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<title>川西正彦の公共政策研究</title>
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<description>女帝・女性当主・女系宮家絶対反対！　旧皇族復帰を待望　皇位国体護持　政労協議反対！　公務員に団体交渉権・協約締結権を与えるな！　昭和２３年７月マッカーサー元帥書簡－政令２０１号体制護持　憲法２８条廃止！　労働三法廃止！　集団的労働関係、労働協約に束縛されない雇用契約の自由の確立を！ロックナー判決は正しかった！次世代育成支援反対！誠実労働義務に反するワークライフバランス反対！女性厚遇反対！男子に家庭科履修強制反対！セクシャルハラスメント規制反対！</description>
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<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-083e.html">
<title>下書き２</title>
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<description>　イギリスでは１９０６年労働争議法によりストライキの刑事免責が確立していたがアメ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　イギリスでは１９０６年労働争議法によりストライキの刑事免責が確立していたがアメリカでは全く異なる状況にあった。団体交渉権の実体的権利の付与は鉄道労働を別として１９３０年代のニューディールまでなかった。１９１９年鉄鋼ストの敗北により労働組合は凋落し働組合の組織率は、１９２０年に１７．５％であったものが、１９３０年に９．３％にまで低下した水町勇一郎『集団の再生－アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 ５３頁。実際、1892年には、ペンシルベニア州ホームステッドのカーネギー製鋼所で、合同 鉄鋼労働組合よる強力なストを中止させるためにピンカートン社の警備員300人が、スト参加者と激しい銃撃戦を行い、非組合員の労働者を守るために州兵が派遣され、ストは鎮圧されたが、このストの敗北で組合不在工場となった。同製鋼所では、1937年まで、再び組合が許可されることはなかった。&lt;a href=&quot;http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-ushist9.html&quot;&gt;http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-ushist9.html&lt;/a&gt;中西部鉄鋼業は組合不在の時代がかなり長期にあったのである。１９２０年代の労務管理の潮流は単純にいえば全米製造業者協会などのオープンショップ運動やレーバーインジャンクションの多用にみられる労働組合敵対主義とより洗練されたあり方としてはウェルフェアキャピタリズムと呼ばれる従業員に友好的で温情主義的な経営手法などにより労働組合の組織化の挫折がはかられた時代なのである。鉄鋼業にみられるように、クラフトユニオンへの内部請負制が不要に成った以上、労働組合は不要だったし、組合を否認することは自由であった。デトロイトの自動車産業が組織化されるのはニューディール以降のことであり、２０年代は組織化されずにすんでいた。&lt;br /&gt;　アメリカで３０年代産業別組合が台頭するのは大恐慌により都市に失業者が溢れた社会不安とと、ノリスラガーディア法以降の労働立法で労働組合を保護し団体交渉を促進する政策に転換してからある。&lt;br /&gt;　今日、アメリカではEmployee Free Choice Actをめぐる労働組合の主張として、労働組合が中流階層をつくったと宣伝したが、それは大きな間違いである。組合の権利が認められていない２０年代に中流の社会階層は増大したのである。よって私はエプステインと同様に判例法により労使関係が規律された時代が望ましいと考える。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
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<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-74f9.html">
<title>生理休暇年間２３日取得はたいしたことない</title>
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<description>生理休暇偽り夫と旅行、停職１か月…大阪市交通局http://www.yomiur...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&amp;nbsp; 生理休暇偽り夫と旅行、停職１か月…大阪市交通局&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091109-OYT1T00738.htm?from=ranking&quot;&gt;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091109-OYT1T00738.htm?from=ranking&lt;/a&gt;という記事があり、年間２３日取得とか書かれてますが、東京都水道局も１９８０年代まではとりたい放題で月３日の生理休暇が認められていた。つまり有給休暇２０日に生休３６日、夏休みが５日ぐらいと職免の特典もあったので図々しい女子職員なら実質有給休暇年間６０日ぐらい休めた。あまりに目に余るということで、たしか続訓弘副知事の時代に、月経疾患である事の証明をもって生休をとらせることになって、それから女子職員が目立って生理休暇をとることはなくなっている。&lt;br /&gt;　未だに恨みに思っている。女子職員は勝手に休みたいときにポカッとずる休みをするんでしわよせがくるから。不満を言うとこの野郎と組合や管理職が女性の権利侵害として叩いて悪者にされましたから。労働省の見解でも月経疾患であることが対象者としていたはず。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
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<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-f303.html">
<title>東京都水道局　本日はスト権投票</title>
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<description>これから毎年恒例だが労働組合の闘争シーズンになる、本日は全水道東水労のスト権一票...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; これから毎年恒例だが労働組合の闘争シーズンになる、本日は全水道東水労のスト権一票投票が私の職場では行われていた。スト批准投票ないし、ストライキの賛否を問う投票といってもよいが、朝登庁すると、入り口を入ったところで組合役員が待ちかまえていて、休憩室のような部屋で投票させる。組合役員の面前で書くわけだから、全く不公正な投票といわなければならない。毎回９５％とかきわめて高い数字で批准されたと発表されるが、投票のやり方にも問題があるだけでなく、公正な第三者の監査がない以上、信用できるものではない。投票結果に作為がないとはとても信じられない。スト批准投票ははじめから結果ありきの行事にすぎない。我が国では組合員個人の権利、自決権は尊重されてない。無投票当選の役員の意向に従うだけの組合員であるところが大きな問題である。&lt;br /&gt;イギリスでは８０年代に公認ストライキ制度を採用した。集会での挙手で決めてしまうストや、幹部の指令だけのスト、山猫ストを防止するために、ストライキの賛否を問う投票は無記名郵便投票とし、第三者の監査を入れるもののとした。そうでないストライキは違法ストとされる。これは組合民主主義のためである。仙石は争議権付与に積極的とみられるので、もし争議権付与なら、イギリス並みにスト権投票は郵便秘密投票とし第三者の監査を導入すべきである。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東京都労務管理批判</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
<dc:date>2009-11-09T20:42:26+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-ddfe.html">
<title>下書き１</title>
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<description>１　コモンローへの回帰を主張するリチャード・Ａ・エプステインを支持する。 私は、...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;１　コモンローへの回帰を主張するリチャード・Ａ・エプステインを支持する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; 私は、古典的自由主義者ないしリバタリアンとして著名なリチャード・Ａ・エプステイン（シカゴ大学ロースクール教授）のの言う「何人も自分自身を所有し、自らの労働を自らの望む条件で自由に利用する権原を有する」という見解。アダムスミス『国富論』「各人が自らの労働のうちに有する財産は、他のすべての財産の根源であり、それ故にもっとも神聖であり侵すべからずものである。貧者の親譲りの財産は、彼自身の手の力と才覚に存するのであり、彼がこの力と才覚とを彼が適当と思う方法で隣人に害を与えることなく用いることを妨げるのは、この神聖な財産に対する明らかな侵害である」(田中英夫『デュー プロセス 』東京大学出版 １９８７)要するに個人の労働力取引の自由に基本的に賛同する。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;後者の国富論は同職組合、徒弟制度の労働市場規制を批判する趣旨のものであるが、前者のエプステインは、１９３０年代のノリス・ラガーディア法、ワグナー法、公正労働基準法は廃止し、労使関係は伝統的コモンローの不法行為法と契約法の賢明な制度に代わられるべきと主張している（Richards A Epstein &amp;quot;A Common Law for Labor Relations 1983　水町勇一郎『集団の再生－アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 9）。 不法行為法は暴力、脅迫、契約違反の誘致から個人保護するものであり、コモンローは人々が財産を自由に取引する私的自治のサポートするシステムである。&lt;br /&gt;つまり我が国で言えば労働三法を廃止するという主張になる。では実質的に１９２０年代への回帰を主張するエプステインの主張は具体的に何を意味するか。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;ウィルソン大統領の時代１９１４年制定クレイトン法は反トラスト法のいかなる規定も‥‥労働団体の存在、活動を禁止し、または労働団体の構成員が当該団体の正当な目的を合法的に遂行することを禁止・制限するものと解釈するべきでなないとし、１９１６年連邦労働者災害補償法が制定され、同年のアダムソン法では、鉄道労働者の１日８時間労働が定められたといった革新主義な立法例がみられる。又１９１８年全国戦時労働理事会（NWLB）の設置により戦時協力のためストを禁止する見返りとして１１５０件に及ぶ仲裁を行った結果、AFLの組合員数は戦中に１００万人も増加、戦時協力体制で雇用主が嫌悪する団体交渉が促進されたのである。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; しかしながら「正常への復帰」をスローガンとするハーディング大統領により、革新主義政策が否定され、クレイトン法の労働組合適用除外規定は１９２１年のデュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決で実質無効化されることになる。&lt;br /&gt;　１９２０年代労働組合活動は判例法により厳しく規制されていた。最高裁は１８８０年代から事業の持続的運営の干渉等を財産権の侵害として多用されていたレイバーインジャンクション（労働争議差止命令）を支持した。１８８０～１９３０に４３００件出され、１９２０年代は、ストライキの２５％に出された（竹田有「アメリカ例外論と反組合主義」古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房（京都）2007年）。又、契約の自由を論拠として黄犬契約を支持した。ピケッティングについても１９２１年のアメリカン・スチール・ファンダリーズ対三都市労働評議会判決AMERICAN STEEL FOUNDRIES v. TRI-CITY CENTRAL TRADES COUNCIL, 257 U.S. 184 (1921) が出入口に２人以上のピケを違法とし、１人だけでも悪口・脅迫・つきまといは違法とした。 有泉亨「物語労働法１３第１１話レイバー・インジャクション２」&amp;nbsp; 『法学セミナー』１８８号１９７１年９月）&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

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<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-6273.html">
<title>予算委員会の感想</title>
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<description>　1989年、韓国の民主化運動で逮捕された在日韓国人の政治犯29名について、韓国...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　1989年、韓国の民主化運動で逮捕された在日韓国人の政治犯29名について、韓国当局に対して釈放を求めるという嘆願書に千葉景子法相と菅直人副総理が署名しており、政治犯29名のなかに拉致実行犯で北朝鮮工作員の辛光洙が含まれていたことはよく知られていますが、これについて５日稲田朋美議員が予算委員会で千葉景子法相に質問し、嘆願書に署名したときに辛光洙が拉致実行犯であることは知っていたかという問に対し、大臣の答弁は「‥‥‥そのような辛光洙が含まれていることについては‥‥‥認識はございませんでした」であった。&lt;br /&gt;　これに対し稲田議員は、牢獄から出すための嘆願書に誰を出すかを知らないというのはおかしい。さらに千葉景子法相は参院予算委員会の委員で出席していた昭和６３年３月２６日に辛光洙が拉致実行犯との答弁聞いていたにもかかわらず平成元年の釈放要望書に署名しており、そのことは十分承知しているはずだったと稲田朋美議員が指摘した。&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=7LGGgYpPoYQ&amp;amp;feature=youtube_gdata&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=7LGGgYpPoYQ&amp;amp;feature=youtube_gdata&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php&quot;&gt;http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php&lt;/a&gt;それは共産党の橋本敦議員の質問で下記議事録の引用のとおりである。&lt;br /&gt;　一般に辛光洙は当時広く知られていなかったと思うが、千葉景子法相は予算委員会の委員で出席しているので知らないというのはおかしいという趣旨である。&lt;br /&gt;　インターネットで検索すると、しんぶん赤旗が２００３年２月２０日　「拉致実行容疑者の辛光洙釈放要望“知らなかった”ではすまない署名の１年前に橋本議員追及」という記事で公明党議員の攻撃材料として同じような事を書いており、ネットでは以前から知られていたようだ(共産党のサイトなので見たくない人は見ないでください)&lt;br /&gt;。&lt;a href=&quot;http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-02-20/03_02.html&quot;&gt;http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-02-20/03_02.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この質問は鋭いと思った。また夫婦別姓について、鳩山総理から「無理矢理に押し通すことがいかがなものか」という言質をとったのは、千葉・福島両大臣を牽制するのに一応意味はあった。しかし私は、夫婦別姓を後回しにして、国連の女子差別撤廃委員会が文句を言っている再婚禁止期間や婚姻年齢の改正をやることを警戒している。又、議員立法だと過半数は容易なので、早急に主な国会議員に民法改正反対のメールを送る予定である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;昭和六十三年三月二十六日（土曜日）&lt;br /&gt;　　　午前九時開会(抜粋)&lt;br /&gt;　　　　─────────────&lt;br /&gt;　　　　出席者は左のとおり。&lt;br /&gt;　　　　委員長　　　　　　　　原　文兵衛君&lt;br /&gt;　　　　理　事&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　伊江　朝雄君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　大河原太一郎君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　小島　静馬君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　林　　ゆう君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　吉川　芳男君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　久保　　亘君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　矢原　秀男君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　吉川　春子君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　三治　重信君&lt;br /&gt;　　　　委　員&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　石井　道子君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　岩上　二郎君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　小野　清子君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　梶木　又三君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　金丸　三郎君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　工藤万砂美君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　坂元　親男君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　志村　哲良君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　下稲葉耕吉君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　貞敏君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　中曽根弘文君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　中西　一郎君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　永田　良雄君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　永野　茂門君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　野沢　太三君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　増岡　康治君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　松岡滿壽男君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　稲村　稔夫君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　小川　仁一君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　大木　正吾君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　&lt;strong&gt;千葉　景子君&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　野田　　哲君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　安恒　良一君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　猪熊　重二君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　及川　順郎君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　和田　教美君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　神谷信之助君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　　敦君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　勝木　健司君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　秋山　　肇君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　青島　幸男君&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　青木　　茂君&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;○橋本敦君　ところで話は変わりますが、大阪でコックをしていた原さんという人が突然誘拐されたらしくて所在不明になった。ところが、この原氏と名のる、成り済ました人物が逮捕されてこのことがはっきりしてきたという事件があるようですが、警察庁、説明してください。&lt;br /&gt;○政府委員（城内康光君）　お答えします。&lt;br /&gt;　ただいま御質問にありました事件は、いわゆる辛光洙事件というものでございます。これは韓国におきまして一九八五年に摘発した事件でございます。その事件の捜査を韓国側でやったわけでございますが、私どもはＩＣＰＯルートを通じてそういったことを掌握しておるわけでございまして、それによりますと、一九八〇年に、大阪の当時四十三歳、独身の中華料理店のコックさんが宮崎の青島海岸付近から船に乗せられて拉致されたというような状況がわかっております。&lt;br /&gt;○橋本敦君　辛光洙とはどういう人物ですか。&lt;br /&gt;○政府委員（城内康光君）　お答えいたします。&lt;br /&gt;　本件につきましては、私どもの方で捜査をしたわけではございませんので十分知り得ませんが、私どもとしては恐らく不法に侵入した北朝鮮の工作員であろうというふうに考えております。&lt;/p&gt;</content:encoded>


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