仁藤敦史『女帝の世紀』批判(4)
淳仁天皇と孝謙上皇の擬制的婚姻関係という奇説
川西正彦
承前
仁藤は「皇位継承と宣命」平川・沖森・栄原・山中編『文字と古代日本1』吉川弘文館2004年所収(「『女帝の世紀』128頁以下もほぼ同内容)で次のように言ってます。
「淳仁の位置づけであるが「吾子為弖皇太子止定弖」光明→淳仁 第二十五詔「前聖武天皇乃皇太子定」聖武→淳仁 第二十五詔という宣命の呼びかけによれば、‥‥淳仁は光明子と聖武の子(皇太子)に擬制されている。『霊異記』下巻三十八話の「大炊天皇、皇后に賊たれ、天皇位をやめ」という表現とあわせ考えるならば、孝謙の皇太子ではなく聖武の皇太子としているのは皇統譜上の擬制として聖武の娘孝謙を「大炊天皇」(淳仁)の「皇后」格として位置づけていることになる‥‥『霊異記』には「朕が子阿倍内親王と道祖親王と二人を以ちて天下を治めしめむと欲ふ」「是れ道鏡法師の皇后と枕を同じくして交通ぐ」との表現もあり、孝謙と道祖王や道鏡ともそうした擬制関係を想定することが可能と思われる。」
さらに仁藤は不婚の女帝は男帝・男性と擬制的婚姻関係を結ぶ存在だったという持論から、道鏡即位の可能性を合理的に説明しようとし、『女帝の世紀』角川選書2006年第三章「ミオヤ」と「ワガコ」141頁では「反対にいえば、道鏡は女帝の子ではなく夫として、聖武の「我が子」に擬制的に位置づけられることにより即位の可能性が生じたことになる。道鏡が称徳の子たる「皇太子」とならなかったのはこのためである。」とまで言っている。
それはともかく淳仁が聖武の皇太子とされた意味について、孝謙と擬制的婚姻関係を結ぶためというかなり強引な解釈をしているが、きわめて特徴的な見解といえる。というのは、先行説では、淳仁天皇が聖武の皇太子とされているのは孝謙女帝が皇統から外され、女帝が中継ぎにすぎないことの証左とみなされているためである。
瀧浪貞子によれば「古代中国では皇帝の嫡子を皇太子と称したが、淳仁の場合、聖武の“皇太子”に立てることで聖武の嫡子に擬し、それによって傍系の淳仁を草壁系の天皇に仕立てて正統性を強調しようとした。‥‥(孝謙は)女子であることは皇権継受の上で決定的なマイナス要因であった。大炊王が孝謙女帝から譲位されたにも拘わらず、ことさら「聖武の皇太子」に仕立てられたのは、その何よりの証左であった。これは、皇統が孝謙を飛び越えて聖武から継承されたということにほかならない。‥‥それはひとえに、孝謙の立場を否定するかたちですすめられているわけである。」と述べており、こちらの先行説のほうが常識的な見方だろう。
さらに、問題になるのが仁藤は「孝謙と淳仁が同居していることを前提に不仲が語られている」として同居を示唆し、「入り婿のような扱い」だったとしている点(『女帝の世紀』第三章「ミオヤ」と「ワガコ」142頁)。孝謙と淳仁が夫婦のように同居していたとはとても思えない。これも擬制的婚姻関係説によるものだろうが、上皇の居所については、先行説があるので、それをみておきたい。
仁藤が同居を前提としているという論拠は、天平宝字六年六月庚戌条第二十七詔で「別宮に御坐坐さむ時、しかえ言はめや」云々と述べている点である。これは前年の十月に天皇、上皇は平城京の改作のため近江保良宮に遷御されたが、その折り上皇の病気に侍した道鏡の寵愛により、天皇と不仲になり、天平宝字六年五月二十三日に平城京に還御されると天皇は「中宮院」に遷り、上皇は「法華寺」に御し別宮を居所とされた。そして六月三日に孝謙上皇が五位以上の官人を朝堂に召集して下した詔で上皇は淳仁天皇を激しく非難して怒りを爆発、トラブルを理由に別宮に御したこと。自らは国家大事・賞罰を決せんと宣した。
瀧浪貞子の現代語訳はこうである。
「私は女の身であるが、岡宮御宇天皇の皇統を断絶させないため母光明皇太后の勧めによって即位し、天皇として政治を行ってきた。そして今淳仁天皇に譲位し年月を経てきたが、その間淳仁は私に恭順することはなく、謀反人のような暴言をはき、また無礼を働いてきた。私にはそのようなことを言われる覚えはない。同じ宮に住んでいるからこそ聞きたくもないことを聞かねばならないのであって、こうして別の宮に住めばそんなことを言われるわけもない。それは私が不徳であるからなのだが、何と恥ずかしいことか。別宮に住んだもう一つの理由は、いまこそ菩提心をおこす時期と考え、出家したからである。但し政事については今の天皇淳仁は常祀と小事を行ない、国家の大事と賞罰の二つは、私が行おう。」(瀧浪貞子『日本古代宮廷社会の研究』「薬子の変と上皇別宮の出現」思文閣1991年、268頁)
上皇の居所については奈良時代と平安時代で慣例が異なる点で注意したい。嵯峨上皇以後においては、内裏から内裏以外のしかるべきところに遷御されることが慣例になる。嵯峨天皇は冷然院、淳和天皇は西院、清和天皇は染殿院で譲位されている。『貞観儀式』巻五譲国儀冒頭で、「天皇預去本宮、百官従遷御於御在所」とあり、天皇は譲位以前に本宮(内裏にいれば内裏を指す)を退去してしかるべきところに居を移すとしている(春名宏昭「平安期太上天皇の公と私」『史学雑誌』100巻3号1991)。従って我々は天皇は内裏、あるいは里内裏、上皇は後院、仙洞御所と別々に居所があるという固定観念を持っているし、例えば鎌倉時代の持明院統の天皇と上皇が同じ宮を居所としていた例などは例外と判断するくせがついている。しかし奈良時代はそうではない。上皇が内裏外の御所を居所とする慣例となったのは薬子の変によって平城上皇派官人の粛清による嵯峨天皇の勝利により、平城上皇の権能を奪取し、上皇を政治的に無力化するプロセスにより天皇に権力が収斂される政治過程を経てのことである。嵯峨太上天皇以後の新たな太上天皇制においての展開なのであった。
瀧浪貞子によると奈良時代は天皇と上皇が平城宮(内裏)を居所とされていたことが通例であった。「特別の事情がない限り上皇となっても原則として宮外に出ることはなく、宮内にとどまるのが慣習であった‥‥建物は別であっても平城宮(内裏)内で天皇とともにあるのが通例だった」(瀧浪前掲書284頁)。具体的には、元明上皇は養老五年十二月「平城宮中安殿」で崩御されている。元正上皇は天平十八年の平城還都により「中宮西院」(万葉集巻17-3922)を御在所とされていた。天平二十年四月に崩御した「寝殿」も「中宮西院」の建物だろう。平城還都により聖武天皇は「中宮院」(続紀天平十七年五月戌辰条)を在所としていて上皇はその近くに住んでいた。また天平勝宝八年の聖武上皇崩御は『東大寺要録』が「天皇崩於平城宮」とある。もっとも春名宏昭によると「中宮西院」や「中宮院」は臨時のもので奈良時代の上皇の居所や家政機関についてはほとんどわかってないという(春名宏昭「太上天皇制の成立」『史学雑誌』99編2号1990、注53)。
しかしいずれにせよ、天平宝字六年六月庚戌条の解釈から、天皇と上皇が同じ殿舎で夫婦のように同居していたと示唆するような仁藤の記述の仕方は、一般読者に誤解を与えるのではないかと思います。それはたんなる仁藤の憶測にすぎない。上皇は後院、仙洞御所を居所とするという固定観念にとらわれている一般読者を惑わしているように思える。
奈良時代には上皇は国政の総覧者として勅詔の発給の主体であったと春名宏昭(前掲論文)は言う。それゆえ、薬子の変以前は、天皇と上皇が別宮に御すことは、王権の分裂を印象づけることとなり政治危機を意味する。例えば、天平十六年に、紫香楽宮に聖武天皇、光明皇后、中務卿藤原仲麻呂、難波宮に元正上皇、左大臣橘諸兄がいて、上皇により難波宮の皇都宣言がなされたケースである。結局上皇が紫香楽宮に遷って折り合うかたちで危機が回避されたが、この二所朝廷的状況は仏教重視の聖武と、経済重視の元正との路線の対立なのだろうか。もっとも春名宏昭はこれは危機ではなく紫香楽・難波の副都制であって王権の分裂ではない(前掲論文)としているし、聖武と元正の決裂は考えにくい。しかし、淳仁と孝謙、嵯峨と平城のケースは別宮となって天皇と上皇の抗争に突入した。政治的安定のためには、同じ宮を居所とすることが求められていたともいえるだろう。
奈良時代以前の天皇と上皇の共治体制は次の六例である。
文武天皇-持統上皇(孫-祖母)藤原京
元正天皇-元明上皇(娘-母)
聖武天皇-元正上皇(甥-伯母)20年の年齢差
孝謙天皇-聖武上皇(娘-父)
淳仁天皇-孝謙上皇(六親等の遠戚)15年の年齢差
桓武天皇-光仁上皇(子-父)
淳仁と孝謙のケースだけが親子(もしくはそれに准じた)関係でない。近親でもないし、ソリも合わないから共治体制が決裂したのだろうが、もともと天皇と上皇の二重構造は親子関係もしくは准じたケースでない場合に危機をはらむ制度であった。
孝謙上皇は詔勅が多いことが知られており、即座の言葉から口勅として下されることもあった。また朝廷の公式の行事に、天皇と相並んで御している記事が少なくない。天平宝字四年正月四日の叙位、その翌日、藤原仲麻呂邸へ天皇とともに幸している。渤海使の引見は淳仁天皇のみであるが、七日節会で渤海使の叙位と、国王・国使への賜物は、天皇と並んで上皇が御している。このように天皇と上皇が相並んで、朝廷の行事に臨んでいることから孝謙は平安時代の隠退した上皇とは違って、共同統治者であった。
しかしながら、このように天皇と行動を共にしていることから、擬制的婚姻関係を想定する必要はない。ましてや、淳仁を入婿の扱いだとみなす根拠もない。孝謙上皇の反対にもかかわらず光明皇太后の決裁で淳仁天皇の先考舎人親王に崇道尽敬皇帝号の謚号を贈り、舎人親王系皇統の創成を図っている(天平宝字三年六月十六日)。従って、淳仁天皇は聖武の皇太子に擬制されなければならない必然性はなかったし、入婿でもない。そもそも孝謙と擬制的配偶関係にあったわけではない。それは仁藤の勝手な憶測である。にもかかわらず聖武の皇太子と定められたのは、淳仁の立場をより強化する趣旨と前政権から継承性、女帝は皇統を形成できないということであろう。
つづく -次回は藤原宮子大夫人号問題をとりあげます
5月12日訂正
人名 春名宏昭氏の字が宏明になってましたので訂正しました。
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