)頃の式部少輔時代にかかる卒伝の記事に、「見有不法、必評論之、不避貴戚。帝甚器之。」淳和天皇が不法に対して貴戚に諂うことなく厳格公正な態度で臨んでいる藤原衛の才器を認めていたことです。だからこそ二世女王降嫁の殊遇を得たといえるでしょう。

 

 仁明朝でも、淳和上皇崩御の承和七年まで順調だった。承和元年に任式部大輔、承和七年には仁明天皇の蔵人頭です。式部省は人事官庁ですから、式部大輔は9世紀においては要職です、天皇近臣が起用されることが多い。九世紀では、式部大輔と蔵人頭の両方に任用されたケースはほとんど参議以上に昇進してます。例えば嵯峨近臣で大臣にまで昇進した藤原冬嗣とか三守とか。例外が藤原衛なんですね。

 

 そこで、承和9年正月、承和の変の半年前ですね。藤原衛の蔵人頭から大宰大弐へ転出という人事ですが、当時張宝高事件とか、不穏な情勢があり軍事的に緊迫していたので、良吏として実績のある藤原衛に白羽の矢が立ったということのようです。参議昇進コースから外された人事という見方がありますが、そこまでは言えないのではないでしょうか。というのは蔵人頭から大宰大弐に転出し、都に帰って参議に昇進したケースとしては朝野鹿取の前例があるからです。

 

 承和の変が発覚したのが717日で、23日に恒貞親王廃太子,東宮坊官60名以上が処罰されて、84日道康親王立太子、815日ですからその10日後ですよ。藤原衛の四条起請というのがあります。その四条起請(新羅は聖武朝以来旧例を用いず日本に苞苴(ほうしょ)を貢がないこと、交易に事寄せて国情を窺っていることを非難し、新羅人の一切の入境禁止するよう朝廷に求めてます。[奥村佳紀1971][村上史郎1999][山﨑雅稔2001]。藤原衛の排外主義的な政策提言に対し、朝廷の対応は、入境禁止のような厳しい政策をとらず、商人の民間の交易は継続することとしましたが、漂流民は食糧を与えて送還することとし、外国人の帰化を認めない方針に転換した。よって、四条起請は対外政策転換のきっかけになるものとして評価されている。さすがに淳和天皇に見込まれた人物だけあって、歴史には名を残してます。5年後に承和14年都に帰ってきましたが、参議には昇進することはありませんでした。これは仁明朝の議政官の表ですが、オレンジが嵯峨上皇近臣、ブルーが淳和上皇近臣、承和の変とは真相は不確定ですが、結果論を一口でいえば淳和上皇派が一掃された事件です。承和14年の議政官をみてみますと、ほぼ嵯峨系門閥と嵯峨近臣により運営されている政権になってます。ここに淳和上皇に近かった反主流派の藤原衛が入る余地はなく干されたのはやむをえないです。したがって歴史上初の二世女王降嫁という殊遇を生かすことができなかったのが、藤原衛といえます。

 

 次の事例が藤原基経への二世女王の降嫁である。御二方いて、操子女王と人康親王女(仁明二世王)である。操子女王は宇多女御醍醐養母として皇太夫人となった藤原温子と兼平の母だが、嵯峨二世女王説と、仁明二世女王説がある。この問題は詮索しないこととし、この系図は嵯峨二世女王説で書いてます。

 

 

 

 宮廷史的には人康親王女の降嫁に大きな意義を認めることができる。

 

 

 

 それは基経の嫡男時平と、その弟の仲平・忠平の元服叙爵です。三平兄弟は、いずれも人康親王女所生と考えられています。16歳の時平は光孝天皇の仁和二年(886)正月二日仁寿殿において「天皇手ずから冠をとって」元服儀礼が行われると同時に初叙叙爵がなされた [服藤早苗. (1991). 『家成立史の研究』 . 校倉書房]

 宸筆の位記には「名父の子、功臣の嫡」と叙位理由が記載され、基経の権力の顕示したともいえるが、正妻で皇族である人康親王女を母としているゆえの殊遇ともいえる。

 しかも光孝天皇(一品式部卿時康親王)と人康親王は生母が仁明女御贈皇太后藤原沢子で同腹であり、時平の母が光孝天皇の姪であるから、近親なのである。

 

 藤原基経が陽成廃黜、光孝擁立を断行したのは、蔵人頭等の人事で基経と対立した皇太后藤原高子を政治から遠ざけるのが重要な目的だったという説[角田文衛(2003)『二条の后藤原高子 業平との恋』幻戯書房]に同意しますが、なぜ基経の外孫、清和皇子の貞辰親王ではなく傍系の一品式部卿時康親王だったのか、三平兄弟が時康親王(光孝)と近親だったということも理由の一つとしてよいだろう。

 

 

 

 この表にある二世王降嫁は合法ですが、問題は、10世紀以降内親王降嫁という違法だか勅許によるという事例がみられることです。藤原師輔への勤子内親王・雅子内親王・康子内親王降嫁は明確に違法である。にもかかわらず勅許された。この系図を説明しますと、系図でいうとこれですが、醍醐天皇が皇太子に立てた女御藤原穏子所生の保明親王ですが21歳で早世、慶頼王(やすよりおう:時平の外孫)が皇太孫に立てられると同時に穏子は皇后に立てられます。2年後皇太孫は僅か5歳で薨御され、皇后は大ピンチとなりますが、保明親王が薨ぜられた同年に、藤原穏子は数えの39歳で寛明親王(朱雀天皇)、さらにその3年後に成明親王(のちの村上天皇)が誕生しており、藤原穏子は高齢で皇子を産んでいて強運の皇后といえます。

 

 

 

藤原師輔の醍醐皇女(内親王)三方の降嫁

(朱雀朝~村上朝)

 

内親王を手懐けて密通、事後承認を受ける形での結婚

 

 

 

 

 これは内親王の父である醍醐崩後、朱雀朝、村上朝においてである。時系列表がこれです。

勤子内親王は醍醐天皇の第四皇女で母は更衣源周子(嵯峨源氏嵯峨三世孫)である。醍醐天皇鍾愛の皇女で、内親王で歴史上初めて臣下に降嫁した事例です。源順に 『和名類聚抄』を編纂させた才媛でもある。藤原師輔は、本来律令では許されない内親王の降嫁を実現するために、まず勤子内親王と密通し、後から承認を受ける形を取るが、その勤子内親王が子もなく病没した。

 同母妹の雅子内親王は、承平元年に斎王に卜定、4年に群行、斎宮就任前から、藤原時平の息子藤原敦忠と恋愛関係にあった。師輔は斎宮御所を退下した後の雅子内親王と密通し、雅子内親王との間に四人の子女を残してこれまた病没すると、 彼女の異母妹で中宮穏子所生の康子内親王と通じ〔生母のこれは太皇太后藤原穏子崩御の後のことだが〕、その降嫁を受けた。康子内親王も二人の子を残して師輔に先立っている。そのため師輔は、全部で三人の姉妹の内親王と密通したことになる。

 

引用参考 岡部 明日香(2012)「秋好中宮と勤子内親王・雅子内親王の史実:―絵画と斎宮

中古文学 90(0)

 

 

 なぜ内親王三方を次々と娶るような反律令行為が許されたのか。この時期、摂政・関白は藤原忠平、師輔の父ですが、宮廷の権力を掌握し後宮を統率していたのは師輔の伯母皇太后藤原穏子です。朱雀天皇在位は8歳から24歳ですが、在位中に皇子女を得ることができず、母后の指図で譲位したように、弱い天皇で、母后の甥である師輔が近臣でもあったし、反律令行為だからといって叱ったりすることはなかったと思います。康子内親王は藤原穏子の崩後のことですが、こういう勝手なことを許されたのは皇太后藤原穏子が甘かった、大目にみられていたという見方でいいと思います。

 天慶2年(939)権中納言藤原師輔は皇太后藤原穏子の中宮大夫を兼任し、これは附属職司の長官で、皇太后の啓令吐納する役割ですから皇太后近臣といえます。天慶3年師輔の娘の安子14歳と成明親王(のち村上天皇)の婚儀がありましたが、皇太后に取り入ることができたからです。藤原安子は後に皇后に立てられ冷泉・円融御生母でありますから、九条流の権勢を確定的なものにしました。師輔は皇太后に信任されていたわけです。

 

 天慶74月成明親王が朱雀天皇の立皇太弟で、師輔は中宮大夫から東宮大夫に転じます。村上天皇にとって立坊の功労者であり、朱雀天皇の譲位は先ほど述べたように、皇太后が指図したといこうことですが、師輔の後押しもあったと考えられます。つまり村上天皇にとって、師輔は立坊を推した功臣であり、外戚で、ミウチというか後見者でもあったといえます。 [角田文衛. (1985初出1966). 「太皇太后藤原穏子」『角田文衛著作集第六巻平安人物志下』. 法蔵館.]

 この時代の状況について「ミウチに囲繞される天皇」とか言われますけど、そういう状況で出現したのが内親王降嫁事例といえます。

 康子内親王は村上天皇の同腹の姉宮です。居所は母の藤原穏子と同じ殿舎だった。藤原穏子が崩御になられたあと、准后宣下されてます。こちらは母が更衣で格下のキサキですが、、康子内親王は后腹なので格別尊貴な内親王であったので、師輔と康子内親王の密通についてはさすが天機を損じた。

 

 師輔は康子内親王が内裏に居住していたときに密会し、村上天皇の怒りをかった。そのため内親王は「御前のきたなきに(前が汚れている)」(『大鏡』)>

 

とか「九条殿〔師輔〕はまらの大きにおはしましければ、康子はあはせ給ひたりける時は、天下、童談ありけり」(『中外抄』) などと伝えられている。

 

 

[保立道久. (1996). 『平安王朝』. 岩波新書]

 

これは『大鏡』と『中外抄』ですが、保立道久氏の岩波新書の本にも引かれてます。師輔はまらが大きいので、内親王をてなづけて悦ばせた醜聞みたいな書き方ですが、 ただ「中外抄」は、12世紀の関白忠実の口述の記録なので、本当に公然周知のスキャンダルだったのかはよくわかりません。

 

 ですが、要するに内親王三方降嫁という違法婚は、師輔自身が好色であり、密通を繰り返してもお咎めがないのは、伯母の皇太后藤原穏子にも贔屓にされたし、村上天皇にしてもミウチ同然で功臣でもあった師輔に甘くならざるをえず、内親王降嫁を裁可したということで、婚姻政策の政策転換とはいえないです。

 むろん、師輔の母も文徳二世孫の源昭子で王氏ですし、父の忠平の母も人康親王女で、母方で皇室つながっているので、師輔自身は内親王との密通はこの時代にはさほど抵抗はなかったのではないかとも思えます。

 

 

 藤原師輔の醍醐皇女(内親王)三方の降嫁

(朱雀朝~村上朝)

 

内親王を手懐けて密通、事後承認を受ける形での結婚

 

 

 

 皇室の側から積極的に殊遇を与えたというものではないといってよいのですが、結果論としては、この後、小野宮流の関白は頼忠だけで、摂関は九条流で独占し、師輔の子孫が最上流貴族となるので、三内親王降嫁に宮廷史的にも重要な意義があります。

康子内親王は、藤原公季を産んで、産褥死で薨御されます。師輔も3年後に講じており。遺児は宮中の皇后藤原安子のもとで育てられますが、この子孫が閑院流藤原氏で、公季が清華家の三条家・西園寺家・徳大寺家の祖で、摂関家に次ぐ上流貴族になります。

 

 

 しかしこのことが、前例となって、10世紀から11世紀前半にかけて、内親王降嫁が少なからずあります。

 

 儀式進行で失態が多く無能といわれる左大臣藤原顕光にしても内親王二方が降嫁してます。三条天皇は禔子内親王を藤原頼通(藤原道長の長男)へ嫁がせることで道長の勢力を牽制しようとしたが、頼通の病気により実現せず、禔子は万寿3年(1026年)に藤原教通(頼通の弟)の継室として降嫁しました。

 このように、令制では違法であっても、内親王を臣下が娶った例はありますが、特定の時期、10世紀と17世紀と20世紀後半以降に集中的にあらわれているだけであり、全時代を通じてみられる現象ではありません。

 

 なしくずし的に皇親内婚原則が否定されたわけではありません。そのことは、皇女の臣下への降嫁が通例として続くことは少なくとも、終戦前まではなかった。皇女独身主義も明治維新まで支配的な観念としてあったことからも明らかです。 

 

 

皇親女子は皇親内婚が大原則であるという統計的根拠

 

欽明后石姫皇女より紀宮清子内親王まで6世紀から21世紀まで約1500年の

 

皇女(養女除く)の婚姻

 

  皇族内婚    臣下へ降嫁

 

   63方      27方

 

 統計的にみても歴史的に一貫して皇族内婚が原則、皇室典範12条は皇族の身位を失わない結婚の在り方として継受している。

 

 実際に表をつくりましたので見ていただきますが、この表は引用参考・服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表、ウィキペディア等。

 

 この欽明天皇の后、石姫皇女というのは、540年に立后なので約1500年前の方で、これ以降皇女・内親王の皇親内婚は、昭和天皇の長女照宮成子内親王が東久邇宮盛厚王との結婚まで63例検出できます。

 

 これに対し皇女内親王(養女を除く)と臣下への降嫁は2729例あります。再婚があるので27方ですが、この表では3032例となっております。こちらの三方は内親王ではありますが、皇女ではないので、令制では二世女王であるので、カウントしてません。

 

 二世女王は延暦12年詔で藤原氏という限定つきにせよ、臣下と結婚してよいことになっていますから、令制でも藤原氏とであるならば違法婚でありませんので、カウントしなくてよいです。

 

 混乱しないよう説明しておきますが、内親王の令制と範疇は違います。令制では天皇のきょうだい、皇子が親王、姉妹、皇女が内親王ですが、嵯峨朝以降、親王は生得的身位ではなくなり、親王宣下されないと、親王ではない。内親王も同じです。明治皇室典範では、令制の四世王までか親王、内親王とされ、現典範では二世王までが内親王です。

 

 つまりこちらの皇親内婚・皇族内婚が1500年間で63方、臣下への降嫁が27方でありますから、倍以上皇親内婚が多い、歴史を通じて皇親内婚が原則だということは統計的にも明らかですね。

 

 ただ生涯非婚内親王も多い、夭折事例を除いても、全体のざっと8割は非婚といってよいのではないでしょうか。皇女独身主義という言い方もありますが、非婚が多いのはやはり、内向きで婚姻規制がされていること、臣下との婚姻は望ましくないという観念が一貫してあること。そもそも内親王は非婚であっても家政機関がついて経済的にも厚遇されていたこともあると思います。

 

 まず、古代ですが、親王はここに書かれているように格別の礼遇を受けました。

 

 位階は、親王は一品から四品の品位、諸王は一位から五位。親王は格別で諸王は礼遇では劣る。

 

 皇親には多額の田地や禄が支給され、親王の品田は一品に80町、二品60町、三品50町、四品40町、食封は親王一品に800戸、二品600戸、四品300戸で内親王は半減である。このほか時服、有品親王に月料などの特典があり、皇親が官職につくと官職に応じて職田、食封、季禄などがつく

 

 親王は令制では特に、文学・家令・扶・従の職員が附く。文学は経書を教授する教育係で内親王には附かない。このほか帳内(近侍して雑用に当たる者)が、一品親王なら160人、品位によって差がある。

 

 貞観5年(862)に二世から四世に至る諸王の数は5600人、夏冬の時服料を賜う人数が400余人とされ、季禄は4分の1減じられた 19731[藤木邦彦. (1991). 『平安王朝の政治と制度』. 吉川弘文館.]。貞観12年(870年)、豊前王の建議をいれて、王氏で禄を賜う者を429人に限定した。

 

 食封は親王一品に800戸、二品600戸、四品300戸で内親王は半減であると書かれているように、男性の親王の半分とはいえ経済的に格別の処遇であり、家政期間もつくわけです。ですから、結婚しなくても経済的基盤が保証されていたわけです。もっとも11世紀末ごろには受領監察制度が機能しなくなり、律令国家の受領監察制度が機能しなくなり、12世紀には律令国家の封戸、禄制というものは崩壊し、荘園公領制に移行しますから、令制の規定通りの経済的処遇の時期は短いと思います。嵯峨朝以降、親王宣下制になったのも財政的理由があると思います。

 

 この表をみていただいても明らかなように、平安時代の鳥羽皇女姝子内親王(高松院)が二条天皇の后、これはイトコ同士ですがここまでは、間断なく内親王が結婚する事例が続いております。なお、黄色にぬってあるのは皇后に立てられた方です。姝子内親王以降しばらく、内親王は非婚が通例となりますが、院政期から鎌倉時代に非婚内親王は准母皇后の例が、11例あります。

 

 皇后は天子の嫡妻ですから、非婚内親王が准母として皇后に立てるというのは本来の制度とは違うが、醍醐養母皇太夫人藤原温子が中宮と称されていたのが前例というのはこじつけに近いが、白河上皇が鍾愛する媞子内親王が堀河天皇の姉だが准母として皇后に立てられた、さらに后位を退いて女院宣下された。これは媞子内親王を厚遇するためのものとされている。しかし、鳥羽准母令子内親王のように、鳥羽天皇の実母藤原苡子が産褥死したため、鳥羽天皇は5歳で践祚したので、行幸等扶持する母后が必要であり、名目的ではなく実質的に准母としての役割を果たした事例もある。

 

 また、非婚皇后だけでなく、非婚内親王が直接女院となる事例も多くあります。もともと女院の初例は一条御生母の皇太后藤原詮子の女院宣下、東三条院です。初期の女院は、国母に限られ、太上天皇の准じ、后位に勝るとも劣らぬ顕位でしたが、後三条生母陽明門院までですね。

女院は上皇と同じように院庁が開設され、院司を従えることとなります。

ただし女院は、時代と性格が変化し、天皇生母でない皇太后や、非婚内親王を処遇するポストになっていきます。中世から近世においては、天皇生母が中級貴族の後宮女官であっても女院宣下されてますが、この表は、内親王、女王の院号宣下で41例ありますが、この表は、結婚した内親王を含まれており、非婚内親王の女院宣下は34例あり、とくに院政期から鎌倉時代、八条院が有名ですが、膨大な御願寺領荘園の本所であったり経済的に厚遇されるケースがあった。

 

 なお、鎌倉時代後半から建武親政頃まで内親王が天皇と婚姻するケースが数例現れます

 

 この表は室町時代以降の皇女・内親王(夭折事例は除く)一覧表で、引用参考・服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表、ウィキペディア コトバンク等江戸時代の霊元天皇の皇女以降、皇女もしくは内親王の一覧表で、ただし夭折された方は除いております。南北朝・室町・戦国時代は、皇女は正しくは比丘尼御所、通称尼門跡に入室するのが通例になります。尼門跡は寺領領主とて経営体の長で決して悪くありません。

 

 尼門跡というのは非婚皇女が寺領領主とて経営体の長となるポストが存在していたということです。男性にも宮門跡があり、寺領がついていたそれと似てます。皇室では皇女が入寺得度されることは、めでたいことでした。

 

 尼門跡(「比丘尼御所」)だが、皇女を尼寺に閉じ込めたというのは大きな誤解であると菅原氏が述べておられます。

 

 室町・戦国時代の研究では、後柏原天皇の時代、比丘尼御所は年4回宮中に参内しており、里帰りは俗人と同じことだし、社寺参詣や遊興には男性公家、しかも天皇近臣が従っており、内親王でなくても皇女という立場は変わらない[菅原正子「天皇家と比丘尼御所」服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002

 

 例えば芳苑恵春の場合、後花園皇女で安禅寺の住持ですが、後土御門天皇と同腹の姉宮のためか甘露寺元長といった天皇近臣が近侍し、こうした社寺参詣にもお供してます。

 

 後土御門皇女の渓山でずが、大慈院の住持です。男性公家を引き連れて夜遅くまで酒宴という自由気まま生活なを送っていたといわれる。もちろん模範的な尼門跡もおられたののであるが、尼寺にこもっていたわけではありません。例えばこの事例です。

 

 

 

 

 

 後柏原朝の恒例の観桜御宴は皇族女子一同が召されていた

 

 

 

永正8年(1511329日の観桜御宴では申楽が催され、宮御方(のちの後奈良)と三宮が御出座された。『実隆公記』によれば召された方々は、中書王(伏見宮貞敦親王)、円満院宮(後土御門皇子)、仁和寺宮(後柏原三宮の覚道か脇門跡の貞常親王息の道永?)、大慈光院宮(後土御門皇女)、安善寺宮(後土御門皇女)、大慈院宮(後土御門皇女)、大聖寺新宮(後柏原皇女?)、曇花院、三時知恩院御附弟、二位、三位禅尼等、以下公家衆で、三献中書王(伏見宮)御酌、七献天酌とある。

 

 

 

 召された方をみると、女性皇族が多数で、後柏原天皇の兄弟姉妹が一同に会しているようでもある。花見は皇室ご一家一同が伏見宮も含めて参集する行事だったようです。

 

 

 

後花園皇女 芳苑恵春

 

文明7 賀茂神社 猿楽見物

 

文明8 千本釈迦堂と鞍馬寺2回参詣

 

文明11 日吉大社祭礼見物

 

    石山寺参詣

 

    高雄 紅葉

 

 

 

後土御門皇女 渓山

 

 

 

永正14 真如堂参詣 吉田山で酒宴

 

永正16 千本釈迦堂参詣 酒宴

 

永正17 聖門師村 池亭 酒宴

 

 

 

 比丘尼御所の寺領は広義の禁裏御領であったようで、半済令を免除され保護されていました。尼門跡は、内親王ではないが、皇女として遇されており、決して悪いポストではありません。江戸時代には御宮室といいますが、幕末に荒廃するまで、皇女のポストとして続きます。   

 江戸時代では特に在俗のままの非婚内親王で厚遇された方としては次の三方があげられる。

 第一に後光明皇女孝子内親王(一品、准后、女院宣下)は、後光明天皇の唯一の子で、後水尾院の意向で、生涯手許に留めて厚遇する方針をとった。御殿が造営されて生母と同居し、御領300石が与えられた。[久保貴子2009

 第二に桜町皇女智子内親王(一品、後桜町女帝)である。寛延元年(1748)幕府から将軍世子家治との密々の縁組の申し入れがあったが、桜町天皇が拒否。桜町崩後に御領300石。なお女帝即位は、弟の桃園天皇の遺詔で、後桃園天皇が5歳だったため、10歳になるまで中継という趣旨である。[久保貴子2009

 第三に仁孝皇女淑子内親王(一品、准后)である、閑院宮愛仁親王と婚約し、化粧料300石を得たが、 11年後親王が薨去、御殿を持たず婚姻先も失い、住まいを転々としたが、長期にわたって空主が続いていた、桂宮の諸大夫たちが、仁孝皇女淑子内親王の桂宮相続を願い出て、幕府に承認され、幕府は道具料500石を進上されている。[久保貴子2009

 

 

 

 江戸時代も尼門跡に入室するケースは多いですが、結婚される皇女もでてきます。17世紀に皇女の摂家への降嫁が9例あります。この理由については、久保貴子氏がコメントしており、「中世までは、皇女の臣下への降嫁は好ましくないとの意識が強かったと言われる。近世に入って、その意識が突然消えたとは思われず、降嫁開始は、前代における天皇と摂家との疎遠を解消する一策だったのではないかと考えられる。徳川家康が朝廷における摂家重視の方針を打ち出したこと、天皇の正妻が摂家の娘を迎えることで復活したこととも無縁ではないであろう。また、 一七世紀は皇女が多く、経済力が十分でなかった天皇家にとって、その処遇は頭の痛い問題でもあった。」とする。

 

 

 

久保貴子(2009). 「近世天皇家の女性たち (シンポジウム 近世朝廷の女性たち). 近世の天皇・朝廷研究大会成果報告集 2.

 

 

 

 上記の見方に加え、私の考えでは五摂家が禁中並公家諸法度により、事実上、世襲親王家当主より座次、序列上位となったことが大きいと思う。皇族以上の序列なら臣下が娶ることは違法とされていた内親王との結婚も障碍はないという理屈はありうるので、原則から逸脱してないという方便になっていると考えます。しかし近世朝廷においては、17世紀末期に皇女の婚姻の方針が転換された。元禄11年(1698)霊元皇女福子内親王が伏見宮邦永親王に嫁して以来、摂家との婚姻をやめ、原則として本来の在り方である内親王は皇族と結婚する在り方に回帰している。この方は皇后ですね。

 

 この方針の転換については推測にすぎないが、霊元天皇が幕府と強く交渉して、天和3年(1683)に14世紀中葉以来の立太子礼(朝仁親王)を復活させ、貞享4年(1687)に221年ぶりに、大嘗祭(東山天皇)を復活させた。元禄10年(1697年)有栖川宮家の幸子女王が東山天皇に入内し宝永5年(1708)皇后に立てられてますが、皇族の皇后は後醍醐后珣子内親王以来のことです。だから、内親王が皇族に嫁ぐようになったのも、霊元天皇による朝儀復興とか本来の姿に戻そうという政策と軌を一にするものという理解でよいのではないか。

 

 もっとも正徳6年(17162歳の霊元皇女八十宮が家継と婚約した例などもあるが、これは霊元法皇の幕府と関係修復を図る政治的意図によるもの、ただ家継の夭折で結婚にはいたってません。和宮親子内親王についてはよく知られているとおり当時の公武合体策という特殊な事情によるもので、例外的事例であり、和宮とて有栖川宮熾仁親王と縁約していましから、幕末まで皇女は結婚するなら皇族という方針は一貫している。明治22年旧皇室典範のもとでは、明治41年の常宮昌子内親王から、明治皇女4方明治皇女内親王は九方おられましたが、五方は夭折されており、無事に成長した方は四方だった。すべて皇族との結婚です。また昭和18年の昭和皇女照宮成子内親王も皇族と結婚しているので終戦前の皇女内親王の5方の結婚はすべて、皇族であります。従いまして17世紀末期から、20世紀前半というくくりでは、内親王が皇族と結婚した例9例に対し、臣下が娶ったのは1例にすぎません。

 

  ですから旧皇室典範のもとでは、令制の原則である。内親王は皇族と結婚するのが原則であることを明確に意識し踏襲している。旧皇室典範44条と、現典範12条は同趣旨であることは先ほど申し上げたとおりですから、実態面からみて皇室典範は令制の原則を継受していると言ってよいと思います。

 

 もちろん、皇室典範は皇女内親王が臣下に降嫁すること自体は合法としていることは令制と違います。皇族に相応の相手がいないとか、江戸時代のような尼門跡のポストはないのですから、皇女が多かったならば、終戦前でもそれもあったかもしれませんが、実際は、令制が臣下は内親王を娶ることができないとする大原則どおりである。 

 

 昭和20年代の、孝宮和子内親王・順宮厚子内親王の結婚においても、「平民」性が強調され、カップルの「仲睦まじさ」、「恋愛」感情が注目されていた。鷹司平通氏は旧華族、摂関家への降嫁は、17世紀以来のことだった。日本交通公社(交通博物館)に勤務され月給 6 千円、天皇の娘が「一平民サラリーマン」の妻となる出来事として受け止められた [森暢平, 2014]。皇室の民主化をアピールするうえで、若い内親王が「象徴天皇制が民衆に近づいたことを実感させる存在」だった [河西秀哉, 2008]

 

 一般国民に近い存在となることが通例となっているが、それは報道を通じて皇室の民主化により大衆に親しまれるという政策的意図があったのかもしれません。

 

 もちろん、ウィキペディアによれば、順宮厚子内親王のケースは、久邇宮朝彦親王女が池田家に嫁いでいるということで、池田家と久邇宮家は姻戚関係があった。香淳皇后が関与した縁談とされており、もちろん文句をいう筋合いでは全くないですが、宮家の女王なら旧華族でよいが、内親王の原則はあくまでも終戦前のような皇族との結婚が原則であるとはいえます。

 

 要するに私の意見は、戦後の在り方は本来の在り方ではない。上流貴族の清華家ですら降嫁の前例がないのである。地下官人クラスに降嫁などありえない。したがって戦後の在り方は異例が続いているという見方をすべきだ。もともと内親王は公主と違って臣下に嫁すものでないからです。

 

 戦後は原則が履行されてない状況だが、典範12条は、内親王・女王の身位を保持するための結婚は皇族との結婚を規定し、令制の原則を踏襲しているからいいが、有識者会議の皇族以外と結婚しても、内親王・女王が神位を保持する案は、内婚という婚制の核にある思想を否定するので、皇室制度の破壊になるからダメというのか私の意見です。

 

 

 

  皇室典範は、皇族の身位を保持できるあり方として、皇族内婚を指定しているので、身位を失う臣下との結婚を差別化しています。令制の趣旨に沿って皇族内婚が原則であることを示唆しているというのが私の読み方です、皇室典範ではもともと臣下や一般国民だった方も親王妃。王妃となれば皇族とされる制度になったが、令制では皇親ではない配偶者は、皇后に冊立されることはあっても皇親ではありません。内親王・女王が親王妃、王妃となっても一般国民が親王妃になっても皇族なのだから、格別のことを言ってないという読み方もありうるが、例えば、明治皇女常宮昌子内親王は、結婚しても竹田宮恒久王妃昌子内親王、内親王の称号は保持される一方、一般国民が、親王妃、王妃でなっても、内親王や女王の称号がつかないことで明確に差別化されています。内親王は皇族と結婚して、内親王のままだった。

 

 明治22年皇室典範以降、明治41年から大正5年にかけて、常宮昌子内親王をはじめとして、明治皇女4方、昭和18年には昭和天皇の皇女照宮成子内親王が、皇族と結婚され、終戦前、明治典範のもとでは、内親王五方すべてが皇族に嫁していまして、戦後にみられるように、皇籍を離脱することはなかったのです。このように皇族と結婚して内親王の身位を保持するあり方が原則だったといえます。

 

 明治皇室典範は、令制のように諸臣が内親王を娶ることを違法とはしてません。しかし令制で延暦12年詔で、二世女王以下は、条件付ですが、諸臣との婚姻も許されるようになっているわけで。明治皇室典範は、親王内親王の範疇を四世王まで拡大したので、内親王の範疇で臣下との婚姻を違法とすることは論理性がなくなったゆえ、明文規定はないにしても、       令制の原則どおり内親王は皇族と婚姻しているということは、継嗣令王娶親王条の婚制の趣旨を意識している。内親王は臣下に嫁すのは好ましくないとの観念があるのは明白で、実態面からみて令制の趣旨を継受しているとえるのです。戦後は皇族女子が皇族に嫁した例はないが先にも述べたように、旧典範44条と現典範12条は同じ内容なので、現典範12条の趣旨を継受しているといえる。戦後のように皇女内親王が原則である皇族でなく、皇族外の方々に嫁し、皇籍を離れていること異例が続いているというべきであった。戦後のあり方、内親王本来の結婚のあり方とはいえない。

 

 これは内親王の一覧表ですが、戦後は特に見合いにせよ恋愛にせよ、家で決めるのではなしに当事者の合意を重視されるようになったともいわけます。西洋流の合意主義、これはローマ法の諾成婚姻理論、古典カノン法、教皇アレクサンデル三世が採用した合意主義婚姻理論を源流とする婚姻の考え方であり、カノン法の思想です。人類史上これほど自己決定決定権を重視する思想はない。とはいえ、西洋も王族や貴族は取り決め結婚が多いのでであって、皇室が大衆の結婚の在り方に接近しなければならない理由などないのであって、1600年の伝統規範を踏まえ、皇族内婚が本来の原則である趣旨を維持している皇室典範12条の改変や適用除外は不可というのが結論であります。

 

引用参考文献

 

 

阿部泰郎. (2018). 「芸能王の系譜」『天皇の歴史10天皇と芸能』. 講談社学術文庫.

 

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2021/08/16

内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案は排除すべき--「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議批判その1

動画作成用台本

 ユーチューブ動画の作り方の動画を何本か見たが教育系の「マナブ」が台本が必要という話をしたので、台本を作ることとした。

 

主張

 

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議は、男系維持か、女系許容かという議論を棚上げにしたうえ、皇族の数の確保が喫緊の課題という名目で、皇室制度を根本的に変革する「女性宮家」の創設を答申する可能性がある。

 

 配偶者を皇族としない方向性についても報道されているが、男性が当主となりえない入婿というのは、皇室の前例に反するだけでなく、日本の家族慣習にもないもので、歪な制度はやめるべきである。

 

 

 

理由  

 

〇令制では継嗣令王娶親王条で臣下が内親王を娶ることは違法である。反律令的行為である。本来、内親王は皇族と結婚すべき。適当な相手がいない場合は非婚が通例だった。

 

 皇室典範12条(内親王・女王が、天皇、皇族以外と結婚する場合皇族の身分を離れる)は、王娶親王条の趣旨を大筋で継受しており、皇室の千六百年の規範性は維持されてきた。12条の改変に反対である。

 

 

 

〇内親王は本来、皇室から皇室(広義の)に嫁ぐ、「内向き」なので「内親王」

 

 

 

〇女性宮家は、この令制内親王の根本的な性格を否定する。皇室のあり方を激変させるから反対である。

 

 

 

〇とはいえ、違法だが勅許によるケース等、皇女・内親王で臣下に降嫁した例は28例あるが、特定の時期10世紀・17世紀・戦後に集中しており例外的事例というべき。

 

 皇室典範で内親王の臣下への婚出が一応合法化されたのは中世前期の非婚皇后、非婚女院、中世後期~近世の尼門跡(御宮室)といった非婚内親王を処遇できるポストがなくなったためだろう。

 

 

 

〇非婚内親王と婚出する女性皇族はもっと厚遇されてよいと思うが、例えば持参金など。「女性宮家」はNG

 

非婚内親王に家政機関附置が限度である。

 

〇そもそも女系容認の英国王室を模倣する理由はない

 

〇家族慣習の破壊につながる

 

日本では入婿は家長予定者と決まっている。当主となれないプリンスコンソート創設は男性を侮辱するもので、歪な制度でありあってはならない。

 

 

 

内親王・女王の婚姻の問題について法制史的にみていきますが、そのまえに、令制の皇親制度について簡単に述べます。

 

 養老律令(天平宝字元年757施行)の継嗣令皇兄弟条「凡そ皇の兄弟、皇子をば、皆親王と為よ。〔女帝の子も亦同じ。〕以外は並に諸王と為よ。親王より五世は、王の名得たりと雖も、皇親の限りにあらず」 [『律令』, 1976]。

 

 その意味は天皇(女帝を含む)の皇兄弟(皇姉妹をふくむ)および天皇から数えて四世(皇子・皇孫・皇曾孫・皇玄孫)までの男女を皇親とし、そのうち皇兄弟・皇姉妹および皇子・皇女を親王・内親王とし、それ以外を諸王(王・女王)とし、五世は王・女王を称することをえても、皇親には入れない。但し五・六世王は皇親と同じく不課の特典あり、七世王は揺が免じられ、皇親の特権特典は徐々にフェードアウトする制度設計になっていた [藤木邦彦, 1991]

 

 親王号、王号を称する皇親とは、父系で天皇に繋がる。父系帰属主義であることはいうまでもない。

 

継嗣令皇兄弟条

凡皇兄弟皇子 皆為親王〔女帝子亦同〕以外並為諸王 自親王五世雖得王名 不在皇親之

 

 

親王位は 概ね嵯峨朝より生得的身位ではなくなり親王宣下となる。皇親賜姓は奈良時代からありますが、院政期以降になると皇子は入寺得度して法親王になるケースが多くなり、これは幕末まで続きます。

 

 院政期から鎌倉時代は非婚内親王が格別厚遇されていた時期といえるかもしれません。皇后とは天子の嫡妻であるはずが、天皇准母(実質准母として意義のあったケースもある)としての非婚内親王の皇后が11例あります。

 

 また非婚内親王で女院宣下された例が後朱雀后後三条御生母陽成門院から、光格后欣子内親王まで41例(うち10例は非婚皇后)あります。

 

 なお、男性皇親については15世紀になると、天皇や上皇の猶子という親子関係の擬制により、実系で五世王以降であっても親王宣下が合法化しています。これは重要な事柄ですが、これは伏見宮の由緒のテーマで取り上げることとして、ここでは内親王や女王の婚姻の問題ですので省略します。

 

 皇女についていうと、南北朝時代から戦国時代までは内親王宣下がなくなりました。皇女は結婚することもなく、尼門跡(比丘尼御所、御宮室)に入るのが通例となります。江戸時代になると内親王宣下が復活しますが、尼門跡に入るケースがも多かった。

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皇女一覧表で説明する

 

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 そこで本題に入りますが、 律令国家では、継嗣令王娶親王条というのが、皇親女子の通婚関係を規定してます。

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 ここに書いてあるのは諸王は内親王以下を娶ることができる。但し五世王は内親王を娶ることができない。臣下は五世王以下を娶ることができるということです。

 

 従って内親王、二世~四世女王は(令制では皇女と天皇の姉妹が内親王、孫が二世女王、曽孫が三世女王となる)は臣下との婚姻は禁止ということです。

 

 我が国の内親王は皇親内婚のみ許された。律令が天皇の血縁女子の婚出を禁止したのは、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に保護維持するため。子は父系に帰属するため、皇子が臣下の女を娶っても所生の子は、皇族に列するが、皇女が臣下に嫁いだ場合は、臣下に皇族の血を引く子が生まれることを好ましくないという思想です。

 

 栗原弘は記紀が皇親女子と臣下との婚姻事例を伝えていない事実は重要であるとする。5 7世紀に天皇に血縁的に近い女子を婚出させないとしい規制は(鎌足-鏡女王)を除き一貫して堅守されていたとし、その慣例を成文化したのが王娶親王条である。

 

 つまり皇室においては令制前の5世紀頃より一貫した規範だとされる [栗原弘, 2002]、実証史学にもとづいて1600年の規範といえるのです。

 

 中国では皇帝の娘や姉妹は「公主」号を称する。「公主」が臣下に嫁ぐことで皇帝と臣下との親密化を図る役割を担っていたのに対し、日本の「内親王」は皇族のみに嫁ぐことで皇室の血の尊貴性を守る役割を担っていたのであり、その役割が異なっていることから、我が国では「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有している [文殊正子, 1986] [中村みどり, 2002]

 

 内を向いた性格だから内親王なのであって。この趣旨から、内親王の配偶者は皇族に限定されるのが本来の在り方。

 

実際、王娶親王条は8世紀までは厳格に守られていた。

 

 

法制史的な堅い話になりますが重要なところなので、はしおらずに説明します。

 

 

 

令制では内親王の臣下への降嫁は違法

 

 

 

継嗣令王娶親王条

 

「凡王娶親王、臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」

 

 

継嗣令王娶親王条の意義

 

皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に保護維持

栗原弘. (2002). 「皇親女子 と臣下の
婚姻史一 藤原 良房 と潔姫の 結婚の 意義の 理解の た め に一」
. 名古屋文理大学紀要2.

 

 

 

「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有している

 

文殊正子. (1986). 「『内親王』号について 『公主』号との比較」 古代文化 38(10)

 

 

 

 

記紀に皇親女子と臣下との婚姻事例が一例もない

 

 

 

『万葉集』には7世紀の藤原鎌足と鏡王女(系譜不明)

 

栗原弘. (2002). 「皇親女子 と臣下の 婚姻史一 藤原 良房 と潔姫の 結婚の 意義の
理解の た め に一」
. 名古屋文理大学紀要2

 

 

 

 

王娶親王条は8世紀までは厳格に守られていた

 

 

 

今江広道. (1983). 「八世紀における女王と臣下の婚姻に関する覚書」『日本史学論集』上巻所収. 吉川弘文館.

 

 

 

8世紀の違法婚 一例のみ

 

 

藤原久須麻呂

 

(太師藤原仲麻呂三男)

 

加豆良女王

 

(天武三世女王、淳仁即位で二世女王格上げ)

 

 

 

 

律令国家では、継嗣令王娶親王条というのが、皇親女子の通婚関係を規定してます。

 

 ここに書いてあるのは諸王は内親王以下を娶ることができる。但し五世王は内親王を娶ることができない。臣下は五世王以下を娶ることができるということです。

 

 従って内親王、二世~四世女王は(令制では皇女と天皇の姉妹が内親王、孫が二世女王、曽孫が三世女王となる)は臣下との婚姻は禁止ということです。

 

 我が国の内親王は皇親内婚のみ許された。律令が天皇の血縁女子の婚出を禁止したのは、皇族の血縁的尊貴性を隔絶的に保護維持するため。子は父系に帰属するため、皇子が臣下の女を娶っても所生の子は、皇族に列するが、皇女が臣下に嫁いだ場合は、臣下に皇族の血を引く子が生まれることを好ましくないという思想です。

 

 栗原弘は記紀が皇親女子と臣下との婚姻事例を伝えていない事実は重要であるとする。5 7世紀に天皇に血縁的に近い女子を婚出させない規制は(鎌足-鏡女王)を除き一貫して堅守されていたとし、その慣例を成文化したのが王娶親王条である。

 

 令制以前に知られている臣下と皇族女子の婚姻は『万葉集』にある7世紀の藤原鎌足と鏡王女(系譜不明)があるが、これは例外で、8世紀においても臣下と皇族女子の婚姻例で明確に違法といえるのは加豆良女王(天武三世女王、淳仁即位で二世女王格上げ)と藤原久須麻呂(太師藤原仲麻呂三男)との結婚だけである。臣下が三世王という高貴な女性を妻にすることは、反律令的行為であるが天下の政柄を執っていた仲麻呂だからできたことである [今江広道, 1983]

 

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 皇親内婚規則は『日本紀略』延暦12年(793)九月丙戌の詔「見任大臣良家子孫。許娶三世已下王。但藤原氏。不可同等。殊可聴娶二世已下王者」により大きく変質することになる [安田政彦, 1998] [米田雄介, 2004] [中村みどり, 2014]。

 見任大臣と良家の子孫は三世四世の女王を娶ることを許し、特に藤原氏は累代執政の功に依り、二世女王を娶り得るとされ、内親王を除いて有力貴族との結婚が可能となった。皇族の血統的尊貴性の隔絶的に維持する継嗣令の主旨を大きく後退させた。9世紀以降の臣下と皇親女子や皇女の婚姻の主要な事例は次の表のとおりある。 [栗原弘, 2002]。

 

 

〇延暦12年(793)の皇親内婚規制緩和

 

 

 

『日本紀略』延暦12年(793)九月丙戌の詔

 

「見任大臣良家子孫。許娶三世已下王。但藤原氏。累代相承。摂政不絶。以此論之。不可同等。殊可聴娶二世已下王者

 

見任大臣と良家の子孫は三世四世の女王を娶ることを許し、特に藤原氏は累代執政の功に依り、二世女王を娶り得る

 

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  [中村みどり, 2014]によれば見任大臣とは、在任の大臣、良家の子孫とは、三位以上の家柄だという(それに准じた家柄を含む)。

 なぜ、延暦12年に女王降嫁を認める政策が打ち出されたのか。諸説あり、よく言われるのは桓武天皇御生母の和史乙継女新笠ですね。皇太夫人となった方ですが、高野朝臣というのは天皇から母への賜姓です。

 百済武寧王の子孫と称しているが、それは200年も前の話で、古い渡来系なのだろうが、系譜は不明。ということでそもそも桓武は御生母が卑姓氏族なので、女王降嫁に抵抗はなかった。皇親の血縁的隔絶的尊貴性の保持について厳格な姿勢を踏襲しなかったという説明です。

 藤原氏の殊遇については、桓武天皇が藤原式家の後見のもとに即位した恩賞である等の見解がある。

 光仁天皇を支えたのも宿奈麻呂(良継)ら藤原式家だったし、井上内親王廃后・他戸親王廃太子事件は藤原百川とその周辺による謀略である蓋然性の高い事件ですが、井上皇后を排斥しない限り、桓武の即位はなかったわけですから、その恩賞ということです。

 しかし、桓武朝の廟堂においては藤原氏は衰退し、神王が右大臣、壱志濃王が大納言に昇進し皇親政権樹立構想があったとされる。そうすると、令制の厳格な皇親内婚に規制しているあり方よりは、女王降嫁によって皇親が貴族と姻戚関係を強化したほうが得策と考えられたのかもしれない。

 

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もっとも 延暦12年(793)詔で認めらたの藤原氏が二世女王を娶るケースは、桓武天皇の曽孫にあたる恒世親王女までなかった。

 

 

 

藤原良房と源潔姫の婚姻の意義

 

 

 

良房が嵯峨源氏と義兄弟となることにより嵯峨系門閥の主軸となる。

 

 

 

 

承和の変を契機として、源藤二氏を頂点とするヒエラルキーを形成する原点

 

 恒世親王女の結婚に先行して  天長6年(829)藤原良房と嵯峨皇女源潔姫の結婚がある。殊遇であり、史上初めて臣下が皇女を娶った例だが、内親王ではないためぎりぎり合法といえる。所生子は、清和御生母で太皇太后にまでのぼせられた藤原明子だけで、男子はなく、養嗣子の基経の実父は兄長良である。

 良房は嵯峨源氏と義兄弟となり嵯峨系門閥主軸となった意義が大きい。承和の変を契機として源藤二氏を頂点とするヒエラルキーが形成されていく原点となるものだといってよい。

 良房の父が冬嗣です。神野親王の春宮坊官で、嵯峨天皇の藩邸の旧臣(東宮時代から側近)、初代蔵人頭として有名。嵯峨朝で順調に昇進し台閣首班右大臣、淳和朝で左大臣。結果的に冬嗣の子孫が摂関家となったわけですし、良房はいわずと知れた人臣初の太政大臣、摂政です。やはり源潔姫との結婚は重要な意味があったというべきです。

 

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藤原衛の官歴

 

弘仁7(816) 文章生試及第

弘仁13822) 従五位下

弘仁14823) 遠江守

        木工頭

        右少弁

        式部少輔

天長9832)  正五位下

天長10833  従四位下

承和元(834

              式部大輔兼伊予守

承和7 840) 従四位上 蔵人頭

承和9842) 大宰大弐

嘉祥3850) 弾正大弼

仁寿元(851)

   勘解由長官兼加賀守

天安元(857) 右京大夫

同年卒 最終官位

 右京大夫兼加賀守正四位下

 

〇藤原衛と恒世親王女の結婚

 

藤原氏への二世女王降嫁の初例は藤原衛への淳和二世女王恒世親王女の降嫁である。時期は、任式部大輔兼伊予守の承和初期と考えられています[山崎雅稔, 2012]。つまりこの婚姻の意義は

 

 

 

藤原衛の承和元年任式部大輔は参議昇進が見込めるポストで、将来恒貞親王を支える人材として期待しての、殊遇と想定

 

 

 

恒世親王の母は平城・嵯峨と同じく皇后藤原乙牟漏を生母とする高志内親王であり、これは異母兄妹婚の所生子であるから桓武天皇の純血種なのである。

 

 弘仁14年(823淳和天皇の皇太子に指名される。これは嵯峨が推したためである。高志内親王の贈皇太后は立太子を正当化するものであるが、恒世親王は、皇太子指名を辞退、嵯峨皇子の正良親王(仁明)が皇太子となった。恒世親王はこの3年後に薨去

 

 これは権力のバランスの問題である。嵯峨天皇は三大軍事官僚をすべて味方につけて、薬子の変で平城上皇を無力化したのだから実力は淳和より嵯峨が上である。

 

 しかし、仁明天皇は皇太子に淳和皇子の恒貞親王を立てます。恒貞親王は生母が皇后正子内親王で、仁明天皇の双子の妹で。つまり嵯峨の孫でもあり、仁明の甥でもある。

 

 両皇統が譲りあいのようなかたちになるわけです。この譲り合いは、儒教的な謙譲の美徳を表わした儀礼的なものとされてます。神谷正昌2002]

 

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藤原衛は参議にも昇進してないので、著名な人物とはいえないが、政治史的には任大宰大弐時代に上奏した承和9四条起請(新羅は聖武朝以来旧例を用いず日本に苞苴を貢がないこと、交易に事寄せて国情を窺っていることを非難し、新羅人の一切の入国禁止することを求める)で知られている。[奥村佳紀1971][村上史郎1999][山﨑雅稔2001]。藤原衛の排外主義的な政策提言に対し、朝廷は、入境禁止のような厳しい政策をとらず交易を継続することとしたが、新羅人の帰化を認めない方針に転換した。よって、四条起請は対外政策転換の画期と評価されている。

 

 

 

 

承和9815

 

大宰大弐藤原朝臣衛

 

四条起請

 

 

 

新羅朝貢其来尚矣。

 

而起自聖武皇帝之代、

 

迄于聖朝不用旧例。

 

常懐姧心、苞苴不貢。寄事商賈、窺国消息。方今民窮食乏、若有不虞犮。望請。新羅国人、一切禁断、不入境内。

 

 

 

 

父が右大臣内麿、母が称徳朝の左大臣藤原永手女であるから藤原北家のなかでも貴種、内麿の妻としては百済永継や坂上宿祢苅田麻呂女などがいましたがこちらが嫡流といってもよい。もっとも当時は嫡妻との区別が明確でなかったともいわれる栗原弘(1990]

 

 貴種であるうえに、文章生試に及第して優秀で将来を嘱望された。

 

 良吏としての実績があり、淳和朝で式部少輔、恒世親王女降嫁は将来、仁明の皇太子、恒貞親王を支える人材として見込まれたがゆえの殊遇と考えられる。

 

 承和元年に式部大輔、式部省は人事官庁なので9世紀は要職だった。式部大輔は摂関期以降、儒学者で天皇の侍読を処遇するポストになったが、9世紀は違います。天皇の信任のある近臣があてられることが多い。

 

 恒世親王女との結婚はこの時期と考えられています。

 

承和7年に仁明天皇の蔵人頭、同年の淳和上皇崩御に際し装束司を務めた。9世紀においては、式部大輔、蔵人頭を歴任すると参議昇進が通例であるが、藤原衛は参議に昇進できなかった。

 

 これは、承和7年に淳和上皇崩御と、右大臣藤原三守の薨去(嵯峨の藩邸の旧臣、太皇太后橘嘉智子の姉を妻としていることから嵯峨のミウチといってもよいが、藤原南家としては50年ぶりの右大臣まで昇進した。淳和天皇の春宮大夫で、双方の近臣としてパイプ役でもあったと考えられる)で淳和近臣グループは後見者と重鎮を失ったことにより、嵯峨近臣グループとのバランスで不利に形勢に傾いていったためだろう。

 

 嵯峨上皇の崩御つまり承和の変の半年前、承和9年正月の任大宰大弐という人事が問題になる。これは、藤原衛が参議昇進コースから外されたという見方と、当時、新羅で反乱を起こした張宝高と文室宮田麻呂の密貿易が発覚し、不穏な情勢だった。それゆえ重要な任務であり、遠江守時代、新羅人の蜂起を鎮めたとされる実績のある藤原衛が起用されたという見方がある。

 

 蔵人頭から大宰大弐は前例があり嵯峨天皇の寵臣朝野鹿取である。朝野鹿取は、朝臣賜姓されているが、もとは卑姓氏族で、入唐経験があり、嵯峨天皇の皇太弟時代の侍読ですから藩邸の旧臣といえます。嵯峨朝で重用され、蔵人、中務大輔などの要職を歴任、弘仁末期に蔵人頭となったが、淳和朝の任大宰大弐は干された感がある。仁明朝になってから嵯峨上皇の意向により、参議に昇進し、民部卿などの要職も兼ねた。

 

 ただ朝野鹿取は卑姓氏族の出身で、毛並みの良い藤原衛とはちがう。

 

 それゆえ藤原衛の任大宰大弐は、干された感のある人事といえるのである。

 

 5年後に帰京、嘉祥3年に任弾正大弼、仁寿元年の任勘解由長官。これは国司の交替時の監察ですが、朝野鹿取のように参議にも昇進できなかったのです。広い意味での承和の変の政治的敗者といえるでしょう。

 

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 承和の変は、承和97月嵯峨天皇崩御に際し、春宮坊帯刀舎人伴健岑と但馬権守橘逸勢が皇太子を奉じて東国に入り謀反を起こすことを画策し、誘われた阿保親王が告発したことに始まって、淳和皇子恒貞親王廃太子、春宮坊官60余名の処罰、仁明皇子道康親王(御生母は良房妹の順子)の立太子にいたったものである。

 

 歴史家は①伴健岑と橘逸勢が謀反を計画した。②太皇太后橘嘉智子と中納言藤原良房が共謀を企てた③良房一派が仕組んだ陰謀とおよそ3通りの解釈をしていて、[瀧浪貞子2017]は②説をとってますが真相は不確定といえます。

 

 

 

結果論を一口にいえば

 

 

藩邸の旧臣体制の

 

打破

 

 

福井俊彦(1970)「承和の変についての考察」日本歴史260

 

 

 つまり、承和の変とは、藩邸の旧臣体制から、淳和上皇派を一掃することより嵯峨系門閥を中心とする体制に変化したといえます。

 

 この公卿表ですがブルーが淳和上皇近臣グループ、オレンジが嵯峨上皇近臣グループです。筆頭公卿藤原緒嗣は淳和の外戚ということでブルーに色分けしますが、承和9年に69歳の御老体で病気がち政務にかかわらなくなった、これは当時の太政官符を見れば明らかことで、名目的な左大臣にすぎません。実質右大臣が台閣首班です。

 

 淳和派の大納言兼民部卿藤原愛発は免官、民部省は租税関係・地券関係の管轄ですから9世紀は重要ポストですよ。後釜は良房です。この人がやめてくれないと、良房は大臣にも氏長者にもなれませんから、標的になった感がありますね。

 

 淳和の忠臣藤原吉野と参議兼春宮大夫文室秋津は左遷、もう一人淳和近臣で三原春上がいますが、翌年辞職してますから、淳和上皇派は総崩れです。

 

 もっとも恒貞親王の東宮学士春澄善縄のように周防権守に左遷されたが翌年文章博士で呼び戻され、貞観期に参議に昇進したケースもあるわけですが、承和の変の意義を一口でいうなら淳和上皇派が一掃された事件で、藤原氏では藤原式家5名と、南家2名が処罰(左遷)されており、式家は凋落することになります。

 

 要するに、承和の変は藤原氏内部の暗闘に決着をつけたといえます。良房としては非常に都合のよい結末となりました。

 

 そんなことで、藤原衛は在京しておらず春宮坊とは無関係なので承和の変で処罰はされてませんが、淳和近臣ですから、嵯峨系門閥に嫌われて大宰府から都に戻っても参議になれませんでした。反主流派ゆえ干された。広い意味での政治的敗者です。

 

 ちょっと脱線しました。本題は、皇族女性の婚姻のありかたですが、延暦12年詔で合法化された二世女王降嫁の初例ということでくわしく取り上げました。要するに藤原衛は藤原氏のなかでも貴種ゆえの殊遇でしたが、承和の変により、二世女王を娶ったメリットはなくなったという話をしました。さすが淳和上皇が見込んだだけあって、歴史には名を残してますということを述べました。

 

〇藤原基経への二世女王降嫁

 

 次の事例が藤原基経への二世女王の降嫁である。御二方いて、操子女王と人康親王女(仁明二世王)である。操子女王は宇多女御醍醐養母て皇太夫人となった藤原温子と兼平の母だが、嵯峨二世女王説と、仁明二世女王説がある。この問題は詮索しないこととし、この系図は嵯峨二世女王説で書いてます。

 宮廷史的には人康親王女の降嫁に大きな意義を認めることができる。

 それは基経の嫡男時平と、その弟の仲平・忠平の元服叙爵です。三平兄弟は、いずれも人康親王女所生と考えられています。16歳の時平は光孝天皇の仁和二年(886)正月二日仁寿殿において「天皇手ずから冠をとって」元服儀礼が行われると同時に初叙叙爵がなされた [服藤早苗, 1991]。

 宸筆の位記には「名父の子、功臣の嫡」と叙位理由が記載され、天皇御自らの加冠は三平兄弟に限られ空前絶後であり、基経の権力の顕示したともいえるが、正妻で皇族である人康親王女を母としているゆえの殊遇ともいえる。

 しかも光孝天皇(一品式部卿時康親王)と人康親王は生母が仁明女御贈皇太后藤原沢子で同腹であり、時平の母が光孝天皇の姪であるから、近親なのである。

 藤原基経が陽成廃黜、光孝擁立を断行したのは、蔵人頭等の人事で基経と対立した皇太后藤原高子を政治から遠ざけるのが重要な目的だったといえ説[角田文衛(2003)]に同意し暴君説をとらないが、三平兄弟が時康親王(光孝)と近親だったということも理由の一つとしてよいだろう。

  この後、藤原忠平が宇多皇女源順子(猶子とみられる)を娶り実頼を儲け、文徳孫の源能有女を娶り、師輔、師氏を儲けているが、これは合法である。

 

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 〇10 世紀における違法婚の出現

 

  

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 藤原衛や藤原基経二世女王降嫁は延暦12年(793)の皇親内婚規制緩和により合法ですが、10世紀には違法婚が出現します。 

 

 違法だが勅許により合法ですが、継嗣令王娶親王条の原意には反しています。

 

 藤原師輔への勤子内親王・雅子内親王・康子内親王降嫁は明確に違法である。にもかかわらず村上天皇により勅許された。

 

 藤原師輔は摂関家中興の祖である。天慶2年(939)皇太后藤原穏子の中宮大夫となって、同3年皇太后に取り入って娘の安子を成明親王(のち村上天皇)の室に入れ(皇后に立てられ冷泉・円融御生母)、権勢の基礎を築き、同74月成明親王が朱雀天皇の立皇太弟で、師輔は東宮大夫に転じる。要するに師輔の殊遇は村上天皇にとって立坊の功労者であり、外戚でもあったという事情が背景にある [角田文衛, 1985初出1966]。

 

康子内親王が内裏に居住していたときに密会し、村上天皇の怒りをかった。そのため内親王は「御前のきたなさに(前が汚れている)」とか「九条殿〔師輔〕はまらの大きにおはしましければ、康子はあはせ給ひたりける時は、天下、童談ありけり」(『大鏡』『中外抄』) [保立道久, 1996] [中村みどり, 2002] などと伝えられており公然周知の醜聞だったという

右大臣藤原師輔に醍醐皇女の内親王三方の降嫁をはじめとして、違法だが勅許により臣下には降嫁した例を、女性宮家の雛形にはできない。

 内親王の配偶者の藤原師輔は冷泉・円融の外祖父であり、摂関家の中興の祖であるが、もちろん内親王三方の降嫁によって皇族になるなどということはない。

 右大臣藤原師輔に降嫁した康子内親王所生の太政大臣藤原公季は清華家の閑院流藤原氏の祖であるが、父系帰属主義なので皇族でありうるはずがなく、同じく師輔に降嫁した雅子内親王所生子が太政大臣藤原為光、右近衛少将藤原高光であるが、藤原氏であって皇族にはなりえない。

 ただ天皇と近親の貴種であるから、公季や為光は天皇の師範たる太政大臣になれたということである。

 女性宮家を認めると藤原師輔を皇族としたうえ、藤原公季も皇族することになり、摂関家も閑院流藤原氏も皇族になってしまい、日本史を否定することになる。

 

Morosuke3

 

 10世紀から11世紀の前半期にかけて(藤原師輔の醍醐皇女降嫁から藤原教通の三条皇女降嫁まで〕内親王降嫁の例が12例検出できる。しかし中世には内親王宣下されていない皇女の2例があるのみで、中世では皇族や天皇、上皇との結婚のほか、大多数の皇女が非婚であり、南北朝時代より戦国時代は、内親王宣下もなくなり、皇女は尼寺に入るのが通例となります。

 再び臣下への降嫁が出現するのは近世になります。17世紀に内親王が摂関家に嫁した例が9例ありますが、久保貴子(2009)がその理由を分析してますが、私が思うに端的にいえば、禁中並公家諸法度で、公家の序列を明確にして、儲君以外の親王より三公が座次上位となったので、摂関家の地位が上昇し、世襲親王親王家の位地が低下したことと関連があり、令制の原意では違法であっても、そのように認識することもなくなったとはいえます。しかし元禄11年(1698)霊元皇女福子内親王が、伏見宮邦永親王妃になって以来、内親王の嫁ぎ先が摂関家から世襲親王家に方針が転換してます。その理由は解明されていませんが、霊元上皇が近衛基熙を「親幕派」として嫌っていたので、摂関家と距離をおくようにしたのか、令制の原意に即したあり方に戻したともいえます。仁孝皇女の敏宮淑子内親王は閑院宮愛仁親王と婚約したが婚儀前に薨去したため非婚だった。和宮親子内親王は、有栖川宮熾仁親王と婚約していたが、政治的な事情で将軍家に嫁すこととなった。

 朝廷は幕末まで方針は変わっていません。

 しかも明治から昭和18年まで内親王5方の結婚はすべて皇族です。元禄11年以降(1698)、徳川時代に内親王は、伏見宮に二方、閑院宮に一方、天皇と御一方が結婚していますが、それ以外は特殊な例である和宮の一例を望いて非婚した。元禄11年(1698)つまり18世紀以降、昭和18年(1942)照宮成子内親王が東久邇宮盛厚王に嫁すまでまで、結婚した内親王10方のうち9方が天皇もしくは皇族だということです。 継嗣令王娶親王条の趣旨は大筋で維持されていたといってよいのです。

 室町時代以降の皇女・内親王の一覧表ですが、これは、ここに書いているとおり、小学館の服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館 2002 皇女一覧表やウィキペディア等ネットから引いてますが、皇女のすべてではないです。明治天皇の皇女内親王は10方ですが、6方は夭折され、成人まで無事に成長された4方だけを記載してます。

 

 

全体的なことをいいますと6世紀の宣化天皇から幕末まで史料上検出される皇女が494方(夭折した方含む)あり、このうち天皇及び皇族と結婚した例が58方、臣下に降嫁した例24方(うち内親王は21方)である。明治以降の内親王を加えると、天皇及び皇族と結婚した例63方、臣下に降嫁した例28方となる。内親王の降嫁は令意に反するといえるが、95分以上大多数は合法的な皇族との結婚か、非婚だったのである。

 

 江戸時代については、13歳まで無事に成長した皇女50方のうち、結婚した皇女は14方もあり、ほとんど大多数非婚だった中世とは違う。(服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』小学館の2002参照)

 

内訳は皇后が1方、摂家9方、世襲親王家3方(伏見宮2方、閑院宮1方)、徳川家1方、生涯非婚は36方、内訳は尼門跡28方、女帝2方、女院1方、宮家相続1方などでり、特に在俗のままの非婚内親王で厚遇された方としては次の三方があげられる。

 

 第一に後光明皇女孝子内親王(一品、准后、女院宣下)は、後光明天皇の唯一の子で、後水尾院の意向で、生涯手許に留めて厚遇する方針をとった。御殿が造営されて生母と同居し、御領300石が与えられた。[久保貴子2009

 

 

 

第二に桜町皇女智子内親王(一品、後桜町女帝)である。寛延元年(1748)幕府から将軍世子家治との密々の縁組の申し入れがあったが、桜町天皇が拒否。桜町崩後に御領300石。なお女帝即位は、弟の桃園天皇の遺詔で、後桃園天皇が5歳だったため、10歳になるまで中継という趣旨である。[久保貴子2009

 

 第三に仁孝皇女淑子内親王(一品、准后)である、閑院宮愛仁親王と婚約し、化粧料300石を得たが、 11年後親王が薨去、御殿を持たず婚姻先も失い、住まいを転々としたが、長期にわたって空主が続いていた、桂宮の諸大夫たちが、仁孝皇女淑子内親王の桂宮相続を願い出て、幕府に承認され、、幕府は道具料500石を進上されている。[久保貴子2009

 

 在俗のまま厚遇される内親王は非婚であることが大前提ということです。

 

明治皇室典範

第四十四條皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ

 

 現皇室典範

第十二条皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる

 

 ところで明治22年の皇室典範44条と、現皇室典範の12条では、女性皇族は皇族以外との婚姻により皇族の身分を離れることになってます。

 これは、皇親内婚の継嗣令王娶親王条の趣旨にかなっている整合性があると考えます。皇族内婚が原則だから、皇族以外との結婚は身分を離れると。ただ令制の原意どおりにはいかない。延暦12年の詔により二世女王は藤原氏、三世女王以下は、現任大臣家や三位以上の家柄もしくはそれに准ずる良家に嫁すことを認めていることや、南北朝時代から江戸時代、皇女の大多数(光明皇女より光格皇女までおよそ70方)が尼寺に入寺された。高貴な身分ゆえ結婚できない存在となった。しかし尼門跡(比丘尼御所、御宮室)は決して待遇は悪くないです。寺領経営体の小領主であり、ただし幕末期に皇女が減って、空主となる門跡が相次ぎ荒廃していった。明治維新により皇族の出家が禁止され、皇女を処遇するポストが失われたこともあり、皇室典範では、臣下への婚出それ自体違法としないが、皇族の列から離れるものとしたと私は理解している。

 明文上、継嗣令王娶親王条のように、内親王と臣下の婚姻を違法とはしていません。しかし、実際は、先にもいいましたとおり、

 明治皇室典範のもとでは、婚期まで無事に成長した明治皇女4方、常宮昌子内親王・房子内親王・允子内親王・聡子内親王は、明治41年から竹田宮恒久王(明治41年)・北白川宮成久王(明治42年)・朝香宮鳩彦王(明治43年)・東久邇宮稔彦王(大正5年)に嫁し、昭和皇女1方照宮成子内親王は、東久邇宮盛厚王(昭和18年)に嫁しており、臣下に降嫁した例はない。内親王は皇族内婚の令制の主旨どおりである。皇室典範のもとで、臣下は令制といいますか、令制前から5世紀頃からの伝統ということは先にも申しましたが、内親王を娶るのは違法という趣旨を大筋で継受としているといえます。

 12条をそのように理解すると、伝統規範にかなっている皇室典範12条の改変は絶対あってはらならないと思います。

 

 多くの人は誤解しているのではないですか。戦後は内親王が民間に嫁ぐのが通例になった。これは全歴史を通じてきわめて異例なことなのである戦後の内親王は、女王もそうですが、すべて民間に降嫁していて、本来望ましい皇族との結婚がありません。明治以降戦前の内親王5方は皇族と結婚、これは筋がとおってます。戦後の内親王4方、婚約内定の内親王御一方を含めると5方、みな皇族以外です。むろん適齢の男性皇族がいなかったとも思いますが、しかし旧皇族は選択されていません。

 昭和20年代の、孝宮和子内親王・順宮厚子内親王の結婚においても、「平民」性が強調され、カップルの「仲睦まじさ」、「恋愛」感情が注目されていた。鷹司平通氏は旧華族、摂関家への降嫁は、17世紀以来のことだった。日本交通公社(交通博物館)に勤務され月給 6 千円、天皇の娘が「一平民サラリーマン」の妻となる出来事として受け止められた [森暢平, 2014]。皇室の民主化をアピールするうえで、若い内親王が「象徴天皇制が民衆に近づいたことを実感させる存在」だった [河西秀哉, 2008]

 一般国民に近い存在となることが通例となっているが、それは報道を通じて皇室の民主化という政策的意図があったのかもしれません。

 戦後の在り方は本来の在り方ではない。上流貴族の清華家ですら降嫁の前例がないのである。地下官人クラスに降嫁などありえない。我が国では中国王朝の「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有しているので [文殊正子, 1986] [中村みどり, 2002]、本来の意義をわきまえてないというべきです。

 内親王は内を向いた性格だということ。その意味で、皇族と結婚するか、非婚が原則で、民間に降嫁しても悪くはないが、それが原則ではないということは踏まておくならば、ましてや女性宮家などというものは論外だということです。

 内親王の遇し方について改善は必要かもしれません。結婚相手がたとえ旧華族だとしても必ずしも資産家とは限らない、一時金として推定約1億5000万円が支給されると報道されてますが、持参金としては少ないのでは。二倍、三倍あってよいとおもいます、そういう内親王の待遇改善は必要ですが、「内親王」の本来の意味を否定する女性宮家はNG。

 

 

つづく

 

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龍野加代子. (1997). 「八条院領の伝領過程をめぐって」『法政史学』49号. 法政史学(49.

 

廣木一人. (2001). 「後土御門天皇家の月次連歌会」. 青山語文31.

 

 (追加・承和の変関連)

玉井力(1964)「承和の変について」歴史学研究286 

福井俊彦(1970)「承和の変についての考察」日本歴史260 (1970

遠藤慶太(2000)「『続日本紀』と承和の変」古代文化52

神谷正昌(2002)「承和の変と応天門の変」史学雑誌111111

佐藤長門(2012)「承和の変前後の春宮坊」『日本古代の王権と東アジア』吉川弘文館所収

仁藤智子(2016)「平安初期における后位の変質過程をめぐって 王権内の序列化と可視化」国士館人文学48

村上 史郎(1999)「九世紀における日本律令国家の対外意識と対外交通--新羅人来航者への対応をめぐって」史学 69(1)

奥村佳紀(1971)「新羅人の来般について」駒沢史学 (18)

 

 

 

 

 

 

2021/07/26

有識者会議中間整理の方向性反対だ

時事通信のニュース 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議

皇位継承順位「ゆるがせず」 皇族確保、2案を優先検討―有識者会議:時事ドットコム (jiji.com)

 私は、この方向性に反対だ。旧宮家の男系男子を直接皇族として、宮家の再興を軸とするのがベスト。養子縁組を望む現存宮家当主がおられるのなら、それも検討するという収束が望ましかった。女性宮家と養子縁組を両方やるようなニュアンスがあれば非常にまずい状況だと思う。当初思っていた以上に本格的な会議のようだ。政府事務局がやる調査研究って制度設計、法改正の素案とかだけでなく、実際に当事者の女性皇族や宮家当主に意向をきくことまでやって流れが決まったりするとまずいように思う。メンバーに女性宮家に積極的な方と慎重な方の双方がいることは、日経の記事でうかがえるので、今後もこの問題については積極的に発信していきたいと思う。

2021/07/19

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その一)  

 

意見具申

伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき       伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その一) 

これは「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議で議論されている事柄についての筆者の意見である

目次

第1章 はじめに..令制皇親制度の変容と伏見宮家が550年天皇家と併存してきた意義... 2

第1節    継嗣令皇兄弟条の原意と男系継承について... 4

第2節    皇親の待遇(古代)... 5

第3節    親王位の9世紀における変容... 6

第4節    1314世紀における親王位の変容... 6

第5節    1416世紀における親王宣下の意義... 8

第6節    皇室も限嗣単独相続となる... 9

第1項    天皇家(皇統嫡系=後光厳院流)... 9

第2項    伏見宮... 10

第3項    木寺宮... 12

第4項    常磐井宮... 13

第7節    応永26(1419)後二条五世王親王宣下の画期的意義... 13

第8節    猶子による親子関係の擬制について... 14

第9節    伏見宮は永続が約されている由緒が複数以上ある... 16

第1項    伏見宮は後小松上皇より室町院領の「永代」安堵の勅裁を得ている... 16

第2項   『椿葉記』(永享5年1433)は伏見宮を世襲親王家とする構想を示す... 17

第3項    康正2年(1456)「永世伏見殿御所」号勅許の所伝について... 17

第10節 伏見宮邦房親王と近衛龍山は横並びの序列だった... 20

11節 近世四親王家で実系相続で一貫しているの伏見宮だけ... 21

12節 世襲親王家の否定的評価は公正なものではない... 22

13節 片山哲首相の皇籍離脱の理由を絶対視するのは間違い... 23

第2章 有識者会議の設問に対する私の見解... 24

1節 問4 男系男子に限定していること、女性皇族が婚姻に伴い皇族の身分を離れる制度の意義    25

1項 皇室典範が男系男子に限り、女子を排除しているのは論理的に分析すると「夫帝優先の原則」によるもので妥当である    25

2項 英国王室の模倣はありえない... 31

3項 内親王・女王が、天皇、皇族以外と結婚する場合皇族の身分を離れる制度は維持すべきで変更に反対    32

4項 夫が世にある限り女性当主はない家族慣行を否定する文化破壊... 34

2節 問5 女性天皇を認めるか... 35

3節 問6 女系継承を認めるか... 36

1項 男系継承は歴史的に一貫している... 36

2項 異姓簒奪を合法化するのでありえな... 36

3項 男帝優先原則に反する... 36

4項 旧皇族の伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒を無視している... 37

4節 問7 女性宮家を認めるか... 37

第1項    内親王の本来的性格を無視している... 37

第2項    女性宮家は、右大臣藤原師輔も、太政大臣藤原公季、太政大臣藤原為光を皇族にしてしまうので、歴史の常識が否定されてしまう。... 37

第3項    夫が世にある限り女性当主はない家族慣行を否定する文化破壊... 38

第4項    幕末の淑子内親王の桂宮相続は女性宮家の先例とはいえない... 38

5節 問9 皇統に属する男系の男⼦を皇族にすることについて... 39

1項 現⾏の皇室典範により皇族には認められていない養⼦縁組を可能とすること... 39

第5項     皇統に属する男系の男⼦を現在の皇族と別に新たに皇族とすること。... 40

6節 問10その他安定的な皇位継承確保のためのアイデア... 42

 

第1章  はじめに

令制皇親制度の変容と伏見宮家が550年天皇家と併存してきた意義 

 筆者は旧皇族(伏見宮御一流)の宮家の再興、養嗣子ではなく独立した当主として復籍するあり方が望ましいと見解で、令制の皇親制度と、中世以降の変容、世襲親王家成立の意義等について概略を述べ、近代皇室典範と11宮家皇籍離脱の何が問題だったかについて時系列に説示する。

 

(要旨)

 報道によれば有識者会議の421日のヒアリングに呼ばれた古川隆久教授が「旧宮家の皇籍復帰は好ましくない。今の天皇ご一家とは非常に離れた血筋だ」(産経2021421)との見解を述べたとされていますが、このようなネガティブな評価は間違っており、皇統上格別の由緒により復籍の正当性があるだけでなく、応永23年(1416)後小松上皇による室町院領「永代」安堵の勅裁や、康正2年(1456)の後花園天皇による「永世伏見殿御所」号勅許の所伝等により永続が約されてといたと解釈できるので皇籍復帰の権利性すらあるという意見を具申いたします。

 昭和22年(1947)に昭和天皇と大正天皇の直宮三方を守るために、皇籍を離脱したとされる11宮家は、実系ではすべて崇光14世王の伏見宮20代・23代邦家親王の御子孫であり、伏見宮御一流である。

 崇光院流=伏見宮は『椿葉記』にある「後深草院以来、正嫡にてまします」嫡流を引き、歴史上2例しかない非登極皇族の太上天皇尊号宣下を拝受した後崇光院の例など、皇統上の格別の由緒があり、永続も約されていたとする由緒もある。

 伏見宮家所伝の「永世伏見殿御所」号勅許は、裏付ける史料がないため慎重に扱うが、近年これを伏見宮家の永続を約したものとして積極的に評価する歴史家が多くなっているのは、当時世襲親王家を伏見宮に限り公認する客観的条件が整っていたことから、仮に所伝を史実と確定できないとしても、伏見宮家が、天皇家と血縁的に疎隔しても宮家としてのステイタスは劣化せず、皇族からフェードアウトすることもない自立した世襲親王家という特別のステイタスを獲得していたことはまぎれもない史実と言って差し支えないのである。

 ゆえに第3代の後崇光院太上天皇(貞成親王)以来第2224代貞愛親王(崇光15世王・内大臣・元帥陸軍大将)まで、歴代当主は親王宣下を受けている。

 明治22年の皇室典範で天皇の猶子として皇子に准じた礼遇を受ける世襲親王制度は廃止され、第25代伏見宮博恭王(元帥海軍大将・軍令部総長)以降、伏見宮は王号を称するが、昭和22年に第26代第博明王(崇光18世王)が皇籍を離脱するまで、統祖崇光崩御より約550年、しかも他流を交えず(例外17代貞行親王)、実系継承で皇族の崇班を継承した意義は甚大である。

 にもかかわらず皇籍離脱したときに伏見宮の由緒が全く顧みられなかったのは、明治44年以降、南朝が正統とされ、光厳・崇光が歴代天皇から外された影響が大きい。伏見宮は嫡流を引いているといっても、『神皇正統記』では偽主とされる光厳院の皇統であり、しかも伏見宮の統の祖といえる崇光上皇は、南朝軍に拉致されて子孫の皇位継承を断念する起請文を書かされている。もちろん虜囚の身で窮余認めたのであって、その効力は否定できるが、戦前において支配的だった国民の南朝忠臣賛美と、伏見宮系皇族とはイデオロギー的に結びつかない捻じれがあったのである

 しかし今日では皇国史観にとらわれる理由はなく、近年は室町時代ブームで伏見宮の由緒に関する研究でも大きな進展がみられ、公正で実証主義的な史学にもとづいて現代的見地から、第3章(未登載)で述べる伏見宮の由緒を重んじ再評価していくならば、当然、安定的な皇位継承のために、旧皇族の復籍が妥当という結論である。

 なお旧皇族の復籍という場合、男系男子の方々を独立した宮家の当主として宮家を再興していただくことを基本とすべきで、現存宮家の養嗣子に限定する案には反対します。このことは第2章で述べます。

 

 

 

第1節  継嗣令皇兄弟条の原意と男系継承について

 

 養老律令(天平宝字元年757施行)の継嗣令皇兄弟条「凡そ皇の兄弟、皇子をば、皆親王と為よ。〔女帝の子も亦同じ。〕以外は並に諸王と為よ。親王より五世は、王の名得たりと雖も、皇親の限りにあらず」 [『律令』, 1976]

 その意味は天皇(女帝を含む)の皇兄弟(皇姉妹をふくむ)および天皇から数えて四世(皇子・皇孫・皇曾孫・皇玄孫)までの男女を皇親とし、そのうち皇兄弟・皇姉妹および皇子・皇女を親王・内親王とし、それ以外を諸王(王・女王)とし、五世は王・女王を称することをえても、皇親には入れない。但し五・六世王は皇親と同じく不課の特典あり、七世王は揺が免じられ、皇親の特権特典は徐々にフェードアウトする制度設計になっていた [藤木邦彦, 1991]

 親王号、王号を称する皇親とは、父系で天皇に繋がる。父系帰属主義であることはいうまでもない。

 中国において春秋時代に「王」とは最高の君主を意味したが、戦国時代に有力な諸侯が「王」を自称したので地位が相対化した。漢王朝においては帝室一族は「王」号を称しうるが、外夷の君長にも「王」号が与えられた。それゆえ、中国では「王」は皇帝によってあたえられる最高の爵位となり、我が国とは意味が違っている [西嶋定生, 1999]

 吉田孝 [『歴史のなかの天皇』 , 2006]が唐制との違いを説明している。

「唐制では『王・公・侯・伯・子・男』の爵位は承襲者(一般に嫡子)の単独継承が原則であるが、日本律令の『王』(天皇の二世~五世)は嫡子に限らず、しかも嫡庶、男女を問わず父系で一律に継承された。要するに、承襲者だけの『王』名号が中国、日本は、父系で天皇に繋がれば、嫡庶男女を問わずすべて『王』名号を称するのである。但し、『王』族の急増をもたらした。その結果、『賜姓』による臣籍降下が日常化し、『王』も『姓』の一種とみなされるようになる。」。

 以下の言辞は皇位の男系継承を裏付けるともいえる。

 花園上皇の『誡太子書』に「 吾朝は皇胤一統なり」」 「異姓簒奪の恐無し」とある。洞院満季が後小松上皇の勅命を奉じ撰進した皇室の系図か『本朝皇胤紹運録』というように、皇位継承資格者は皇胤(男系)である。

 同趣旨の見解として『愚管抄』巻七に「日本ノ国ノナライハ、国王種姓ノ人ナラヌスヂヲ国王ニハスマジト、神ノ代ヨリサダメタル国」「コノ日本国ハ、初ヨリ王胤ハホカヘウツルコトナシ。臣下ノ家又サダメヲカレヌ。ソノマゝニテイカナル事イデクレドモ、ケフマデタガハズ‥‥」 [村井章介, 2005] 。神武天皇より王胤によって皇位が継承されてきた。自明の事柄である。

 『神皇正統記』は、「唯我国のみ天地ひらけし初より、今の世の今日に至まで、日嗣をうけ給ことよこしまならず。一種姓のなかにをきても、をのずと傍より伝給しすら、猶正にかへる道ありてぞたもちましましける。」という。

 吉田定房奏状には「異朝は紹運の躰頗る中興多し。蓋し是れ異姓更に出ずる故のみ。本朝の刹利天祚一種なるが故に、陵遅日に甚だしく、中興期なし」 [村井章介, 2005] とある。異姓に帝位が継承されない天祚一種が日本であるとする。

 それゆえわが国の皇親とは、女系を排除した親族概念である宗、ローマ法のアグナチオに類比できる。ただし中国の宗法制度のような外婚制や昭穆制をともなわない。

 比較文化的にいうと男系継承についてはサリカ法のフランス王権の方が徹底している。フランスは女王や女子相続は不可。我が国は女帝が歴史上存在し、院政期より鎌倉時代において非婚内親王(女院)が膨大な御願寺領(皇室領荘園群)の本所であったことから、サリカ法との相違点がある。。

 フランス王権はユーグ・カペーの989年の即位から、男系継承で、復古王政のブルボン朝最後のフランス王シャルル10世(在位182430)まで一貫しているのだ。七月王政のルイ・フィリップ(在位183048)もオルレアン家という傍系だが、カペーの系譜につながるという [福井憲彦, 2019]

 カペー朝は直系男子に恵まれ、15341年続き、カペー朝の奇跡といわれる。続くヴァロア朝は傍系の男系男子で、1374年シャルル5世のヴァンセンヌ勅令で男系継承の王位継承法を成文化した。これはゲルマン部族法典のサリカ法典で「ただ土地に関しては、いかなる相続財産も女に帰属するべはきではなく、全ての土地は兄弟たる男なる性に帰属すべし」を法源としている。ヴァロア朝はアンリ3世で途絶したため、1589年に末流のブルボン公家の分家でヴァンドーム伯家(後に公家)のアンリ4世が即位したが、十代遡ってカペー朝に繋がる傍系である。当時の人々はヴァロア朝が絶えた時は、ブルボン公家が王位に就くときちんと認識していたため混乱することはなかった [佐藤賢一, 2014]

 フランス王権は単婚婚姻非解消主義の文化圏でありながら、欧州では血縁との疎隔によって王位継承権を失うものではないので、男系継承でも約一千年間、王位継承者が枯渇していない。

 

第2節   皇親の待遇(古代)

 

 位階は親王は一品から四品の品位、諸王は一位から五位。親王は格別で諸王は礼遇では劣る。

 皇親には多額の田地や禄が支給され、親王の品田は一品に80町、二品60町、三品50町、四品40町、食封は親王一品に800戸、二品600戸、四品300戸で内親王は半減である。このほか時服、有品親王に月料などの特典があり、皇親が官職につくと官職に応じて職田、食封、季禄などがつく

 親王は令制では特に、文学・家令・扶・従の職員が附く。文学は経書を教授する教育係で内親王には附かない。このほか帳内(近侍して雑用に当たる者)が、一品親王なら160人、品位によって差がある。

 貞観5年(862)に二世から四世に至る諸王の数は5600人、夏冬の時服料を賜う人数が400余人とされ、季禄は4分の1減じられた。[藤木邦彦, 1991]。貞観12年(870年)、豊前王の建議をいれて、王氏で禄を賜う者を429人に限定した。

 とはいえ九世紀末には位禄、王禄、時服、月料等財源不足となっていた。藤原冬緒による財政改革にもかかわらず、王禄の財源不足は解消しない [西別府元日, 2002]。季禄や節禄は10世紀中葉に崩壊 [吉川真司, 1998]12世紀初頭には、太政官の受領監察制度が形骸化して、位禄も支給されなくなり [佐々木宗雄, 1994]、令制の収取体系は崩壊した。

 

第3節   親王位の9世紀における変容

 

 親王宣下の初例は傍系から皇位を継承したケース、天平宝字3年(759)、淳仁天皇の兄弟、池田王と船王の親王格上げである。これは継嗣令皇兄弟条の規定どおりである。

 皇子でありながら臣籍降下した初例は光仁皇子広根朝臣諸勝で、次いで桓武皇子の長岡朝臣岡成と良峯朝臣安世であるが、母はいずれも女嬬(堂上の掃除、灯油等の雑仕)だった。。

 嵯峨朝以降親王宣下制が通例となった。親王宣下の範疇は明瞭ではないが、生母が后妃や女御所生の皇子等に限定される傾向になり、嵯峨皇子の場合母が卑姓氏族の場合は賜姓により臣籍降下している。

 

 嵯峨天皇(在位809~823)の皇子

 仁明天皇(正良親王) 御生母 皇后橘嘉智子

 秀良親王(二品)       皇后橘嘉智子

 業良親王           妃高津内親王

 基良親王           女御百済王貴命

 忠良親王           女御百済王貴命

 源信(左大臣)        母広井弟名女

 源弘(大納言)        母上毛野氏

 源常(左大臣)        母飯高岳足女

 源寛(宮内卿)        母安倍楊津女

 源明(参議)         母飯高岳足女

 源定(大納言)        母尚侍百済王慶命 淳和猶子

 源融(左大臣)        母大原全子

 以下11名略

 宣下を必要とせずに生得的に親王位を規定した継嗣令皇兄弟条は変質した。嫡庶男女を問わずすべて皇子女は親王という制度では財政上支えきれず修正されたという見方でよいと思う。

 

第4節   13~14世紀における親王位の変容

 

 院政期以降、土地制度が荘園公領制に移行し、皇子の多くは入寺得度し法親王あるいは入道親王となった。梶井、青蓮院、妙法院等の山門や門跡寺院には多くの所領が付随しており、門主は国家的な法会、修法に参仕し、天皇や将軍の護持僧として身近に侍することにより、ミウチとして天皇を囲繞する存在であった [松薗斉, 2010]。僧籍であっても宮と称され皇族であることに変わりはない。皇族が入寺し門跡となれば子孫を残すことはできないから、皇親は減少傾向になる。

 1314世紀において親王位の授与は治天の君の権限であり、皇族個人一代限りの授与である。庶流の皇族の身位は、治天の意向次第でコントロールされる立場にあり、中世の宮家といっても、永続したのは14世紀末から15世紀初期に持明院統皇統嫡流天皇家であった崇光院流が主要所領を政治的に優位にあった庶流天皇家(後光厳院流)に没収されるも、代替所領を永代安堵されて宮家としての家領が成立し、その後、後花園より特別の厚意により実父(ただし傍親という名目で)に太上天皇親王宣下があり、永続が約されたとされる伏見宮だけであり、それ以外の皇統は最終的には子孫は出家して消えていった。

 従って1314世紀に関していうと、在俗親王は、皇位継承予定者か、有力な皇子、所領を相続できる皇子(例えば宣陽門院の猶子となって長講堂領の相続が見込めた雅成親王)、嫡流としての由緒があり格式があり、皇位を競望した経緯がある事例(常磐井宮)、鎌倉将軍などに限られると概括できる。。

 在俗親王は皇位継承者御一方という限嗣単独相続で、他の皇子はすべて入寺得度した典型的な事例として、後光厳天皇の皇子を以下例示する。

 後光厳天皇(在位1352~1371)の皇子

 後円融天皇(緒仁親王)  御生母    紀仲子(崇賢門院)

 亮仁法親王 (妙法院)       右衛門佐

 行助入道親王(円満院)二品

 覚叡入道親王(梶井)        左京大夫局

 永助入道親王(仁和寺)一品       紀仲子(崇賢門院)

   堯仁法親王 (妙法院)二品

 道円入道親王(青蓮院)       伯耆局

 覚増法親王 (聖護院) 

 寛守法親王 (上乗院)

 明承法親王 (梶井)

 聖助法親王 (本覚院)

 堯性法親王 (妙法院)

 道寛内親王 (大覚寺)

 

 二世王(天皇の孫)の親王宣下の初例は、寛仁3年(1019年)三条二世王の敦貞親王であるが、父小一条院敦明親王は、前皇太子で上皇に准じた院号宣下を受けているので特例とはいえない。

 実質的な二世王親王宣下の初例は、弘安10年(1287)後嵯峨二世王鎌倉7代将軍源惟康の親王宣下で、これは平頼綱執政下の幕府の要請による。14世紀には後深草二世王や、光厳の皇太子康仁親王(後二条二世王)、その弟の邦世親王のほか、常磐井宮二世王の法親王などを含めると多くの例があるといえる。

 14世紀において三世王(天皇の曽孫)の親王宣下は例外的で、初例は文保 3(1319)順徳三世王の源忠房である。母方が二条家のため関白二条兼基の猶子として摂関家の子弟と同様に権中納言に昇進したところで辞し、後宇多上皇の猶子として親王宣下されており [松薗斉, 2010] 、この事例は平安時代は母が摂関系の皇子は親王宣下が通例だったことをふまえており、不自然とはいえない。

 亀山三世王常磐井宮満仁王は後光厳天皇の猶子とされたが、後光厳院宸記によれば三世王の立親王は原則禁止ゆえ、親王宣下の要望は拒否された [松薗斉, 2010]。しかし満仁王は足利義満に愛妾(小少将)を贈って取入ったことが功を奏し(『後愚昧記』) [小川剛生, 2005]、後円融の治世の応安元年(1381)に親王宣下を受けた。

14 

 

第5節  14~16世紀における親王宣下の意義

 

 在俗の親王の親王宣下で重要なのは勅別当の補任と家政機関が組織されることにある。親王家の格式は中世まで維持された。平安中期以後になると、摂関家のように別当・家司が附属する親王庁が組織された。『江家次第』によれば公卿のうちから勅別当が指名され、その指示で本所の儀が執行され、家司・御監・職事・侍者・蔵人が補されるならわしであり、応安元年(1368)の栄仁親王(崇光皇子、伏見宮初代)までは、親王庁の構成員を任命する儀が行われていた。従って、中世まで、親王家とは廷臣を伺候させ、家礼を従える権門であった [小川剛生, 2009]

 従って中世の親王家は、幕府によって旗本クラスの知行を充行されて存続した近世の世襲親王家より格式ははるかに高い。

 応永32年(1425)崇光二世王貞成王は後小松上皇の御猶子として親王宣下を受けたが、勅別当に三条西公保が補された。伏見宮家の場合は先代から引き継いだ家司等がいたので、特に本所の儀は必要なかったと考えられている。

 伏見宮家は小規模ながらも廷臣を伺候させ、家礼を従えていた。一例として長享元年(1487)閏11月伏見殿御所における宗祇の『伊勢物語』講釈の出席者を以下列記する [朝倉尚, 1990]

 聴講者は伏見宮第5代二品式部卿邦高親王、常信法親王(勧修寺門跡)、道永法親王(仁和寺脇門跡)、慈運(竹内門跡)、禅僧宗山等貴(万松軒、将軍猶子)、以上の四方は竹園連枝(伏見宮当主の実弟)、庭田雅行、今出川公興、三条西実隆、勧修寺経茂、海住山高清、姉小路基綱、綾小路俊量、園基富、田向重治、中院通世、冷泉永宣、五辻富仲.、綾小路有俊、宗巧(五条政仲)

 一日だけだが、勝仁親王(のちの後柏原天皇)が聴講されている。

 この事例で出席者の多くは伏見宮近臣と考えられる。今出川家は清華家で、元々伏見宮を後見する立場にあった。琵琶道の伝授でも伏見宮家とかかわりが深い。公興妹が邦高親王妃で第6代貞敦の母。三条西実隆は大臣家、父公保が、伏見宮貞成親王家の勅別当、後崇光院庁の執事である。庭田、田向、綾小路は伏見宮家譜代の家司だった。後柏原、伏見宮貞常親王、邦高親王の御生母が庭田家(羽林家)で天皇家と共通する外戚だった。

 長禄元年(1457)の後花園第一皇子(諱成仁、のち後土御門天皇)の親王宣下では、勅別当に伏見宮とかかわりの深い今出川教季が補された人事はそれなりに意味がある。この皇子が伏見宮家で養育されたためだろう。御生母の嘉楽門院が国母のため最終的に大炊御門家の猶子とされたが、実は地下楽人藤原孝長の女で、伊予局という下級女官であり [松薗斉, 2016]、伏見宮との縁故で和気氏の猶子となって後宮に入った女性とみられている(日本史オンライン講座で秦野裕介氏の見解)。

 後土御門天皇は文明年間に伏見に御寺般舟三昧院を建立し後花園の追善仏事を行ったり、『椿葉記』で崇光院流に忠実と評価されていた勧修寺流を重用し、将軍近臣の日野一門を疎外したり親崇光院流であることは明らかで、連句文芸御会をはじめ後土御門の宮廷では多くの遊興、遊戯等世俗的行事が催行されたが、正楽(雅楽)、申楽(謡、能、曲舞)茶(嗅茶、十種茶)香(香嗅、十種香)、弓(雀小弓、揚弓)、扇合、栗打、類句の校合、囲碁観戦など、多くの催しに伏見宮当主や連枝が参仕しており [朝倉尚, 1990]、この時代の天皇家と伏見宮家及び竹園連枝は非常に親しかった。このことは伏見宮が永続した要因の一つと考えている。

 文明12年(1480)の後土御門第一皇子(諱勝仁、のち後柏原天皇)の親王宣下では、勅別当に今出川公興、家司に山階言国、甘露寺元長という後土御門近臣が補され、職事は綾小路俊量だった [井原今朝男, 2014]

 16世紀においても親王宣下は略式でなく、官宣旨が史奉宣旨として作成されていた。文亀4年(1504)の伏見宮6代貞敦親王の親王宣下の儀式では、上卿侍従権大納言三条西実隆が吉書を下し、続いて大高檀紙に、天皇が貞敦という名字を勅筆で書く。原本は奉行の蔵人甘露寺伊長が留め、奉行弁が書写し、この写しにより官務小槻宿禰(大宮)時元に宣旨下知状が下されている [井原今朝男, 2014]

 

 第6節   皇室も限嗣単独相続となる(その経済基盤)

 

 皇統嫡系(天皇家)は14世紀中葉の後光厳天皇即位以降、16世紀後半の陽光院誠仁親王まで限嗣単独相続であり、皇位継承予定者以外、入寺得度しない在俗の親王家は立てられなかった。天皇家は、後小松上皇以降、相応の所領を有していたが分割相続できる余裕はなかったと言ってよい。

 皇位継承予定者ではない天皇家から分出した親王家は、豊臣秀吉より知行を得た八条宮智仁王の天正19年(1591)の立親王までなかったのである。1415世紀は貴族社会は限嗣単独相続に移行し日本的「イエ」制度が成立するが、天皇家も同じことである。

 15世紀においては親王位を授与されているのは皇統嫡系(天皇家)以外3つの宮家(常磐井宮、木寺宮、伏見宮)であり、以下のような経済基盤があったからこそ親王位が授与され宮家も存続できたのだろう。

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第1項   天皇家(皇統嫡系=後光厳院流)

  後光厳天皇は、幕府と二条良基を盟主とする公家によって擁立され、太上天皇詔命がなく践祚は群臣義立で正当化された。当時光厳上皇は、「御時宜不快」として認めておらず、庶流の扱いだったので、相続できたのは祖母の広義門院領だけだった [家永遵嗣, 2013]。このほか南朝との戦闘で獲得した没官領があったとの見解もある [井原今朝男, 2014]

 永徳2年(1382)足利義満は、前年に後円融天皇から崇光院管領の所領の収公について指示を受け「義満がいる限り、上皇を恐れることはありません」と大見得を切ったので、左大臣に昇進した [家永遵嗣水野圭士ほか, 2019]

 義満は多くの廷臣を家司、家礼に組織し、崇光上皇の影響化にある廷臣を制圧し、崇光院に治天の君の権限を与えず、応永5年(1398)崇光院崩後、崇光院が40年支配していた二大皇室領の一つ長講堂領等持明院統嫡流所領を没収し、後小松天皇に付与するという難事を達成した [家永遵嗣, 2013]

 ただ、『梅松論』で180か所あったとされる巨大荘園群だった長講堂領だが、応永20年(1413)の目録では過半が守護らに押領されており、のち年貢を運上する荘園は、越前国坂北荘・美濃国伊自良荘・備前国鳥取荘などにすぎない(『国史大辞典』)との見解がある。

 しかしながら、後小松院より後花園が相続したのは「禁裏へ長講堂領、法金剛院領、丹州山国庄、灰方、濃州多芸、御月宛、出雲国横田庄等被進之」(『看聞日記』永享51212)とされ、ボリュームとしては小さくないともいえる。丹州山国庄は禁裏御領として有名だが、もとは修理職領であって、応永32年には後小松院領となっていたのである [末柄豊, 2012]

 禁裏御領は戦国時代に肥大化したという見解もある。応仁文明の乱を契機にして、半済令が復活し、公家や門跡が禁裏渡領や殿下渡領として幕府に半済令の適用除外を申請した。

 明応8年(1499)細川政元近江出陣の半済令のケースでは、後土御門天皇は伝奏を通じて細川政元と交渉のうえ、門跡領、禁裏女房領、摂家領、清華家領、羽林、名家近臣領、実務官人の諸司寮領、禁裏とかかわりの深い寺社領など一括して「公家門跡領」の名で半済全面免除にした。諸司寮領は年貢公事の禁裏への上納も行われており、これらを広義の禁裏御領として保全できるシステムにした [井原今朝男, 2014]。それゆえ朝廷は下級官人まで含めて財源を維持できた。

 

第2項   伏見宮

 

  伏見宮の皇統の祖である崇光上皇は、文和4年~延文元年、南朝によって河内国天野金剛寺に抑留されていたが、光厳法皇から直接、琵琶の最秘曲(両龍泉、揚真操、啄木)を伝受した(『秘曲伝月々例』) [池和田有紀, 2020]。持明院統嫡流の天皇はみな皇統の正統性にかかわるものとして琵琶の秘曲を伝授されていることから、これを嫡流認定とみなしてよいだろう。

 延文2(1357)に解放され伏見殿に還御。持明院統の嫡流に伝わる皇室領、長講堂領、法金剛院領、播磨国衙領、熱田社領を皇統の惣領である光厳法皇の承認のもと相続した [家永遵嗣, 2013]。持明院統皇統文庫の古記録等も全て相続した [飯倉晴武, 2002] [田島公, 2006] [飯倉晴武, 2009] [酒井茂幸, 2009]

 応安3年(1370)後光厳天皇が、皇子へ譲位の内意を幕府に伝えたため、この情報を得た崇光上皇が巻き返しのため幕府に使者を遣わした。

「伏見殿(崇光上皇)より栄仁親王(崇光皇子・伏見宮初代)践祚の事、後深草院以来正嫡にしてまします御理運の次第を、日野(武者小路)中納言教光卿を勅使にて武家に仰らる」(『椿葉記』)。管領細川頼之の返答は「聖断たるへきよし」 [村田正志, 1954初刊、1984]

  幕府にはねつけられて皇位を回復できず、崇光院流はこのことを長く遺恨とした。

  応永5年(1398)崇光院崩後、足利義満により、嫡流荘園群を没収され、これは後小松天皇に付与された。ただし、崇光皇子伏見宮初代栄仁親王には萩原宮直仁親王遺領の室町院領7箇所(江州山前荘、塩津荘、今西荘、若州松永荘など)の相続が認められ、不知行地が多かったとはいえ後嵯峨院の御分国を後深草院が相続したという由緒のある播磨国衙領も返還されたため、崇光院流天皇家(仙洞御所)は宮家に転落する形で存続が可能になった。それが伏見宮である。

  応永23年(1416)伏見宮栄仁親王は、所領経営が不安定で、実効知行地の拡大のため所領安堵を上皇に懇望していたところ、勾当内侍の助言により「天下名物至極重宝」という名笛「柯亭」(これは准累代御物で天皇家の象徴ともいえる重宝だった)を進献することにより [植木朝子, 2009]、室町院領のすべてについて後小松上皇より永代安堵され(応永231416『椿葉記』『看聞御記』) [白根陽子, 2018]、後小松崩後に足利義教の差配により熱田社領も返還された。

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永享7年(14358月足利義教は、一条東洞院後小松院仙洞御所を破却し、その東隣に移築して道欽入道親王(伏見宮貞成親王)の御所が造営され、同年12月親王は伏見より洛中御所に移徙された [高橋康夫, 1983]。永享8年には後小松院仙洞御所跡地も伏見宮領となる。

  永享8年(1436)さらに足利義教は、称光天皇御生母光範門院から強権的に剥奪したといういわくつきの「干鮭昆布公事」が伏見宮に進められた [秦野裕介, 2020]。この年収は現金換算で五千万円~八千万円と「日本史オンライン講座」で秦野裕介氏が発言しており(著書では五千万円)、全体の3分の1を占めるほど大きかった。つまり15世紀中葉の伏見宮家の年収はざっと現金換算一億五千万~二億円程度と推測できるのである。今日の秋篠宮家でも一億三千万程度の皇族費はあるので、比較しても小さいとはいえる。

 しかし伏見宮は嫡流を引く皇統であり。本来治天の君が管理する蔵書等を相続していた。伏見宮貞成王が相続した蔵書は、飯倉晴武氏の計算では213合ほどあった [飯倉晴武, 2002]。一合は『玉勝間』によれば50巻収納できるので相当な量である。

 ただし、『看聞日記』によれば、天皇家に進献したものも少なくない。応永31年(1424)訴訟事に便宜をはかってもらうため後小松上皇に『寛平御記』『延喜御記』、『朝覲行幸記』『諸社諸寺御幸記』計五合(翌年貞成王が親王宣下を受けているので関連があると思う)、永享2年(1430)代々秘蔵の後深草院より三代の『大嘗会記録』『神膳御記』が進献されている(これは後花園の大嘗会のため)。

 足利義満には時期不明だが、伏見宮初代栄仁親王から京極流の勅撰和歌集『風雅集』(正本とみられる)、伏見宮3代貞成親王から足利義教には永享7年(1435)同じく『玉葉集』奏覧正本一合(191巻欠)のほか [前田雅之, 2018] [末柄豊, 2011]、伏見殿御所を訪れた義教への引出物として伏見院宸筆三帖(『春草集』『周防内侍集』『赤染衛門集』の書写)が贈られている 。これは、事前の打合わせで義教近臣からの要望による。「書聖」と称される伏見院宸筆は人気があり喜ばれたのである [小川剛生, 2017]。また宝徳元年(1449)院参した足利義政に、後崇光院太上天皇より『和漢朗詠集』等が下賜されている [田村航, 2018]

 『風雅集』は、応永5年の室町院領7箇所の安堵の報謝を想定できる。『玉葉集』は一条東洞院伏見殿御所造営の報謝である。

 このように流出したものがあったとはいえ、持明院統文庫は伏見宮家で維持され、萩原宮からの相続で、花園院宸記や花園院由来の絵画も加わったと考えられている。

 比較的近年分かったこととして、田島公が、『実隆公記』延徳2年1490八月条にある三条西実隆が伏見宮第5代邦高親王から借用した歴代天皇宸筆や皇族御筆、三蹟など平安時代の「古筆」のリストを検討され、このうち弘法大師御筆の法華経、称讃浄土経、無垢清光陀羅尼等、智証大師(円珍)筆の転女成仏経、藤原行成卿筆の心経、諸仏集会陀羅尼経といった経巻が、近世の写本だが東山御文庫にある蓮華王院宝蔵目録と一致することを発見し、伏見宮家には蓮華王院宝蔵の書物の一部が伝来したことを立証した [田島公, 2004] [田島公, 2006]

 蓮華王院宝蔵とは後白河院の蒐集品の宝蔵で、書物は御経や漢籍のほか、官庫(朝廷文庫)の重要な蔵書を含む。こうした皇室の重宝は、天皇家ではなく、嫡流を引く伏見宮家に伝来したのである。

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             (実隆公記 国会図書館デジタルコレクション公開分より転載)

 「書物はたしかに贈答品としての機能があり、室町社会をあたかも通貨のようにやりとりされていた。‥‥歴代の宸筆に富む伏見宮などはさしづめ銀行のようなものかも知れない」 [小川剛生, 2017] というのは言い過ぎではないだろう。

 『後奈良天皇宸記』天文4年(153574条に「自竹園伏見院御記二合給之喜悦也」とあり、伏見宮第6代貞敦親王が伏見天皇宸記二合をこの時点で進献していた。江戸時代に後水尾院文庫に伏見院宸記70巻があったが焼亡して5冊が伝わっているいう記録があり [米田雄介, 1992]、概ね分量は符合する。現在書陵部にある伏見宮旧蔵本には伏見院日記8巻が現存しているので、全てを進献したということではないが、伏見宮家からの宸筆宸記等の天皇家への進献は断続的であったということである。

 貴族社会において家記、古記録の原本を伝える家が嫡流なので、第5代邦高親王まで、持明院統嫡流の天皇である伏見院宸記を天皇家に進献してなかったのは、伏見宮が皇統の正統性にかかわる嫡流の証左として蔵書を維持していたと考えられるのである。

 もっともこの時点で第7代邦輔親王が親王宣下を受けており、伏見宮は世襲親王家としてのステイタスを確立し、例えば永正15年(15183.19知仁親王(のち後奈良)がお忍びで源氏物語ゆかりの石山寺に参詣、貞敦親王と竹内門跡が扈従している(『二水記』)などのエピソードから親王と天皇とは親しかった。といえるが、なぜこの時点で貞敦親王が重宝を差し出したのか、裏事情がありそうだ、

 同時期に貞敦親王の妹玉姫が嫁した義弟の一条房冬(土佐一条家)が近衛大将の任官を望み、朝廷に銭一万疋の献金が用意されたが、後奈良天皇は在京してない者を任用できないとして拒否した事件があった。義兄の貞敦親王の懇請により任官されたが、献金は突き返された。この借りがあったとも考えられるのである。

 

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(実隆公記 国会図書館デジタルコレクション公開分より転載)

 

第3項  木寺宮

 

 木寺宮とは双ヶ岡近くにあった殿邸に由来する宮号、大覚寺統後二条院流邦良親王直系、光厳天皇の皇太子康仁親王の皇統であり、鎌倉幕府に大覚寺統の後嗣として支持されていた。後醍醐天皇の復僻により、皇太子ではなかったことにされ、『神皇正統記』では後二条流は傍系にされているが、後二条流の立場ではこちらこそ嫡流で後醍醐は一代の主、中継ぎだったはず。それゆえ北朝に参仕した。

 木寺宮の所領としては歓喜光院領の一つである大和国波多荘があり、大覚寺統の王家領と外戚家からの所領贈与で荘園群を確保していたとみられる [金井静香, 1999]

 

第4項  常磐井宮

 

 亀山院末子、一品式部卿恒明親王の皇統。嘉元3年(1305)亀山法皇はすでに後宇多院政で孫の後二条天皇が即位しているにもかかわらず、末子の恒明親王を鍾愛し、大覚寺統の後嗣とした。譲状によると、大覚寺統の主要所領は、大筋で成人するまで母昭訓門院の管領の後、恒明親王が相続することになっていたが、同年亀山法皇が崩御し、後宇多院は遺詔を反故にする一方、昭訓門院は持明院統の伏見院と提携し、幕府に恒明親王の立坊を働きかけたが、幕府は後宇多院を支持する形で介入、ただし八条院領のうち安楽寿院領という部分が恒明親王の所領とされた [金井静香, 1999]ので経済基盤を有した。徳治3年(1308年)尊治親王(後醍醐)立坊により恒明親王の皇位継承の可能性は低くなり、その後皇位を競望しても有力候補にはならなかった。持明院統が恒明親王を嫡流認定した経緯があるゆえ北朝政権に参仕、宮家は16世紀まで存続することになる。

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第7節   応永26年(1419)後二条五世王親王宣下の画期的意義

 

 15世紀は親王位授与の在り方に大きな変容があった。

 後円融、後小松の実子が少なかったうえ、称光は皇女のみ。さらに言うと、後小松の猶子として践祚した後花園も皇子は御一方だけで、皇子が払拭して持明院統側に門跡に入る人材が払拭していた時期が長くあった。

 このため、末流の皇胤でも親王宣下されることが慣例化した。15世紀には大覚寺統後二条流の木寺宮や亀山法皇遺詔で嫡流認定された常磐井宮出身の皇族の五世王や六世王が親王宣下されるに至った。 [松薗斉, 2010]

 五世王親王宣下の初例は、応永26(1419) 1221日妙法院新宮と称された明仁法親王と17世御室(仁和寺門跡)承道法親王の親王宣下である。御二方とも木寺宮世平王実子、後二条五世王、後小松院猶子である(『看聞日記』、『薩戒記』)。

 妙法院新宮明仁法親王は、入室し法親王となったのが11歳、ところが永享6年(1434)突然幕府への謀反の嫌疑を受け逐電した(『看聞日記』) [稲葉伸道, 2019]。後継者探しで足利義教は、伏見宮貞成親王に入室できる男子はいないか尋ねたが、宮家の後継者となる貞常以外男子がいなかったため、異例だが清華家の徳大寺家出身の教覚が足利将軍家の猶子とされたうえ門主となった。その次の門主も伏見宮貞常親王息、後土御門猶子の覚胤法親王で、それくらい皇子がいない時代だった。

 世襲宮家は、天皇家に皇子が少ないときに、天皇の周囲に配置される宮門跡に入室する人材のプールになるという意味でも必要だったということである。

 後小松院と明仁法親王、承道法親王は13世離れている猶子だが、門跡寺院側は、格付けにかかわるので親王宣下を望んだ [松薗斉, 2010]]

 それは便宜的だというかもしれない。しかし中世の律令法は「准的」等の法技術によって、令義解の原意にこだわらず現状追認的に合法化できるのであって [保田卓, 1997], 、猶子という親子関係の擬制で血縁の疎隔を穴埋めすることは、准的「乙は甲と比べてみて、甲と釣り合うもの、同格のものと価値づける」というテクニックで合法になると思う。従って継嗣令皇兄弟条との整合性は説明がつく事柄なのである。

 応永26(1419)の五世王親王宣下の画期的意義は、本来親王の身位、称号は天皇の距離に依存し、継嗣令にあるとおり天皇の兄弟か「一世皇子」の身位であり、嫡系から離れてはそのステイタスを維持できず、世代を経るごとに劣化コピーとなって、やがてフェードアウトしていくあり方を修正したことに意義がある。

 また継嗣令皇兄弟条では五世王は皇親の範疇に入らないとしているが、それでも親王宣下を可能にしたのである。。

 継嗣令の原意はあくまでも律令国家の封禄制度が機能していることが前提とすれば、すでに14世紀より限嗣単独相続である以上、皇親は当然血縁的に疎隔する。しかも親王宣下されているのは嫡流の由緒のある皇統であり、親王位は家政機関が附く以上、家領と家臣を引き継ぐことのできる世襲宮家が適合的だったといえる。

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 後崇光院太上天皇(伏見宮貞成)が在世されている時期に立て続けに五世王や六世王の親王号授与がなされていることにも注目したい。

 宝徳元年(14491023日、『康富記』に常磐井宮直明王の第二王子勧修寺宮恒弘法親王が後崇光院の猶子として親王宣下を受けた。亀山五世王である  [秦野祐介, 2020]。五百年来の大学者、一天無双の才人という一条兼良が関白現任で認めている以上どう考えても合法なのである。

 享徳2年(145318世御室、静覚(法深)法親王が親王宣下されている。木寺宮世平王の孫で、後二条六世王、後花園猶子である。血縁的には17親等離れているが皇子に准じた礼遇である。。

 後花園の皇子は後土御門だけ、貞常親王には邦高王が誕生していたが、次男はまだ生まれてない。したがって、持明院統側に人材はなかったので木寺宮のポストになった。

 また享徳4年(1455)には木寺宮世平王の末子邦康王が後崇光院の猶子として親王宣下を受け(後二条五世王)、さらに、後崇光院崩後のことであるが、後崇光院の猶子とされる常磐井宮全明王(亀山五世王)が親王宣下を受けている。

 常磐井宮と木寺宮はともに持明院統とは友好関係にあっただけでなく、北朝政権に参仕した。後南朝の後亀山の孫、小倉宮聖承は足利義教の猶子として勧修寺に入室、聖承の子息教尊も将軍家の猶子として勧修寺に入室しており、面倒をみているのは将軍家だった。親王位授与はあくまでも北朝側にあった皇統に限られた。この点は明確に差別化されていた。

 

第8節   猶子による親子関係の擬制について

 

 近年、文安4年(14471123日伏見宮貞成親王の太上天皇尊号宣下の詔書が解明され、後花園天皇は後光厳院流の継承者であることを表明していることが明確となり皇統問題は決着した [末柄豊, 2012], 2012] [田村航, 2018]

 天皇家も伏見宮家も実系の崇光院流御一統とする従来説( [村田正志, 1954初刊、1984])が否定された意味は重い。

「本朝皇胤紹運録」のとおり後小松の下に後花園を釣る系図が正しい。宮内庁のHPにある実系の系図は学問的には正しくないといえる。

 

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                  (本朝皇胤紹運録  国会図書館デジタルコレクション公開分より転載)

 田村航 [2018]によると、尊号宣下の詔書は唐橋在豊が作成した。天皇の意向を内々に確認したうえ、貞成親王を後花園の「厳親」実の親とするもの、「傍親」同族とするものの二通を叡覧に供し、天皇は後者を採択した。また康正2年(1456)の後崇光院(伏見宮貞成)の葬礼で後花園天皇が錫紵装束であったのは「御兄弟分」としての特例であった  。

 つまり応永32年(1425)貞成王(崇光二世王)は後小松上皇の猶子として親王宣下され、正長元年(1428)7月、後嗣のない称光天皇不予の状況で、伏見若宮御歳10歳(後花園)は仙洞御所に入御され「後小松院の御所生の如く御父子の儀を契約せられ」たのち新内裏で践祚した(『建内記』)。ゆえに、実父であっても「御兄弟分」にされたのだ。

 安永8年(1780)世襲親王家の閑院宮家から入って大統を継いだ光格天皇も後桃園女御(正妃)近衛維子の猶子として皇位を継承しているので、皇統正流(嫡系)とは、後光厳を嚢祖として猶子という親子関係の擬制を数回重ねた直系継承といってよいと思う。

 つまり南北朝時代より以前は、頻繁な皇統の移動、皇統の付替えがあったが、後花園以降は、猶子という親子関係の擬制で直系継承されることにより、皇統移動がなくなったのである [新田一郎, 2011]

 『建内記』文安4・323条によれば後小松院御遺詔(永享51433年)は実父伏見宮に尊号を与えることは、後光厳院流の断絶を意味するので、実父に尊号を与えてはならない。仙洞御所を伏見宮の御所としてはならない、追号は後小松院とするという三箇条だった。それは後光厳院流皇統の万歳継帝を望み、伏見宮が実の父子関係から崇光院流の皇胤再興を主張することを阻止するためである [村田正志, 1983(初出1944]

 強い正統意識を持ち続け、天皇実父でありながら新帝とは他人の関係にされた伏見宮貞成親王は納得しておらず、巻き返しを図るべく、後小松が在世している永享3年においても長講堂と石清水八幡宮に太上天皇尊号拝受の本気の祈願を行った [秦野裕介, 2020]

 伏見宮貞成親王は、叡覧に供する目的で執筆した『椿葉記』(永享61434奏覧)において、非登極皇族であっても天皇実父が太上天皇尊号を受けた先例(後高倉院-後堀河実父)に拠って、尊号を受けたい意向を奏上した。これは崇光院流=伏見宮が後深草院以来の正統、嫡流であり、太上天皇尊号宣下の一点突破で、猶子関係を一代の契約として終了させ、後花園登極を正統たる崇光院流の皇胤再興、皇統の付替えにしたい実父の想いを読み取っていただく意図で書かれたものであり、「御猶子は一代の御契約にて、誠の父母の御末にてこそわたらせ給へ」と述べ、御猶子関係は、一代限りの契約でその子孫には及ばず真実の父母の御子孫が皇統となるとしている点、近現代の皇室典範が養子できないものとし、実系のみの存続としているので、現代人にはわかりやすい考え方を示しているが、後小松院遺詔に対抗する言説であった。

 しかし後花園天皇は実父の意向である皇統転換を拒否し、国を譲られた重恩により後小松院御遺詔を重んじた。但し遺詔と整合性が取れる範囲で実父の要望にも応え、太上天皇尊号宣下が実現したと理解してよいだろう。

 御遺詔で禁止されていた尊号宣下が実現する鍵となったのは、明徳5年(1394)後亀山院の太上天皇尊号宣下の先例である。当時の朝廷は、南朝を公式の朝廷とは認めておらず、後亀山院は不登極帝の扱いだった。後小松近臣の万里小路時房は伏見宮への尊号宣下に最後まで強硬に反対したが、実父への尊号宣下の先例である後高倉院と、親族への厚意としての尊号宣下である後亀山院の中間の位置づけなら容認することで折り合った [田村航, 2018]

 中世において「猶子になると擬制的な親子関係が形成されるため、親は猶子に対して権力を行使することができた。反対に猶子になった者は親の家の一員に准ずる存在として、その家の格式・礼遇がおよそ適用された」 [水野智之, 2014]

 これは一般論であるが、後花園が実系継承を拒否した理由の一つとして指摘されていることは、室町将軍家の猶子では、擬制的親子関係がもたらす親権により、猶子に対し強力な権限をもつ強固な親子関係であった ことから [水野智之, 2005]、皇室もその影響を受け、後小松と後花園の猶子関係も強固な家督的親子関係だったという [久水俊和, 2020a]

 なお院政期以降皇位継承に関わる猶子として(1)近衛天皇の養母が崇徳天皇の中宮藤原聖子とされた。(2)花園が兄後伏見の猶子。(3)光明が兄光厳の猶子。(4)崇光の皇太弟花園皇子直仁親王が光厳の猶子。(5)後花園が後小松上皇の猶子。(6)霊元が後光明の猶子、(7)光格が後桃園女御近衛維子の猶子。

1)は近衛実母の藤原得子は中級貴族のため、近衛を嫡流に位置づけるためである。(2)は後伏見を嫡流として院政をしく前提となるもの。花園は院政をしくことができない中継ぎとして皇統分裂を避けた。(3)も同様の例、(4)はトリッキーといわれるが、春日大神の託宣により公式には花園皇子(実は光厳胤子)の直仁を嫡流認定し、崇光を中継ぎとした。但し、直仁親王は正平一統破綻後の廃太子により、皇位継承を放棄したので、後に崇光が嫡流認定されるにいたる。(5)と(7)は実系では途絶した皇統を、猶子という親子関係の擬制で直系継承とするもの、(6)は花町宮家当主から皇位を継承した後西天皇を中継ぎとして、霊元を嫡流認定するもの。

  ところで、今日この問題を考えるならば皇室典範では養子してはならないため、秋篠宮皇嗣殿下は今上陛下の猶子とはされなかった。兄弟継承の前例として後光明天皇が実弟識仁親王(霊元)を猶子として擬制的に直系としている。そのようなことはなされなかった。もっとも、皇統移動のニュアンスの強い立皇太弟とはせず、立皇嗣としたのは何等かの配慮だろうが、猶子的含みがあるともないともいえず、はっきりしないのである。

 

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第9節  伏見宮は永続が約されている由緒が複数以上ある

 

第1項 伏見宮は後小松上皇より室町院領の「永代」安堵の勅裁を得ている 

 

 『椿葉記』『看聞御記』によれば伏見宮栄仁親王は、室町院領(萩原宮遺領)について応永23年(1416)に後小松上皇より「永代」安堵の勅裁を得ている [白根陽子, 2018]。『看聞日記』によれば「室町院領永代可有御管領之由載勅裁(中略)殊更永代字被載之条、御本望満足珍重也」とあり、直接的には萩原宮遺領の紛争の解決手段だったとはいえ、治天の君より後高倉皇統系の皇室領である室町院領の永代安堵の勅裁を得た以上、永続を約された皇統と解釈しうる。

 伏見宮側は、勾当内侍の助言により、崇光院秘蔵の「天下名物至極重宝」という天皇家の象徴ともいえる准累代御物級の名笛「柯亭」を上皇に進献したうえで得たものである。

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第2項  『椿葉記』(永享5年1433)は伏見宮を世襲親王家とする構想を示す

「崇光院・後光嚴院は御一腹の御兄弟にてましませ共、御位のあらそひゆへに御中惡く成て、御子孫まで不和になり侍れは、前車の覆いかてか愼さるへき、いまは御あらそひあるへしもあるまし。若宮をは始終君の御猶子になし奉るへけれは、相構て水魚の如くにおほしめして、御はこくもあるへきなり」

 『椿葉記』は後花園実父貞成親王が、歴史書の体裁をとりつつ核心部分は太上天皇尊号拝受の希望とその理由を天皇に奏上することだったが、論点は多岐に及び、皇室も伏見宮も(実系では)崇光院流一統になったのだから、過去のように不仲となることなく親睦にして、将来永く疎隔あるまじきこと。そのために伏見宮の若宮を始終御猶子となし奉ることを提案されている [村田正志, 1954初刊、1984]

 14世紀に上皇や天皇の権限により猶子となしたうえで二世王と例外的に三世王の皇族、15世紀には五世王以降の末流の皇族でも親王宣下が慣例化されてり、「御猶子となし奉る」とは親王宣下を意味するゆえ、これは、伏見宮家の世襲親王家構想と解釈されるのである [小川剛生, 2009] [田村航, 2018]

 要するに、『椿葉記』は後花園天皇に実系の崇光院流を継承すべきと要請しているが、伏見宮も存続させ、崇光院流二皇統併存の構想を示した。実際には後花園は後光厳院流を継承したので、両皇統の両立併存となったのである。

 「水魚の如く」としているのがポイントである、離れられない関係にしたのである。ゆえに皇統嫡系と伏見宮家は500年以上併存してきたし、今日でも菊栄親睦会がある。。

 貞成親王は一皇族に過ぎないのではない。「至尊」たる太上天皇尊号宣下を受けているゆえ、『椿葉記』は朝廷が公式に認めた歴史書ではないが、その趣旨が伏見宮の永続の論拠となる。後崇光院は強い正統意識を持ち続けた。崇光院流の永続という存念を生かして、今こそ旧皇族復籍を実現すべきである。

 

第3項  康正2年(1456)「永世伏見殿御所」号勅許の所伝について

 

 後崇光院法皇崩後、康正2年(1456)10月伏見宮系譜「貞常親王御記」にある「永世伏見殿御所」号勅許という所伝(伏見宮系譜「貞常親王御記云、康正二年十月(虫損)日、晴、從内御使(後花園)源黄門(庭田長賢)來、故院(後崇光院)異紋以下之事、其儘永世當家可用、且永世伏見殿御所ト可稱慮之旨傳申‥‥」)について、その意味は伏見宮が世襲親王家として公式に認められたと解釈されているが、近年の研究者は(田村航など)後光厳院流と崇光院流を両立させ、伏見宮家の永続を約したものという積極的解釈がなされている点は注目してよい。

 ただし、国文学系だが歴史家より実績のある小川剛生氏が、裏付ける史料がないことから慎重に扱いたいとしており、複数の史料がない以上実証主義的には史実と断定しにくいので、あくまで参考として提示するにとどめる。

 世襲親王家とは、歴代当主が天皇もしくは上皇の猶子となり、この親子関係の擬制により、皇子に准じた礼遇を受けることにより親王宣下されることが慣例となり、自立的に親王を再生産できる特別のステータスとして始まったもので、伏見宮家を嚆矢とするが、第4代貞常親王以降といってよい。。

 文安2年(14453月伏見宮第二王子は関白二条持基を加冠役として元服し、6月に親王宣下を受けた。貞常親王である。時に21歳、文安33月任式部卿、文安43月二品に叙せられたのは厚遇といえる。同年8月に家領を譲られて第4代伏見宮当主となった。父貞成は応永32年父栄仁親王と皇位継承を争った後円融院33回忌の写経供養に参加したことで、54歳でやっと親王宣下を受けたのであるが、この後、伏見宮家は第5代邦高親王が19歳(元服加冠役は准后前左大臣足利義政)、第6代貞敦親王は17歳で順調に親王宣下を受けている。

 木寺宮家や常磐井宮家は、親王宣下が断続的で、永続しなかったので、世襲宮家であっても、世襲親王家ではない。世襲親王家以前は、親王位を授与されるか否かは基本的に治天の君の意向次第だった。

 近世では、世襲親王家は、幕府に充行されてた知行を相続する近世的領主に変質する。

 以下、歴史家等の「永世伏見殿御所」号勅許の所伝のコメントを引用する。

 

〇新田一郎氏(法制史)のコメント

「親王たるステイタスを長期にわたり安定して継承する本格的な世襲親王家は伏見宮家を以て嚆矢とする。貞常が後花園天皇から永世にわたり「伏見殿御所」と称することを勅許された、とする所伝があり、これによって、伏見宮家が皇統嫡系との距離に依存せずに自立し継承される世襲親王家してのステイタスを確立した、とする解釈が示される場合がある。こうして天皇家直系と伏見宮家は皇統の内部で画然と分かたれ、それぞれ継承されるべき役割を異にする家として成型される。伏見宮家はその家産とステイタスを継承する世襲親王家として成型され、皇位の正統の所在は擬制的な直系へと固定されたわけである。」 [新田一郎, 2011]

 上記の見解は、皇統嫡系の天皇系と伏見宮家が併存して500年以上続いた由来を示すものである。

 

〇田村航氏(中世史)のコメント

「伏見宮は『故院』すなわち貞成の生前の異紋を、そのまま位袍などに使用することが許可された。これは貞常親王以降の伏見宮が、後崇光院=貞成親王をよりどころにするということである。同時に「伏見殿御所」の「永世」にわたる存続も約された。これは貞成が後小松院の猶子として受けた親王宣下をふまえ、貞常王、邦高王、貞敦王、邦輔王がそれぞれ後花園・後土御門・後柏原・後奈良の歴代天皇の猶子として親王宣下を受け、以降同様に継承されていったことをさす。かくして伏見宮は親王の再生産をつづける特別の地位を得たのである。

‥‥後崇光院=貞成から伏見宮が得られる正統性を制度的に裏付けたもので、伏見宮の当主が世代を重ねても天皇家と疎遠となる事態が避けられた。‥‥‥伏見宮は代々の親王宣下で皇位継承権を担保され、ここに崇光院皇統のある種の再興が果たされた」 とする [田村航, 2018]]

 上記の見解は、後花園が後光厳院流を継承したので、実家の伏見宮と宥和政策をとったという脈絡での説示である。

 後花園は実家の伏見宮に好意的であったとされる。例えば、皇子成仁王を伏見宮で養育させ、寛正3年(1462)皇儲に確定した皇子成仁王(後土御門)を説諭する『後花園院御消息』でことに伏見殿に対して敬意を表することを説き [田村航, 2020]、応仁元年(14677月後花園上皇は、関白再補の一条兼良と二品式部卿伏見宮貞常親王を勅使として、応仁の乱の調停のため幕府に派遣するなど、伏見宮は信頼されていた [田村航, 2013]。ゆえに「永世伏見殿御所」号勅許は史実であってもおかしくないとの認識をもつことはできるだろう。

 

 

〇秦野裕介氏(中世史)のコメント

「後花園は、弟の貞常に伏見宮家の継承と、その『永世』にわたる存続を約した。そして伏見宮家の当主は代々天皇の猶子となって親王宣下を受けるという特殊な形がとられるようになった。ここに後光厳皇統と崇光皇統の両立が完成したのである。」 [秦野祐介, 2020]]

 田村論文の参照指示があるが、秦野氏の著書やブログを読むと後花園は後小松を慕っており、従来考えられていたほど、後花園は実父に協調的ではなかったとの見方で、むしろ実弟の貞常親王を信頼していたとのニュアンスである。

 

〇松薗斉氏(中世史)のコメント

「貞常親王が「永世伏見殿御所」と後花園から許可されたという伏見宮も、代々天皇の猶子となって親王宣下を受けなければならないわけで、基本的には‥‥中世の他の宮と同じである。むしろ持明院天皇家の家記・文書を継承し、現天皇家の「家」の機能を補完する側面が「家」としての継続を可能にした」 。中世の皇統文庫を維持、継承していたことが伏見宮家の強みだったという見解 [松薗斉, 2010]

 

〇小川剛生氏(中世和歌史)のコメント

「この御記の内容はいまのところ他に裏付がないので、当面この説の信憑性には慎重にならざるを得ないが、ここで後崇光院の紋を使用すること。また、「御所」の号を永代にわたり許されたというのは、これをもって世襲親王家の存在を公式に認めたということになるだろう」 [小川剛生, 2009]

 

 なお、「永世伏見殿御所」号の所伝のコメントではないが、久水俊和(中世史)の見解を引用する。

 天皇家と伏見宮が併存した意義について「崇光院流の流儀は王家のなかでは別格であり」、伏見宮家は「崇光院流の正当性を担保し」「皇位継承への一縷の望みを遺す世襲親王家に転成した」、「別格の宮家」「准天皇家」とされる [久水俊和, 2020a]  。伏見宮は完全なる傍流化を回避された別格の宮家ということを言っている。

 以上引用した、専門家の見解は、多くが「永世伏見殿御所」号の所伝もしくは念頭において、積極的に評価しており、伏見宮御一流にとって有利な見解となっている。

 史料の信憑性の問題については、第7節で示したとおり、15世紀中葉に、伏見宮家の世襲親王家が成立する客観的条件は整っていたということでかなりクリアできる事柄と考えている。

 つまり15世紀に継嗣令の原意では皇親から外れている五世王以降の末流の皇族でも親王宣下が慣例となり、五世王以降の皇族でも皇族の身位からフェードアウトすることのない「世襲親王家」が制度化を可能にしていた。

 信憑性を疑問視するとしても、現実に、崇光三世王の第3代貞成親王から(後崇光院法皇)から崇光17世第24代貞愛親王(元帥・陸軍大将・内大臣)まで、皇室典範で世襲親王制度が廃止されるまで、例外なく歴代当主が親王宣下を受けており、事実上、慣例として天皇と血縁の疎隔にかかわらず、劣化することのない親王家のステイタスを維持し、皇族の身位よりフェードアウトしない特別のステイタスを獲得していたと理解するほかない。この論点を補強する意味で、後土御門、後柏原、後奈良といった1516世紀の天皇が伏見宮と非常に親しかったことは、第5節で言及したとおりである。。

 ちなみに、明治皇室典範制定前の時点では、伏見宮以外に、実系で伏見宮系の世襲親王家として閑院宮家と、維新の功労により格上げされた小松宮家と三家あった。当時の当主はいずれも国葬であった。

 「永世伏見殿御所」号勅許の所伝により永続が約されたことを仮に史実とすれば、伏見宮系皇族切り棄てという女性宮家推進派の理屈は、後花園天皇の叡慮を否定することとなる。そもそも皇籍を離脱させたことも好ましくなかったということになる。史実でないとしても、世襲親王家は事実上公認され慣例であったこと。第5節の令制皇親制度の変容と、第9節第1項、第2項の由緒から大筋で「永世伏見殿御所」所伝相当のステイタスを獲得していたことは間違いない。

 

第10節   伏見宮第9代邦房親王と近衛龍山は横並びの序列だった

 

 戦国時代の伏見宮のステイタスが高かったことは、天正15年(1587)の座次相論でもよくわかる。。

 713日秀吉は関白任官披露のため前例のない公家、門跡が一同に会する禁中能会を開催したが、親王と准后との間で座次相論となり、不満を持つ方々、伏見宮家出身の宮門跡らが欠席したという。

 当時の親王は、儲君たる誠仁親王を別格として、伏見宮第9代中務卿邦房親王、御室(仁和寺)、青蓮院、妙法院、梶井の宮門跡はいずれも伏見宮出身の法親王だった。准后は前関白近衛龍山(前久)と、聖護院、大覚寺、三宝院、勧修寺の門跡准后で、摂家出身者であった。

 関白秀吉は当事者より意見を聴取したうえ直ちに裁定を下し、正親町天皇の認可を受けた(『親王准后座次三ヶ条之事』)。

 715日の裁定は、親王と准后は同格、門跡准后、法親王、前関白は同格とし、それぞれの席次はくじ引きという曖昧さを残すものだった。ただし伏見宮邦房親王と近衛龍山は別格で、常に並んで上座を占めるとされた [谷口研語, 1994] [神田裕理, 2019]。従って伏見宮邦房親王は、前関白であるが准后宣下を受けてない九条兼孝、一条内基、二条昭実より上座とされていたのである [谷口研語, 1994]

 鎌倉時代末期、親王家は大臣家と同格だったともいわれ、親王家の位地は上昇しており、これは戦国時代の伏見宮のステイタスが高かったことの影響とみてよい。一方、摂関家の地位が低下したともいえる。

 同年107日関白豊臣秀吉は前例のない公家衆、門跡総出の禁中茶会を開催した。千利休の茶会覚書は次のとおり [仲隆裕・浅野二郎・藤井英二郎, 1995]  

禁中様菊見の間

一 上段 三畳敷 東同 

正親町院様 親王様 若宮様

 御相伴衆 下段 六畳敷

 近衛殿龍山ニ 伏見殿 菊亭殿

上段三畳敷に天皇、誠仁親王、和仁王(のちの後陽成)、下段六畳敷に御相伴衆として伏見宮邦房親王、准后近衛龍山、取次役の右大臣菊亭晴季が着座、伏見宮は近衛龍山と横並びなので一応面目を保ったと思う。

 ところが元和元年 (1615) 禁中並武家諸法度であいまいだった座次が序列化され、皇太子以外の親王は三公(太政大臣、左大臣、右大臣)より下位の座次と決められた。

 家康は親王が大臣や准后より上位との見解を示したが、関白九条尚栄や摂家は、これを修正し、奈良時代、舎人親王より右大臣の藤原不比等が上席だったことを根拠として親王は三公の下とされたが、天正の座次の取り決めより親王の地位が著しく下降しているのは釈然としないものがある。

  

第11節 近世四親王家で実系相続で一貫しているの伏見宮だけ

 

 公家門跡領について大きな転換期となったのは、豊臣政権である。秀吉は諸公家、諸門跡の中世の知行を収公したうえ、再給付することより、公家の知行充行権を掌握した [山口和夫, 2017]。ついで徳川幕府も、知行充行権を掌握、公家は幕府より家格に応じた知行を充行され収入は安定したが、幕府の麾下にある近世領主となったのである。

 秀吉は伏見築城のため伏見宮と交渉する必要があった。宇喜多秀家と豪姫の女を養女としたうえ伏見宮第10代貞清親王の側室とするなど工作をした。

 徳川時代伏見宮家の知行は表向き千二百石、実収は少なかったと考えられ、知行は旗本クラスで、中世の宮家の格式は維持できない。とはいえ近世創立の世襲親王家は、秀吉や徳川幕府により付与された知行で創立されたのに対し、伏見宮はもともと中世の皇室領を家領としていたのだから、格式においては断然上というべきである。

 伏見宮は四親王家とは別格の扱いを受け、他の親王家はしばしば断絶し、当代天皇の実子が継承して宮家が存続されたが、伏見宮家だけは実系の相続を維持したことは著名な史実である [武部敏夫, 1960]

 すなわち伏見宮家は第4代贈一品式部卿貞常親王から第2224代貞愛親王まで世襲親王家だったというるが、実系が一時途絶した経緯がある。桃園皇子で後桃園皇弟貞行親王が伏見宮を継承した一例である。宝暦9年(1759)伏見宮16代邦忠親王(桜町天皇猶子)は継嗣となる王子なく薨去され、宮家では同年五月発喪に先立ち一書を朝廷に上った。

「邦忠親王無息男、相続之事去月廿五日附書於勾当内侍請天裁、其趣崇光院巳来実子連続之間、不断絶系統相続之事被冀申云々、家系無比類之由含後崇光院道欽之述椿葉記之趣意於心底被望申云々」(『八塊記』 宝暦962)とあり、その趣旨は伏見宮は崇光天皇以来実系継承で、後崇光院法皇の『椿葉記』にあるように、皇統にとって格別由緒ある家柄であるから、実系の断絶することのないよう血脈に当る者を以て相続せしめられたいと云うにあった。

 しかし、桃園皇子で後桃園皇弟貞行親王が伏見宮を継承した。御生母は後桃園御生母(国母)であり、皇太后に冊立のうえ院号宣下された恭礼門院(関白一条兼香女藤原富子)である。その貞行親王は安永3年(1774)後嗣なく薨去、また空主となった。朝廷では、次期当主として後桃園天皇の皇子の出生を待っていた。一条兼香は鷹司家から入った養嗣子なので、女院の実家は皇別摂家ではなくなったとはいえ、江戸時代は五摂家の権威が強くなったこともあり、恭礼門院は伏見宮家を見下していたのではないかと憶測する。

 しかし、伏見宮家は紀州徳川家と代々姻戚関係があり、大奥経由で将軍を介入させる奥の手を使って巻き返した。徳川吉宗は紀州藩主時代に伏見宮貞致親王女真宮理子女王を正室に迎え、徳川家重も将軍世子時代に伏見宮邦永親王女比宮増子女王を正室に迎え、産褥で薨ぜられたが、この姻戚関係から、将軍家治乳母大奥御年寄松島局を通じて将軍に働きかけ、朝廷は将軍家治の申し入れを容れて、勧修寺門跡に入道していた43歳の邦頼親王を還俗・相続させた。

 注目すべきは『椿葉記』の崇光院流の格別の由緒を実系相続維持の理由としていることであり、今日でもこの考え方を踏襲するべきである。

 

第12節 世襲親王家の否定的評価は公正なものではない

 

 1889年の皇室典範は、結果的に永世皇族制がとられたが、世襲親王家が廃止されたのは、皇室典範起草者の柳原前光が世襲親王家について封建時代の因習という否定的な評価をとったためである [山田敏之, 2018]、この評価は間違っていたと思う。一方、井上毅は、欧州諸国では王族の子孫はいつまでも王族で人民に降ることはないとしてプロイセンの王家の2分家の例を挙げ、両家は家格も王家と同じで世襲親王家に相似しているとして、世襲親王家廃止に疑義を呈したという。

 むろん江戸時代の四親王家についていえば、他の公家と同様に、幕府より充てられた知行を相続する近世的小領主ともいえるが、伏見宮家は、皇統上の嫡流の由緒により崇光院流の正当性を担保する含みのある趣旨で特別のステイタスが付与されていた歴史的意義があり、豊臣秀吉により諸公家の所領が収公されて、再給付される以前から、後小松上皇により室町院領という皇室領を永代安堵されていた由緒があり、武家から知行を付与されて創立された他の親王家と同列に扱えない正当性があるのに、分家と同列の宮家にされてしまったことは問題があったというべきある。

 天皇の御猶子という親子関係の擬制により皇子に准じた礼遇を受けるというのは、中世律令法の「准的」という法技術により合法であり、皇室典範は、天皇家と血縁的に疎隔しても親王家としてのステイタスが劣化しないこの理屈を排除したため、大正91920)「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」のような永世皇族制度が否定されてしまう結果をもたらした。

 養子なしの永世皇族制という皇室典範の枠組みを基本的に是認するとしても、伏見宮家が崇光院流の正当性を担保し永続が約され特別のステイタスが付与されていた歴史的意義を踏まえるならば、離脱にしむけたこと自体が間違いである。

 近世四親王家は、桂宮と有栖川宮が途絶し、祭祀を継承した高松宮も廃絶、閑院宮は東山天皇系の宮家として実系で5代続いた後、1871年伏見宮邦家親王息の載仁親王(元帥陸軍大将)が継承し、伏見宮系になった。同じく伏見宮系の東伏見宮(のち小松宮)彰仁親王は、明治維新以降、軍事総裁、奥羽征討総督等の功労により1881年に世襲親王家とされており [山田敏之, 2018]1889年の旧皇室典範以前に、伏見宮系の世襲親王家は三家あったのであるから、安定的な皇位継承のため、550年維持された天皇家(後光厳院流皇統)と伏見宮(崇光院流皇統)の両存の体制に復帰すべきである。

 15世紀から20世紀中葉まで、天皇家(後光厳院流皇統、分枝含む)と世襲親王家としての伏見宮(崇光院流皇統、分枝含む)の両存の体制というのは、中世前期のような、皇位を競望する争いがなく、安定的であった。それは限嗣単独相続の日本的家制度の成立期からといってもよい。

 後崇光院太上天皇が『椿葉記』で述べたとおり、天皇家と伏見宮は「水魚のごとく」切り離すことのできない関係になっていた。この体制を取り戻すのが、安定的な皇位継承のために必要であるとの認識である。

 以上、伏見宮御一流は皇統上の格別の由緒と、永続が約されている歴史的経緯から、男系男子は復籍して当主として宮家を再興する方向性での議論の収束を望む。

 

第13節 片山哲首相の皇籍離脱の理由を絶対視するのは間違い

 

 女性宮家推進論者の600年前に枝分かれしたのが伏見宮で血筋が離れているという論難の論拠として昭和221013日の皇室会議における片山哲議長(首相)の説明がある。

「皇籍離脱の御意思を有せられる皇族は、後伏見天皇より二十世乃至二十二世を隔てられる方々でありまして、今上陛下よりしましては、男系を追いますと四十数世を隔てていられるのであります。‥‥戦後の国外国内の情勢就中新憲法の精神、新憲法による皇室財産の処理及びこれに関連する皇族費等諸般の事情から致しまして‥皇籍離脱の御意思を実現致しますことが適当である」とされている。だから今更復帰させることはできないというのが、女性宮家推進論者の主張である。

 しかしながら、今日の実証主義的な史学の進展に鑑みると、血縁の疎隔が臣籍離脱してもやむをえない事情の一つとしていることは、伏見宮の皇統上格別の由緒(『椿葉記』の後深草院以来の嫡流を引く、永続が約されている等の)を無視した理由付けとして批判してよいと思う

 この論点については、戦前の皇国史観では、光厳天皇は偽主とされ、それゆえ、歴代天皇外とされた光厳上皇が嫡流と認定し皇統の財産を相続した崇光上皇の直系である伏見宮の由緒は不当にも顧みられなかった影響が大きいのではないかと考える。これは今日の安定期皇位継承の議論についても尾を引いている問題であると専門家も認識していることである [野村玄, 2019]

 明治44年(1911)明治天皇の勅裁ではあるが、事実上は山県有朋や桂太郎による南北朝正閏論の世論を抑える政治判断に消極的に同意され南朝が正統とされ、光厳・光明・崇光・後光厳・後円融の北朝の天皇は 歴代天皇から外された。現在の皇統譜においても光厳以下五代が歴代に数えられておらず、北朝天皇として別冊にまとめられている。

 後崇光院以来の皇統上の格別の由緒を誇りとしていた伏見宮御一流にとっては、南朝正統論や皇国史観は痛手になっていたとも考えられる。

 もとより、皇統嫡系(天皇家)とて光厳院系であることは伏見宮と同じことだが、伏見宮御一流の皇族は、戦前の日本において多くが陸軍、海軍の武官に任ぜられ、臣民に「義勇奉公」の範を示す役割を担うなど大きな存在だった。

「特旨」により国葬を賜った伏見宮系皇族は、北白川宮能久親王(1895)、小松宮彰仁親王(1903)、伏見宮貞愛親王(1923)、閑院宮載仁親王(1945)と四方おられるにもかからわらず、戦前は南朝忠臣が賛美されたといっても『神皇正統記』が偽主とする皇統の伏見宮とは直接結びつなかったのである。イデオロギー的ねじれといってもよい。

 私は、後醍醐の天皇親政を本来の国体とする南朝正統論の思想運動が明治維新に果たした意義が大きいことを認めつつ、皇国史観を引きずる必要はないと考える。

 今日の実証史学では光厳上皇の15年間の院政は、院宣を活発に発給し、院評定が開かれ、政務の中心となる文殿が整備され、公家法を完成させた暦応雑訴法が制定され、雑訴興行の充実した政治機構が存在し「公家政務の到達点」とされ [伊藤喜良, 1997]、勅撰和歌集『風雅集』等の宮廷文化を含め、京都朝廷の意義は認められているのであって、北朝は幕府と結びつき公武合体的な構造の政権に進展したが、亡命政権規模にまで縮小した南朝中心の議論は公正さを欠くものである。

 後崇光法皇の御著作『椿葉記』や『看聞日記』は戦前も研究されてはいたが、伏見宮の由緒についてはとくに戦中からの村田正志の業績によるところが大きい。

 『看聞日記』は室町時代を研究している人なら基本史料なので必ず読んでいるはず。近年では、『椿葉記』や『看聞日記』の諸々のエピソードやその周辺については歴史家だけでなく、国文学系や、芸能、美術史まで詳しく研究されており、私は、現代の研究の進展を踏まえ、伏見宮御一流が、550年間天皇家と併存してきた意義を再確認し、皇統上の格別の由緒を重んじていくべきと考える。

 後崇光院太上天皇(伏見宮貞成王当時)は、応永28年(1421817日に石清水八幡宮に代参を立て、奉納祈願した願文には、無位無官を脱すること、旧領の相伝の本復、自らが「皇統」の「嫡流」「正嫡」であり、「小児息災安穏にして一流万代に相続せしめ給へ」と念じ、嫡流が不遇の境界に置かれるのは道理に合わぬことという懸命の祈請立願であった [横井清, 2002]

 この6年後に、御年10歳の伏見若宮が践祚した。

 ちょうど600年前、後崇光院が崇光院流皇統の永続を祈念した。この存念を今こそ生かすべきである。

 貞成親王はたんに一皇族にすぎないのではない、「至尊」たる太上天皇となられた方であるから、尊重されてしかるべきである。

 

第2章 有識者会議の設問に対する私の見解

 

 

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議のヒアリングと設問の一部について私の見解を述べる。

 

第1節 問4 男系男子に限定していること、女性皇族が婚姻に伴い皇族の身分を離れる制度の意義

 

問4.皇統に属する男系の男⼦である皇族のみが皇位継承資格を有し、⼥性皇族は婚姻に伴

い皇族の⾝分を離れることとしている現⾏制度の意義をどのように考えるか。

 

〇男系男子の限定を維持し、女性皇族は皇族以外との婚姻の場合は皇族の身分を離れる皇室典範12条も維持すべきで以下の理由で現行制度の改変に強く反対する。

 

 

第1項 皇室典範が男系男子に限り、女子を排除しているのは論理的に分析すると「夫帝優先の原則」によるもので妥当である

 

 第1 「夫帝優先の原則」とは

 

  歴史上十代八方の女帝が即位しているにもかかわらず、皇室典範が男系男子に皇位継承者を限定しているのは、相当な理由があり妥当なものである。

 皇位が男系継承で、令制で天皇の親族を皇親というが、親王、諸王といった『王』名号が一律父系継承されていること。父系帰属主義であることは第1章、第1節で述べたとおりなので繰り返さない。

 継嗣令王娶親王条は皇親女子の皇親内婚を定めている(内親王・女王二世~四世の配偶者は親王・諸王二世~四世に限るとする。延暦12年詔以降二世女王以下の規制緩和がなされたが、内親王を臣下が娶ることは一貫して違法である。

 ゆえに内親王は天皇か親王、諸王と結婚するのが本来の在り方である。奈良時代以降では光仁天皇-皇后井上内親王、淳和天皇-皇后正子内親王、冷泉天皇-皇后昌子内親王、後朱雀天皇-皇后禎子内親王など、皇后が皇族女子のケースが昭和天皇-香淳皇后まで10例、天皇が皇女を妃とするのは25例ほどあるが、いうまでもなく、皇親男子が天皇、皇親女子の嫡妻は皇后、后位にのぼせられない場合は妃である。(表-1参照)

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 皇親内婚はすべて天皇は男子、皇后・妃が女子で例外はない。

 嫡系皇統の内親王と傍系皇親が結婚するケースはしばしばあるが例外はない。

「夫帝優先の原則」とは古代史の佐藤長門 [2009, ページ: 286]とが提示した概念で、元明女帝の即位の説明する文脈で次のようにの述べた。

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 「‥‥王妻から即位した持統の場合、所生子は母親の即位前よりすでに、大王・天皇の子であるため、女帝の子の身分は問題とならず、それが問題化するのは夫が即位しなかった元明のようなケースであり、しかもその場合には配偶者が存命中の女帝の即位はないという夫帝優先の原則が適用されるため、その即位時には夫は死去していなければならず、むしろ『不婚の女帝』という属性がここからもあらわになる‥‥」

  皇親内婚ではたとえ嫡系の内親王であれ、皇親の男性配偶者が世にある限り、即位するのは男帝、皇親女子の御配偶は皇后もしくは妃なのでありこれは歴史的に一貫した規則性があり、歴史上の女帝で、配偶者のあった四方の女帝はすべて御配偶の天皇の崩御、もしくは御配偶の皇太子の薨去の後に不婚で即位していることを、「夫帝優先の原則」というのである。

 女帝は、本源的に不婚が強制されていると主張される。佐藤長門 [2009]や遠藤みどり [2015]「不婚の女帝」論がそうである。桜田真理絵 [2018]は「非婚・未婚」と言っているが、「夫帝優先の原則」と裏返しの意味でもあり、妊娠・出産の役割は皇后・妃で、天下知らしめす君主の役割ではないという見方もあるが、それは女帝は皇統を形成できないということである。それは次節で示すとおり女帝即位が皇后権に由来しているからである。

 

 

「夫帝優先の原則」により不婚が強制される女性天皇は、皇位継承順位が規則的にふられ、政治的に皇位継承者が左右されることのない近代の皇室典範になじまない。皇位継承順位に組み込むことは不可能である。

 つまりこの規則性が、近代の皇室典範が皇位継承者から女子を排除する理由と論理的に指摘することができる。

 

 

第2 女帝は基本的に皇后権に由来するので、皇統を形成できない

 

 我が国では皇后の政治的権能を「しりへの政」というが、日本の女帝は、漢代の太后臨朝(先帝皇后による皇帝代理執政)との類似性を指摘できる。

 帝嗣未定で皇帝が崩御したとき、帝が未成年の時に、皇帝に代わり、皇帝の祖宗たる王朝創始者の徳を皇帝の血統・姓の人間に伝える。これは正統的な皇帝嫡妻の機能・性格であり、先帝皇后は帝嗣廃立を含む絶大な権力を有することになる [谷口やすよ, 1978]。基本的役割は日本の女帝も類似している。

 中国では宗法により同姓不娶でだから、王権簒奪を意味する先帝皇后の即位はありえない(例外=武則天)。我が国では、67世紀の皇后(大后)は全て皇親(大王の近親)であるから即位できる。天皇(大王)と輔政者・共治者としての性格も推定され、敏達朝に私部という皇后(大后)の経済基盤も整えられ [岸俊男, 「光明立后の史的意義」, 1957]、光明皇后までキサイ宮は独立し、独自の経済基盤を有していた [三崎裕子, 1988] [橋本義則, 1996]。その点、皇帝在位のうちは、後宮を統率する権限しかない中国王朝の皇后とは性格が異なる面はあるにせよ、後段で述べる推古女帝の即位への経緯からみて女帝とは皇后権に由来するものとみてよい。

 なお、通説では皇后という称号は鸕野讚良皇女(持統)からで、それ以前の令制前大后(オオキサキ)と区別してもよいが、ここでは、令制前大后も皇后と区別しないこととする。

 漢代は前漢で3度、後漢で8度、帝嗣未定で皇帝崩御があり、後漢で皇太后の臨朝称制が多く、幾度も外戚政権が立ち現われては「専権」をはたらき誅滅を繰り返していた [藤田高夫, 1990]

 後漢では女性が最高権力を有していた時期が長いのである。漢代の皇后権の根拠は、『儀禮』『禮記』同書祭統において、夫妻は一体であるから、国君の嫡妻は、国君とともに国を有し、国君とともに宗廟社稷につかえることにあるとしてていることにある。

 後漢時代には皇后珊立に際して、「皇后の尊、帝と體を齊しくす」という詔が発せられたように、皇后は皇帝と一体な存在とみなされていた [保科季子, 2002]

 ただし、夫婦一体といっても「夫者婦之天也」(名例律六条)というように、あくまでも夫の人格に妻が包接されるという意味での一体であって、夫が生存する限りは妻の存在は夫の陰に隠れてみえない。ようやく寡婦になったときには夫の代位者として夫の有していた諸権利をもつことができる‥‥ [梅村恵子, 2000]

 この点、我が国の皇后権は中国的な嫡妻の諸権利というよりも、「大化前代の大后・前大后は、「皇祖母=スメミオヤ」と表現されるような、王族内部の尊長として、皇位継承をめぐる紛争を解決し、王権を安定させるような役割を期待されていた」という見方もあるけれども、我が国の国制にも太后臨朝の統治形態は継受されていたと考えるのが自然である。

 実際、呂后に比擬される鸕野讚良皇女(持統)の皇后臨朝称制がそうであるし、光明皇太后の附属職司である紫微中台政権も「皇太后朝」と称されており、天皇大権を掌握したとされるので、変則的な太后臨朝型の統治形態とみてよい。ただ則天武后と違うのは、孝謙を譲位させたのは皇太后であり、天平宝字3年(759)皇太后の決裁で淳仁天皇の先考舎人親王に崇道尽敬皇帝号の謚号を贈り、生母当麻山背に大夫人号、淳仁の兄弟である船王、池田王を令制の規定どおり親王に昇格させた。これは、舎人親王皇統の創成であり、男系王統に帝位を継承させる、太后の正統的役割を果たしたことになる [木本好信, 2004、初出2002]

 貞観18年(876)清和天皇は皇太子貞明親王(9歳)への譲位に際し、右大臣藤原基経に幼主を輔け天下の政を摂行させる詔を出した。基経は二度目の辞表で、太上天皇が世にある時は臣下の摂政を聞かず、幼主が即位したときは皇太后臨朝が行われるとしている [神谷正昌, 2020]。太后臨朝が正統的な統治形態とする認識があったのは確かだ。

 しかし、9世紀末には源藤二氏を頂点とする門閥のヒエラルキーが形成され、摂関家が太政官機構を統率、実務官人を掌握し摂関政治が確立したので、太后や女院が皇位継承や摂関の人事に干与したり、美福門院のように宮廷で求心力を有したケースはあっても、太后臨朝の統治形態はなくなった。

 

 以下の古代女帝の即位への経緯をみると、女帝はあくまでも皇后の政治的権能に由来し、皇帝の代理執政で事実上、皇帝と同じ権力を有した、太后臨朝と性格上大差はない。

「皇后 謂、天子之嫡妻也」という令意である。嫡妻が天子をさしおいて、即位はできないというのは当然のことであり、この論点でも「夫帝優先の原則」を補強できると思う。中継ぎの非婚内親王の即位についても、「夫帝優先の原則」により配偶者の存在により、皇后以上にはなれないため非婚という結論になる。以下、古代の女帝が基本的には皇后権に由来していることを具体的に説示する。

 

 

〇推古女帝

 最初の女帝とされる御食炊屋姫尊(推古女帝)は異母兄の敏達天皇の皇后(大后)であり敏達崩御の後8年後(593)の即位である。つまり敏達の次に即位した同父母兄の用明天皇が1年半で崩御。その次の異母弟の崇峻が殺害されるという王権の危機に、群臣に要請されて御食炊屋姫尊(推古)が即位。同世代では男帝即位が優先されている。

 女帝誕生は皇后権から説明するのが適切である。「皇后(大后)が国政に関与するのは、天皇(大王)権が不在か不安定な場合である」。用明崩後、御食炊屋姫尊が物部氏と結んだ穴穂部皇子、宅部皇子を誅殺する詔を出し「御炊食屋姫尊と群臣の推挙によって崇峻が即位していることから、新大王が即位するまでの間の前大后の中継ぎ的な統治権と皇位継承者の決定権が認められる」 [井山温子, 1995]。という指摘は妥当なものといえる。

 

〇皇極・斉明女帝

 皇極女帝(宝皇女、敏達三世孫)は舒明天皇の皇后で。642年舒明崩後の即位。所生の中大兄皇子は当時16歳。大化元年(645)に弟の孝徳即位、中大兄は皇太子、譲位した皇極は皇祖母尊と称された。655年の皇極重祚の時点で、中大兄は30歳で即位しないのは、皇祖母尊が世にある限り即位しないとのマエツキミとの合意があったのか [篠川賢, 2013]、孝徳后間人皇女を政治から遠ざけ、有馬皇子を排除するために、女帝重祚が無難だったのか。

 

〇持統女帝

 持統女帝(鸕野讚良皇女、天智皇女)は天武天皇の皇后で、天武崩後の朱鳥元年 (686)9月皇后臨朝称制、10月大津皇子の謀反が発覚したとして逮捕、死罪に処す。6894月皇太子草壁皇子急死。690年正月即位。呂后に比擬される典型的な太后臨朝称制である。

 

〇元明女帝

 元明女帝(阿閇皇女、天智皇女)は御配偶の皇太子草壁皇薨去の18年後の慶雲4年(707)所生の文武天皇が25歳で早世し、阿閇皇女は皇太妃という身位で后位ではないが、実質皇太后といってよいし、皇嗣として有力な首皇子は7歳のため、緊急避難的に即位した。子から母への皇位継承は異例だが、天智天皇の「不改常典」によって正当化が図られた。

 

〇元正女帝

 元正即位は、通説では中継ぎであるが、文武が皇后を立てなかったので、文武の姉である非婚独身の氷高内親王が先帝皇后に代わる太后臨朝型の即位という理解でもよいと思う。非婚内親王でも太后臨朝のバリエーションとみなす。

 和銅7年(714)首皇子(のち聖武天皇)が立太子、元服を加えたが、15歳でまだ幼稚なため元明は元正に譲位、譲位詔によれば「‥‥神器を皇太子に譲らむとすれども、年歯幼く稚くして深宮を離れず、庶務多端にして一日に万機あり。一品氷高内親王は、早く祥符に叶ひ、夙に徳音を彰せり。天の縦せる寛仁、沈静婉レンにして、華夏載せ佇り、謳訟帰くところを知る。今、皇帝の位を内親王に伝ふ。公卿・百寮、悉く祗み奉りて、朕が意に称ふべし」とのたまふ [早川庄八, 1993] 。元明女帝は政務に疲れたので、皇太子に譲りたいが、まだ幼稚であり、聡明であり沈着冷静な内親王に、皇太子が成長するまで中継ぎとして、皇位を継承させるとという趣旨である。

 なお、聖武御生母の藤原宮子は夫人位であり皇后ではないし、重い気鬱症なので代理執政はそもそも無理だった。

 

 〇孝謙女帝

 同じく生涯非婚独身の孝謙女帝(阿倍内親王)の天平10年(738)に立太子については、元正上皇や左大臣橘諸兄は反対だったとされ [中村順昭, 2019]、推進したのは光明皇后と考えられるが、史上唯一の女性立太子の意義を解明しなければならない。

 それは聖武天皇はこれに先立つ天平6年に「身を全くして命を述べ、民を安みし業を存するは、経史の中、釈教を最上」とし、「三宝に憑り一乗に帰依」することを表明しているように、出家を望む傾向があったということである [川崎晃, 2004]

 一方、光明皇后は東大寺・国分寺創建の発意者であり、天皇より積極的だった。膨大な写経・勘経事業など国家的仏教事業を推進。貧窮民救済のための施薬院や悲田院にも深くかかわった。皇后は皇権の共治体制の一翼を担っていたのである。のみならず、附属職司の皇后宮職の規模が大きかった [中林隆之, 1993 1994]。従って天皇が出家した後、代理執政できる強力な皇后なのである。

 問題は、67世紀皇后(大后)はすべて皇親で、臣下の女が皇后に立てられたのは、約200年以上昔の仁徳天皇の皇后、葛城襲津彦女磐之媛以来だった。光明子の天皇大権掌握を正当化するには、光明子所生の阿倍内親王の即位が前提となるだろう。

 聖武が出家され、国政を投げ出すとなれば、共治体制の執政者、光明皇后に国政が委ねられたのは政策の継承という観点からも安定的で自然の成り行きで、出家による変則的太后臨朝に移行するためには阿倍内親王立太子が必要だったと解釈する。

 天平感宝元年(四月改元-749年)の閏520日に聖武天皇は大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺・東大寺などに、あらゆる大乗・小乗の経典を読誦させ、衆生の救済を願う詔を発しているが、その願文中に「太上天皇沙弥勝満」と称し、『続日本紀』は「天皇、薬師寺宮に遷御して御在所としたまふ」とある。

 沙弥とは出家者を意味し出家した身で天皇として政務をとれないから宮中から薬師寺宮に遷御され、このことが孝謙の即位を導き出したとふつう理解されている

 聖武天皇は天平勝宝元年(七月改元-749年)72日に阿倍内親王に譲位した。『続日本紀』に、譲位宣命とそれを承けた孝謙の即位宣命があることから明白であるが、このケースでは譲位の前に既成事実として出家が先行している。

 ところが孝謙太上天皇は、大事小事分離宣言の天平宝字6年(76263日詔で「岡宮御宇天皇(草壁皇子の追尊号)直系の皇位継承者が絶えようとしているので、女子ではあるが皇位を継がせよう」という「朕が御祖大皇后の御命」を引き、この命を承けて天皇として政治を行ったとしており、聖武天皇から譲りを受けたとはしてないのだ。これは一見不可解であるが、上皇が在世されているにもかかわらず代理執政者の光明皇后の命で即位したというのは、孝謙が本当の意味での皇嗣でないことを物語っている。

 孝謙上皇が草壁皇統嫡系を強弁しているにもかかわらず、女帝には草壁皇統のシンボルたる草壁皇子の佩刀が譲られていない。瀧浪貞子 [1991]によれば、佩刀は草壁皇子-藤原不比等-文武-不比等-聖武と伝えられたが、聖武崩後の天平勝宝8年に光明子により東大寺に献納されている。女帝は皇統を形成できないのである。佩刀の授受に終止符が打たれたことは草壁嫡系がいなくなったことを物語る。

 天平16年(744)聖武皇子安積親王が急死し、男子のない草壁皇統が血統的袋小路に入った以上傍系への皇位継承は必定だった。

 聖武天皇は遺詔により傍系の新田部親王の子、道祖王を皇太子としたが、天平勝宝9歳(757)孝謙女帝により廃位され、皇嗣策定会議の後、舎人親王の子、大炊王(淳仁)を皇位継承者としているから当然孝謙は中継ぎという認識だった。

 光明皇太后の紫微中台の職掌は「居中奉勅、頒行諸司」(『続日本紀』天平宝字二年八月甲子条)、光明皇太后の大政を輔佐し、太政官の中務省に代って、その詔勅奏啓を吐納することにあったといわれる [岸俊男, 1969]

 孝謙女帝の治世は表向き「皇帝皇太后、如日月之照臨並治萬国」(『続日本紀』天平宝字元年壬寅条)とあるように日と月にたとえられる皇太后との共同統治体制ということだが、32歳の成人で即位しながら天皇のぜ執政権は事実上制約されていた。

 近藤毅大 [1997]によれば皇権のシンボルである鈴璽(鈴印契)を孝謙女帝が掌握したことは一度もない。即位当初は聖武上皇、後に光明皇太后が鈴璽を掌握しており、孝謙女帝にかわって皇権を行使していたということである。

 つまり、孝謙女帝とは、出家願望の強かった聖武天皇が退位後の、光明皇太后の代理執政と、天皇大権掌握を正当化するための、立太子であり即位であった。非婚内親王であるが、あくまでも光明皇太后との共同統治を前提とした即位なので、太后臨朝のバリエーションと評価するものである。

 長文になるため、孝謙太上天皇の奪権闘争と重祚の評価は略す。

 

第3 皇統嫡系の内親王であっても、配偶者がいる限り皇后以上にはなれない

 

 ここでは、皇統嫡系でしかも、皇子がいない状況での内親王について、井上内親王、昌子内親王、欣子内親王について取り上げる。

 例えば聖武皇女井上内親王は嫡系の皇統だが、皇后であって、御配偶の傍系皇親である。大納言白壁王が光仁天皇。なお皇后井上内親王は光仁崩後、太后臨朝称制型の中継ぎの女帝として即位する可能性があり、宝亀2年(772)廃后事件はそれを阻止するための謀略である蓋然性が強い [近江昌司, 1962] [榎村寛之, 2007]

 重要なことは、井上内親王は聖武皇女で嫡系皇統(草壁皇統)であり斎王でもあったが、天智二世孫白壁王と結婚した以上、皇后に冊立されても、「夫帝優先の原則」により配偶者の白壁王をさしおいて即位することはできないということである。

 10世紀の朱雀皇女昌子内親王も嫡系の内親王といえるが、皇后であって、御配偶の憲仁親王が冷泉天皇。憲仁親王の元服当日、昌子内親王(13歳、満11歳)が入内した [河村政久史, 1973]

 このイトコどうしの結婚は天暦太后藤原穏子の既定方針による婚姻だが、冷泉天皇は奇行で知られ、わずか2年で譲位しているが、だからといって昌子内親王が即位するというジェンダー役割の代替はありえないのである。

 イトコどうしといえば、敬宮愛子内親王殿下と悠仁親王殿下が仮に結婚した場合は、令制の慣例にあてはめても、やはり「夫帝優先の原則により」敬宮愛子内親王殿下は皇后であり、悠仁親王殿下が天皇であることは自明である。そのために冷泉天皇の前例を示した。

 近世では後桃園天皇が後嗣なく早世し、遺児である皇女欣子内親王を皇后に立てることを前提として、傍系の閑院宮典仁親王息祐宮(光格天皇)が大統を継承しているが、嫡系の欣子内親王が女帝となり、祐宮がプリンスコンソートになるということは「夫帝優先の原則」により全くありえないのである。ゆえに嫡系内親王が、配偶者となる傍系の男性皇族より優先して皇位継承資格を認めることはあってはならない。

この規範性により、皇室典範が男系男子に皇位継承者を限定していることに論理性があるということである。

 

第2項 英国王室の模倣はありえない

 

 有識者会議のヒアリングで英国王室に詳しい君塚直隆関東学院大教授が、男女を問わず長子(初生子相続)、女系容認と主張されたというが、英国は近年そうなったことは知っている。しかし、そもそも14世紀の英仏百年戦争というのは王位継承戦争で、エドワード三世が、母方でカペー朝直系の血統を継いでいるので、男系だが傍系のヴァロア家のフィリップ6世よりフランス王にふさわしいと主張し宣戦布告し始まったものであり [福井憲彦, 2019]、英国王室というのは昔から、女系でも王位継承の正当性ありという思想なのである。

 イギリスの場合男系が途絶すると女系をたどって後継者を見つけてきた。例えばエリザベス一世の後はヘンリー七世の娘マーガレットの曾孫に当たるジャームス一世が即位し、名誉革命でジェームス二世が追放された後は、娘のメアリーと夫君でオランダ人のウィリアム三世の共同統治とした。イギリスの場合でも男系が途絶すれば姓が変わるから、プランタジネット朝、チューダー朝、スチュアート朝というように王朝名が変わるが、我が国は英国王室とは原理原則が異なるのであって、英国王室など初生子相続にしている外国に合わせよなどという意見は棄却されるべき。

 

 

第3項 内親王・女王が、天皇、皇族以外と結婚する場合皇族の身分を離れる制度は維持すべきで変更に反対

 

 〇明治皇室典範44条、現皇室典範12条は、令制の内親王・女王の皇親内婚を規定する継嗣令王娶親王条(延暦12年詔で規制緩和され、藤原氏は二世女王を、任大臣及び良家の子孫は三世女王を娶ることも合法としたが、内親王を諸臣が娶ることは一貫して違法)の趣旨を大筋で継受しており、妥当なものである。

 

 そもそも令制(継嗣令王娶親王条)は 天皇の血縁女子の臣下への婚出を禁止し、内親王は天皇、親王号、王号の四世までの皇族の婚姻のみ合法としており、これは記紀に皇親女子と臣下との婚姻事例が一例もないことから、皇室においては令制前の5世紀頃より一貫した規範だとされる [栗原弘, 2002]、実証史学にもとづいて1600年の規範といえるのである。

 もっとも、延暦12年(793)詔で規制緩和され、藤原氏は二世女王を、任大臣及び良家の子孫は三世女王を娶ることも合法としたが、内親王を諸臣が娶ることは一貫して違法である。

 私は、継嗣令王娶親王条が王権の異姓簒奪を防ぐ役割も担っていると考える。内親王は皇族以外結婚できないので、内親王の所生子は必然的に男系の皇族となるからである。

 とはいえ10世紀以降違法だが勅許により内親王が臣下に降嫁した事例は少なからずある。内親王降嫁は村上皇女皇女勤子内親王から、皇女としては嵯峨皇女源潔姫から、養女を除いて、臣下(皇族以外)への降嫁は28方、婚約内定の眞子内親王殿下を加えると29方となる。

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 藤原師輔への勤子内親王・雅子内親王・康子内親王降嫁は明確に違法である。にもかかわらず勅許された。

  これは醍醐崩後、朱雀朝、村上朝においてである。

 藤原師輔は摂関家中興の祖である。天慶2年(939)師輔の伯母にあたる皇太后藤原穏子の中宮大夫となって、同3年皇太后に取り入って娘の安子を成明親王(のち村上天皇)の室に入れ(皇后に立てられ冷泉・円融御生母)、権勢の基礎を築き、同74月成明親王が朱雀天皇の立皇太弟で、師輔は東宮大夫に転じる。要するに師輔の殊遇は皇太后藤原穏子に贔屓にされ、中宮大夫として仕えていたこと。村上天皇にとって立坊の功労者であり、外戚でもあったという事情が背景にある [角田文衛, 1985初出1966]

 

 

 康子内親王が内裏に居住していたときに密会し、村上天皇の怒りをかった。そのため内親王は「御前のきたなさに(前が汚れている)」とか「九条殿〔師輔〕はまらの大きにおはしましければ、康子はあはせ給ひたりける時は、天下、童談ありけり」(『大鏡』『中外抄』) [保立道久, 1996] [中村みどり, 2002] などと伝えられており公然周知の醜聞だったという。

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 実際統計的にざっくりいうと6世紀の宣化皇女以降から現代まで、天皇・皇族と結婚した皇女(夭折された方含む)約12%、臣下に降嫁した例は約5%程度、8割以上は生涯非婚である

 明治皇室典範44条と現皇室典範12条はほぽ同趣旨で、皇族女子は臣籍の者との婚姻によって皇族からの身分を失うと規定したことにより、臣下との婚姻それ自体を違法とはしないが、王娶親王条の主旨を大筋で継受したものといえる。千六百年の法規範は一貫しているのだ。

 特に、明治皇室典範のもとでは、婚期まで無事に成長した明治皇女4方、常宮昌子内親王・房子内親王・允子内親王・聡子内親王は、明治41年から竹田宮恒久王(明治41年)・北白川宮成久王(明治42年)・朝香宮鳩彦王(明治43年)・東久邇宮稔彦王(大正5年)に嫁し、昭和皇女1方照宮成子内親王は、東久邇宮盛厚王(昭和18年)に嫁しており、臣下に降嫁した例はない。内親王は皇族内婚の令制の主旨どおりである。

 南北朝時代から江戸時代、皇女の大多数(光明皇女より光格皇女までおよそ70方)が尼寺に入寺された。尼門跡(比丘尼御所、御宮室)は寺領経営体の小領主であり、幕末期に皇女が減って、空主となる門跡が相次ぎ荒廃していった。明治維新により皇族の出家が禁止され、皇女を処遇するポストが失われたこともあり、皇室典範では、臣下への婚出それ自体違法としないが、皇族の列から離れるものとしたと私は理解している。

 6世紀の宣化天皇から幕末まで史料上検出される皇女が494方(夭折した方含む)あり、このうち天皇及び皇族と結婚した例が58方、臣下に降嫁した例24方(うち内親王は21方)である。明治以降の内親王を加えると、天皇及び皇族と結婚した例63方、臣下に降嫁した例28方となる。内親王の降嫁は令意に反するといえるが、95分以上大多数は合法的な皇族との結婚か、非婚だったのである。

 江戸時代については、13歳まで無事に成長した皇女50方のうち、結婚した皇女は14方もあり、ほとんど大多数非婚だった中世とは違う。(服藤早苗編著『歴史のなかの皇女たち』. 小学館の2002参照)

 内訳は皇后が1方、摂家9方、世襲親王家3方(伏見宮2方、閑院宮1方)、徳川家1方、生涯非婚は36方、内訳は尼門跡28方、女帝2方、女院1方、宮家相続1方などでり、特に在俗のままの非婚内親王で厚遇された方としては次の三方があげられる。

 第一に後光明皇女孝子内親王(一品、准后、女院宣下)は、後光明天皇の唯一の子で、後水尾院の意向で、生涯手許に留めて厚遇する方針をとった。御殿が造営されて生母と同居し、御領300石が与えられた。[久保貴子2009

 第二に桜町皇女智子内親王(一品、後桜町女帝)である。寛延元年(1748)幕府から将軍世子家治との密々の縁組の申し入れがあったが、桜町天皇が拒否。桜町崩後に御領300石。なお女帝即位は、弟の桃園天皇の遺詔で、後桃園天皇が5歳だったため、10歳になるまで中継という趣旨である。[久保貴子2009

 第三に仁孝皇女淑子内親王(一品、准后)である、閑院宮愛仁親王と婚約し、化粧料300石を得たが、 11年後親王が薨去、御殿を持たず婚姻先も失い、住まいを転々としたが、長期にわたって空主が続いていた、桂宮の諸大夫たちが、仁孝皇女淑子内親王の桂宮相続を願い出て、幕府に承認され、、幕府は道具料500石を進上されている。[久保貴子2009

 在俗のまま厚遇される内親王は非婚であることが大前提ということである。

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 全歴史を通じて、皇女が臣籍に降嫁した29方の内訳は、10世紀~11世紀初期に12例、17世紀に9例、戦後4例と特定の時期に集中しているが、それぞれ理由がある。

 藤原氏への降嫁が22方(戦後の鷹司平通氏含む)、源氏2方、橘氏1方、徳川将軍家1方、戦後の旧華族2方、旧華族ではない方1方である。なお、皇女ではないが内親王1方の婚約内定を加えると、戦後の内親王降嫁の5例はすべて非皇族ということになる。

 以上のことから、昭和18年の照宮成子内親王と東久邇宮盛厚王の結婚までは、令制の主旨にも合致する内親王は皇族と結婚するのが基本と認識があったとみられる。

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 ところが戦後は内親王が民間に嫁ぐのが通例になった。これは全歴史を通じてきわめて異例なことなのである。

 昭和20年代の、孝宮和子内親王・順宮厚子内親王の結婚においても、「平民」性が強調され、カップルの「仲睦まじさ」、「恋愛」感情が注目されていた。鷹司平通氏は旧華族、摂関家への降嫁は、17世紀以来のことだった。日本交通公社(交通博物館)に勤務され月給 6 千円、天皇の娘が「一平民サラリーマン」の妻となる出来事として受け止められた [森暢平, 2014]。皇室の民主化をアピールするうえで、若い内親王が「象徴天皇制が民衆に近づいたことを実感させる存在」だった [河西秀哉, 2008]

 以降、内親王は民間への降嫁が続いており、皇族との結婚がなくなり、一般国民に近い存在となることが通例となっている。

 そもそも内親王の臣下の降嫁は元来違法だった。戦後の在り方は本来の在り方ではない。上流貴族の清華家ですら降嫁の前例がないのである。地下官人クラスに降嫁などありえない。我が国では中国王朝の「公主」号を採用せず、独自の「内親王」号を創出した。「内親王」は皇室から皇室へという「内に向いた性格」を有しているので [文殊正子, 1986] [中村みどり, 2002]、本来の意義をわきまえてない、

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 この設問もそうだが、誤解がないだろうか、戦後は内親王の6方が皇族以外の方との結婚されているため、皇族の身分を失っているが、戦後の在り方は本来の在り方ではなく、たぶんに皇室の民主化をアピールする政策的な傾向があったように思える。

 本来内親王は結婚するなら、皇族か天皇である。でなければ非婚である。

 明治皇室典範44条「皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ」、現皇室典範12条「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」とあるが、南北朝時代より江戸時代、皇女は尼門跡として遇されるケースが多かった。明治以降皇族の出家が禁止され、内親王を含め皇族以外との婚姻を合法化したと考えられる。皇族の身位のままの婚姻を否定したことにより、令制の王娶親王条の主旨と整合性をもたせているので、原理原則には反しておらず、この制度を維持すべきというのが、私の意見であり皇室典範12条の変更は絶対反対である。

 

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第4項 夫が世にある限り女性当主はない家族慣行を否定する文化破壊

 

 今日の女性天皇や女性宮家の議論は、不婚であること前提としておらず、英国王室のような女性当主、プリンスコンソート類似の新しい身位の創出を前提としてことが問題だ。

 我が国の家族慣行では入婿は家長予定者(次期当主)として迎えられるのであり、配偶者の婚家の娘は主婦予定者となるので、女性当主というものはない。寡婦が中継ぎとして家長を代行することはあるが、夫が世にある限り当主とはならない。婚姻制度というのは性的役割分担があって成立しているものであり、家長、当主となれない入婿というものに価値はない。そのような男性の処遇は侮辱であり屈辱であり容認できない。

 戦前戦中の北支、中支の民族学調査で、実は中国では後嗣のない家では、娘と単に子孫をつくるための社会的地位のない配偶者がいたという。これは宗法に反するので軽蔑の対象となった。皇室と庶民の家とは性格が異なる面があるとはいえ、当主とならない入婿という我が国にはなかった男性を侮辱する制度を肯定することの国民に与える影響は大きく、家族規範を混乱させることとなる。それゆえプリンスコンソート類似の身位を創設することに反対であり、結果として女性天皇も女性宮家にも反対である。

 

第2節 問5 女性天皇を認めるか

 

問5.内親王・⼥王に皇位継承資格を認めることについてはどのように考えるか。その場合、

皇位継承順位についてはどのように考えるか。

 

〇内親王・女王の皇位継承資格(女性天皇)は全面的に反対する

 

 この設問については問4ですでに男系男子に限る理由を述べており、内親王・女王の皇位継承資格の否定は裏返しの議論なので、同じ内容になる。

 付け加えるなら、歴史上の女帝は八方のうち七方が漢代の太后臨調称制の役割と基本的には概ね同じである。非婚内親王も一例を除きそのバリエーションと理解する。つまり帝嗣未定で皇帝が崩御したとき、帝位継承者が未成年の時、先帝皇后による皇帝の代理執政を太后臨朝という。日本の女帝は男帝の皇位継承予定者ないし候補者が若年の時になる。特殊な例としては孝謙が、聖武の出家に伴う光明皇后の代理執政(太后臨朝と類似)を正当化する共同統治者としての即位と評価できる。

 例外は、後水尾が譲位するために即位した明正であるが、近現代の皇室典範は、皇嗣継承順位が定められているため、皇嗣が未定ということはなく、未成年の場合は摂政の制度で対応でき、譲位は制度化されてないので、中継ぎとしての女帝は不要であるほか、女帝では神事が安定的に十分な形で行えない懸念がある

 女帝が在位中非婚でなければならない理由について、妊娠出産という女性生理が宮中祭祀に抵触すると観念されていたとする見解を述べる専門家は少ないが、無視できない論点なので引用する。神祇令散斎条の「不預穢悪之事」に対する古記「問。穢悪何。答。生産婦女不見之類」とあり、「仮に、女帝が妊娠し出産することとなれば、この禁忌に触れ、宮中祭祀に支障が生じることにより重大な問題となる」とする [成清弘和, 1999]

 近世の女帝、明正女帝は在位中に、四方拝、小朝拝を行うことはなかった。後桜町女帝は、成人にもかかわらず、多くの儀式や神事に出ていない。四方拝と新嘗祭の場は設けられたが出御されていない [藤田寛, 2011]

 「血穢」が意識されているようであり、この前例からみて女帝では神事が十分な形で行えない何か理由があるのではないか。

 

第3節 問6 女系継承を認めるか

 

問6.皇位継承資格を⼥系に拡⼤することについてはどのように考えるか。その場合、皇位継承順位についてはどのように考えるか。

 

〇女系拡大に反対する。

 

第1項 男系継承は歴史的に一貫している

 

 男系継承は令制の継嗣令皇兄弟条の継受である。それを否定することはありえない。令制で天皇の親族を皇親という。親王、諸王であるが、一律父系継承であることは以下の専門家の見解のとおり。

「日本律令の『王』(天皇の二世~五世)は嫡子に限らず、しかも嫡庶、男女を問わず父系で一律に継承された。要するに、承襲者だけの『王』名号が中国、日本は、父系で天皇に繋がれば、嫡庶男女を問わずすべて『王』名号を称するのである。但し、『王』族の急増をもたらした。その結果、『賜姓』による臣籍降下が日常化し、『王』も『姓』の一種とみなされるようになる。」 [吉田孝, 2006]

 

 

第2項 異姓簒奪を合法化するのでありえない

 花園院の『誡太子書』に「吾が朝は皇胤一統」 「異姓簒奪の恐無し」 とあり。 皇胤一統とは男系継承のことであり、 皇女と他の姓の者が婚姻してその所生子(皇胤に非ず)が、即位すれば他姓による皇位の簒奪となり、易姓禅譲革命となる。日本国号を棄て去るほかない。..

 

第3項 男帝優先原則に反する

 皇親内婚で男性皇親をさしおいて女性皇親が即位することは絶対ないという原則である。第1節第1項の男系男子に限られるのは「夫帝優先の原則」によると同趣旨のため略す。

 

第4項 旧皇族の伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒を無視している

 そもそも伏見宮家の由緒については、『椿葉記』により後深草院以来の正嫡という皇統上の格別の由緒のが記されているほか、近年、室町時代ブームで伏見宮の由緒について研究が進展しており、近年の成果は伏見宮に有利な展開である。永続が約され、特別のステイタスを獲得してきた過程からみて、これを無視して女系に走ることは到底容認できない。

 

第4節 問7 女性宮家を認めるか

 

問7.内親王・⼥王が婚姻後も皇族の⾝分を保持することについてはどのように考えるか。

その場合、配偶者や⽣まれてくる⼦を皇族とすることについてはどのように考えるか。

 

 〇いわゆる女性を当主とする宮家は全面的に反対である

 

第1項   内親王の本来的性格を無視している

 

 令制では皇親内婚を規定し、本来内親王と臣下の婚姻は違法であり許されないものだった。

 違法だが勅許により臣下に内親王降嫁の事例は少なからずあるが、歴史を通じて一貫している父系帰属主義により、所生子や配偶者が皇族とされることは絶対ない。この規則性を否定する女性宮家は容認しがたい。

 今日の女性宮家の論議は、令制では内親王は臣下が娶ることができない本来的性格を無視した議論なので棄却されるべきである。

 ただし院政期以降、非婚内内親王が立后11例や、女院宣下26例があり、厚遇されていた時代もあり、皇室中世より近世に70例以上ある尼門跡が内親王のポストであった時期も長い。そうした伝統から、生涯非婚内親王が、相応の待遇を受けることは検討されてもよい。

 しかしながら、今日の女性宮家は、非婚であることをコンセプトにしておらず、女系継承を正当化している英国王室のように王女が婚入配偶者を迎える在り方の模倣である。そして女系の皇族ないし准皇族を生み出そうとするもので、それは令制のと継嗣令王娶親王条の主旨に反し、王権の異姓簒奪を許容する方向性を示すもの故到底容認できない。。

 

第2項   女性宮家は、右大臣藤原師輔も、太政大臣藤原公季、太政大臣藤原為光を皇族にしてしまうので、歴史の常識が否定されてしまう

 

 10世紀以降右大臣藤原師輔に醍醐皇女の内親王三方の降嫁をはじめとして、違法だが勅許により臣下には降嫁した例を、女性宮家の雛形にはできない。 

 内親王の配偶者の藤原師輔は冷泉・円融の外祖父であり、摂関家の中興の祖であるが、もちろん内親王三方の降嫁によって皇族になるなどということはない。

 右大臣藤原師輔に降嫁した康子内親王所生の太政大臣藤原公季は清華家の閑院流藤原氏の祖であるが、父系帰属主義なので皇族でありうるはずがなく、同じく師輔に降嫁した雅子内親王所生子が太政大臣藤原為光、右近衛少将藤原高光であるが、藤原氏であって皇族にはなりえない。

 ただ天皇と近親の貴種であるから、公季や為光は天皇の師範たる太政大臣になれたということである。

 女性宮家を認めると藤原師輔を皇族としたうえ、藤原公季も皇族することになり、摂関家も閑院流藤原氏も皇族になってしまい、日本史を否定することになる。

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第3項   夫が世にある限り女性当主はない家族慣行を否定する文化破壊

 

 女性宮家の所生子を一般国民に戻すなら男系を維持できるから問題ないとする見解にも反対である、主たる理由として一、第1節第4項と同趣旨である。我が国の家族慣行では入婿は家長予定者(次期当主)として迎えられるのであり、皇室も嫡系の内親王が皇后、傍系皇族で大統を継承する男性皇族が天皇であるから、家族慣行の一致している。プリンスコンソートのような歪な制度は好ましくなく、仮にそうした場合、所生子は准皇族、藤原公季や為光のように貴族になれるのか、厄介な問題をかかえるだけで、非婚を前提をとしない女性宮家にはどのような形でも反対である。

 

第4項   幕末の淑子内親王の桂宮相続は女性宮家の先例とはいえない

 

 幕末の淑子内親王の桂宮相続が女性宮家の先例という主張に反論しておくと、近世の世襲親王家は、他の公家と同じように、幕府より知行を充行された近世的領主で、事実上幕府の麾下にあった。中世の伏見宮家の家領であった室町院領や播磨国衙領といった皇室領というものとは違う。秀吉は諸公家、諸門跡の中世の知行を収公し再給付することより、知行充行権を掌握し [山口和夫, 2017]、これが徳川幕府に引き継がれたからである。

 近世では、皇位継承予定者以外の皇子は入寺得度して宮門跡(法親王)が通例だが、世襲親王家が空主となった場合は皇子が宮家を相続する。

 文化7年(1810)桂宮を相続した光格皇子盛仁親王は2歳で夭折し、天保7年(1836年)仁孝皇子節仁親王が桂宮を相続したが4歳で夭折、長期にわたって桂宮は空位だった。しかし家領の経営は諸大夫により続いており、皇子が誕生したときのポストとしてとっておかれた。

 そうしたところ文久2年(1862年)10月桂宮家に仕える諸大夫たちが仁考皇女敏宮淑子内親王の桂宮家相続を願い出、幕府も承認したため、非婚内親王の当主は異例だが、文久3年(1863年)淑子内親王は宮家を相続した [久保貴子, 2002]。幕府は道具料500石を進上、時に35歳で生涯独身、慶応2年(1866)准后、一品、明治14年(1881)薨去により宮家は断絶した。。

 敏宮淑子内親王は天保11年(1840)閑院宮愛仁親王と婚約し、化粧料300石を得たが、二年後に親王が薨ぜられたため結婚に至らず、朝廷は淑子内親王の住居を用意できず、住まいを転々としていた。江戸時代の皇女の多くは尼門跡(御宮室)となったが、幕末は尼門跡が荒廃したとされ、入寺することはなかったと考えられる。

 文久元年(1861)江戸への出立が近づいた和宮親子内親王は、姉宮敏宮淑子内親王の処遇を憂い、御殿造営を幕府に命じられるよう天皇に願い出たとされている。よくできた話であり、降嫁を控えて幕府も拒否できなかったのである。文久の公武関係では孝明皇姉を粗略に扱えないから、宮家当主として非婚内親王を厚遇したものであって、今日考えられているプリンスコンソートを前提とした女性宮家とは性格が異なる。

 江戸時代で同様に在俗のまま厚遇された嫡系の内親王としては、後光明天皇の遺児、孝子内親王の例があり、准后、一品、御領300石、女院宣下(礼成門院) [久保貴子, 2009]、この方も生涯非婚内親王であった。

 

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第5節 問9 皇統に属する男系の男⼦を皇族にすることについて

 

 伏見宮御一流、旧皇族の方々の復籍が望ましいその理由は第3章(未登載)で述べるが、すでに第1章を大筋のことは説示していることである。

 

問9.皇統に属する男系の男⼦を下記①⼜は②により皇族とすることについてはどのように

考えるか。その場合、皇位継承順位についてはどのように考えるか。

 

 〇旧皇族男系男子を現存宮家の養子縁組とするか、独立した宮家の当主として、宮家の再興とするのかという問題について、後者がベストである。但し双方の組合わせなら前者も次善の選択としてありうる

 

 第1項 現⾏の皇室典範により皇族には認められていない養⼦縁組を可能とすること

 

〇独立した宮家の当主として復籍していただくのが望ましい。次善の選択と考える

 

 後嗣のない現存宮家当主が望んでおられるのか、選定相続か、機械的にあてはめるのか、一宮家に複数以上養子縁組もあるのか、私は旧皇族の矜持を配慮するべきであって養子ではなく、男系男子を独立した当主として宮家を再興、復籍とすることを軸にすべきだと思う。

 財産を相続し、祭祀を承継するという前提なら、現存宮家当主がしかるべき方を選ぶことなるのだろうが、かならずしも皇位継承順位が上位の方とは限らず、はじかれた方の不公平感、復籍するなら旧宮号の復活を望んでおられるかもしれない。また養嗣子を猶子程度の形式的な意味であるならば、宮家でなくても、天皇家でもよいわけで、事実上旧宮家の再興にしてもよいと思う。

 ただし現存宮家当主が望んでおられるのなら養子縁組も、独立宮家としての復籍との組み合わせもありうるのではないかというのが私の意見である。

 現存宮家の養子縁組による皇位継承順位については、二通りの考え方がありうる。男系男子の実系の属性による場合は皇籍離脱前の皇位継承順位、つまり伏見宮→山階宮→賀陽宮→久邇宮→梨本宮→朝香宮→東久邇宮→北白川宮→竹田宮→閑院宮→東伏見宮の順になる。

 現存宮家の皇位継承順であれば秋篠宮→常陸宮→三笠宮→高円宮となるが、養子することを認めるとなると、後者の家格順という考え方もありうる。つまり実系の皇位継承順位が低くても養子縁組する現存宮家の家格が高ければ皇位継承順位が高くなる案だが、仮に秋篠宮が3方養子として、御一方が秋篠宮を継承し、他の二方が旧宮号等とするような形になると、3方の順位は実系での順位ということになるだろう。

 

 なお、明治天皇皇女4方や昭和天皇皇女1方が嫁している旧宮家があること。天皇家と比較的近親である男系男子もおられることはネットや出版物の情報として知ってはいるが、私の意見は、そもそも伏見宮は天皇家と血縁的に疎隔しても親王家としてのステイタスが劣化することがなく、皇族からフェードアウトしない特別のステイタスが付与され、永続が約されていたという見解なので、血縁の疎隔は問題にならず、皇族復籍の要件としては、伏見宮御一流の男系子孫であるだけでよく、天皇家との姻戚関係で比較的近親である方にしぼって、現存の宮家の養嗣子として迎える案は反対である。この点、女性宮家反対論者の一部と私の意見は違う。

 

第5節     皇統に属する男系の男⼦を現在の皇族と別に新たに皇族とすること

 

〇宮家の再興、復籍をコンセプトとして男系男子を独立の当主として復籍していただくのがベスト

 

 もっとも妥当な案である。小堀桂一郎氏のおっしゃていたように宮家の再興というコンセプトが望ましい。便宜的に皇位継承者が足りないから補充するのでなく、そもそも昭和22年の離脱が問題だったという観点である。中川八洋氏は「旧皇族のなかに若い男系男児は、旧四宮家だけだが今も七~八名おられる。この方々に独立の宮家当主になって頂くだけで、これから百年近く、安定的皇位継承は大丈夫。」 [中川八洋, 2019]とされており、独立した宮家とする点はこの意見に賛成してもよいが、問題はかつての世襲親王家のように形式的にでも当主について天皇の猶子とする手順を踏む必要があるのか。将来、伏見宮系が大統を継承することも想定できるので、その時点でもよいだろう。過去の例で伏見宮貞成親王が実父の後花園天皇が後小松上皇の御猶子となってうえでの践祚であり、実父が閑院宮典仁親王の光格天皇は後桃園女御藤原維子の猶子となった。猶子という親子関係の擬制で直系継承にしているので、皇統の付替えにしない方法が無難と考えるが、その問題にこだわると話が複雑になるので、この際、コンセプトは昭和22年に離脱した11宮家の再興として、昭和22年の離脱が適切でなかった。できるだけ多くの宮家を再興させ、できるだけ多くの旧宮号を復活させるべきである。

 

  • 臣籍降下した11宮家、1920年から1943年にかけ、1907年の皇室典範増補に従い、臣籍降下された12名の旧皇族の末流も含め調査し、男系男子の方々を嫡流、庶流も含め全員皇胤認定する。

  • 皇胤認定された方々に、復籍いかんにかかわらず暫定的に皇位継承順位を付与する。
  • 皇胤認定された方のうちどの方に皇族に復帰していただくのか、当主は成人のみとするのか。宮家の数の適正規模は政治判断になる。辞退される方も想定しうるので、場合によっては三顧の礼を尽くす必要があるかもしれない。10家以上が望ましいが、最低でも3家、その理由は、明治22年の皇室典範制定時に伏見宮系の永続する世襲親王家が3家あったことである。一方皇胤認定された旧皇族が多人数に及んだ場合調整が必要になる。

 

 

(第一案)皇籍離脱前の皇位継承順位を優先して復籍していただく。つまり伏見宮→山階宮→賀陽宮→久邇宮→梨本宮→朝香宮→東久邇宮→北白川宮→竹田宮→閑院宮→東伏見宮の順になる。

(第二案)第一案だと宮家の数をしぼった場合、特定の家系が優先され、順位下位の旧皇族がはじかれる可能性があり、各家系で員数をしぼるとか調整が必要ではないか。旧皇族の協議を軸とし、場合によっては養嗣子を望む現存宮家当主も加わって調整する。調整の方法は当事者の考え方が全くわからないので微妙な問題ともいえるが、政府が介入せず内々で調整されてもかまわないと思う。

(第三案) 男系男子のない旧宮家もできる限り尊重して復籍者を指名できるものとする。

 11宮家の再興をコンセプトとし、旧皇族の当主もしくは代表の方が御一方ずつ復籍する男系男子を指名できる方法である。

 伏見宮→山階宮→賀陽宮→久邇宮→梨本宮→朝香宮→東久邇宮→北白川宮→竹田宮→閑院宮→東伏見宮の順で現当主もしくは各家の代表者がドラフト会議のように指名していく。むろん自薦、御自身を指名してもよいのである。辞退者が多かったら一巡、二巡とやっていく。

 旧宮家当主で実子の男系男子がいない場合でも、皇胤認定された方の伏見宮御一流のなかから指名して、旧宮号も再興できるものとする。指名行使を辞退してもよい。指名行使が7方だったら7方が宮家当主となり、さらに現存宮家当主も加えて養子縁組の指名もできるようにしてもよい。3方あったなら合計10家となるというやり方である。

 宮号については、花町宮、高松宮、常磐井宮、桂宮など、しばしばかつてあった宮号が復活することがあるので、当事者の御意向次第で、旧宮号でもよいし、新宮号でもよいと思う。

 

 6節 問10その他安定的な皇位継承確保のためのアイデア

 

問10安定的な皇位継承を確保するための⽅策や、皇族数の減少に係る対応⽅策として、

そのほかにどのようなものが考えられるか

 

〇 皇統の男系男子と認定された方は、全員候補者と認定し末流まで皇位継承順位を付与する(皇族に復帰せず民間人のままでも継承順位をつける)

 

 百年安泰でなく、千年安泰の制度設計となれば、旧宮家の再興、皇族復籍というだけでなく皇統の男系男子として皇胤認定された方は、潜在的皇位継承候補者と認定し、この後宮家が途絶した場合の補充要員とすることがあってもよい。

 臣籍降下した11宮家、1920年から1943年にかけ、1907年の皇室典範増補に従い、臣籍降下された12名の旧皇族の末裔も含め調査し、男系男子の方々を全員皇胤認定し、皇位継承順位を付与する。

 伏見宮御一流だけでよい。さしあたり宮家の数に適正規模があるので、皇籍復帰をはじかれたとしても、あるいは辞退したとしても、その御子孫を含めて、予備役のような補充要員とする案である。

 つまり家格としては、復籍した皇族と概ね同等の方々をただの民間人にしておく手はないということである。

 この場合、准皇族とせず、国家的給付のない民間人のままとする。これについては、左翼から上級国民をつくると反発はありそうだが、安定的皇位継承者の確保を第一に考えれば検討すべきだ。

 明治皇室典範の起草の過程で、井上毅は、欧州諸国では王族の子孫はいつまでも王族で人民に降ることはないとしてプロイセンの王家の2分家の例を挙げ、両家は家格も王家と同じで世襲親王家に相似しているとして、世襲親王家廃止に疑義を呈したという。

 明治22年の皇室典範で、養子が禁止され、天皇猶子として親王宣下される世襲親王制度が廃止された [山田敏之, 2018]。それ自体問題があったと考えている。皇室典範起草者の柳原前光は世襲親王家について封建時代の因習という否定的な評価をとったがこれは間違いである。確かに江戸時代の宮家とは幕府が充行した知行を相続する近世的小領主だったのである。

 しかし、世襲親王家とはそもそも伏見宮家だけの特別のステイタスだったのであり、崇光院流が後深草院以来の正統の由緒があること、持明院統皇統文庫を相続していること、琵琶など持明院統嫡流の流儀を継承した皇統上格別の由緒があること。、崇光院流御一統が久しく栄えなければならないと、天皇家と伏見宮は、水魚の如く親睦していくべきという後崇光院太上天皇の親王時代の著作『椿葉記』の趣旨にもとづいている。

 伏見宮家は、皇統上の嫡流の由緒により崇光院流の正当性を担保する含みのある趣旨で特別のステイタスが付与されていた歴史的意義があり、豊臣秀吉により諸公家の所領が収公されて、再給付される以前から、応永23年(1416)後小松上皇により後高倉院由来の皇室領室町院領を永代安堵されていた由緒があり、清華家、大臣家クラスが後見し、廷臣を伺候させ、家礼を従えている点では小規模といえ、権門であった。武家から知行を付与されて創立された他の親王家と同列に扱えない正当性があるというべきである。

 もっとも皇室典範は永世皇族制度をとったが、天皇と血縁が疎隔しても宮家のステイタスが劣化しない根拠となっている、猶子制度、つまり、親王とは本来天皇の兄弟が皇子の身位だが、天皇の猶子として皇子に准じた礼遇を受けるとがゆえに親王宣下という理屈が捨てられたので、大正91920)「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」のように永世皇族制度を実質否定するような問題を惹起してしまったということである。この世襲親王家の意義をを十分踏まえたうえでの永世皇族制とすべきであった。

 今日的観点では井上毅の欧州諸国では王族の子孫はいつまでも王族で人民に降ることはないというアイデアを生かすべきだと考える。

 つまりフランス王権はユーグ・カペーの989年の即位から、男系継承で、復古王のブルボン朝最後のフランス王シャルル10世(在位182430)まで一貫している。七月王政のルイ・フィリップ(在位183048)もオルレアン家という傍系だが、カペーの系譜につながるという [福井憲彦, 2019]

 フランス王権は単婚婚姻非解消主義の文化圏でありながら、男系継承でも王位継承者が枯渇することはなかったのである。

 カペー朝は直系男子に恵まれ、15341年続き、カペー朝の奇跡といわれる。続くヴァロア朝は傍系の男系男子で、1374年シャルル5世のヴァンセンヌ勅令で男系継承の王位継承法を成文化した。これはゲルマン部族法典のサリカ法典で「ただ土地に関しては、いかなる相続財産も女に帰属するべきではなく、全ての土地は兄弟たる男なる性に帰属すべし」を法源としている [佐藤賢一, 2014]。ヴァロア朝はアンリ3世で途絶したため、1589年に末流のブルボン公家の分家でヴァンドーム伯家(後に公家)のアンリ4世が即位したが、十代遡ってカペー朝に繋がる傍系である。当時の人々はヴァロア朝が絶えた時は、ブルボン公家が王位に就くときちんと認識していたため混乱することはなかった。

 欧州のように、王位継承順位が、男系の論理なら男系で末流まで王位継承順位がふられていくあり方と同じにするということである。。

 

 

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2019/03/21

先例に反する4月30日天皇退位式の強い疑問

 まず強く疑問に思うのは、譲位-受禅の儀式ではないこと。先例では、ほぼ一日のうちに譲位-受禅がなされるべきだが、4月30日退位と5月1日即位に分けてしまったこと。
 直近の先例である光格譲位仁孝受禅のケースをみてみる。
 文化14年(1817)3月22日午前8時過ぎに光格天皇は禁裏御所から仙洞御所へ行幸、同時に皇太子は東宮御所から禁裏御所に行啓。
 重要なところだが、剣璽は光格天皇と伴に移動する。剣璽は午後3時に仙洞御所から禁裏御所に渡御。つまり天皇は内裏を離れ、仙洞御所に遷御されてから譲位するのが大原則である。仁孝天皇の受禅式は午前1時前に清涼殿で済まされた。(高埜利彦「江戸時代の皇位継承」『日本歴史』840号2018年5月号)
 高埜論文によれば、近世の譲位の例は、先帝が禁裏御所を剣璽とともに離れ、先帝から剣璽が後継者に渡御されて新帝が誕生するのは全て共通とする。
 しかし今回は、退位式が皇居松の間でなされるので異例である。剣璽は仙洞御所から皇居に渡御されて剣璽渡御の儀とすべきだが、今回は先例と違って皇居から移動しないとすれば著しい先例無視である。
 退位式が譲位式でなく、仙洞御所でなされないのは伝統的な格式を具えたものとはいえない。
 中川八洋氏が言うように、皇位継承は崩御践祚か譲位受禅かのいずれかであるべき。今回のようにどちらでもない退位-即位は異例といえる。
 歴史的にいえば、円滑な形でなく、天皇が政治的に失脚し事実上廃位されるケースに近いのではないか。思い当たるとすれば、淳仁廃位(淡路廃帝)・称徳重祚のケース、陽成遜位・光孝即位、仲恭廃位・後堀河即位、南北朝動乱期である。
中川氏の言う通り『天皇退位式は“廃帝”人民法廷』に近く、御皇室を尊崇するならば「特例法の全面改正」「5・1に譲位/剣璽渡御」「5・1譲位パレード」とすべきであったと考える。「譲位・受禅儀式(皇位継承法)を(「憲法蹂躙」どこが悪いと)破壊尽す安倍晋三の赤い狂気 」という中川氏の主張は正しい。
 共産党の政策に近い労働時間規制で勤勉の美徳を否定し、畏れ多くも今上陛下に譲位を許さず、“廃帝”に近い退位の扱いにして軽んじた国家社会主義独裁者安倍の政治は糾弾されるべきものである。

参考 中川八洋ゼミ講義 譲位禁止「4・30」強行の安倍晋三http://nakagawayatsuhiro.com/?cat=2

2012/12/23

不快な東京新聞社説

 先日、女性宮家創設を検討するパブリックコメントについて約26万7千件の多くを反対意見が占め、安倍自民党総裁は反対の立場で、政府が年明けの通常国会で目指していた皇室典範改正案の提出は見送られると報道された。http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18025_Y2A211C1PP8000/
 私のパブリックコメントは締め切り日の12月10日に出した。http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-fbcb.html もちろん反対であるが、要旨は、我が国の家族慣行(「家」制度)では、婿養子は、家長予定者、家督相続者として迎えられるのであって、婿を迎える長女というのは主婦であって当主になるわけではない。このことは人類学者も明らかにしていることである。「女性宮家」というのは配偶者となる男性が当主にならないという点で我が国の慣行からみて異常なものであり、もちろん前例もない。男子の沽券にかかわる問題で、このようないびつな制度をつくるべきではないというものである。
 それはともかく、キオスクで左派色が強いと評判の東京新聞を買い電車の中で、本日の社説「天皇誕生日に考える 女性宮家が遠くなる」を読んだ。要するに社説は安倍新政権がこの問題を白紙に戻すというのはよろしくないということを言っているのだが、歴史認識において首をかしげざるをえなかった。
 この部分である。
「初代の神武天皇から百二十五代の今上天皇までの歴史には八人十代の女性天皇が含まれます。そして、天皇は国民の安寧や国の発展さらには世界の平和を祈る存在です。そこに男女の別はなく、皇位もまた千数百年一系の天子によって引き継がれてきた歴史事実こそが尊く、男系か女系かではないと思われるのです。」
 言い換えると、天皇は国民の安寧を祈ってくださる有り難い存在だが、そこに男女の区別はなかったと言っている。
 
 神事を執り行うことが天皇の存在意義であるという見解を否定しない。しかし、男女の区別はないはずだというのは間違っている。
 昨年刊行された藤田寛(日本近世史-東大名誉教授)の『天皇の歴史6 江戸時代の天皇』講談社の196頁以下によると「大事な神事が、女性天皇であるがゆえに安定的に、あるいは十分な形でおこないかたちで行いえないという問題がある。その理由は女性であるがゆえの「穢れ」である」と言う。
 明正女帝は数え七歳で即位され14年間の在位中に、四方拝や、小朝拝を行うことはなかったという。元旦の早朝からはじまる四方拝は重要な神事であり、欠けることなく江戸時代まで続いていたにもかかわらずである。
 後桜町女帝は大嘗祭こそ挙行されたが、数え二十三歳で即位され8年間の在位中、その場を設けるものの四方拝に出御されることはなく、御所内で行われていた新嘗祭に一度も出御されることはなかったという。
 結論として、「江戸時代にたしかに女性天皇が二人存在したが、その本質は「つなぎ」役であり、政務は摂政が代行し、神事もきわめて不十分にしか行うことができなかった。いわば「半天皇」でしかなかった」と述べる。
 宮中祭祀や儀礼を重視すればするほど、女性天皇は困難な問題があるといえるのではないか。そういうと奈良時代の女帝は神事を執り行ったのではないかとの反論もあろうが、幼くして特殊な事情で即位された明正はともかく、成人になって即位され、譲位後、上皇として政治力も有していた後桜町ですら、在位中、四方拝も新嘗祭も一貫して出御されていないという史実は前例としてみると重いと思う。無視できないのである。少なくとも東京新聞の言うように男女に区別がないとはいえない。

2012/12/10

女性宮家についてのパプリック・コメント

締め切り日になったがメールで内閣官房皇室典範改正準備室に送った。内容は以下のとおり。

「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理に対する意見」

1.Ⅰ-A案女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持し、配偶者や子に皇族の身分を付与する-反対2.Ⅰ-B案女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持し、配偶者や子に皇族の身分を付与しない-反対 
3.国家公務員案-賛成 
4.民間人となっても尊称保持案-反対
5.旧皇族男子の養子・復帰案-賛成 

(理由)

  1と2は内親王が婚入配偶者を得たうえ宮家当主となる制度だが、三点の理由で反対する。
第1に皇室において前例がない。
第2に男子が跡継ぎ、家長予定者にならない入婿というのは日本の一般的な家族慣行の規範にも著しく反する点で家族倫理を否定するものとして放置できない。
第3に内親王は伝統的にいえば、継嗣令王娶親王条において、皇族以外(臣家)と婚姻できないのが規範で、女皇親(内親王以下四世女王まで)は臣下に降嫁するを得ずとされ、内親王は令制において天皇、親王、二世~四世王のみ結婚相手として適法である。この皇親女子の内婚規定は延暦十二年詔において二世女王が藤原氏ないし大臣家への降嫁を認め緩められたが、内親王は従前と同じである。よって、村上皇女内親王三方の藤原師輔の降嫁以降、内親王の臣家の降嫁がみられるが、違法であるが、勅許により例外的に許されたものと認識すべきである。つまり、歴史的にいえば、内親王という身位を保持するには皇族に婚嫁するか、生涯非婚であるのいずれかであることが大原則なのであるから、その意味で皇室典範12条は、伝統規範に沿ったもので、これを改正することは容認しがたい。
4に反対する理由は、なるほど江戸時代において宮家や摂関家などに婚嫁した皇女は、内親王宣下のうえ結婚した。しかしそれは、家政組織を附置するためか婚家においても皇女としての体面を失わないためのものだろう。静寛院宮親子内親王にしても婚嫁した以上徳川家に従っており、皇族としての活動を行うものではない。黒田清子さんが神宮の臨時祭主に就任されたというが、現代においては尊称がなくてもこうした役目を果たすことは可能である。諸機関の名誉総裁等も尊称がなくても可能ではないのか。
それでも政府が内親王殿下に公務を負っていたただきたいというなら、対案として、結婚されないことを選択した場合に、生涯非婚であることを前提にして、「女院」宣下相当の手続きのうえ、独身でも内親王家の家政機関を設け相応の歳費を支給して、公務を分担していただく。院政期から鎌倉時代まで非婚内親王が天皇准母としての皇后や女院として皇族の活動を行ったのは伝統的なものであるから、それが妥当であると考える。

 理由第2の補足 (日本の一般的な家族慣行の規範にも著しく反する)
 皇室・皇族と民間の家・同族の成員交替過程はルールが違うので同列には論じられない。しかし皇室は家族のモデルとして多くの国民が受けとめていることが多い。それ故国民的規範から逸脱するようなモデルの宮家創設には反対だ。我が国の民間の家族慣行では「家」の跡継ぎは、男子がいない場合婿養子、娘もいなを・い場合養子が選択される。人類学者の清水昭俊国立民族学博物館名誉教授は日本の家・同族を準父系と定義する。中国や韓国の伝統的な宗族・門中では婿養子は宗法に反するのでありえない。父と同じ父系出自の宗族・門中の男子を養子するのである。ただし中国は厳密には準父系で、入贅により娘の男子を系譜の継承者とする実態もある。戦前の北支慣行調査でも知られていることである。しかしそれは日本の婿養子と違って、その男性は宗法に反する非正規の家族成員として軽蔑の対象となるのである。
 現在の皇室典範では、民間出身の后妃も含め皇族の範疇としているが、令制の皇親の範疇(親王号や王号を称することのできる皇族の範疇といってよい)が人類学でいう単系父系出自の親族であり、よって皇室・皇族においては、民間の異姓の婿養子のような家の跡取りはルール違反である。しかし、にもかかわらず民間の家族慣行として一致している点がある。若夫婦はつねに男性が当主の跡つぎになり、父(義父)の地位を継承するということである。皇親内婚で入婿的な皇位継承がいくつかある。嫡流の皇女と傍系の皇族が結婚したケース、光格后欣子内親王(後桃山皇女)が嫡流の皇女だが、即位せずに中宮となる。父の地位をつぐのは常に男子なのだ。
 民間でも同じことで、男子がない場合娘が婿を迎えるが、実子の娘が当主になるわけでなくあくまでも主婦である。婿養子は家長予定者、家督相続者として迎えられるのだ(清水昭俊「<家>と親族 : 家成員交替過程(続) : 出雲の<家>制度・その二」『民族学研究』 38巻1号1973)。この家族慣行により男性の尊厳は維持されるし、婿養子による家職・家業の継承もうまくいっている。しかし「女性宮家」に招婿(入贅)する男性は義父の地位を相続できないだけでなく、一代限りとなれば、父の地位も子に継承できない、中国の入贅のような男子の尊厳を維持できない非常にいびつな制度で社会規範を混乱させる。

理由1の補足 (前例なし)
 所功氏などが前例としている文久二年に非婚の敏宮淑子内親王(仁明皇女)が桂宮の当主となったケースは、住まいを転々としていた敏宮が、火事により一時、長期にわたって空主となってた桂宮邸に避難され、屋敷が老朽化していたため、妹の和宮親子内親王が姉のために幕府に御殿の新造を願出た。公武合体政策により幕府は和宮の願いを拒否できず、その後桂宮家に仕えていた諸大夫たちが敏宮の桂宮家相続を願出、幕府が了承したという経緯によるものだ。敏宮に与えられていた三百石の化粧料に加えて、道具料五百石が進献されており(服部早苗編『歴史のなかの皇女たち』小学館2002)桂宮家相続は内親王を厚遇するとともに、朝廷側が幕府から御殿改築の費用を調達させる口実にしたものと考えられる。内親王は閑院宮愛仁親王と婚約したが親王が早世されたため独身だった。江戸時代の内親王は宮家や摂関家に婚嫁するか、出家して比丘尼御所となるかが大半である。非婚内親王では後光明皇女孝子内親王が女院宣下により厚遇されているが、そのケースに類似したものと認識してよい。淑子内親王は宮家の当主となった後も婚姻しておらず、女性当主といっても、今日の高円宮妃が当主であるケースと同様独身であるから、(Ⅰ-A)案の前例とはいえない。

 最後に旧皇族男子の養子・復帰案-賛成の理由を簡単に述べる。先頃陛下が宮内庁書陵部を訪れ、崇光天皇の書などをご覧になったという「皇室アルバム」を視聴したがうれしく思った。旧宮家は伏見宮系であるが、その由緒というものは後崇光院伏見宮貞成親王の『椿葉記』に書かれているように、伏見宮家の祖とされる栄仁親王の父、崇光上皇が持明院統の正嫡とされ、文庫のほか長講堂領、法金剛院領、熱田社領などの主要所領を相続しており皇位継承の正統性を有する。その由緒や歴史的経過については書陵部の研究者を使ってアピールすべきではないか。最近の研究でも栄仁親王は土岐頼康の支援を得て、一時は皇位継承の最有力者だったことも判明しているし、その由緒のすごさというものを国民にアピールしたうえで復籍が望ましい。『椿葉記』でも書かれているように、皇室と伏見宮家は魚と水のように親しくあるべきだということである。

2012/03/04

女性宮家ヒアリング 識者意見の疑問点 今谷明帝京大特任教授(第一回)

 2月29日から始まった内閣官房皇室典範改正準備室による「皇室制度に関する有識者ヒアリング」(第一回今谷明帝京大学特任教授とジャーナリストの田原総一朗)について疑問点を述べる。(私は皇室典範十二条改廃に反対。女性宮家創設ももちろん反対なので、その観点から批判する)

 一 今谷明帝京大学特任教授の意見に対する疑問
 
 

 首相官邸のホームページで現在(3月4日)公開されている今谷明のヒアリングの資料の一部が下記のとおり
 
 皇室の御活動と女性宮家 (私説と簡略な回答)
 現皇室の御活動
①憲法で規定の国事行為
②祭祀行為
③象徴としての公的行為
※天皇の藩屏は必要。陛下の御高齢、御負担を勘案

 これより詳しい内容が発表されるのか知らないが、上記の資料では具体的な発言が不明であり、3月1日付産経新聞のヒアリング要旨http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120229/plc12022921220021-n1.htmに拠って今谷氏の発言について批判することとする。

 
 
 (一) 「幕末以前にも例があり、女性の方を宮家に立てることはありうべきことだ」と言う発言
 
 

 幕末以前の例とは、文久二年十二月二三日(1863年2月11日)仁孝皇女・孝明皇姉の淑子内親王が、天保七年(1836年)以来、30年近く空主であった桂宮(近世四世襲宮家の一つ)を継承し第12代当主となった例を指すと考えられる。
 しかしながら、このケースは、形式的には内親王が宮家当主であったことはまぎれもないが、淑子内親王は閑院宮愛仁親王と婚約されたにもかかわらず、結婚の前に天保一三年(に親王が薨ぜられたため生涯非婚であり、独身であることを前提とした一期分相続という特殊な事例である。これは、桂宮御殿を居所とし所領と宮家の家政機関を附置することにより非婚の内親王を厚遇するための宮家当主という性格が強い
 室町時代以降、朝廷においては皇儲、宮家を創立、継承する親王、あるいは婚嫁する皇女、王女以外は、皇子であれぱ門跡寺院、皇女であれば比丘尼御所に入室されるのが通例であった。
 江戸時代では、皇女のうち13歳以上まで無事に成長された五十方のうち、結婚されたのは十四方(皇后は1例、その他摂関家や世襲宮家当主との結婚)であり、三十六方が非婚であった。その大半は御宮室(皇女のみが入室される比丘尼御所-註1)に入室されるケースであるが、例外として出家されずに生涯独身だったケースとして、後光明皇女孝子内親王が嫡流の皇女として厚遇され、一品、准三宮、女院号宣下(礼成門院)された前例がある。
 むしろ、淑子内親王も一品に叙位されており、孝子内親王のケースに類似しているとみるべきだろう。たまたま桂宮が空主であったので、宮家の当主として遇し、孝子内親王のように女院号宣下はなされなかったというものと理解できる。
 また、内親王が桂宮を継承したのは、公武合体派と尊攘派の政治対立が激しかった文久期であったという特殊な背景もある。
 仁孝皇女和宮親子内親王の徳川家茂への降嫁が勅許されたのが万延元年(1860年)、江戸に下向されたのが翌年の文久元年のことである。淑子内親王は宮家を継承する前から旧桂宮邸を居所とされていて、和宮も一時淑子内親王と同居されていた。和宮は旧桂宮邸から江戸に下ったのである。その時、和宮が姉宮である淑子内親王の屋敷が荒れているのを憂い、幕府の財力で修復を願い出た。幕府としては「手元不如意」で断ろうとするが、天璋院の指示で修築がなされた。内親王の宮家継承は御殿の修築費用を引き出す口実であったとも考えられる。つまり幕府としても和宮降嫁勅許で助かったのだから、孝明皇姉を粗略に扱うことはできなかったし、和宮の姉宮への配慮によって幕府の費用で御殿が修復されたことから、異例なことではあるが内親王でありながら宮家の当主とされたという事情があったものと推察できるのである。
 
 桂宮家は江戸時代の四世襲宮家では、伏見宮についで古く、後陽成皇弟智仁親王(豊臣秀吉猶子)が初代であり、はじめは八条宮、のちに京極宮と称した、主な所領が平安京近郊の桂周辺にあり石高三千石であるが、公仁親王が明和七年(1770年)に薨ぜられて世襲が途絶したので、これより後は、直宮のために確保されていた宮家(所領)とみてよい。下記の系図にもあるように、光格皇子盛仁親王と仁孝皇子節仁親王が宮家を継承したが夭折により空主の期間が長いのである。節仁親王が薨ぜられてなければ、淑子内親王は「定員外」なので、宮家の継承はありえなかった。
 世襲宮家の世襲が途絶して空きがあれば、皇子が門跡寺院に入室せず宮家を「定員内」で継承できる江戸時代の制度と、今日の世襲の継承者がなければ途絶する宮家とは性格が異なり、淑子内親王の例は空主の期間の宮家を上記に述べた政治的事情から内親王の一期分相続でうめたものと理解することができる。
 
 そうしたことから、今日内閣府が想定している女性宮家とは、内親王ないし女王が生涯独身であることを前提とするものでないし、所領の一期分相続という意味での宮家ではないので、この例を前例とみなすことは問題があるし、「ありうべきこと」という結論を安易に導いた今谷明氏の発言は著名な学者に対し僭越だが軽率に思えるし、妥当なものではない。
 
 通史的にみると内親王を厚遇するための身位としては、院政期以降11例ある非婚内親王の皇后(註2)や、30例ある非婚内親王の女院号宣下がある。
 皇統の控えと言う意味での宮家ではなく、もっと広い意味で附属職司・家政機関を有し皇族としての活動を行うという点で、それも「宮家」というなら、非婚内親王の女院も広い意味での宮家である。そのような趣旨なら「女性宮家」も前例があるとはいえる。もっとも室町時代以降は内親王宣下が途絶しただけでなく、先に述べたように皇女は比丘尼御所入室が通例となったので、内親王が厚遇された時期は膨大な王家領荘園群の経済的基盤があった院政期から鎌倉時代である。
 この時代の非婚内親王女院の皇族としての活動は、王家領荘園群の管領(註3)のほか、院宮給(年官年爵)による叙位、官職推挙もあると思うが、いずれにせよ皇族としての活動が認められるのは非婚内親王であった。
 したがって非婚でない女性宮家というのは全く伝統に反するといえるのである。 
 
 つづく
 

Photo_5


 (註1)御宮室 - 大聖寺、宝鏡寺、曇華院、光照院、霊鑑寺、圓照寺、林宮寺、中宮寺 

    荒川玲子「比丘尼御所における御所号勅賜の意義」『書陵部紀要』38 1986参照

(註2)皇后とは本来は天子の嫡妻のことであるが、我が国特有の制度として院政期から鎌倉時代に非婚の内親王が皇后に立てられたケースが11例ある。初例は白河皇女令子内親王であり、鳥羽准母としての立后であった。鳥羽は五歳で即位したが、生母藤原苡子は生後まもなく薨ぜられたため、幼帝の行幸を扶持し同輿する准母が必要だったので、伯母にあたる内親王が准母とされたのである。しかし准母は名目的でたんに内親王を厚遇するための立后も少なくない。なお、非婚内親王の皇后11例のうち10例が女院宣下されているので、非婚内親王の女院宣下30例のうち20例が后位を経ることなく女院宣下された例である。

 (註3)とくに鳥羽皇女八条院暲子内親王、後白河皇女の宣陽門院覲子内親王が膨大な王家領荘園群を相続したことで知られているが、八条院は富豪中の富豪であるのにおおらかな性格で、蔵はからっぽ、埃っぽい御所でもかまわずのんびりと暮らしていた。院庁は鳥羽院近臣や美福門院近臣で固められ。つまり女院領は院近臣の利権ともなり、女院が荘園群を管領したことは院政のシステムにマッチしていたものと考えられる。なお鳥羽院と美福門院により集積した二百数十カ所といわれる八条院領は春華門院昇子内親王(実質は後鳥羽院が管領)→順徳→後高倉院→安嘉門院→亀山院と伝えられて大覚寺統の基幹所領となった。一方、待賢門院の法金剛院領を相続したのが上西門院統子内親王をへて後白河院へ、後白河院により集積した長講堂領を加えたものが宣陽門院領で、これは、後深草院が相続し持明院統の基幹所領となった。

2011/12/25

チャンネル桜の女性宮家討論をちょっと見た感想

 【討論!】女性宮家創設論に隠されたもの[桜H23/12/24] の最初のパートをみたが、一つ気になったことがある。http://www.youtube.com/watch?v=WdVJJxAxDBY&feature=youtube_gdata
 司会の水島氏が「女性宮家」は前例がないと言ってるが、そうともいえない面もある。仁孝皇女淑子内親王が異母弟桂宮節仁親王薨後、桂宮家を継承とし宮家当主となったケースがある。もちろん内親王は閑院宮愛仁親王と婚約されたが親王が薨ぜられたため独身であり、弟の代理として宮家を一期相続したものにすぎず、今日考えられている「女性宮家」とは性格は違う。
 例外的に淑子内親王が宮家を相続したのは次のような事情があったようだ。
 桂宮家の御殿には、徳川氏に降嫁する前の和宮親子内親王も居所とされていたが、屋敷が荒れており、幕府の財力で修復された、幕府から淑子内親王への経済的援助を引き出す口実でもあったと考えられる。
 前例がないとか言い切ってしまうと女系派の所功教授あたりから、桂宮の例があるじゃないかとか切り返されるから注意したほうがよいと思うよ。

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