カテゴリー「東京都労務管理批判」の18件の記事

2009/11/19

怒り心頭ピケライン尊重の指図

昨日、上司と意見交換する機会があったが平行線で終わった。先方は服務の示達に従い反ストライキで就労したい職員の出勤を差止め、ピケラインを尊重するよう指示する権限が上司にあると言う趣旨のことをはっきり言った。事実上、当局が組合と共謀してストライキの脱落者を防止している心証を強く持った。組合役員がパトローリングで面罵したり威嚇する攻撃してきた場合も傍観だといった。17日のストは中止され職場大会に切り替えになったが、ストとなればピケを張り、赤旗や立て看、横断幕、幟などが構内に持ち込まれ、ハチマキ、ゼッケン、赤腕章した組合員が駐車場や玄関前などを占拠するかたちで、拡声器を使用して無許可集会が行われるのが通例である。しかし上司は、具体的にこれこれの態様については庁内管理規則違反などで監視するとか規制するとかの上局の指示はいっさいないし、組合への申し入れは本局だけでやっているだけとはっきり言った。就労者の通行を認めず、ストを成功させるのが管理職のお勤めだというのと同じ。これでは東京都水道局当局と全水道東水労の共謀体制と言われてもしかたがない。
  すでに述べたように、全運輸近畿支部(出勤簿整理時間にくい込む職場大会)事件・最高二小判昭60・11・8『最高裁判所民事判例集』39巻7号1375頁によると運輸省では職場集会に対して事前に一人一人に警告書を渡し、当日も就業命令、解散命令を口頭、プラカード等に再三行われているわけだが、東京都はそういうことをいっさいやらないのみならず、庁内管理規則で無許可集会・演説等や、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうであるということである。
 当局が組合に申し入れるのはつまり以下の、全く形式的な文章だけである。ここには、違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとるともなにも言ってない。このような馴れ合いと、ピケライン尊重の押し付けによる、非組合員、ストライキ反対者への就労妨害は完全ななれあい。東京都当局と組合の共謀とみる。。
 
これは21水職労第343号平成21年11月5日付の全水道東水労中央執行委員長宛の局長名の文書は次のとおり。

 違法行為中止の申し入れについて

貴組合は、下記の行動を計画している模様である。このような行動は当局の正常な運営を阻害するとともに、都民に多大な影響を与え、地方公営企業等の労働関係に関する法律に違反するものである。
また、庁内において、庁舎管理者の許可なくこのような集会を行うことは、東京都庁内管理規則、東京都水道局庁内管理規程に違反するものである。よって、当局は、貴組合が都及び当局を取り巻く厳しい状況を認識し、良識ある判断にたって、これらの行動を中止するよう強く申し入れる。

11月9日(月)16時30分~ 第二本庁舎前 東京地公労 秋闘勝利決起集会(各支部3割)

11月16日(月)14時~ 第二本庁舎前 秋季年末闘争勝利09賃金確定(略)決起集会(各支部3割)
11月17日(火)8時30分 第二本庁舎前 1時間ストライキ(全組合員)

昭和44年全運輸近畿支部事件のケースでは
一○月二三日総理府総務長官は、国公共闘議長に対し警告を発するとともにともに談話を発表して公務員の自覚と反省を促し、違法な行動のないよう自重をもとめた。
 一一月八日から一〇日にかけて被告局長、総務部長及び各陸運事務所長は、近畿支部長及び各分会長に対し、文書による警告を発し、違法な職場集会を行うことのないよう自重を求めた(内容は「伝えるところによれば、貴組合においては来たる11月13日勤務時間内職場大会を計画している模様であるが、いうまでもなく国家公務員は、かかる争議行為は法令によって禁止されているところであります。当局は貴組合がもし伝えられているような違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとらざるを得ないので、貴組合の自重を強く要望します。」と記載)。又、同月八日から一一日にかけて各職員に対し、六日付運輸政務次官名による警告書(「職員のみなさんへ」と題する)を交付し、違法な職場大会に参加することとのないよう自重を求めるとともに警告した。

どう違うかというと、「違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとらざるを得ない」という警告がないこと。委員長だけでなく、支部長、分会長、各職員への警告書交付もないこと。東京都水道局の場合服務の示達という庁内放送とビラの貼りだしがあるが、違法行為とは言わない。

仙石由人公務員制度改革担当大臣は、公務員の争議権付与ら積極的とみられるので、そうなると、協約改定期の長期ストや山猫ストを想定しなければならず、何も規制しないと庁内管理規則がこんなに緩い状況ではあまりにも危機管理意識が乏しいということになりかねないと私は思う。


児童ポルノ単純所持禁止へ!?  http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-200911181612/1.htmという記事がありますが、3連休中に夫婦別姓反対等民法改正反対と児童ポルノ単純所持禁止反対を国会議員にメールを出す。千葉景子がみんなやりたいのだろうが、徹底抗戦する。それ以外に庁内管理規則改正の要望という東京都水道局長あての意見書も書く。ほかに小林よしのり天皇論追撃篇批判もあるので忙しい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/11/17

15年前と全然変わってない管理職の体質

 本日は職場大会で10時5分からと途中中断して16分演説があり、全水道東水労の演説者は能力主義は職場を分断し疲弊させるので断乎反対していくなどとか言ってましたが、約15年前に業務手当でストライキをやったときの管理職の対応とほとんど同じなんですよ。
 話を持っていったら組合と調整するとか言う。管理職が組合にお伺いをたてる体質は全く同じ。
 ストライキの時は出入り口は入れないと管理職がはっきり言った。庁舎管理規則で正常な通行を妨げることは禁止されているから、取り締まれといっても、基準はない。来客に危害がなければ取り締まるようなことはないとはっきり言った。つまりピケラインを尊重せよという意味と解釈できる。
 全員でストライキに参加してもらうとも言った。まるで沼田稲次郎の階級的集合人格として労働者は、スト指令に従うのが階級的義務というのと同じような発想である。
 服務の示達で、都民全体奉仕者云々、信頼を損なう云々、公務員の本分云々という服務の示達の掲示と放送を形式的であれやっているわけです。本来なら職務命令書を全員に手渡すべきだが、東京都はやっていない。服務の示達なんだから、登庁、就労し職務専念義務があると筈なのに、それは表向きで、本音はストライキを成功させる為に、就労したい職員のほうがを叩こうこととする。
 また非組合員が団体行動に参加しない権利があるし就労は義務だし、公務員だからロックアウトで締め出される理由はないし、スト反対の就労したい人は組合員、非組合員をとわず歓迎すればよいのに、就労すると云うとけしからん、入っても坐っているだけで、仕事はさせないというの15年前の管理職の対応とまったくおなじ、組合を刺激するから仕事せずにじっとしていろというわけです。それでも電話がかかるし窓口対応もあるから当然管理職と口論しながら仕事をしましたが。つまり管理職はストライキ示威行動する役員と親しく、まじめに服務している職員を叩くから信頼感が全くもてないわけです。
 組合指令に従えというのは団体行動せよというのはタフト・ハートレー法では不当労働行為になる。団体行動に参加しない権利の否定であります。
 私は非常に不愉快なので、ストライキを構えたときの職務命令書の発出と、警告・監視・解散命令の発出と庁舎管理規則の改正により、具体的な禁止規定を盛り込むことなどを提案すると共に、消極的自由がなければ、社会は全体主義化するのでタフト・ハートレー法なみの消極的権利の確立の為に、具体的な提言行い、腐りきっている東京都の文化を変えることを提言します。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/11/16

質問の返答

管理職の返答

 本日「上司へ」を手渡し意見交換したが、上司は庁舎管理規則の何が通行妨害か訊いたところ、基準なんてない。ピケを監視、取り締まることはありえないとした。来客に危険が及ぶ場合などではないかとの返答。非組合員の就労義務・権利と団体行動拒否権は認めない、締め出してストに参加させたい意向をにじませる。こうはっきり言った。全員で脱落者なくストに参加させることになっていると。かりに入庁しても座席で座ってるだ:けと。また 課長補佐の対応、8時半まで入庁できないとした。
 ストライキについては庁内放送で自重を求める示達がなされているが、たった1回にすぎない(今回は13日)、しかもこれが違法行為であるとは明確に言わないのである。運輸省の場合は事務次官名の文書が各職員に交付されるのであり、組合役員には再三にわたって警告をしている。水道局では警告文書が交付されることはないし、職場集会の監視や解散命令はないので明らかに明らかにぬるいものになっている。全運輸近畿支部事件(昭和60・11・8 最高二小 昭和57(行ツ)77 大阪陸運局職員戒告件 民集39巻7号1375頁)では、奈良陸運事務所の職場大会につき原告側の主張によると、牟礼輸送課長が入ってきて、ほんの一、二秒「川上君この集会は違法だからやめて下さい」と一言述べてにこっとと笑って出ていったとされ、前日の分会との交渉で上局より職場大会中、三、四回位警告せよと言われているものを、一回だけにとどめたのは分会との話し合いどおりのものだった。しかし、他の管内陸運事務所では、口頭もしくは大声、プラカードの掲出、解散命令書の交付といったかたちで、再三、解散命令、中止命令を発しており、概ね上局の指示どおり管理職は任務を遂行している。
 東京都水道局は解散命令書の交付はしない、監視もなにもしないどころか、就労したい職員も締め出してストに参加させるようにしむける対応で、私は怒り心頭なのである。
 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

上司への質問書

 21.11.16

上司ヘ

ストライキにともなうピケッティング、パトローリングについて質問

                             川西正彦


公式の要望書を書く予定があったが、今回間に合わなかったので、簡単にメモにて質問を行う。いずれ公式に質問・意見書を出す。いずれにしても17日にストライキが予定されているの事前に当局の見解を訊きたい。


1 庁内管理規則に第五条 何人も庁内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 庁内において、拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。
二 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
三 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
とあるが、威圧や威嚇による通行・就労妨害を伴う、ピケッティングやパトローリングはどの範囲で許容しているのか。

私は過去に組合よりピケラインを尊重せよと威嚇されたことがあるが、それに従う必要はないと考えているし、多少すれあうことがあっても全て就労している。事務所内に入ってもつきまいや威嚇がありパトローリングにより6~7名の集団に罵声を浴びせられ殴り合いになる状態もあったが、管理職はいっさい傍観していた。何を通行妨害とし庁舎管理規則違反とするか、また違反にどう対処するか、あるいは通行妨害を傍観するか。殴り合いになった場合の対応は。

プロレーバー学説ではピケについてスクラムや最大限の威圧を容認するだけでなく、実力行使も容認する見解がある一方、ストライキは単なる罷業を意味し、マスピケッティング等により非組合員の就労を妨害する行為まで争議権としては含まないとする見解もあるが、当局はどの範囲までピケを容認しているのか。

米国では1920年代は出入り口に一人のみ、脅迫・つきまといは違法とされていたが、1943年の最高裁判決で平穏なピケッティングを容認している。しかし、タフト・ハートレー法により被用者に労働組合の団体行動に参加しない権利を明文化し、被用者の消極的権利の阻害について労働組合にも不当労働行為を定めている。
また、イギリスでは、80年代にマスビケッティングを違法とし、ピケを6人以下に制限している。炭坑ストや印刷工ストでは警官が出動し、ストに反対する被用者の通行を保護した。メジャー政権の雇用関係法で、労働者にストライキに参加しない個人の権利を明文化している。

私はタフト・ハートレー法や英国保守党政権による労働組合規制立法を評価しているし、そもそもコモンローでは契約違反誘致は不法行為であるから、ビケライン尊重という考えはあくまでも労働組合主義者の見解と考える。ところが水道局の方針はビケライン尊重、全員ストに参加させることが望ましいという一貫した姿勢がみられる。この点について当局の見解は。

2 せっかくビケを破って就労しているにも関わらず、過去にはスト時間中は仕事をしないように管理職が指示したり(それがしきたりだと管理職が言った)、新人で組合に加入していない試用期間の職員に対して、戸外で待機を要求し、事実上出勤停止を強要するなど管理職のスト協力行動が目立つが、当局はそのような権限を認めているのか。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009/11/09

東京都水道局 本日はスト権投票

    これから毎年恒例だが労働組合の闘争シーズンになる、本日は全水道東水労のスト権一票投票が私の職場では行われていた。スト批准投票ないし、ストライキの賛否を問う投票といってもよいが、朝登庁すると、入り口を入ったところで組合役員が待ちかまえていて、休憩室のような部屋で投票させる。組合役員の面前で書くわけだから、全く不公正な投票といわなければならない。毎回95%とかきわめて高い数字で批准されたと発表されるが、投票のやり方にも問題があるだけでなく、公正な第三者の監査がない以上、信用できるものではない。投票結果に作為がないとはとても信じられない。スト批准投票ははじめから結果ありきの行事にすぎない。我が国では組合員個人の権利、自決権は尊重されてない。無投票当選の役員の意向に従うだけの組合員であるところが大きな問題である。
イギリスでは80年代に公認ストライキ制度を採用した。集会での挙手で決めてしまうストや、幹部の指令だけのスト、山猫ストを防止するために、ストライキの賛否を問う投票は無記名郵便投票とし、第三者の監査を入れるもののとした。そうでないストライキは違法ストとされる。これは組合民主主義のためである。仙石は争議権付与に積極的とみられるので、もし争議権付与なら、イギリス並みにスト権投票は郵便秘密投票とし第三者の監査を導入すべきである。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/11/06

本日は9日のスト権一票投票のオルグで全水道東水労本部役員が20分演説

 私の職場では本日10時30分ころ全水道東水労本部の役員がつかつかと事務室に入ってきて、33分から53分まで20分組合本部から秋季闘争の課題について演説がありり、最後に分会長が11月9日のスト権一票投票の呼びかけと、闘争への協力を呼びかけた。
 郵便局とか40年以上前から認めていませんよ。そこに勤務していないよ外部の人間がアジ演説を勤務時間、事務室内で行うそれは東京都ではあたりまえのことかもしれないが、こんなものは解散命令を発出して従わなければ処分すべきです。
 ただ無許可で認めてませんとは管理職が通告してましたが、これは初めてみました。しかし内容が会議の報告ではなく、ストの呼びかけで争議行為をあおっているわけですから、解散命令出すべきだと思いますので、無視されるか逆に叩かれるかはわかっているが局長に苦情を出す予定です。
 内容は、人事委員会勧告は不当、賃上げすべきだ云々。都税収入1兆2千億減と本日の朝日新聞にありますが、それでも賃上げを主張。公務員バッシングは間違いだ。日本は外国より人口比率での公務員の割合が少なく効率的だなどと説得力のない主張を述べ、退職手当支給資格の改正も国なみにしなくてよいと主張。年次有給休暇についても労働基準法の解釈をねじまげていると批判、勤務時間の1日15分の短縮は妥結したのに自民党の横やりで勤務時間が短くなるだけ実質賃上げになるという宣伝で宙に浮いた事を批判。

 スト権投票の日、11月9日第二本庁舎前で東京地公労が秋季闘争勝利決起集会、3割動員、10日にもスト権投票を受けての2割動員、16日には14時から全水道東水労が総決起集会、17日には1時間ストライキが予定されてますが、当局は形式的・なれ合い的な中止の申し入れをするだけで、これらの無許可集会の監視や解散命令はやらないで実質容認という在り方は、改めるべきだと考えますので、これも局長に意見を出します。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/10/30

本日は2割動員集会

 不愉快なニュース、消防職員に団結権付与 原口総務相が自治労委員長らに表明等のニュースが流れてますがむろん反対です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000582-san-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000113-jij-pol

 全水道東水労では29日の「労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動」日比谷公園は1割動員http://npn.co.jp/article/detail/44847972/で、本日の秋季闘争決起集会2割動員東水労は15時から、都労連は16時から第二庁舎前があった。
 8時45分頃、所長より11月9日16時半からの東京地公連決起集会3割動員、第二庁舎前に関する示達が放送であったが全く形式的なもので、違法だとかとそういうことは言わないし、むろん庁舎管理規則に反する共いわない。実際には車両をつけて、拡声器、横断幕、赤旗、幟、ゼッケン、はちまき着用、持ち込みによる示威行為があるわけだ、庁内管理規則でも明文で禁止してないから、無許可集会でも実質許容になっている。
 他の自治体や国では禁止している事をやってない東京都はひどいと思ってます。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/10/29

本日も頭上報告 スト権投票と2割動員の呼びかけ

 私の職場では本日も全水道東水労の書記長会議報告と題する事務所内勤務時間内の頭上報告が9時より9時14分まであった。内容は自己申告云々、労基法の改正で有給休暇の時間単位導入云々、これまで全水道東水労が時間単位を認めてなかったのは、交代勤務職場があるので日勤職場と差別化させないためだとか、2割動員の日程云々言い、11月9日にスト権一票投票があるので、当日休む人は事前投票を必ずするように指示。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/10/21

本日も頭上報告

私の職場では本日も全水道東水労が書記長会議報告が8時45分から9時6分まであった。20日の合理化提案、ふざけてる云々と、職場離脱職場集会動員の協力の呼びかけがおこなわれた。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/10/16

本日の頭上報告

 之も日常茶飯事のことだが、15日都庁第二本庁舎前で15時から全水道東水労、16時から都労連の賃金確定秋季闘争決起集会が2割の職場離脱動員で実施され、16日は事務所内で9時6分頃から20分ほどの営業部会委員会報告成るものが、分会長によりあった。

| | コメント (0) | トラックバック (0)