<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/">
<title>川西正彦の公共政策研究</title>
<link>http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/</link>
<description>女帝・女性当主・女系宮家絶対反対！　旧皇族復帰を待望　皇位国体護持　政労協議反対！　公務員に団体交渉権・協約締結権を与えるな！　昭和２３年７月マッカーサー元帥書簡－政令２０１号体制護持　憲法２８条廃止！　労働三法廃止！　集団的労働関係、労働協約に束縛されない雇用契約の自由の確立を！ロックナー判決は正しかった！次世代育成支援反対！誠実労働義務に反するワークライフバランス反対！女性厚遇反対！男子に家庭科履修強制反対！セクシャルハラスメント規制反対！</description>
<dc:language>ja-JP</dc:language>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2009-11-24T23:36:21+09:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.typepad.com/" />


<items>
<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/1-4138.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-be8a.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-59b1.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-d1d9.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-89aa.html" />
</rdf:Seq>
</items>

</channel>

<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/1-4138.html">
<title>下書き４　夫婦別姓は社会主義政策である（1）</title>
<link>http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/1-4138.html</link>
<description>　伝統的な中国や近世朝鮮・韓国においては、同姓不婚と異姓不養の原則がある。家族制...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　伝統的な中国や近世朝鮮・韓国においては、同姓不婚と異姓不養の原則がある。家族制度の本義として、祖先の祭祀はその血統の子孫が営むべきであって、異姓からの養子を嗣子とすると、その宗族を乱すと考えられたため、同一血族の同族の男子（厳密には昭穆制により同世代の）を養子とする。異姓は養子に迎え入れない。（なお、中華人民共和国では宗法を封建制度として否定したので、韓国のように同姓同本不婚のような法規定はない）&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　この漢民族の法文化はわが国には受容されていない。なぜならば高麗のように元を宗主国としたわけではないし、満洲族のようにシナを支配するために積極的に宗法制度に同化することもなかった。高麗末期のような儒者による廃仏運動はなかったし、李氏朝鮮のように朱子家礼による祖先祭祀が広まることもなかったからである。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　したがって、中国や韓国のように夫婦別姓を導入する余地はないと考えていたが、法務省入国管理局職員（１９７２年当時）の島村修治の著書（『外国人の姓名』ぎょうせい１９７１年２４頁以下）を読んだところ、清朝の姓名記載慣習は夫婦別姓ではないことがわかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　著名な人物として例えば、孫文－宋慶齢、蒋介石－宋美齢、毛沢東－江青、劉少奇－王光美、周恩来－鄧穎超と姓名記載するように昔から夫婦別姓だという固定観念を持っていたがそうではないことがわかった。とすると、宗法制度＝夫婦別姓とみなす必要はない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　島村氏によると清朝の姓名記載慣習は、女は結婚すれば夫と一心同体のものとして無姓無名の存在となり、一般の人々は〈何々家の奥さん〉、〈誰某の妻〉、〈誰某の嫁〉、〈誰某の母〉と呼びかたをしていた。（この在り方は近世日本の庶民の在り方と同様である）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しいて名のる必要がある時は、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　王竜妻張氏、あるいは　王張氏（王家に嫁入した張氏の娘との意味）というふうに書いたという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中華民国の婚姻法（民法第１０００条）でも夫婦は原則として同じ姓を称することになっていた。しかし実態としては１９３０年代以降、婚前の姓に字を添え、婚家の姓をかぶせ在り方が増加した。孫文－宋慶齢、蒋介石－宋美齢は原則に反するが、夫婦間の特約により婚前の旧姓を保持することも認められていたためだという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中華人民共和国では１９５０年５月１日公布の新婚姻法では、男女は平等であり互に独立した人格者であるとして、姓名についても「夫婦それぞれ自分の姓名を使用する権利をもつ」と定め、別姓であれ同姓であれいずれの姓を選ぶかは当事者の任意とした。&lt;br /&gt;　この法律のモデルはいうまでもくソ連である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　島村氏によると（前掲書１４８頁以下）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ア　帝政時代は妻は当然に夫の姓を称した&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　イ　１９１９年の法典では、夫婦同一姓の原則により共通の姓を称するが、男の姓か、双方の姓を連結した姓を称するかは、両当事者の自由とした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ウ　１９２４年１１月の法令で夫婦異姓の可能性が認められ、同一の姓を称する義務がなくなった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、１９２６年に連結姓と第３の姓の選択は否定されたとも書かれている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ソ連は１９２６年に事実婚主義を採用し、１９３６年の登録婚制度法定まで事実婚の時代といわれている。夫婦別姓はスターリン時代の事実婚社会にふさわしかったのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以上のことから夫婦別姓というのはレーニンが死去した１９２４年のソ連の法令に由来するものであり、それが１９５０年の共産中国の婚姻法に継受されたとみることができる。そして民主党政権千葉景子法相の手によってついに、我が国にもソ連・共産中国モデルの民法改正がなされようとしているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>夫婦別姓等民法改正問題</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
<dc:date>2009-11-24T23:36:21+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-be8a.html">
<title>下書き３</title>
<link>http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-be8a.html</link>
<description>１　夫婦別姓推進論者の言う旧慣習説は誤りであることが近年明らかになっている （１...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;１　夫婦別姓推進論者の言う旧慣習説は誤りであることが近年明らかになっている&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（１）少なくとも近世において既婚女性が生家姓(氏)を冠称したという実態はない&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（要旨）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　夫婦別姓推進論者は、明治九年の太政官指令や豊田武、井戸田博史などの夫婦別姓旧慣習説を論拠として、反対論者を批判するが、近年、夫婦別姓旧慣習説を否認する有力な学説が出ている。近世については大藤修(註1)、柴桂子(註2)〔特に後者が詳細に〕徳川時代の出版物、人別書上帳・宗門人別帳、犯科帳、離縁状、訴状、女手形、門人帳、書画、短冊、書簡といった史料の他称・自称・自署を検討し、既婚女性が生家姓(氏)を冠称することはきわめて例外的事例しかなく、従来の夫婦別姓旧慣習説には資料的裏づけがないことを明らかにしている。&lt;br /&gt;　つまり、現代の中国や韓国における、胡錦涛と妻の劉永清、李明博と妻の金潤玉というような既婚女性に生家姓を冠称して他称する。あるいは自称、自署するという実態は少なくとも近世に関する限りなかったのである。&lt;br /&gt;　もっとも、 朝廷から賜る位記、口宣案、宣旨の宛名は天皇の賜与、認定による姓(古代的姓氏）と実名であるのが、幕末・維新期までの一貫した伝統であり、後宮女官などの既婚女性の女叙位における位記は所生の姓（父の姓）だったと考えられる。女官除目も同様であり、古代の内侍司牒の既婚女官の署名も父の姓であったと考えられる。&lt;br /&gt;　しかしながら少なくとも平安中期以後「実名敬避」の慣習から公家女房は候名で呼称する慣習が確立され、日常生活において、本姓＋実名で呼称、自称することはありえないということはよく知られていることである。&lt;br /&gt;　候名は時代的変遷があり、平安中期についていえば父・夫等の官職に因んだケースが一般的だった。室町・戦国時代の禁裏女房は男官の「公卿、殿上人、地下」に対応して「上臈、中臈、下臈」の別があり、上臈には公卿の官職（大納言など）を、中臈には京官、下臈には外官を付けて呼んでいた（註３）。後宮女官の候名から、夫婦別姓を旧慣習とみなすことはできない。&lt;br /&gt;　むしろ注目すべきは室町・戦国時代の公家の正妻の呼称である。今年出版された後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館であるが、摂関家の嫡妻は「婚家名＋女中」、夫が関白となると「婚家名＋北政所」と称され、一般公家は「婚家名＋向名または女中」と称された。つまり正妻は婚家の名字を名乗っていた。&lt;br /&gt;　室町・戦国時代が限嗣(嫡妻)単独相続の日本的家制度の成立期とみられる。後藤みち子によるとこの時期に公家の家妻は、家政・家業を分担の役割が明確となり、婚家の名字を名乗ることも社会的に認知され、婚家の名字は父の正妻から嫡子の正妻へ継承されるものとなったとする。我が国における夫婦同氏の基本はこの時期に確立されたという説である。&lt;br /&gt;　従って、朝廷から賜る位記などの例から夫婦別姓を前近代の旧慣習とみなすのは妥当ではない。それは既婚女性一般の他称、自称、自署の実態と全く異なるのである。大藤修氏は夫婦旧慣習説を批判して次のように述べる。「近世において妻がどちらの姓を称していたかを資料的に確認するのは難しいのが実情である。第一、それについての法的規定は存在しない。そもそも近世においては、女性の役割は家の内部に限定され、社会的役割を果たしていなかったので、女性が姓を冠して対外的に自己を表示する必要はあまりなく、したがって法的に問題にすらならなかったのである。文書のうえでも女性は「某室(女房)○○」「某女○○」「某母○○」というふうな、当主たる夫や父あるいは息子との関係で表示されるのが通例である。」（註４）&lt;br /&gt;　これは学者らしい慎重すぎる表現だが夫婦別姓は資料的に確認されてないので旧慣習説は否定されると言いきってよいだろう。&lt;br /&gt;　のみならず、明治４年に氏が苗字に一元化されるにいたって、それまで朝廷の文書にあった令制的姓氏(古代的姓氏)は実質的意味を失ったのであるから、旧例として復活することは全く意味がない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（詳論）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　わが国の女性が、明確に姓を冠し文書に登場するのが位階授与(位記)である。これは父の本姓＋実名である。本姓とは天皇の賜与認定による令制的姓氏(源平藤橘、天皇の賜与認定による令制的姓氏（源平藤橘、菅原氏、高階氏、大江氏、紀氏、越智氏、清原氏、加茂氏など)であるが、同姓の婚姻（例えば左大臣藤原冬継と尚侍藤原三守の姉藤原美都子のケースを別として夫婦同姓はありえない。下記の奈良時代のケースについて限って云えば夫婦別姓という見方をとることにやぶさかではない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;右大臣藤原朝臣不比等の後室は命婦県犬養宿禰三千代&lt;br /&gt;参議藤原朝臣宇合の妾久米連若女（悪名高い）&lt;br /&gt;左大臣藤原朝臣永手の妻は尚侍兼尚蔵大野朝臣仲仟、&lt;br /&gt;内大臣藤原朝臣良継の妻は尚侍兼尚蔵阿部朝臣古美奈&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　時代は下って南北朝時代の『園太暦』に記される女叙位の記事はこうである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;康永三年正月廿七日女叙位〔１３４４〕(註５)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;正五位下　　藤原為子　掌侍&lt;br /&gt;従五位上　　藤原房子　典侍&lt;br /&gt;　　　　　　　　和氣仲子　命婦&lt;br /&gt;従五位下　　秦　相子　女婦&lt;br /&gt;　　　　　　　　河　氏子　采女&lt;br /&gt;　　　　　　　　藤原末子　女史&lt;br /&gt;外従五位下　藤井池子　内教坊&lt;br /&gt;　　　　　　　　　藤井次子　女孺&lt;br /&gt;　　　　　　　　　海　浦子　水取&lt;br /&gt;　　　　　　　　　藤井枝子　掌縫&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上記のどの官女が既婚であるかは不明だが女叙位、除目に関しては夫婦別姓とみてよい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　近世において、位記の宛名の例として下記のような例がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;元禄15年2月14日　従一位　藤原朝臣光子〔徳川綱吉母桂昌院、家光妾、本庄(藤原)宗利養女〕&lt;br /&gt;文政11年1月10日　従二位　故従三位藤原輝子〔追贈-徳川家継母月光院、家宣妾　勝田(藤原)玄哲女〕(註６)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら朝廷から賜る位記などの例をもって社会の慣習が夫婦別姓であったという根拠とはできない。これはあくまでも朝廷との君臣関係だけである。それは既婚女性一般の社会生活における他称、自称、自署の実態と全く異なるからである。&lt;br /&gt;　我が国には古くから「実名敬避」の慣習があって、貴人の女性を実名で指称することは憚られることであった。清和生母藤原明子は「染殿后」陽成生母藤原高子は「二条后」と称されるのが一般的であるように。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また平安時代中期から女房の候名が確立した。日常生活で呼称されているのは候名であって姓＋実名ではない。清少納言や紫式部の実名が不詳であるのは、通常は実名で指称されることはなかったからである。角田文衛氏によると平安時代中期の女房の候名は主として父、やむをえぬ場合は、夫、兄弟、祖父の官職名に因んで賜った。候名は優雅であり「実名敬避」に役立ち、女房たちの実名に煙幕をはった。女流歌人の次のような事例である(註７)。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　和泉式部　式部は父の藤原為時が(蔵人)式部丞の任にあったため。和泉は夫の橘道貞の任和泉守に因む。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　伊勢大輔　父の大中臣輔親が伊勢の祭主で神祇官の権大副。&lt;br /&gt;　上東門院中将　父藤原道雅の任左近衛中将に因む。&lt;br /&gt;　馬内侍　右馬権頭源時明の娘。&lt;br /&gt;　相模　相模守大江公資の妻。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも姓氏をもって指呼されている事例もある。『類聚雑例』長元九年五月十七日条に後一条天皇の御大葬に当たって素服を賜るべき人々「女房十八人」が書き出されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　先藤三位。藤三位。江三位。菅典侍。已上御乳母。少将内侍。兵部内侍。左兵衛内侍。左衛門命婦。左京命婦。小馬命婦。侍従命婦。中務命婦。兵衛命婦。小左門命婦。式部命婦。兵衛命婦。馬命婦。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、乳母四名は姓氏で指呼されている。しかし天皇乳母に称される例外的事例をもって夫婦別姓とはいえないだろう。しかも江三位とは近江守藤原惟憲の妻藤原美子であり大江氏の三位ではない。新田孝子氏（註８）によれば夫の官職に因んで近江の内侍と称されていたが、昇叙により『栄花物語』第十九の禎子内親王着裳の儀の記述では「近江の三位」となり、第二十八の中宮威子出産の記述では「大弐の三位」となる。これは夫惟憲が大宰大弐であったためである。つまり後一条天皇乳母藤原美子の女房名は「近江内侍」「近江三位」「大弐三位」と変遷しているが、いずれも夫の官職に因むものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　では赤染衛門、清少納言はどう解釈すべきか。赤染衛門は帰化系氏族の赤染時用が父または養父とされる（赤染氏は燕国王公孫淵の後裔と伝え、河内を本貫として赤染部を掌る。天平勝宝二年に赤染造広足、高麿ら２４人が常世連姓を賜う。)夫は一条朝の鴻儒、従四位下式部大輔大江匡衡であるから、夫婦別姓の典型としてみることもあるが、父の氏で指呼する候名は珍しいものであって、例外的事例とみなす。衛門では女房相互の符牒になりえないからではないか。角田文衛氏（註９）は『紫式部日記』に依拠して赤染ではなく「匡衡衛門｣と称されていたという。これは赤染衛門が夫の昇進のための運動、裏面工作に熱心であったためだか、いかにもあてこすった言い方であり年長者に対して非礼でもある。むしろ『紫式部日記』に丹波守北の方と称されているこちらのほうが一般的指称(当時大江匡衡は任丹波守で妻は任地に下向せず京に止まっていた)だと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　清少納言は、清原元輔の娘だが実名不詳である。角田文衛によれば（註１０）この候名は再婚した相手の少納言藤原信義の官名に因むとされる。清少納言は第三者から指称であり、日常生活において、女房相互の符牒としては少納言と指呼されていたことは『枕草子』の有名な香炉峯の雪のやりとりにより明白である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　雪のいと高う降りたるを、例ならずして御格子まゐりて、炭櫃に火おこして、物語などし&lt;br /&gt;て集まりさぶらふに、「少納言よ、香炉峯の雪いかならん」と仰せらるれば、御格子あげ&lt;br /&gt;させて、御簾を高くあげたれば、わらはせ給ふ。 &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://nihongo-sokki-steno.seesaa.net/article/78262308.html&quot;&gt;http://nihongo-sokki-steno.seesaa.net/article/78262308.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　中宮藤原定子は「少納言よ」と呼んでいるのであって清氏とは指呼しないのである。しかも少納言が夫の官名に因むのであるから、これを夫婦別姓の論拠とはできない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　候名は時代的変遷があり、南北朝・室町時代になると禁裏女房は男官の「公卿、殿上人、地下」に対応して「上臈、中臈、下臈」とし、上臈には公卿の官職（大納言など）を、中臈には京官の上位のもの（四等官のかみである卿、督、大夫）を付し、下臈には外官（地方官　伊予、播磨）を付けて呼んでいた（註１１）。吉野芳恵によると室町時代に女房名を遺跡として相続する慣習があったとしている。大納言典侍は広橋家の女（含猶子）で相続され、匂当内侍は奥向経済を掌握し女房奉書を書き出す重要な職掌であるが、南家高倉、東坊城両家の女が補された。しかも候名の変わり方に一定の決まりがあって、南家高倉家は右衛門督局か右衛門内侍から匂当内侍、東坊城家は別当局、左衛門督局、中内侍から匂当内侍であった。下臈の伊予局は和気氏の女が相続した（註１２）。相続の慣習は江戸時代に姿を消した。こうした後宮女官の呼び名から夫婦別姓の慣習を見いだすことはできない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次に、公家の正妻の呼称であるが、今年出版されたたもので注目すべきものとして後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館がある。&lt;br /&gt;　戦国時代に公家の妻たちは夫の名字を名乗り、同じ墓地に葬られるようになったと言う。限嗣（嫡子）単独相続という日本的家制度が確立したのが室町・戦国時代である。この時期に家妻が、家政・家職の経営の役割を分担することが明確になった時期でもある。&lt;br /&gt;　後藤みち子によれば、摂関家では嫁取式を経た嫡妻は「婚家の名字＋女中」と称する。夫が関白となると「婚家の名字＋北政所」と称する。&lt;br /&gt;　清華家の正妻は「婚家の名字＋女中」と称するようである。近衛尚通の『後法成寺関白記』によると久我通信正妻を「久我女中」と称し、徳大寺実淳妻は「徳大寺女中」、夫が死去すると「徳大寺後室」と称している。&lt;br /&gt;　一般公家は、「女中」のほかに「方角＋向」の「向名」で称された。姑と嫁は東－西、南－北と対になって形づけられた。『実隆公記』では中御門宣秀正妻を「中御門西向」と称し、『親長公記』では中御門宣秀の父である中御門宣胤の正妻を「中御門東向」と称している。姑が「東向」で嫁が「西向」である。&lt;br /&gt;　三条西家の家妻の役割が検討されているが、使用人の給分の分配(使用人の給料を決定する)、食料の手配・管理、追善仏事の運営、連歌会。和歌会の設営があげられている。これは近現代に庶民の家の主婦の役割に通じるものがあるといえるだろう。このように公家社会において嫡子単独相続確立期に、家妻は、家政・家職の経営の役割を分担し、婚家の名字を冠して称された。&lt;br /&gt;　後藤みち子によれば、女叙位の位記は所生の氏であるから夫婦別氏、夫婦同苗字と述べているが、社会的呼称は、婚家の名字＋妻の社会的呼称(女中、向名)であるから実質的には夫婦同氏の感覚に近いものと認識できる。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　次に徳川時代のありかただが、近世女性史研究者の柴桂子氏が、夫婦別姓旧慣習説には史料的裏付けがないとして厳しく批判していることが特筆できる。 夫婦別姓推進論者の依拠する旧慣習説は明確に否定してよいと思う。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　以下引用もしくは要約した引用である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法制史研究者によって「江戸時代の妻の氏は夫婦別氏だった」と流布されているが、夫婦異姓の根拠とされる史料はごくわずかに過ぎない、女性の立場や実態把握に疑問がある。&lt;br /&gt;　法制史研究者は別姓の根拠を、主として武士階級の系図や妻や妾の出自の氏に置いている。ここに疑問がある。妾や側室は雇人であり妻の範疇には入らない。給金を貰い借り腹の役目を終わると解雇され配下の者に下賜されることもある。&lt;br /&gt;　より身分の高い家の養女として嫁ぐことの多い近世の女性の場合には、系図などには養家の氏が書かれ「出自重視説」も意味をなくしてしまう。&lt;br /&gt;　別姓説の中に「氏の父子継承原理」が語られるが、女の道として教訓書では、「婦人は夫の家をわが家とする故に、唐土には嫁入りを帰るという。我が家に帰ることなり」(『女大学宝箱』）とあり、女の家は婚家であり、夫とともに婚家を継ぐ者ということが、日常道徳の規範とされていた。&lt;br /&gt;　また、宗門人別帳でも夫婦同宗とされ、婚家の墓地に埋葬されるなど婚家への一体性・帰属性が強かった。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　実態として近世の既婚女性はどう呼ばれどう名乗っていたのか&lt;br /&gt;◎他称の場合&lt;br /&gt;○出版物　『近世名所歌集』嘉永四年（１８５１）、『平安人物誌』文政五年（１８２２）&lt;br /&gt;姓はなく名前のみで○○妻、○○母と婚家の身分が記されている。『江戸現在広益人名録』天保一三年(１８４２)も同様だが、夫と異なる姓で記載されている場合もわずかある。&lt;br /&gt;○人別書上帳・宗門人別帳&lt;br /&gt;庶民の場合は姓も出自もなく、筆頭者との続柄・年齢が記される。&lt;br /&gt;○著書・歌集・写本などの序文や奥付&lt;br /&gt;武士階級でも姓も出自もなく、院号や名のみの場合が多い。&lt;br /&gt;○犯科帳、離縁状、訴状、女手形&lt;br /&gt;姓はなく名のみが記され○○妻、○○後家とと書かれ、名前さえ記されないものもある。&lt;br /&gt;○門人帳　&lt;br /&gt;別姓の例としてよく取りあげられる「平田先生門人姓名録」であるが、幕末の勤王家として名高い松尾多勢子は「信濃国伊那郡伴野村松尾左次右衛門妻　竹村多勢子　五十一歳」と登録されている。しかし、この門人帳には２９名の女性の名があるが、既婚者で生家姓で登録されているのは多勢子を含め５名で、婚家の名で登録されているのは１０名、名だけで登録されているのが３名である。他は○○娘とあり未婚者と考えられる。&lt;br /&gt;他に心学門人帳などあるが、姓はなく名のみが記され、○○妻、○○娘と細字で傍書されている。&lt;br /&gt;○墳墓、一般的には正面に戒名、側面に生家と婚家の姓が刻まれている。&lt;br /&gt;◎自称・自署の場合&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;○著書　多くは姓はなく名のみを自署している。&lt;br /&gt;○書画・短冊　雅号のみの場合が多い&lt;br /&gt;○書簡　これも名前のみサインである。&lt;br /&gt;○『古今墨跡鑑定便覧』本人の署名を集めたもので、姓はなく名前のみサインである。&lt;br /&gt;例外的にフルネームの署名もあるが書画や文人の書簡であって夫婦別姓とはいいがたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以上の柴桂子氏の指摘から江戸時代の既婚女性は生家姓を冠称して、呼称、指称、自称、自署はしているわけではないと断言してさしつかえないだろう。夫婦別姓は旧慣習とはいえない。多勢子のような例外的事例をもって夫婦別姓というのは過当な一般化だろう。&lt;br /&gt;　墓碑名については、明治民法施行前において、例えば明治五年、神道布教の中央機関として設置された大教院が神葬の儀礼を編纂せる近衛忠房・千家尊福『葬祭略式』を刊行し、そのなかで、「妻には姓名妻某氏霊位と記す」となし、妻の生家の氏を刻むよう奨導した例がある(江守五夫『家族の歴史人類学－東アジアと日本－』弘文堂１９９０　５３)があるが、そもそも教派神道を別として、神道式の葬式は今日普及しておらず、墓碑名に生家姓を刻むとしても、それは妻の由緒、姻戚関係を明らかにする趣旨で、生きている人の実態において生家姓を冠称していたとする根拠にはならないと考える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;註&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１　大藤修『近世農民と家・村・国家』第三章第三節「妻の姓の問題－夫婦別姓説をめぐって」吉川弘文館１９９６&lt;br /&gt;２　柴桂子　「歴史の窓 近世の夫婦別姓への疑問」『江戸期おんな考』(14) [2003年]柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」〔総合女性史研究会〕大会の記録 夫婦と子の姓をめ　ぐって--東アジアの歴史と現状) のコメント『総合女性史研究』(21) [2004.3] &lt;br /&gt;３　桑山浩然「室町時代における公家女房の呼称 」『女性史学』(通号 6) [1996]&lt;br /&gt;４　大藤修　前掲書&lt;br /&gt;５　角田文衛『日本の女性名－歴史的展望』国書刊行会２００６年　１７８頁&lt;br /&gt;６　大藤修　前掲書&lt;br /&gt;７　角田文衛前掲書１２１頁以下&lt;br /&gt;８　新田孝子「栄花物語』の女官名称－乳母「近江の内侍」」関根慶子博士頌賀会編『平安文学論集』　風間書房１９９２&lt;br /&gt;９　角田文衛前掲書１１９頁&lt;br /&gt;１０角田文衛前掲書１２０頁&lt;br /&gt;１１桑山浩然前掲論文&lt;br /&gt;１２吉野芳恵「室町時代の禁裏の女房－匂当内侍を中心にして」『國學院大學大学院紀要文学研究科』１３号１９８２&lt;br /&gt;１３　柴桂子前掲論文参照。引用は２００４年のコメントから&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>夫婦別姓等民法改正問題</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
<dc:date>2009-11-23T22:29:23+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-59b1.html">
<title>市橋容疑者ファン急増</title>
<link>http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-59b1.html</link>
<description>　市橋達也容疑者に女性ファンが多いというのは何ともうらやましい。http://n...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　市橋達也容疑者に女性ファンが多いというのは何ともうらやましい。&lt;a href=&quot;http://news.livedoor.com/article/detail/4458578/&quot;&gt;http://news.livedoor.com/article/detail/4458578/&lt;/a&gt;自分は都立園芸高校園芸科卒ですから、千葉大園芸学部の市橋容疑者は親近感があるし社会人として格上ですね。警察に反撃もできる人なのでたのもしい&lt;a href=&quot;http://npn.co.jp/article/detail/17036053/&quot;&gt;http://npn.co.jp/article/detail/17036053/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
<dc:date>2009-11-20T23:43:50+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-d1d9.html">
<title> 自民党・公明党児童ポルノ禁止法改正案を提出</title>
<link>http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-d1d9.html</link>
<description>毎日新聞が伝えてます。 http://www.excite.co.jp/News...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&amp;nbsp; 毎日新聞が伝えてます。&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.excite.co.jp/News/politics/20091120/20091121M10.061.html&quot;&gt;http://www.excite.co.jp/News/politics/20091120/20091121M10.061.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　家のなかで一人で本を読む自由、写真集や映像や画像を見る自由は基本的に重要な価値。官憲によって侵されてはならない領域である。私的自由の中でも最も重要であり、ひとりで放ってっておいて貰う権利は現代人の人権として尊重されるべきだ。、のりぴー事件でも明らかなようなに被害者もないのに微量の所持だけで、あれだけ袋叩きにされる社会は怖い。&lt;br /&gt;　今日は疲れたので寝ますが、明日がんばって反対意見書を書き、国会議員にメールを出します。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ニュース</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
<dc:date>2009-11-20T22:57:05+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-89aa.html">
<title>怒り心頭ピケライン尊重の指図</title>
<link>http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-89aa.html</link>
<description>昨日、上司と意見交換する機会があったが平行線で終わった。先方は服務の示達に従い反...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;昨日、上司と意見交換する機会があったが平行線で終わった。先方は服務の示達に従い反ストライキで就労したい職員の出勤を差止め、ピケラインを尊重するよう指示する権限が上司にあると言う趣旨のことをはっきり言った。事実上、当局が組合と共謀してストライキの脱落者を防止している心証を強く持った。組合役員がパトローリングで面罵したり威嚇する攻撃してきた場合も傍観だといった。１７日のストは中止され職場大会に切り替えになったが、ストとなればピケを張り、赤旗や立て看、横断幕、幟などが構内に持ち込まれ、ハチマキ、ゼッケン、赤腕章した組合員が駐車場や玄関前などを占拠するかたちで、拡声器を使用して無許可集会が行われるのが通例である。しかし上司は、具体的にこれこれの態様については庁内管理規則違反などで監視するとか規制するとかの上局の指示はいっさいないし、組合への申し入れは本局だけでやっているだけとはっきり言った。就労者の通行を認めず、ストを成功させるのが管理職のお勤めだというのと同じ。これでは東京都水道局当局と全水道東水労の共謀体制と言われてもしかたがない。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; すでに述べたように、全運輸近畿支部（出勤簿整理時間にくい込む職場大会）事件・最高二小判昭６０・１１・８『最高裁判所民事判例集』３９巻７号１３７５頁によると運輸省では職場集会に対して事前に一人一人に警告書を渡し、当日も就業命令、解散命令を口頭、プラカード等に再三行われているわけだが、東京都はそういうことをいっさいやらないのみならず、庁内管理規則で無許可集会・演説等や、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうであるということである。&lt;br /&gt;　当局が組合に申し入れるのはつまり以下の、全く形式的な文章だけである。ここには、違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとるともなにも言ってない。このような馴れ合いと、ピケライン尊重の押し付けによる、非組合員、ストライキ反対者への就労妨害は完全ななれあい。東京都当局と組合の共謀とみる。。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;これは２１水職労第３４３号平成２１年１１月５日付の全水道東水労中央執行委員長宛の局長名の文書は次のとおり。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　違法行為中止の申し入れについて&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;貴組合は、下記の行動を計画している模様である。このような行動は当局の正常な運営を阻害するとともに、都民に多大な影響を与え、地方公営企業等の労働関係に関する法律に違反するものである。&lt;br /&gt;また、庁内において、庁舎管理者の許可なくこのような集会を行うことは、東京都庁内管理規則、東京都水道局庁内管理規程に違反するものである。よって、当局は、貴組合が都及び当局を取り巻く厳しい状況を認識し、良識ある判断にたって、これらの行動を中止するよう強く申し入れる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11月9日(月)16時30分～　第二本庁舎前　東京地公労　秋闘勝利決起集会(各支部3割)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11月16日(月)14時～　第二本庁舎前　秋季年末闘争勝利09賃金確定(略)決起集会(各支部3割)&lt;br /&gt;11月17日(火)8時30分　第二本庁舎前　1時間ストライキ(全組合員)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;昭和４４年全運輸近畿支部事件のケースでは&lt;br /&gt;一○月二三日総理府総務長官は、国公共闘議長に対し警告を発するとともにともに談話を発表して公務員の自覚と反省を促し、違法な行動のないよう自重をもとめた。&lt;br /&gt;　一一月八日から一〇日にかけて被告局長、総務部長及び各陸運事務所長は、近畿支部長及び各分会長に対し、文書による警告を発し、違法な職場集会を行うことのないよう自重を求めた（内容は「伝えるところによれば、貴組合においては来たる１１月１３日勤務時間内職場大会を計画している模様であるが、いうまでもなく国家公務員は、かかる争議行為は法令によって禁止されているところであります。当局は貴組合がもし伝えられているような違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとらざるを得ないので、貴組合の自重を強く要望します。」と記載）。又、同月八日から一一日にかけて各職員に対し、六日付運輸政務次官名による警告書（「職員のみなさんへ」と題する）を交付し、違法な職場大会に参加することとのないよう自重を求めるとともに警告した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;どう違うかというと、「違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとらざるを得ない」という警告がないこと。委員長だけでなく、支部長、分会長、各職員への警告書交付もないこと。東京都水道局の場合服務の示達という庁内放送とビラの貼りだしがあるが、違法行為とは言わない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;仙石由人公務員制度改革担当大臣は、公務員の争議権付与ら積極的とみられるので、そうなると、協約改定期の長期ストや山猫ストを想定しなければならず、何も規制しないと庁内管理規則がこんなに緩い状況ではあまりにも危機管理意識が乏しいということになりかねないと私は思う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;児童ポルノ単純所持禁止へ!?&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-200911181612/1.htm&quot;&gt;http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-200911181612/1.htm&lt;/a&gt;という記事がありますが、３連休中に夫婦別姓反対等民法改正反対と児童ポルノ単純所持禁止反対を国会議員にメールを出す。千葉景子がみんなやりたいのだろうが、徹底抗戦する。それ以外に庁内管理規則改正の要望という東京都水道局長あての意見書も書く。ほかに小林よしのり天皇論追撃篇批判もあるので忙しい。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東京都労務管理批判</dc:subject>

<dc:creator>masahiko</dc:creator>
<dc:date>2009-11-19T23:32:12+09:00</dc:date>
</item>


</rdf:RDF>
